第二十一條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第五條中地租法施行規則第四條第一項の改正規定は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
第二十二條 不動產所得、乙種の配當利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤勞所得竝びに個人の總所得に對する所得稅については、第三項に規定するものを除く外、昭和二十一年分から、改正後の所得稅法施行規則の規定を適用する。但し、同令第二條乃至第三條及び第三十三條の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
讓渡所得に對する分類所得稅については、昭和二十二年分から、改正後の所得稅法施行規則第十一條、第十二條ノ三、第十二條ノ四、第三十六條第一項及び第九十九條の規定を適用する。
甲種の事業所得及び個人の總所得に對する昭和二十一年分の所得稅については、なほ從前の所得稅法施行規則第二條、第三條、第十一條及び第三十三條の例による。
法人から受ける利益若しくは利息の配當又は剩餘金の分配については、昭和二十二年分に限り、改正後の所得稅法施行規則第九十三條第三號中「前年中」とあるのは、「昭和二十一年三月一日ヨリ同年十二月三十一日迄」と讀み替へるものとする。
昭和二十一年九月一日から同年十二月三十一日までに支給を受ける甲種の勤勞所得に對する分類所得稅については、所得稅法施行規則第二十四條第一項の規定にかかはらず、同年八月一日現在の扶養家族數により、同項の規定により算出した金額を、分類所得稅額から控除する。
不動產所得、乙種の配當利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤勞所得及び個人の總所得に對する昭和二十年分以前の所得稅、第一條の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配當利子所得に對する分類所得稅及び所得稅法第百六條第一項の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得稅竝びに第一條の規定施行前に交付すべきであつた交付金については、なほ從前の例による。
第二十三條 各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に對する法人稅については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、淸算所得に對する法人稅については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の法人稅法施行規則の規定を適用する。但し、同令第六條又は第六條ノ二の改正規定によりあらたに法人稅法第十二條の規定の適用を受けることとなつた法人の同年八月三十一日までに決算の確定した事業年度分に限り、法人稅法施行規則第八條第一項中「同法第十八條ノ申吿ト同時」とあるのは、「昭和二十一年九月三十日迄」と讀み替へるものとする。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の所得及び資本に對する法人稅竝びに同日以前の解散又は合併に因る淸算所得に對する法人稅については、なほ從前の例による。
第二十四條 改正後の特別法人稅法施行規則は、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、これを適用する。
第二十五條 法人の各事業年度の純益に對する營業稅については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、個人の營業稅については、昭和二十二年分から、改正後の營業稅法施行規則の規定を適用する。但し、同令第九條又は第九條ノ二の改正規定によりあらたに營業稅法第十二條の規定の適用を受けることとなつた法人の昭和二十一年八月三十一日までに決算の確定した事業年度分に限り、營業稅法施行規則第十一條第一項中「同法第十五條又ハ第十六條ノ申吿ト同時」とあるのは、「昭和二十一年九月三十日迄」と讀み替へるものとする。
法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の營業稅及び個人の昭和二十一年分以前の營業稅については、なほ從前の例による。
第二十六條 從前の家屋稅法施行規則第八條第三項の規定は、戰時登記特別手續令第六條ノ二の規定施行中は、なほその效力を有する。
第二十七條 次に揭げる酒類を、合計一斗以上所持する場合においては、昭和二十一年法律第十四號第四十一條第二項の規定により酒稅を課する。
昭和二十一年法律第十四號第四十一條第二項の規定により課する酒稅は、その稅額が、千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額五千圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額一萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十一條第三項の規定による申吿は、酒類の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第二十八條 酒類業團體法施行規則第十六條(第四十六條、第五十條、第五十二條、第五十五條及び第五十九條において準用する場合を含む。)の改正規定による最初の役員の選任は、第十條の規定施行後一箇年以內に、これをしなければならない。
第十條の規定施行の際現に酒造組合、酒造組合聯合會、酒造組合中央會、酒販組合、酒販組合聯合會、全國酒販組合聯合會及び酒販組合中央會の役員たる者は、各々これを前項に揭げる改正規定によつて、選任されたものとみなす。
前項の役員は、第一項に揭げる改正規定によつて選任された役員が就任したとき(第一項の期間內にその就任がないときには、同項の期間が滿了したとき)は、その職を失ふ。
