水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「船舶を除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は当該水域における自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。この場合において、同項本文の規定は、当該港又は当該水域においては、当該政令で定める船舶以外の船舶については、適用しない。