(所得税法施行規則の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 昭和21年9月1日
法令の形式: 勅令
朕は、所得稅法施行規則の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月一日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百十四號
第一條 所得稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一條第一號中「其ノ他ノ公共團體ニ準ズベキモノ」を削り、同條第二號を次のやうに改める。
二 前號ニ揭グルモノノ外同號ノ公共團體ニ準ズベキモノ
第二條 左ニ揭グル物產ノ製造ヲ業トスル個人ニハ所得稅法第五條第一項ノ規定ニ依リ所得稅ヲ免除ス
一 金地金
二 石炭窒素、硫酸アンモン、燒成加里明礬石粉末、燒成加里石英粗面岩粉末及過燐酸石灰(化成肥料ヲ含ム)
左ニ揭グル物產ノ採掘又ハ採取ヲ業トスル個人ニハ所得稅法第五條第一項ノ規定ニ依リ所得稅ヲ免除ス
一 金鑛及砂金鑛
二 石油、石炭及亞炭
第二條ノ二 所得稅法第五條第二項ノ規定ニ依リ所得稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ製造、採掘又ハ採取ノ事業ノ設備ノ增設ハ增設前ノ設備ニ因ル製造又ハ產出能力ニ對シ十分ノ三以上ニ相當スル製造又ハ產出能力ヲ增加シタルモノニ限ル
第三條中「前條」を「前二條」に改める。
第十一條 所得稅法第十二條第一項第十一號ノ規定ニ依リ總收入金額ヨリ控除スベキ經費ハ讓渡ニ關シ支拂ヒタル報酬其ノ他讓渡ニ關スル經費ニ限ル
第十二條ノ三 不動產、不動產上ノ權利、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム以下同ジ)又ハ鑛業若ハ砂鑛業ニ關スル權利若ハ設備ニシテ昭和二十一年三月三日前ニ取得シタルモノニ付テハ同日ニ於ケル價額ニ其ノ百分ノ五ニ相當スル金額ヲ加算シタル金額ヲ以テ所得稅法第十二條第一項第十一號ノ取得價額トス
第十二條ノ四 讓渡所得ノ金額ハ所得稅法第十二條第一項、第六項及第七項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各號ノ規定ニ依リ之ヲ計算ス
一 不動產、不動產上ノ權利、船舶又ハ鑛業若ハ砂鑛業ニ關スル權利若ハ設備ニシテ前條ニ定ムル日以後ニ於テ取得シタルモノノ取得價額ハ建築、製造又ハ創設ニ因リ取得シタルモノニ付テハ其ノ建築費、製造費又ハ創設費(鑛業又ハ砂鑛業ニ關スル權利ニ在リテハ探鑛ノ費用ヲ含ム)ニ依リ他人ヨリ讓受ケタルモノニ付テハ其ノ對價(取得ニ關スル經費ヲ含ム)ニ依ル
二 相續、贈與又ハ遺贈アリタル不動產、不動產上ノ權利、船舶又ハ鑛業若ハ砂鑛業ニ關スル權利若ハ設備ハ被相續人、贈與者又ハ遺言者が取得シタル時ニ於テ相續人、受贈者又ハ受遺者ガ取得シタルモノト看做シ被相續人、贈與者又ハ遺言者ノ支出シタル設備費、改良費又ハ讓渡ニ關スル經費ハ之ヲ相續人、受贈者又ハ受遺者ノ支出シタルモノト看做ス
三 被相續人ノ爲シタル讓渡ヲ相續人ノ爲シタル讓渡ト看做ス場合ニ於ケル讓渡所得ノ金額ハ被相續人ノ爲シタル讓渡ニ付計算シタル讓渡所得ノ金額ニ依ル
第二十一條 削除
第二十一條ノ二を削る。
第二十二條 削除
第三十三條 削除
第三十五條 削除
第三十六條第一項中「若ハ乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得若ハ讓渡所得」に改め、但書を削る。
第三十六條ノ二 削除
第四十三條第一項中「又ハ第三十六條ノ二第一項」を削り、同條第二項中「第二條」の下に「又ハ第二條ノ二」を加へる。
第四十六條中「第二十一條第七項」を「第二十一項第四項」に、「第三十三條第二項乃至第四項」を「第三十三條第二項」に改める。
第八十三條ノ二及び第八十三條ノ三を削る。
第八十五條中「又ハ第七十六條ノ二」を削る。
第九十條第五號を削る。
第九十二條第一項第二號中「三月十五日限」を「一月末日限」に改める。
第九十三條第二號中「、配當利子特別稅ヲ課セラレタルモノニ在リテハ該稅額」を削り、同條第三號中「前年三月一日ヨリ其ノ年二月末日迄ニ至ル期間」を「前年中」に改める。
第九十四條第二號中「三月十五日限」を「一月末日限」に改める。
第九十六條第一號中「二十錢」を「五十錢」に改める。
第九十七條第一項第一號中「一錢」を「三錢」に改め、同項第二號中「五錢」を「十五錢」に改める。
第九十九條中「若ハ乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得若ハ讓渡所得」に改める。
第百十三條 所得稅法第百六條第一項ノ規定ニ依リ支拂ノ際綜合所得稅ヲ賦課スルコトヲ得ベキ預金ノ利子ハ同項ニ揭グル預金ノ利子ノ外左ニ揭グル法人ニ對スル預金ノ利子ニ限ル
一 鹽業組合、工業組合、商業組合、統制組合、貿易組合、漁業協同組合、漁業會、製造業會及自動車運送事業組合
