海上保安庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十八号
公布年月日: 昭和25年5月23日
法令の形式: 法律
海上保安庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十八号
海上保安庁法の一部を改正する法律
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「船舶の安全に関する法令の海上における励行、」を「法令の海上における励行、船舶の安全に関する検査、」に改め、「航路標識」の下に「、海難審判庁に対する審判の請求及び海難審判庁の裁決の執行」を加える。
第五條及び第六條を次のように改める。
第五條 海上保安庁に左の六部を置く。
総務部
船舶技術部
警備救難部
海事検査部
水路部
燈台部
第六條 総務部においては、左の事務を掌る。
一 機密に関する事項
二 長官の官印及び庁印の管守
三 公文書類の接受、発送、編さん及び保存
四 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに職員の教養及び訓練に関する事項
五 職員の衛生、医療その他福利厚生に関する事項
六 法令案の審査その他総合調整に関する事項
七 部局の設置及び廃止並びに分課に関する事項
八 行政の考査に関する事項
九 調査及び統計の調整に関する事項
十 経費及び收入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関する事項
十一 国有財産及び物品の管理に関する事項
十二 渉外事務に関する事項
十三 こう報に関する事項
十四 前各号に掲げるものの外、海上保安庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務に関する事項
第六條の次に次の一條を加える。
第六條の二 船舶技術部においては、左の事務を掌る。
一 海上保安庁の船舶についての技術的事項の企画及び総合調整に関する事項
二 海上保安庁の船舶の建造及び維持
第七條を次のように改める。
第七條 警備救難部においては、左の事務を掌る。
一 法令の海上における励行に関する事項
二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関する事項
三 船舶交通の障害の除去に関する事項
四 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関する事項
五 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関する事項
六 航法及び船舶交通に関する信号に関する事項
七 沿岸水域における巡視警戒に関する事項
八 海上における暴動及び騷乱の鎭圧に関する事項
九 海上における犯人の搜査及び逮捕に関する事項
十 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する海上保安庁の船舶の整備計画及び運用に関する事項
十一 海上保安庁の使用する通信施設の建設、保守及び運用に関する事項
十二 国家地方警察及び自治体警察(以下「警察行政庁」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関する事項
第七條の二中「保安部」を「海事検査部」に改め、同條第五号を削り、第六号を第五号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
第八條に次の一号を加える。
五 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する海上保安庁の船舶の整備計画及び運用に関する事項
第九條に次の一号を加える。
四 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する海上保安庁の船舶の整備計画及び運用に関する事項
第十一條第一項中「次長一人」を「次長一人及び警備救難監一人」に改め、同條第二項中「庁務」を「庁務(総務部の所掌事務を除く。)」に改め、同條に次の一項を加える。
警備救難監は、長官を助け、船舶技術部及び警備救難部の所掌事務を統轄する。
第十二條を次のように改める。
第十二條 全国を九海上保安管区に分ち、海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置き、海上保安庁の所掌事務を分掌させる。
海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の位置及び名称は、別表の通りとする。
第十二條の次に次の一條を加える。
第十二條の二 管区海上保安本部に、左の六部を置く。但し、必要に応じて運輸大臣の定めるところにより、部の数を減ずることができる。
総務部
船舶技術部
警備救難部
海事検査部
水路部
燈台部
前項に定めるものの外、管区海上保安本部の内部組織の細目は、運輸省令で定める。
第十三條を次のように改める。
第十三條 運輸大臣は、管区海上保安本部の事務の一部を分掌させるため、所要の地に、海上保安監部その他の事務所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
第十六條を次のように改める。
第十六條 海上保安官は、第七條第二号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当り、又は非常事変に際し、必要があるときは、附近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
第二十條を次のように改める。
第二十條 海上保安官の武器の使用については、警察官等職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七條を準用する。
第二十二條第二項中「第七号」を「第六号」に改める。
第二十六條第三項中「中央海上保安審議会及び地方海上保安審議会」を「海上保安審議会」に改め、同條第二項を削る。
第三十二條を次のように改める。
第三十二條 海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四條第三項に規定する標識若しくは海上保安庁の旗又はこれらに紛らわしい標識若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。
第三十三條に次の一項を加える。
前項の職員の種類に関する規定は、職階制に関する法律に基いて職員の種類が定められる日に、その効力を失う。
第三十五條第二項中「警備救難部」を「船舶技術部」に改める。
第三十五條の次に次の二條を加える。
第三十五條の二 海上保安庁に、航路啓開所を置く。
航路啓開所は、機雷その他の航路障害物の除去及びこれらの処理を行うための機関とする。
航路啓開所の名称、位置及び内部組織は、海上保安庁令で定める。
第三十五條の三 第三十五條第一項の事務を処理するために置かれる職員及び航路啓開所に置かれる職員の数は、第三條第二項に規定する職員の総数に含まれないものとする。
第四十三條の次に次の別表を加える。
別表
海上保安管区の区域
海上保安管区の名称
管区海上保安本部の位置
管区海上保安本部の名称
北海道の区域及びその沿岸水域
第一海上保安管区
小樽市
第一管区海上保安本部
宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の区域並びにその沿岸水域
第二海上保安管区
塩釜市
第二管区海上保安本部
東京都、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、神奈川県、山梨県及び靜岡県の区域並びにその沿岸水域
第三海上保安管区
横浜市
第三管区海上保安本部
愛知県、岐阜県及び三重県の区域並びにその沿岸水域
第四海上保安管区
名古屋市
第四管区海上保安本部
大阪府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県(豊岡市、城崎市、美方郡及び出石郡を除く。)、徳島県及び高知県の区域並びにその沿岸水域
第五海上保安管区
神戸市
第五管区海上保安本部
広島県、岡山県、山口県(山口市、下関市、小野田市、萩市、宇部市、美禰郡、阿武郡、厚狹郡、大津郡及び豊浦郡を除く。)、香川県及び愛媛県の区域並びにその沿岸水域
第六海上保安管区
広島市
第六管区海上保安本部
福岡県、山口県(山口市、下関市、小野田市、萩市、宇部市、美禰郡、阿武郡、厚狹郡、大津郡及び豊浦郡に限る。)大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿兒島県及び宮崎県の区域並びにその沿岸水域
第七海上保安管区
門司市
第七管区海上保安本部
京都府、福井県、兵庫県(豊岡市、城崎郡、美方郡及び出石郡に限る。)、島根県及び鳥取県の区域並びにその沿岸水域
第八海上保安管区
舞鶴市
第八管区海上保安本部
新潟県、長野県、富山県及び石川県の区域並びにその沿岸水域
第九海上保安管区
新潟市
第九管区海上保安本部
附 則
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
2 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六條中「海上保安本部、海上保安部、海上保安署又は港長事務所(以下「海上保安庁の事務所」という。)」を「海上保安監部その他の管区海上保安本部の事務所(以下「管区海上保安本部の事務所」という。)」に改める。
第二十七條及び第二十八條中「海上保安庁の事務所」を「管区海上保安本部の事務所」に改める。
3 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七條中「海上保安庁の事務所」を「管区海上保安本部若しくはその事務所」に改める。
4 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五條中「海上保安本部、海上保安部若しくは海上保安署の長」を「海上保安監部その他の管区海上保安本部の事務所の長」に改める。
第三十七條の二中「海上保安本部長」を「海上保安監部の長」に改める。
5 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八條中「海上保安庁法第十二條に規定する海上保安庁の事務所(以下單に海上保安庁の事務所という。)」を「管区海上保安本部又はその事務所」に改める。
第三十條及び第五十八條中「海上保安庁の事務所」を「管区海上保安本部又はその事務所」に改める。
第五十四條及び第五十八條中「海上保安庁保安部」を「海上保安庁海事検査部」に改める。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
海上保安庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十八号
海上保安庁法の一部を改正する法律
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「船舶の安全に関する法令の海上における励行、」を「法令の海上における励行、船舶の安全に関する検査、」に改め、「航路標識」の下に「、海難審判庁に対する審判の請求及び海難審判庁の裁決の執行」を加える。
第五条及び第六条を次のように改める。
第五条 海上保安庁に左の六部を置く。
総務部
船舶技術部
警備救難部
海事検査部
水路部
灯台部
第六条 総務部においては、左の事務を掌る。
一 機密に関する事項
二 長官の官印及び庁印の管守
三 公文書類の接受、発送、編さん及び保存
四 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに職員の教養及び訓練に関する事項
五 職員の衛生、医療その他福利厚生に関する事項
六 法令案の審査その他総合調整に関する事項
七 部局の設置及び廃止並びに分課に関する事項
八 行政の考査に関する事項
九 調査及び統計の調整に関する事項
十 経費及び収入の予算、決算及び会計並びにこれらの監査に関する事項
十一 国有財産及び物品の管理に関する事項
十二 渉外事務に関する事項
十三 こう報に関する事項
十四 前各号に掲げるものの外、海上保安庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務に関する事項
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 船舶技術部においては、左の事務を掌る。
一 海上保安庁の船舶についての技術的事項の企画及び総合調整に関する事項
二 海上保安庁の船舶の建造及び維持
第七条を次のように改める。
第七条 警備救難部においては、左の事務を掌る。
一 法令の海上における励行に関する事項
二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関する事項
三 船舶交通の障害の除去に関する事項
四 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関する事項
五 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関する事項
六 航法及び船舶交通に関する信号に関する事項
七 沿岸水域における巡視警戒に関する事項
八 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関する事項
九 海上における犯人の捜査及び逮捕に関する事項
十 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する海上保安庁の船舶の整備計画及び運用に関する事項
十一 海上保安庁の使用する通信施設の建設、保守及び運用に関する事項
十二 国家地方警察及び自治体警察(以下「警察行政庁」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関する事項
第七条の二中「保安部」を「海事検査部」に改め、同条第五号を削り、第六号を第五号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
第八条に次の一号を加える。
五 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する海上保安庁の船舶の整備計画及び運用に関する事項
第九条に次の一号を加える。
四 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する海上保安庁の船舶の整備計画及び運用に関する事項
第十一条第一項中「次長一人」を「次長一人及び警備救難監一人」に改め、同条第二項中「庁務」を「庁務(総務部の所掌事務を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
警備救難監は、長官を助け、船舶技術部及び警備救難部の所掌事務を統轄する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 全国を九海上保安管区に分ち、海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置き、海上保安庁の所掌事務を分掌させる。
海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の位置及び名称は、別表の通りとする。
第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 管区海上保安本部に、左の六部を置く。但し、必要に応じて運輸大臣の定めるところにより、部の数を減ずることができる。
総務部
船舶技術部
警備救難部
海事検査部
水路部
灯台部
前項に定めるものの外、管区海上保安本部の内部組織の細目は、運輸省令で定める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 運輸大臣は、管区海上保安本部の事務の一部を分掌させるため、所要の地に、海上保安監部その他の事務所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、運輸省令で定める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 海上保安官は、第七条第二号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当り、又は非常事変に際し、必要があるときは、附近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
第二十条を次のように改める。
第二十条 海上保安官の武器の使用については、警察官等職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条を準用する。
第二十二条第二項中「第七号」を「第六号」に改める。
第二十六条第三項中「中央海上保安審議会及び地方海上保安審議会」を「海上保安審議会」に改め、同条第二項を削る。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四条第三項に規定する標識若しくは海上保安庁の旗又はこれらに紛らわしい標識若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。
第三十三条に次の一項を加える。
前項の職員の種類に関する規定は、職階制に関する法律に基いて職員の種類が定められる日に、その効力を失う。
第三十五条第二項中「警備救難部」を「船舶技術部」に改める。
第三十五条の次に次の二条を加える。
第三十五条の二 海上保安庁に、航路啓開所を置く。
航路啓開所は、機雷その他の航路障害物の除去及びこれらの処理を行うための機関とする。
航路啓開所の名称、位置及び内部組織は、海上保安庁令で定める。
第三十五条の三 第三十五条第一項の事務を処理するために置かれる職員及び航路啓開所に置かれる職員の数は、第三条第二項に規定する職員の総数に含まれないものとする。
第四十三条の次に次の別表を加える。
別表
海上保安管区の区域
海上保安管区の名称
管区海上保安本部の位置
管区海上保安本部の名称
北海道の区域及びその沿岸水域
第一海上保安管区
小樽市
第一管区海上保安本部
宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の区域並びにその沿岸水域
第二海上保安管区
塩釜市
第二管区海上保安本部
東京都、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、神奈川県、山梨県及び静岡県の区域並びにその沿岸水域
第三海上保安管区
横浜市
第三管区海上保安本部
愛知県、岐阜県及び三重県の区域並びにその沿岸水域
第四海上保安管区
名古屋市
第四管区海上保安本部
大阪府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県(豊岡市、城崎市、美方郡及び出石郡を除く。)、徳島県及び高知県の区域並びにその沿岸水域
第五海上保安管区
神戸市
第五管区海上保安本部
広島県、岡山県、山口県(山口市、下関市、小野田市、萩市、宇部市、美祢郡、阿武郡、厚狭郡、大津郡及び豊浦郡を除く。)、香川県及び愛媛県の区域並びにその沿岸水域
第六海上保安管区
広島市
第六管区海上保安本部
福岡県、山口県(山口市、下関市、小野田市、萩市、宇部市、美祢郡、阿武郡、厚狭郡、大津郡及び豊浦郡に限る。)大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び宮崎県の区域並びにその沿岸水域
第七海上保安管区
門司市
第七管区海上保安本部
京都府、福井県、兵庫県(豊岡市、城崎郡、美方郡及び出石郡に限る。)、島根県及び鳥取県の区域並びにその沿岸水域
第八海上保安管区
舞鶴市
第八管区海上保安本部
新潟県、長野県、富山県及び石川県の区域並びにその沿岸水域
第九海上保安管区
新潟市
第九管区海上保安本部
附 則
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
2 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「海上保安本部、海上保安部、海上保安署又は港長事務所(以下「海上保安庁の事務所」という。)」を「海上保安監部その他の管区海上保安本部の事務所(以下「管区海上保安本部の事務所」という。)」に改める。
第二十七条及び第二十八条中「海上保安庁の事務所」を「管区海上保安本部の事務所」に改める。
3 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「海上保安庁の事務所」を「管区海上保安本部若しくはその事務所」に改める。
4 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「海上保安本部、海上保安部若しくは海上保安署の長」を「海上保安監部その他の管区海上保安本部の事務所の長」に改める。
第三十七条の二中「海上保安本部長」を「海上保安監部の長」に改める。
5 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「海上保安庁法第十二条に規定する海上保安庁の事務所(以下単に海上保安庁の事務所という。)」を「管区海上保安本部又はその事務所」に改める。
第三十条及び第五十八条中「海上保安庁の事務所」を「管区海上保安本部又はその事務所」に改める。
第五十四条及び第五十八条中「海上保安庁保安部」を「海上保安庁海事検査部」に改める。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