水先法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和25年3月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水先人の免許要件の整備、元水先人への免許付与に関する特則制定、新規水先区設定の3点を改正する。具体的には、新設水先区での初任や水先人不在区での水先修業生不在の場合、一定回数以上の航海実歴で水先修業生要件を代替可能とする。また元水先人への再免許付与時に必要に応じて試験実施を可能とする。さらに、石油積揚げ船舶や大型外国船の入出港増加に対応するため、和歌山県下津に新たな水先区を設定する。

参照した発言:
第7回国会 参議院 運輸委員会 第5号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月16日)
(昭和25年2月17日)
衆議院
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年2月28日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
(昭和25年3月6日)
(昭和25年3月7日)
(昭和25年5月3日)
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四條第一号を次のように改める。
一 二年以上船長として総トン数千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)に乘り組んでいたこと。
第四條第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 省令で定める一定期間以上水先人になろうとする水先区において水先修業生として実務を修習したこと。
第四條に次の一項を加える。
2 海上保安庁長官は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する水先修業生がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、且つ、省令で定める一定回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しないでも、免許を與えることができる。
第八條の次に次の一條を加える。
(以前に水先人であつた者に対する免許)
第八條の二 前條第二項の規定は、海上保安庁長官が、以前に水先人であつた者に対し水先の免許を與えようとする場合に準用する。
別表中舞鶴水先区の項の次に次の一項を加える。
下津水先区
和歌山県青石鼻から地ノ島鹿の首まで引いた線、鹿の首から目取鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号を次のように改める。
一 二年以上船長として総トン数千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)に乗り組んでいたこと。
第四条第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 省令で定める一定期間以上水先人になろうとする水先区において水先修業生として実務を修習したこと。
第四条に次の一項を加える。
2 海上保安庁長官は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する水先修業生がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、且つ、省令で定める一定回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しないでも、免許を与えることができる。
第八条の次に次の一条を加える。
(以前に水先人であつた者に対する免許)
第八条の二 前条第二項の規定は、海上保安庁長官が、以前に水先人であつた者に対し水先の免許を与えようとする場合に準用する。
別表中舞鶴水先区の項の次に次の一項を加える。
下津水先区
和歌山県青石鼻から地ノ島鹿の首まで引いた線、鹿の首から目取鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