第十條の規定施行の際現に存する統制規程は、酒類業團體法施行規則第十九條第一項(同令第四十六條、第五十條、第五十二條、第五十五條及び第五十九條において準用する場合を含む。)の改正規定により、設定されたものとみなす。
第二十九條 昭和二十一年法律第十四號第四十二條第二項の規定により課する淸涼飮料稅は、その稅額が、千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額五千圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額一萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十二條第三項の規定による申吿は、淸涼飮料の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第三十條 昭和二十一年法律第十四號第四十三條第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果實蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十一年法律第十四號第四十三條第五項の規定により課する消費稅は、その稅額が千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額五千圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額一萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十三條第六項の規定による申吿は、砂糖、糖蜜又は糖水の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第三十一條 昭和二十一年法律第十四號第十四條第三項の者は、織物又は織物を原料とする製品(以下織物製品といふ。)の製造者及び販賣者の外、織物又は織物製品を使用する仕事の請負をなす業を營む者、織物を使用する物品(織物製品を除く。)の製造者又は織物若しくは織物製品の製造者若しくは販賣者以外の者で配給するための織物若しくは織物製品を所持するものとする。
昭和二十一年法律第十四號第四十四條第三項の規定により課する消費稅は、その稅額が、二千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、二千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額二千圓を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
稅額一萬圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額十萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十四條第三項の織物又は織物製品で、販賣に當り、行政官廳の許可を必要とするもの又は特別の事由に因り所轄稅務署の承認を受けたものについては、同條第四項の規定により、その織物又は織物製品を、その貯藏の場所から引き取る時に、その消費稅を徵收することができる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、昭和二十一年法律第十四號第四十四條第五項の規定による申吿と同時に、その旨を所轄稅務署に申請して、承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた織物又は織物製品の所持者が、その織物又は織物製品を、貯藏の場所から引き取るときは、その種類、數量及び價格を記載した申吿書を、所轄稅務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四號第四十四條第五項の規定による申吿は、織物又は織物製品の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第三十二條 第十三條の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品稅については、なほ從前の例による。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果實蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第三項の規定により政府に申吿する者は、物品稅法施行規則第四條の規定に準じて作成した申吿書に、昭和二十一年九月一日前から、引き續き、從前の物品稅法第一條に揭げる第一種の物品で、改正後の同條に揭げるもの(書畫及骨董を除く。)又はヅルチンを製造する事實を併せ記載して、これを所轄稅務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項の者は、改正後の物品稅法第一條に揭げる第一種又は第二種の物品(書畫及骨董を除く。)の製造者及び販賣者の外、改正後の同條に揭げる第二種の物品を使用する物品の製造者若しくは販賣者又は第一種若しくは第二種の物品(書畫及骨董を除く。)の製造者若しくは販賣者以外の者で、配給するための物品を所持するものとする。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項の規定により課する物品稅は、その稅額が、二千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、二千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額二千圓を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
