民事訴訟費用等に関する法律に定める手数料の額は、昭和46年の制定以来改定されておらず、経済情勢の変化により実質的に著しく低額となっている。そのため、民事事件等に関する手数料を現時点に即した適正な額に改定する。具体的には、訴えの提起、借地非訟事件の申し立て、民事調停の申し立ての手数料の算出基準を改め、その他の申し立ての手数料額を改定する。また、記録の閲覧、謄写等の手数料額も改定する。同様に、刑事訴訟法施行法に定める刑事事件の手数料等についても、裁判書の謄本等の請求費用や訴訟記録閲覧の手数料額を改定する。施行日は昭和55年10月1日とする。
参照した発言:
第91回国会 参議院 法務委員会 第3号
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円をこえ百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 三百五十円 |
(三) 訴訟の目的の価額が百万円をこえる部分 |
その価額十万円までごとに 五百円 |
(二) 訴訟の目的の価額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 四百円 |
(三) 訴訟の目的の価額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 七百円 |
(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 千円 |
一一 |
イ 不動産の強制競売又は担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て |
三千円 |
一一の二 |
イ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立てロ 民事訴訟法の規定による仮差押え又は仮処分の申請ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立てニ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請 |
千五百円 |
(二) 基礎となる額が三十万円をこえ百万円までの部分 |
その額五万円までごとに 百五十円 |
(三) 基礎となる額が百万円をこえる部分 |
その額十万円までごとに 二百円 |
(二) 基礎となる額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 三百五十円 |
(三) 基礎となる額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その額十万円までごとに 三百円 |
(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分 |
その額二十万円までごとに 四百円 |
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円をこえ百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 二百円 |
(三) 調停を求める事項の価額が百万円をこえる部分 |
その価額十万円までごとに 二百円 |
(二) 調停を求める事項の価額が三十万円を超え百万円までの部分 |
その価額五万円までごとに 二百五十円 |
(三) 調停を求める事項の価額が百万円を超え三百万円までの部分 |
その価額十万円までごとに 四百円 |
(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分 |
その価額二十万円までごとに 四百円 |