民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 昭和55年5月26日
法令の形式: 法律
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十六日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十一号
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第一条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「行なわれた」を「行われた」に、「千円」を「三千円」に改める。
別表第一の一の項中
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円をこえ百万円までの部分
その価額五万円までごとに 三百五十円
(三) 訴訟の目的の価額が百万円をこえる部分
その価額十万円までごとに 五百円
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円を超え百万円までの部分
その価額五万円までごとに 四百円
(三) 訴訟の目的の価額が百万円を超え三百万円までの部分
その価額十万円までごとに 七百円
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分
その価額二十万円までごとに 千円
に改める。
別表第一の八の項中「五百円」を「千五百円」に、「千円」を「三千円」に改める。
別表第一の九の項中「五百円」を「千五百円」に改める。
別表第一の一一の項を次のように改める。
一一
イ 不動産の強制競売又は担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
三千円
別表第一の一一の項の次に次のように加える。
一一の二
イ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立てロ 民事訴訟法の規定による仮差押え又は仮処分の申請ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立てニ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請
千五百円
別表第一の一二の項「三千円」を「一万円」に改める。
別表第一の一三の項中
(二) 基礎となる額が三十万円をこえ百万円までの部分
その額五万円までごとに 百五十円
(三) 基礎となる額が百万円をこえる部分
その額十万円までごとに 二百円
(二) 基礎となる額が三十万円を超え百万円までの部分
その額十万円までごとに 三百五十円
(三) 基礎となる額が百万円を超え三百万円までの部分
その額十万円までごとに 三百円
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分
その額二十万円までごとに 四百円
に改める。
別表第一の一四の項中
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円をこえ百万円までの部分
その価額五万円までごとに 二百円
(三) 調停を求める事項の価額が百万円をこえる部分
その価額十万円までごとに 二百円
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円を超え百万円までの部分
その価額五万円までごとに 二百五十円
(三) 調停を求める事項の価額が百万円を超え三百万円までの部分
その価額十万円までごとに 四百円
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分
その価額二十万円までごとに 四百円
に改める。
別表第一の一五の項中「三百円」を「九百円」に改める。
別表第一の一六の項中「二百円」を「六百円」に改める。
別表第一の一七の項中「百円」を「三百円」に改める。
別表第一の一八の項中「一一の項ロ、ハ、ホ若しくはへ」を「一一の二の項」に、「二百円」を「六百円」に改める。
別表第一の一九の項中「三百円」を「九百円」に改める。
別表第二の一の項、二の項及び三の項中「五十円」を「百五十円」に改める。
別表第二の四の項中「百円」を「三百円」に改める。
(刑事訴訟法施行法の一部改正)
第二条 刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「二十円」を「六十円」に改める。
第十一条第一項中「五十円」を「百六十円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にされた民事訴訟費用等に関する法律第九条第二項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。
3 民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十四年法律第五号)附則第二項の規定により同法第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によるものとされた旧法別表第一の上欄に掲げる申立てに係る手数料の額は、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の三倍の額とする。
4 この法律の施行前の請求に係る刑事訴訟法施行法第十条第一項の費用及び同法第十一条第一項の手数料については、なお従前の例による。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 大平正芳