(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行前にした改正前の水先法(以下「旧法」という。)第三条の規定による水先人の免許は、改正後の水先法(以下「新法」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に水先人の免許の申請をしている者に対して当該申請に係る水先人の免許をする場合における免許の要件については、新法第四条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新法第四条第一項第二号の規定の適用については、この法律の施行前に旧法第一条第三項に規定する水先修業生として実務を修習した期間は、新法第一条の二第三項に規定する水先修業生として実務を修習した期間とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に水先人である者が、その際現に実施している水先約款については、新法第二十二条の二第一項中「その実施前に」とあるのは、「水先法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十二号)の施行の日から三十日以内に」とする。
第四条 水先区を同一にする水先人は、この法律の施行前において、新法第二十二条の三及び第二十二条の四の規定の例により、会則を定めて運輸大臣の認可を受け、水先人会を設立することができる。
2 前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、当該水先人会は、この法律の施行の日において新法の規定により設立されたものとみなす。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。