民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第一条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「三百キロメートル」を「百キロメートル」に、「百キロメートル」を「五十キロメートル」に改め、「含む。)」の下に「並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)」を加える。
(刑事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第二条 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「三百キロメートル」を「百キロメートル」に、「百キロメートル」を「五十キロメートル」に改め、「含む。)」の下に「並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。