水先法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 昭和26年4月2日
法令の形式: 法律
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十二号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
別表中室蘭水先区の項の前に次の一項を加える。
釧路水先区
北海道釧路埼燈台(北緯四十二度五十八分二秒東経百四十四度二十二分三十八秒)から二百七十度三千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(釧路港に属する河川水面を含む。)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十二号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
別表中室蘭水先区の項の前に次の一項を加える。
釧路水先区
北海道釧路埼灯台(北緯四十二度五十八分二秒東経百四十四度二十二分三十八秒)から二百七十度三千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(釧路港に属する河川水面を含む。)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