二 鹽業組合聯合會、工業組合聯合會、商業組合聯合會、貿易組合聯合會、自動車運送事業組合聯合會、農林中央金庫及商工組合中央金庫
三 恩給金庫及庶民金庫
四 無盡會社
所得稅法第百六條第一項ノ規定ニ依リ支拂ノ際綜合所得稅ヲ賦課スルコトヲ得ベキ合同運用信託ノ利益ハ信託財產ノ運用方法ヲ預入、貸付又ハ公債若ハ社債ノ買入ノミニ限定シタル合同運用信託ノ利益ニ限ル
第二條 法人稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一條中「所得」を「普通所得」に改める。
第二條中「三年」を「一年」に、「所得」を「普通所得」に改める。
第四條第二項中「所得」を「普通所得」に改める。
第五條第一項中「其ノ他此等ノ公共團體ニ準ズベキモノ」を削り、同條第二號を次のやうに改める。
二 前號ニ揭グルモノノ外同號ノ公共團體ニ準ズベキモノ
第六條 左ニ揭グル物產ノ製造業ヲ營ム法人ニハ法人稅法第十二條第一項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ普通所得ニ對スル法人稅ヲ免除ス
一 金地金
二 石灰窒素、硫酸アンモン、燒成加里明礬石粉末、燒成加里石英粗面岩粉末及過燐酸石灰(化成肥料ヲ含ム)
左ニ揭グル物產ノ採掘又ハ採取ノ事業ヲ營ム法人ニハ法人稅法第十二條第一項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ普通所得ニ對スル法人稅ヲ免除ス
一 金鑛及砂金鑛
二 石油、石炭及亞炭
第六條ノ二 法人稅法第十二條第二項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ普通所得ニ對スル法人稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ製造、採掘又ハ採取ノ事業ノ設備ノ增設ハ增設前ノ設備ニ因ル製造又ハ產出能力ニ對シ十分ノ三以上ニ相當スル製造又ハ產出能力ヲ增加シタルモノニ限ル
第七條中「前條」を「前二條」に改め、「所得ニ對スル」を削る。
第八條第二項中「第六條」を「各事業年度ノ普通所得中第六條又ハ第六條ノ二」に改める。
第九條 削除
第十條 法人稅法第十六條第一項第二號ノ資本金額年十萬圓以下ナル法人ニ關スル規定ヲ適用スル場合ニ於ケル資本金額ハ同法第七條ノ規定ニ依リ計算シタル金額ヲ十二倍シタルモノヲ當該事業年度ノ月數ヲ以テ除シタル金額ニ依ル
第三條ノ規定ハ前項ノ月數ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十一條中「第二號」を「第三號」に、「法律」を「法令」に改める。
第十五條 削除
第十六條第一項中「所得」を「普通所得」に改める。
第十八條中「所得」を「普通所得、超過所得」に改める。
第三條 特別法人稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二條中「三年」を「一年」に改める。
第四條 營業稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第四條中「三年」を「一年」に改める。
第六條 削除
第九條 左ニ揭グル物產ノ製造業ヲ營ム者ニハ營業稅法第十二條第一項ノ規定ニ依リ營業稅ヲ免除ス
一 金地金
二 石灰窒素、硫酸アンモン、燒成加里明礬石粉末、燒成加里石英粗面岩粉末及過燐酸石灰(化成肥料ヲ含ム)
左ニ揭グル物產ノ採掘又ハ採取ノ事業ヲ營ム者ニハ營業稅法第十二條第一項ノ規定ニ依リ營業稅ヲ免除ス
一 金鑛及砂金鑛
二 石油、石炭及亞炭
第九條ノ二 營業稅法第十二條第二項ノ規定ニ依リ營業稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ製造、採掘又ハ採取ノ事業ノ設備ノ增設ハ增設前ノ設備ニ因ル製造又ハ產出能力ニ對シ十分ノ三以上ニ相當スル製造又ハ產出能力ヲ增加シタルモノニ限ル
第十條中「前條」を「前二條」に改める。
第十一條第二項中「第九條」の下に「又ハ第九條ノ二」を加へる。
第五條 地租法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第四條第一項中「二十錢」を「五十錢」に改める。
第十八條ノ二中「二百圓」を「三百圓」に改める。
第六條 家屋稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第八條第三項を削る。
第二十四條ノ二中「二百圓」を「三百圓」に改める。
第七條 相續稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二十二條ノ九第一項中「二錢」を「五錢」に改める。
第二十五條及び第二十六條を削る。
第八條 登錄稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第八條中「十圓」を「三十圓」に改める。
