水先法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和50年7月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の船舶交通量の増大や船舶の大型化に対応し、船舶交通の安全確保と運航能率の向上を図るため、強制水先区を全国主要港湾や狭水道に設定する必要がある。特に東京湾は巨大船や危険物積載船が集中し、海難事故の影響が重大となる可能性があるため、緊急に強制水先区とする必要がある。しかし現行法では対象船舶が一律に定められており、港や水域の実情に応じた設定ができない。そこで、政令で定める港や水域について、その地域の事情を考慮して水先人の乗船を強制する船舶を柔軟に定められるよう、水先法の一部を改正しようとするものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 運輸委員会 第19号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年6月13日)
(昭和50年6月17日)
参議院
(昭和50年6月17日)
(昭和50年6月19日)
(昭和50年6月26日)
(昭和50年6月27日)
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年七月八日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五十六号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「船舶を除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は当該水域における自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。この場合において、同項本文の規定は、当該港又は当該水域においては、当該政令で定める船舶以外の船舶については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
運輸大臣 木村睦男
内閣総理大臣 三木武夫