稅額一萬圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額十萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項各號の物品中、改正後の物品稅法第十二條第一項の規定又は第十三條第一項の規定に該當し、昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項の規定による物品稅納付前のものについては、その貯藏の場所から移出する際、その旨を所轄稅務署に申請して承認を受けたときは、その物品稅を徵收しない。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項第一號に揭げる物品で、販賣に當り、行政官廳の許可を必要とするもの又は特別の事由に因り所轄稅務署の承認を受けたものについては、同條第六項の規定により、その物品を、その貯藏の場所から移出する時に、その物品稅を徵收することができる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、昭和二十一年法律第十四號第四十五條第七項の規定による申吿と同時に、その旨を所轄稅務署に申請して、承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた物品の所持者が、その物品を、貯藏の場所から移出するときは、その品名ごとに、數量及び價格を記載した申吿書を、所轄稅務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第七項の規定による申吿は、同條第四項各號の物品の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第三十三條 昭和二十一年法律第十四號第四十六條の規定により政府に申吿する者は、入場稅法施行規則第七條の規定に準じて作成した申吿書に、昭和二十一年九月一日前から、引き續き、舞踏場を經營する事實を併せ記載して、これを所轄稅務署に提出しなければならない。
第三十四條 法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の臨時利得稅及び個人の昭和二十一年分以前の臨時利得稅については、なほ從前の臨時利得稅法施行規則の例による。
第三十五條 第二十條第八號の規定施行前に終了した各事業年度分の所得に對する法人稅、同號の規定施行前の合併に因る淸算所得に對する法人稅竝びに昭和二十一年分以前の不動產所得、乙種の配當利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の總所得に對する所得稅については、なほ從前の所得稅法人稅內外地關涉法施行規則の例による。同號の規定施行前に課した又は課すべきであつた從前の所得稅法人稅內外地關涉法第二十二條の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得稅についてもまた同じ。
第三十六條 第二十條第九號の規定施行前の戰時災害について、被害者の納付すべき國稅、被害物件に對して課せらるべき國稅又は戰時災害のあつた地方で納付すべき國稅の輕減若しくは免除、課稅標準の計算若しくは決定に關する特例又は徵收猶豫に關しては、第三十七條に規定するものを除く外、なほ從前の戰時災害國稅減免法施行規則の例による。
第三十七條 從前の戰時災害國稅減免法施行規則第七條ノ二又は第七條ノ三の規定により地租又は家屋稅を免除される土地又は家屋で左の各號の一に該當するものについては、當該各號の定めるところにより、地租又は家屋稅を徵收する。
一 戰時災害(從前の戰時災害國稅減免法第一條に規定する戰時災害をいふ。以下同じ。)のあつた前から引き續き有償で貸し付けてゐる宅地(地上權を設定しその他他人に使用せしめてゐる一切の宅地を含む。以下同じ。)については、昭和二十二年分から、戰時災害後有償で貸し付けてゐる宅地については、貸し付けた年の翌年分から地租を徵收する。この場合において、戰時災害後昭和二十年十二月三十一日以前に有償で貸し付けた宅地は、これを昭和二十一年一月一日に有償で貸し付けた宅地とみなす。
二 前號に該當する宅地以外の宅地で戰時災害後その上にあらたに家屋が建築されたものについては當該家屋の建築竣成の年の翌年分から、當該宅地の上に戰時災害に因り毀損した家屋の存するものについては昭和二十三年分から地租を徵收する。この場合において、昭和二十一年十二月三十一日以前に家屋の建築竣成があつたときは、昭和二十二年一月一日に家屋の建築竣成があつたものとみなす。
三 戰時災害に因り毀損した家屋については、家屋稅法第十九條及び第二十條の規定にかかはらず、同法第十一條の規定を準用して昭和二十三年一月一日の現況により賃貸價格を定め、昭和二十三年分から家屋稅を徵收する。
前項の規定に該當する土地又は家屋の所有者(質權の目的である土地については質權者、百年より長い存續期間の定のある地上權の目的である土地については地上權)は、大藏大臣の定めるところにより、當該土地又は家屋の所在、地番又は家屋番號その他必要な事項を政府に申吿しなければならない。
第三十八條 第二十條第十三號の規定施行前に終了した各事業年度分の法人稅、營業稅及び臨時利得稅、同號の規定施行前の解散又は合併に因る淸算所得に對する法人稅及び淸算純益に對する營業稅竝びに昭和二十一年分以前の不動產所得、乙種の配當利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤勞所得及び乙種の退職所得に對する分類所得稅については、なほ從前の昭和十七年勅令第四百五十七號の例による。
第三十九條 酒類、淸涼飮料、砂糖、糖蜜、糖水、骨牌、從前の物品稅法第一條に揭げる物品、糖果又は果實蜜若しくはこれに類する物で、第二十條第十四號の規定施行前に、輸出したものに對する內國稅の免除若しくは交付金の交付又は同號の規定施行前に、關東州から輸入したものに對する租稅の輕減若しくは免除については、なほ從前の昭和十八年勅令第三百三十一號の例による。