別表中「一里ニ付」を「一粁ニ付」に、「七十五錢」を「二十錢」に、「五圓五十錢」を「三十五圓」に、「三圓」を「十五圓」に、「普通急行料金」を「急行料金」に、「五十哩未滿水路五十浬」を「百粁」に改める。
第九條 酒稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第三章第一節に次の一條を加へる。
第二十條ノ二 第五十四條第一項ノ規定ノ適用ヲ受ケアルコール專賣法第二十條第二號ノ規定ニ依リ賣渡ヲ受ケタルアルコールヲ混和シタル果實酒ニ付テハ酒稅法第二十七條ノ三第三號ノ規定ニ依リ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ酒稅ヲ輕減ス
前項ノ規定ニ依リ酒稅ノ輕減ヲ受ケントスル者ハアルコール混和後ノ果實酒ノ石數及アルコール分、混和シタルアルコールノ數量及アルコール分竝ニ混和ノ日ヲ記載シタル申請書ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ
第五十二條中「海運局又ハ海運局長」を「稅關又ハ稅關長」に改める。
第七十五條ノ四第一項中「五百三十圓」を「千八百五十五圓」に、「四十三圓」を「百四十八圓」に改める。
第十條 酒類業團體法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第十三條中「認可申請書ニ附帶事業ヲ行フヲ必要トスル理由及事業計畫ヲ記載シタル書面ヲ添附シ之ヲ大藏大臣ニ提出スヘシ」を「當該事業ノ槪要及其ノ施行ヲ必要トスル理由ヲ具シ大藏大臣ニ屆出ツヘシ」に改める。
第十五條第一項中「總理ス」を「執行ス」に改める。
第十六條 役員ハ組合員(組合員法人ナルトキハ當該法人ノ業務ヲ執行スル役員)ノ中ヨリ總會ニ於テ之ヲ選任ス但シ組合設置當時ノ役員ハ組合員タル資格ヲ有スル者(組合員タル資格ヲ有スル者法人ナルトキハ當該法人ノ業務ヲ執行スル役員)ノ中ヨリ創立總會ニ於テ之ヲ選任ス
特別ノ事由アルトキハ役員ハ前項ニ該當セサル者ノ中ヨリ之ヲ選任スルコトヲ得
理事長及前項ノ規定ニ依ル役員ノ選任ハ大藏大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ效力ヲ生セス
第十七條第一項中「左ノ通トス」の下に「但シ定款ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラス」を加へる。
同條第二項を削り、同條第三項中「監事」を「役員」に改め、同條第四項中「第二項」を「前項」に、「副理事長及理事」を「理事長」に改める。
第十七條ノ二 第十六條第一項又ハ前條第二項ノ規定ニ依リ副理事長、理事及監事ノ選任又ハ解任アリタルトキハ之ヲ大藏大臣ニ屆出ツヘシ
第十九條第一項中第二號を第三號とし、第三號を第四號とし、第一號の次に次の一號を加へる。
二 統制規程ノ設定及變更
同條第二項中「第二號」を「第三號」に改める。
第二十條に次の一項を加へる。
組合員三分ノ一以上ノ要求アルトキハ理事長ハ臨時總會ヲ招集スヘシ
第二十四條第三項中「書面」の下に「及總會ノ決議錄ノ謄本」を加へる。
第二十四條ノ二 酒類業團體法第五條ノ四ノ規定ニ依リ組合員ニ對シ其ノ組合ノ統制ニ從フヘキコトヲ命スル場合ニ於テハ大藏大臣ハ組合及從フヘキ事項ヲ指定シ之ヲ吿示ス
第四十二條 削除
第四十六條中「第十七條」を「第十七條ノ二」に改め、「第二十四條第一項第三項、」の下に「第二十四條ノ二、」を加へる。
第五十條中「第十五條、第十六條第二項乃至第五項、第十七條」を「第十七條ノ二」に、「第十六條第二項乃至第五項、第十七條」を「第十六條第三項、第十七條、第十七條ノ二」に改め、「第二十四條第一項第三項、」の下に「第二十四條ノ二、」を加へ、「、第四十二條第一項第二項」を削る。
第五十二條但書を削る。
第五十五條中「第十七條」を「第十七條ノ二」に改め、「第二十四條第一項第三項、」の下に「第二十四條ノ二、」を加へ、「トシ第十六條ノ規定中酒類製造業トアルハ酒類販賣業」を削る。
第五十九條中「第十五條、第十六條第二項乃至第五項、第十七條」を「第十七條ノ二」に、「第十六條第二項第五項、第十七條」を「第十六條第三項、第十七條、第十七條ノ二」に改め、「第二十四條第一項第三項、」の下に「第二十四條ノ二、」を加へ、「、第四十二條第一項第二項」及び「トシ第四十二條第二項ノ規定中酒類製造業トアルハ酒類販賣業」を削る。
第十一條 砂糖消費稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第八條 削除
第十一條ノ七を削る。
第十七條中「海運局」を「稅關」に改める。
第十八條ノ二第二項を削る。
第十八條ノ三第一項中「又ハ第四號」及び「、糖蜜、糖水」を削り、「若ハ菓子、糖果、果實蜜及之ニ類スルモノ、ブチルアルコール又ハグリセリン」を「又ハ菓子、糖果若ハ果實蜜及之ニ類スルモノ」に改め、同條第二項中「砂糖、糖蜜、糖水ノ種類及」を「砂糖ノ」に改める。
第十八條ノ七中「アルコール專賣法ノ適用ヲ受クルアルコールヲ製造シタル場合ニ於テハ製造場所轄專賣官署ノ製造證明書ヲ、」を削り、「海運局」を「稅關」に改める。
