釧路港は年間100日以上の濃霧と56日の暴風に見舞われる悪天候下にあり、冬季の結氷や潮流の影響により、港内での船舶航行が困難である。また、水深が浅く錨泊に適する水面が狭いにもかかわらず、入港船舶は年々増加し、港内が混雑している。このような状況を踏まえ、水先法の一部を改正して釧路に水先区を設け、港内事情に精通した水先人による水路案内を可能にすることで、船舶航行の安全確保、港内の整頓、運航能率の向上を図るものである。なお、この改正は現地港湾関係者からの請願に基づくものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
釧路水先区 |
北海道釧路埼燈台(北緯四十二度五十八分二秒東経百四十四度二十二分三十八秒)から二百七十度三千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(釧路港に属する河川水面を含む。) |
釧路水先区 |
北海道釧路埼灯台(北緯四十二度五十八分二秒東経百四十四度二十二分三十八秒)から二百七十度三千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(釧路港に属する河川水面を含む。) |