(情報センターの設立)
第二条 内閣総理大臣は、第十三条第一項の例により、情報センターの理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、情報センターの成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、情報センターの設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、定款を作成して、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府以外の者に対し情報センターに対する出資を募集しなければならない。
6 設立委員は、前項の募集が終つたときは、内閣総理大臣に対し設立の認可を申請しなければならない。
7 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込を求めなければならない。
8 設立委員は、出資金の払込があつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
9 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
10 情報センターは、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第三条 第九条の規定は、この法律の施行の際現に日本科学技術情報センターに類似する名称を使用している者で、この法律の施行後三月以内に科学技術庁長官の許可を受けたものには適用しない。
2 この法律の施行の際現に日本科学技術情報センターという名称又はこれに類似する名称を使用している者(前項の許可を受けた者を除く。)は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。この場合において、第九条の規定は、当該期間内は、これらの者には適用しない。
第四条 情報センターの最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十三年三月三十一日に終るものとする。
第五条 情報センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十六条中「事業年度開始前に」とあるのは、「情報センターの成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(登録税法の一部改正)
第六条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本原子力研究所」の下に「、日本科学技術情報センター」を、「日本原子力研究所法」の下に「、日本科学技術情報センター法」を加える。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第七条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。