第十八條ノ九中「及第十一條ノ五第二項」を削る。
第二十二條ノ二乃至第二十二條ノ四を削る。
第二十三條第一號中「及特別消費稅ノ」を削り、同條第二號乙中「三十七圓五十錢(第八條第四號ニ該當スル砂糖ヲ原料トシテ製造シタルモノニ在リテハ十七圓五十錢)」を「三百六十圓」に改める。
第二十三條ノ四中「及特別消費稅納付濟證明書」を削る。
第二十四條中「海運局」を「稅關」に改める。
第二十五條第一項中「海運局」を「稅關」に改め、「特別消費稅納付濟證明書竝ニ」を削る。
第二十七條第一項第二號中「用途、」を削る。
第二十七條ノ二第一項中「、ブチルアルコール竝ニグリセリン」を削り、同條第二項中「又ハ第四號」及び「、糖蜜、糖水」を削り、「若ハ菓子、糖果、果實蜜及之ニ類スルモノ、ブチルアルコール又ハグリセリン」を「又ハ菓子、糖果若ハ果實蜜及之ニ類スルモノ」に改め、「及特別消費稅」を削る。
第二十八條中「又ハ第四號」及び「、糖蜜、糖水」を削り、「若ハ菓子、糖果、果實蜜及之ニ類スルモノ、ブチルアルコール又ハグリセリン」を「又ハ菓子、糖果若ハ果實蜜及之ニ類スルモノ」に改める。
第二十九條中「海運局」を「稅關」に改める。
第二十九條ノ二乃至第二十九條ノ七を削る。
第十二條 織物消費稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項但書を削る。
第十一條中「海運局」を「稅關」に改める。
第十六條中「第一項」を削る。
第二十八條中「海運局」を「稅關」に改める。
第三十四條を削る。
第十三條 物品稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二條 削除
第三條中「物品稅法第一條ニ揭グル第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に改める。
第四條中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第五條中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第六條中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第八條乃至第十條中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第十一條中「又ハ第二種」を削る。
第十二條中「又ハ第二種」及び「織物消費稅及」を削る。
第十四條第一項中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に改め、「又ハ製造者」を削り、同條第二項中「又ハ製造場」及び「又ハ製造者」を削り、「海運局」を「稅關」に改める。
第十五條ノ三中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改め、「麥芽糖」の下に「、サツカリン、ヅルチン」を加へ、第三號を削る。
第十七條中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に、「第二種ノ物品」を「第一種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第十八條中「第三種」を「第二種」に改める。
第二十一條及び第二十二條中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第二十二條ノ二第一號中「第二種ノ物品(紙ヲ除ク)」を「第一種ノ物品(書畫、骨董及紙ヲ除ク)」に、「板硝子及紙」を「感光紙、板硝子及紙」に改め、同條第二號中「麥芽糖」の下に「、サツカリン、ヅルチン」を加へ、同條第三號を削る。
第二十四條中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第二十六條第一號中「第三種」を「第二種」に改め、同條第二號中「サツカリン」の下に「、ヅルチン」を加へ、同條第三號中「第三種」を「第二種」に改め、同條第四號中「三絃、」の下に「運動具、」を加へ、「ラヂオ」を「ラジオ」に改め、同條第五號を削り、同條第六號中「ラヂオ」を「ラジオ」に改め、同條中第六號を第五號とし、以下順次繰り上げる。
第二十七條中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第三十一條中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改める。
第三十二條中「十二圓」を「二百圓」に改める。
第三十四條竝びに第三十五條第一項及び第二項中「海運局」を「稅關」に改める。
第三十六條第一項中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改める。
第三十七條第一項中「、第二種又ハ第三種ノ物品」を「又ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改め、「販賣シ又ハ」、「販賣又ハ」及び「買受人又ハ」を削る。
