(二) 訴訟の目的の価額が三十万円をこえ百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 三百五十円 |
(三) 訴訟の目的の価額が百万円をこえる部分 |
その価額十万円までごとに 五百円 |
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 四百円 |
(三) 訴訟の目的の価額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 七百円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
一一 |
イ 不動産の強制競売又は担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て |
三千円 |
一一の二 |
イ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立てロ 民事訴訟法の規定による仮差押え又は仮処分の申請ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立てニ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請 |
千五百円 |
(二) 基礎となる額が三十万円をこえ百万円までの部分 |
その額五万円までごとに 百五十円 |
(三) 基礎となる額が百万円をこえる部分 |
その額十万円までごとに 二百円 |
(二) 基礎となる額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 三百五十円 |
(三) 基礎となる額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 三百円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円をこえ百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 二百円 |
(三) 調停を求める事項の価額が百万円をこえる部分 |
その価額十万円までごとに 二百円 |
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 二百五十円 |
(三) 調停を求める事項の価額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 四百円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |