海上保安庁設立から約2年が経過し、組織の整備が進む中、過去の業績と今後の趨勢を踏まえ、機構改革を行う必要が生じた。主な改正点は、中央機構における総務部の新設と警備救難監の設置、航路啓開所の設置、また地方機構における管区の九管区から六管区への再編成である。さらに、海上保安官の武器使用範囲を警察官と同等にし、非常事変時の協力要請対象を人から船舶にも拡大した。加えて、職員定数の一万人以内という制限から、旧海軍艦船保管職員と機雷掃海従事職員を除外することとした。これらの改正は、予算の範囲内で海上保安庁の能率化と業務実施の簡易化を図ることを目的としている。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 運輸委員会 第22号
海上保安管区の区域 |
海上保安管区の名称 |
管区海上保安本部の位置 |
管区海上保安本部の名称 |
北海道の区域及びその沿岸水域 |
第一海上保安管区 |
小樽市 |
第一管区海上保安本部 |
宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の区域並びにその沿岸水域 |
第二海上保安管区 |
塩釜市 |
第二管区海上保安本部 |
東京都、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、神奈川県、山梨県及び靜岡県の区域並びにその沿岸水域 |
第三海上保安管区 |
横浜市 |
第三管区海上保安本部 |
愛知県、岐阜県及び三重県の区域並びにその沿岸水域 |
第四海上保安管区 |
名古屋市 |
第四管区海上保安本部 |
大阪府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県(豊岡市、城崎市、美方郡及び出石郡を除く。)、徳島県及び高知県の区域並びにその沿岸水域 |
第五海上保安管区 |
神戸市 |
第五管区海上保安本部 |
広島県、岡山県、山口県(山口市、下関市、小野田市、萩市、宇部市、美禰郡、阿武郡、厚狹郡、大津郡及び豊浦郡を除く。)、香川県及び愛媛県の区域並びにその沿岸水域 |
第六海上保安管区 |
広島市 |
第六管区海上保安本部 |
福岡県、山口県(山口市、下関市、小野田市、萩市、宇部市、美禰郡、阿武郡、厚狹郡、大津郡及び豊浦郡に限る。)大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿兒島県及び宮崎県の区域並びにその沿岸水域 |
第七海上保安管区 |
門司市 |
第七管区海上保安本部 |
京都府、福井県、兵庫県(豊岡市、城崎郡、美方郡及び出石郡に限る。)、島根県及び鳥取県の区域並びにその沿岸水域 |
第八海上保安管区 |
舞鶴市 |
第八管区海上保安本部 |
新潟県、長野県、富山県及び石川県の区域並びにその沿岸水域 |
第九海上保安管区 |
新潟市 |
第九管区海上保安本部 |
海上保安管区の区域 |
海上保安管区の名称 |
管区海上保安本部の位置 |
管区海上保安本部の名称 |
北海道の区域及びその沿岸水域 |
第一海上保安管区 |
小樽市 |
第一管区海上保安本部 |
宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の区域並びにその沿岸水域 |
第二海上保安管区 |
塩釜市 |
第二管区海上保安本部 |
東京都、千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、神奈川県、山梨県及び静岡県の区域並びにその沿岸水域 |
第三海上保安管区 |
横浜市 |
第三管区海上保安本部 |
愛知県、岐阜県及び三重県の区域並びにその沿岸水域 |
第四海上保安管区 |
名古屋市 |
第四管区海上保安本部 |
大阪府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県(豊岡市、城崎市、美方郡及び出石郡を除く。)、徳島県及び高知県の区域並びにその沿岸水域 |
第五海上保安管区 |
神戸市 |
第五管区海上保安本部 |
広島県、岡山県、山口県(山口市、下関市、小野田市、萩市、宇部市、美祢郡、阿武郡、厚狭郡、大津郡及び豊浦郡を除く。)、香川県及び愛媛県の区域並びにその沿岸水域 |
第六海上保安管区 |
広島市 |
第六管区海上保安本部 |
福岡県、山口県(山口市、下関市、小野田市、萩市、宇部市、美祢郡、阿武郡、厚狭郡、大津郡及び豊浦郡に限る。)大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び宮崎県の区域並びにその沿岸水域 |
第七海上保安管区 |
門司市 |
第七管区海上保安本部 |
京都府、福井県、兵庫県(豊岡市、城崎郡、美方郡及び出石郡に限る。)、島根県及び鳥取県の区域並びにその沿岸水域 |
第八海上保安管区 |
舞鶴市 |
第八管区海上保安本部 |
新潟県、長野県、富山県及び石川県の区域並びにその沿岸水域 |
第九海上保安管区 |
新潟市 |
第九管区海上保安本部 |