第三十七條ノ二第一項中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第三十七條ノ四中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第三十七條ノ五を削り、第三十七條ノ六を第三十七條ノ五とする。
第三十七條ノ七第一項中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改め、同條を第三十七條ノ六とする。
第三十八條中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に改める。
第三十九條中「海運局」を「稅關」に改める。
第三十九條ノ二第一項中「第一種ノ物品」を「書畫及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書畫及骨董ヲ除ク)」に改める。
第三十九條ノ四第一項第四號中「第三十七條ノ七」を「第三十七條ノ六」に改める。
別表を次のやうに改める。
(別表)
課稅物品表
第一種
甲類
一 寫眞機、寫眞引伸機、映寫機、同部分品及附屬品竝ニ現像燒付用器具
イ 寫眞機但シ顯微鏡用ノモノヲ除ク
ロ 寫眞引伸機
ハ 映寫機
ニ 寫眞機部分品及附屬品
レンズ(シャツター附ノモノヲ含ム)、暗函(蛇腹ノ有無ヲ別タズ)、アタッチメント、シャツター、フイルムパックホルダー、マガジン、取枠、ファインダー、三脚臺、フィルター、レンズフード、セルフタィマー、露出計、レリーズ、距離計、自動焦點裝置、雲臺、閃光器、閃光電球、反射器及寫眞機用又ハ三脚臺用ケース
ホ 寫眞引伸機部分品
暗函、コンデンサー、レンズ及支持臺
ヘ 映寫機部分品及附屬品
コンデンサー、レンズ、フィルムリール、ランプハウス、映寫機用ランプ、ヘッドマシン、映寫機用モーター、發聲裝置、フィルム卷取機、カラースクリーン及映寫機用ケース
ト 現像燒付用器具
現像タンク、現像バット、修整臺、燒付器、艷出器及暗室ランプ
二 寫眞用ノ乾板、フィルム及感光紙但シエックス線用ノモノヲ除ク
イ 寫眞用乾板
ロ 寫眞用フィルム
ハ 寫眞用感光紙
三 蓄音器及同部分品
イ 蓄音器(ラジオ聽取裝置ヲ附シタルモノヲ含ム)
ロ 蓄音器部分品
蓄音器匣、サウンドボックス、移動腕金、ピックアップ、蓄音器用モーター、囘轉盤、動力用ゼンマイ及蓄音器用針
四 蓄普器用レコード但シ六吋以下ノ紙製ノモノヲ除ク
五 樂器、同部分品及附屬品
イ 樂器
ピアノ、オルガン、アコーディオン、バンドニオン、ハーモニカ、ヴァイオリン、ヴィオラ、セロ、コントラバス、マンドリン、マンドラ、マンドリラ、マンドセロ、マンドローネ、ギター、ギタローネ、バラライカ、ウクレレ、バンジョー、フリュート、ピッコロ、クラリネット、オーボ、バズーン、コルネット、トランペット、トロンボーン、アルト、バリトン、チューバ、サクソフォーン、スザフォーン、ホルン、バイブラフオーン、喇叭(信號喇叭ヲ除ク)、木琴、鐵琴、チューブフォーン、ハープ、リラ、筝、三絃、琵琶、明笛、尺八、鼓、ドラム類、タンボリン及シンバル
ロ 樂器部分品及附屬品
絃樂器用ノ絃、弓及撥竝ニ樂器用ケース
六 雙眼鏡、隻眼鏡及同ケース
七 銃及同部分品
イ 
獵銃及空氣銃
ロ 銃部分品
銃身及銃床
八 藥莢(裝藥シタルモノヲ含ム)及彈丸但シ獵銃又ハ空氣銃用ノモノニ限ル
九 ゴルフ用具、同部分品及附屬品
イ ゴルフクラブ及ゴルフボール
ロ ゴルフクラブノヘッド及シャフト
ハ ゴルフクラブ用ノバッグ、ケース及ヘッドカバー
十 娛樂用ノモーターボート、スカール及ヨット
十一 撞球用具
撞球臺、キュー、球及チョーク
十二 ネオン管及同變壓器
十三 喫煙用ライター及電氣マッチ
十四 乘用自動車但シ普通乘用自動車ニシテ輪距二百八十九糎ヲ超ユルモノニ限ル
十五 化粧品
香水、香紙、香袋、白粉、紅、化粧墨、クリーム、化粧下、化粧水、化粧粉、頭髮用ノ香水、油及煉油、整髮料、染毛料、養毛料、美爪料、脫毛料竝ニ脂取料
十六 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品但シ理化學用ノモノヲ除ク
イ 貴石、半貴石
ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソベリール、トパーズ、スピネル、エメラルド、アクァマリン、ベリール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、翡翠、水晶、瑪瑙、猫眼石、虎眼石、孔雀石、土耳古玉、月長石、靑金石、クンツアイト、ブラッドストーン及ヘマタイト
ロ 貴石又ハ半貴石ヲ用ヒタル製品
十七 眞珠又ハ眞珠ヲ用ヒタル製品
十八 貴金屬製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ理化學用ノモノ又ハ醫療用ノモノヲ除ク
イ 貴金屬製品但シ金ペンヲ除ク
ロ 金側又ハ白金側ノ時計但シ金ヲ鍍シ又ハ張リタルモノヲ除ク
ハ 金屛風及金衝立
ニ 其ノ他金又ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ金箔、金絲、金粉又ハ金液ヲ用ヒタルモノ及金ヲ鍍シ又ハ張リタルモノヲ除ク
十九 鼈甲製品
二十 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七寶製品
イ 珊瑚製品
ロ 琥珀製品但シ電氣絕緣用ノモノヲ除ク
ハ 象牙製品但シ骨牌稅ヲ課セラルル骨牌ヲ除ク
ニ 七寶製品
二十一 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五號ニ揭グルモノヲ除ク
二十二 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
イ 羽毛但シ價格百匁ニ付四圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ロ 羽毛製品
ハ 羽毛ヲ用ヒタル製品
(一) 蒲團及座蒲團
(二) クツション、枕及被服類
乙類
二十三 扇風機及同部分品
イ 扇風機
ロ 扇風機部分品
扇風機用ノ羽根及モーター
二十四 煖房用ノ電氣、瓦斯又ハ礦油ストーブ
二十五 冷藏器及同部分品
イ 冷藏器
ロ 冷藏器部分品
冷藏器用冷凍機
二十六 金庫及鋼鐵製家具
イ 金庫(手提金庫ヲ含ム)
ロ 鋼鐵製家具
簞笥、棚類、箱類、寢臺、机及卓子類竝ニ椅子及腰掛類
二十七 時計及同部分品
イ 懷中時計、腕時計、置時計、掛時計、電氣時計、ストップウオッチ及ウオッチマンスクロック
ロ 時計側、ムーヴメント、文字板、時計用硝子、同代用物及指針
二十八 照明器具
スタンド、シャンデリヤ、ペンダント、ブラケット、バルベット、シーリングライト、ボーダーライト、グローブ、シェード及之ニ類スルモノ
二十九 電氣器具及瓦斯器具
湯沸器(珈琲沸器及牛乳沸器ヲ含ム)、タオル蒸器、調理用器具(七輪、竈及炊飯器ヲ除ク)、アイロン、鏝(半田鏝ヲ除ク)、鏝燒器、毛髮乾燥器、炬燵、行火、火鉢、(電氣炭ヲ含ム)、足溫器及蒲團類、パーマネントウェーヴ機及同附屬ドライヤー、洗濯機、掃除機、煖房用ラヂエーター、ルームクーラー、溫水槽竝ニ調理臺
三十 大理石、大理石ニ類スル裝飾用石材及之ヲ原料トスル擬石竝ニ陶磁器製タイル
イ 大理石及之ニ類スル裝飾用石材但シ建築用ノモノニ限ル
ロ 大理石及之ニ類スルモノヲ原料トスル擬石
ハ 硬質陶器製タイル、磁器製タイル及モザイックタイル
ニ ハニ揭グルモノ以外ノ施釉タイル
三十一 文房具
萬年筆、萬年筆用ペン先、萬年筆軸、硯箱、手箱、文箱、料紙箱、書類箱、書類籠、色紙箱、短册箱、スケッチ箱、畫架、シャープペンシル、シャープペンシル替蕊、インキ入(インキスタンドヲ含ム)、硯、パレット、パレットナイフ、ペーパーナイフ、筆立、矢立、硯用蓋、墨置臺、肉池、水入、ペン立、ペン皿、文鎭、色紙、短册、アルバム、人名簿、集印帖、畫帖、芳名錄及本立(ブックエンドヲ含ム)
三十二 身邊用細貨類及化粧用具
イ 指環、腕環、耳飾、頸飾、ペンダント(ロケットヲ含ム)、櫛、櫛入、笄、簪、頭髮用ピン、ハットピン、ヘヤーネット、結ビリボン、飾花、ネクタイピン、ネクタイ止、襟止、(ブローチヲ含ム)、帶止、帶當、帶揚枕、帶揚止、バックル、鎖、カフス釦、カラー止、根付、腰提、メダル、メダルバンド、腕時計用バンド、時計下ゲ紐、靴下留、靴箆、バンド、ズボン吊、コルセット、乳バンド、羽織紐、眼鏡緣、眼鏡入、鏡入、携帶用楊枝入、鍵入、珠數入、萬年筆入、印章入、御守入、御守袋、小道具入、印籠、懷中藥入、ハンドバッグ、撥入、手提袋、財布、懷中用書狀入、名剌入、定期券入、筥迫、シース及衣服用刷子
ロ 化粧用刷子(頭髮用ノモノヲ含ム)、コンパクト、パフ、香水噴、剃刀、毛拔、爪切、頭髮用鏝、懷中鏡、手鏡、立鏡、掛鏡、姬鏡、鬘髢、石鹼入、白粉入其ノ他ノ化粧品ノ容器、化粧具匣(折疊式ノモノヲ含ム)及其ノ他ノ化粧用具セット
三十三 喫煙用具
煙管、パイプ類及同ケース、煙草入、灰皿、煙草セット、煙草盆竝ニ燐寸ケース
三十四 扇子及團扇但シ澁團扇ヲ除ク
三十五 鞄及トランク類竝ニ行李
イ 鞄、トランク、信玄袋、リユックサック及バスケット類但シ價格一個ニ付八十圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ロ 行李但シ價格一個ニ付百五十圓ニ滿タザルモノヲ除ク
三十六 飾物、玩具、遊戲具、搖籃及乳母車類
人形、人形ケース、羽子板、節句飾物其ノ他ノ飾物、玩具、遊戲具、搖籃及乳母車類但シ價格一個又ハ一組ニ付十圓ニ滿タザル玩具ヲ除ク
三十七 運動具
野球、庭球、卓球其ノ他ノ球技、陸上競技、スキー、スケート、登山、水泳、拳鬪及フェンシング用具但シ第三十五號及第七十七號ニ揭グルモノヲ除ク
三十八 漆器、陶磁器及硝子製器具ニシテ別號ニ揭ゲザルモノ但シ理化學用ノモノ、醫療用ノモノ、電氣絕緣用ノモノ、土木建築用ノモノ、農業用ノモノ、漁業用ノモノ及神佛具ヲ除ク
イ 茶器、酒器、菓子器、食器其ノ他ノ食卓用品但シ價格一個ニ付七圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ロ 其ノ他ノモノ但シ七輪、竈及炊飯器竝ニ價格一個ニ付十五圓ニ滿タザルモノヲ除ク
三十九 煙火類
四十 薰物及線香類但シ價格四匁ニ付五十錢ニ滿タザルモノヲ除ク
四十一 シャンプー及洗粉
四十二 紅茶、烏龍茶、包種茶、珈琲、ココア及其ノ代用物、玉露竝ニ碾茶
紅茶、烏龍茶、包種茶、マーテ、珈琲、チコリー、ココア及其ノ代用物、玉露竝碾茶
四十三 嗜好飮料但シ酒類及淸涼飮料ヲ除ク
イ 牛乳又ハ乳製品ヲ原料トスル酸性飮料
ロ 果實汁、果實蜜、珈琲シロップ、紅茶シロップ及之ニ類スルモノ
ハ 甘酒及之ニ類スルモノ
四十四 グルタミン酸ソーダヲ主成分トスル調味料
四十五 犬毛皮、兎毛皮及同製品
四十六 室內裝飾用品
置物、置物臺、花器、花器臺、香器、香器臺、風鎭、額緣及柱掛及其ノ他ノ壁面裝飾用品
四十七 圍碁及將棋用具
碁盤、碁石、碁笥、將棋盤、將棋駒、駒箱、駒臺及盤覆
四十八 貴金屬ヲ鍍シ又ハ張リタル製品ニシテ別號ニ揭ゲザルモノ
四十九 皮革製品ニシテ別號ニ揭ゲザルモノ
手袋、座蒲團、クッション及被服類
五十 簾、釣燈籠及提灯類
簾、釣燈籠、提灯(油引ノモノ及白張提灯ヲ除ク)及行燈類
五十一 鐵瓶竝ニ茶道、香道及華道用具
五十二 釣用具類但シ漁業用ノモノヲ除ク
釣用具及釣用具入
丙類
五十三 ラジオ聽取機及同部分品
イ ラジオ聽取機但シ眞空管ヲ使用セザルモノ及大藏大臣ノ指定スルモノヲ除ク
ロ ラジオ聽取機部分品
ラジオ聽取機匣、トランスフォーマー、チョークコイル、コンデンサー、抵抗器、ダィヤル及シャシー
五十四 受信用眞空管、マイクロホン、擴聲用增幅器及擴聲器
五十五 電球類及電氣配線用品
イ 電球類但シ漁業用、鑛山安全燈用、色燈信號用、通信用、測定用、測定器用、抵抗用、耐爆安全用、電話用及保健用電球竝ニ豆電球以外ノ集光型纖條電球ヲ除ク
(一) 普通電球但シ四十ワット以下ノモノヲ除ク
(二) 其ノ他ノ電球類
ロ 電氣配線用品但シ鑛山用、通信用、船舶用及農業用ノモノヲ除ク
點滅器、接續器、ハトメ、シェードホルダー、プレート及コード
五十六 携行用ノ電燈、同ケース及電池
五十七 魔法瓶、水筒類及同部分品
イ 魔法瓶(ケースヲ附シタルモノヲ含ム)及水筒類
ロ 魔法瓶ケース
五十八 計算機
五十九 タイプライター、同部分品及附屬品
イ タイプライター但シ電信用ノモノヲ除ク
ロ タイプライター部分品及附屬品
原稿臺、臺机、カバー、リボン、パツド、活字、活字貯藏箱及複式金額タイプライター用印書動輪
六十 謄寫器及同附屬品
イ 謄寫器
ロ 謄寫器附屬品
カバー、スクリーン、インキ布、ローラー、ローラー把手、インキ煉盤、鑪(枠ヲ附シタルモノヲ含ム)及鑪枠
六十一 金錢登錄機
六十二 タイムスタンプ、タイムレコーダ及同附屬品
イ タイムスタンプ及タイムレコーダ
ロ タイムスタンプ及タイムレコーダノ附屬品
マスタークロツク、繼電器、カード格納箱、カバー及リボン
六十三 ミシン及同部分品竝ニミシン用針
イ ミシン
ロ ミシン部分品
頭部、脚部及臺
ハ ミシン用針
六十四 幻燈機、實物投影機及同ケース
六十五 安全剃刄
六十六 カレンダー、繪葉書竝ニ觀賞用ノ寫眞及印刷物類
イ カレンダー(臺ヲ含ム)
ロ 繪葉書、繪カード及枝折類
ハ ブロマイド其ノ他ノ觀賞用寫眞
ニ 印刷シタル額繪、畫集、法帖其ノ他ノ觀賞用印刷物但シ版畫及拓本ヲ除ク
六十七 齒磨但シ粉齒磨ヲ除ク
六十八 バター、チーズ、クリーム及其ノ代用物竝ニジャム
六十九 綠茶但シ焙茶、番茶及價格一貫ニ付四十圓ニ滿タザルモノヲ除ク
七十 酒類粕但シ淸酒、合成淸酒及味淋ノ粕ニ限ル
七十一 食品加工料
果實エッセンス、食紅、フクラシ粉及之ニ類スルモノ
七十二 ハム、ベーコン、ソーセージ其ノ他燻製ノ肉類及魚類
七十三 寒天
七十四 帽子、杖、鞭及傘
イ 帽子但シ鑛山作業帽子及價格一個ニ付三十七圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ロ 杖及鞭
ハ 洋傘(ビーチパラソルヲ含ム)但シ價格一個ニ付四十圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ニ 其ノ他ノ傘但シ價格一個ニ付二十五圓ニ滿タザルモノヲ除ク
七十五 履物、同部分品及附屬品
イ 下駄、草履及其ノ他ノ履物但シ價格一足ニ付十三圓五十錢ニ滿タザルモノヲ除ク
ロ 臺但シ價格一足ニ付十圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ハ 鼻緖但シ價格一足ニ付三圓五十錢ニ滿タザルモノヲ除ク
ニ 爪掛但シ價格一足ニ付三圓五十錢ニ滿タザルモノヲ除ク
七十六 家具
