水先法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第122号
公布年月日: 昭和26年4月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

釧路港は年間100日以上の濃霧と56日の暴風に見舞われる悪天候下にあり、冬季の結氷や潮流の影響により、港内での船舶航行が困難である。また、水深が浅く錨泊に適する水面が狭いにもかかわらず、入港船舶は年々増加し、港内が混雑している。このような状況を踏まえ、水先法の一部を改正して釧路に水先区を設け、港内事情に精通した水先人による水路案内を可能にすることで、船舶航行の安全確保、港内の整頓、運航能率の向上を図るものである。なお、この改正は現地港湾関係者からの請願に基づくものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 運輸委員会 第7号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年2月23日)
衆議院
(昭和26年2月26日)
(昭和26年2月26日)
参議院
(昭和26年2月27日)
(昭和26年3月2日)
(昭和26年3月5日)
(昭和26年3月19日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十二号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
別表中室蘭水先区の項の前に次の一項を加える。
釧路水先区
北海道釧路埼燈台(北緯四十二度五十八分二秒東経百四十四度二十二分三十八秒)から二百七十度三千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(釧路港に属する河川水面を含む。)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十二号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
別表中室蘭水先区の項の前に次の一項を加える。
釧路水先区
北海道釧路埼灯台(北緯四十二度五十八分二秒東経百四十四度二十二分三十八秒)から二百七十度三千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(釧路港に属する河川水面を含む。)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