イ 幅又ハ高サ九十五糎以上ノ簞笥但シ價格一個又ハ一組ニ付二百八十圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ロ 浴槽及浴槽用釜但シ價格一個ニ付二百圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ハ イニ揭グルモノ以外ノ簞笥、机及卓子類、棚類、箱類、寢臺、鏡及鏡臺類、椅子及腰掛類(座椅子ヲ含ム)、火鉢、臺類、屛風、衝立、几帳、衣桁、帽子掛、傘立、仕立板、流シ竝ニ蠅帳但シ價格一個又ハ一組ニ付百四十圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ニ 張板及炬燵櫓但シ價格一個ニ付四十圓ニ滿タザルモノヲ除ク
ホ 盆類、衣裳籃、脇息、手拭掛、茶櫃、炭取及靴洗滌器但シ價格一個又ハ一組ニ付二十五圓ニ滿タザルモノヲ除ク
七十七 メリヤス、レース、フェルト及同製品竝ニ組物
七十八 印章及印判類但シ價格一個又ハ一組ニ付八圓ニ滿タザルモノヲ除ク
丁類
七十九 事務用器具及事務用品
イ 番號器、日附器、紙綴器、パンチ類、手形印字器、手形打拔器、證券抹消器、手形打出器及之ニ類スルモノ、銀貨桝、印架、印箱、印判立、スタンプ臺、デスクパット、簿記棒、定規、算盤、計算尺、キャッシデイリー竝ニ數取器
ロ ペン先、ペン軸(ペン先ヲ附シタルモノヲ含ム)、筆、筆入、筆卷、紙挾、書類挾及鉛筆削器
ハ 墨、繪具、繪具油、インキ(印刷用ノモノヲ除ク)、墨汁、朱墨液、インキ消液、糊、朱肉、黑肉及之ニ類スルモノ
八十 電話機、電話交換機、同部分品及附屬品
イ 電話機(携帶型及防爆型ノモノヲ除ク)及電話交換機(局線中繼臺ヲ含ム)
ロ 電話機及電話交換機ノ部分品竝ニ附屬品
送話器、受話器、送受器、胸掛電話器、磁石電鈴、轉換器、ダイヤル、プラグ、背面板、電池、蓄電器、繼電器、接續紐回路、回路用機器取付鐵板、交換機用ランプ、電鍵、回路用ジヤック及ランプジヤック
八十一 板硝子(波型硝子ヲ含ム)但シ普通板硝子ニシテ厚サ二・五粍以下ノモノ、强化硝子、合セ硝子及有機硝子ヲ除ク
八十二 敷物類
リノリウム、リノタイル、リンラバー、籐製敷物、花莚、茣蓙及之ニ類スルモノ但シ價格一坪ニ付四十圓ニ滿タザル茣蓙ヲ除ク
八十三 紙及セロファン但シ紙幣、銀行券、國債證券、郵便切手、郵便葉書又ハ收入印紙用ノモノ及政府ニ於テ製造シ政府ノ用ニ供スルモノ竝ニ煙草用卷紙ヲ除ク
イ 紙但シ價格一封度一圓二十錢(塵紙ニ付テハ一封度三圓)ニ滿タザルモノヲ除ク
ロ セロファン
八十四 靴塗料類
靴クリーム、光澤劑其ノ他ノ靴塗料類
八十五 折箱、割箸、祝箸及爪楊枝類
イ 折箱但シ汽車辨當用ノモノヲ除ク
ロ 割箸、祝箸及爪楊枝類
八十六 滋養强壯劑及口中劑但シ專ラ醫師ノ使用スルモノヲ除ク
イ ビタミン劑、ホルモン劑、人蔘製劑其ノ他類似ノ滋養强壯劑
ロ 口中劑
八十七 防蟲劑、殺蟲劑及防臭劑但シ農業藥劑及專ラ消毒ノ用ニ供スルモノヲ除ク
精製ナフタリン、精製樟腦、パラヂクロルベンゾール製劑、除蟲菊製劑(蚊取線香ヲ含ム)其ノ他類似ノ防蟲劑、殺蟲劑及防臭劑
八十八 調味料
イ 魚介藻類又ハ植物類ノ煮出液ヲ主原料トスル液體調味料
ロ カレー粉、胡椒粉、辛子粉、山葵粉、山椒粉、唐辛子粉其ノ他之ニ類スルモノ
ハ 即席カレー其ノ他之ニ類スルモノ
ニ ケチャップ及ソース類(マヨネーズソースヲ含ム)
ホ 鰹節
八十九 罐、罎、壺其ノ他類似ノ容器(通常小賣ニ用ヒザル容器ヲ除ク)ニ入レタル食料品但シ酒類、淸涼飮料、砂糖、糖水、味噌、醬油、酢、油脂、鹽、牛乳、乳製品、卵製品、乳兒用品及第一種又ハ第二種ノ各號ニ揭グルモノヲ除ク
九十 海苔
乾海苔、燒海苔(味付燒海苔ヲ含ム)及靑海苔
九十一 書畫及骨董
九十二 靴但シ價格一足ニ付百五十一圓ニ滿タザルモノヲ除ク
第二種
一 燐寸
二 飴、葡萄糖及麥芽糖
三 サッカリン及ヅルチン
四 蜂蜜
第十四條 遊興飮食稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第三條ノ五を削る。
第六條第二項中「末日」を「十日」に改め、同條第三項中「シ又ハ納稅切符ヲ使用」を削る。
第九條第一項第八號中「又ハ納稅切符」、「又ハ使用シ」及び「又ハ使用」を削る。
第九條ノ五を削る。
第九條ノ六中「遊興飮食稅法第一條第一項ニ規定スル場所ノ經營者」を「第九條ノ二第一項ニ依リ納稅證紙ノ貼用ヲ命ゼラレタル者」に改め、「又ハ使用シタル納稅切符ノ枚數」及び「各」を削り、同條を第九條ノ五とする。
第九條ノ七第一項中「及納稅切符」を削り、同條第二項中「又ハ納稅切符」を削り、同條を第九條ノ六とする。
第九條ノ八を第九條ノ七とする。
第十九條第一項第四號中「第九條ノ七」を「第九條ノ六」に改め、「又ハ納稅切符」及び「又ハ使用シ」を削る。
第十五條 入場稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一條第四號を削る。
第二條第二項中「入場料ハ」の下に「舞踏料」を加へる。
第四條 削除
第十三條ノ四を削り、第十三條ノ五を第十三條ノ四とし、第十三條ノ六を第十三條ノ五とする。
第十六條中「第三條乃至第九條」を「第三條、第五條乃至第九條」に改める。
第十九條第一項第四號中「第十三條ノ六」を「第十三條ノ五」に改める。
第十六條 印紙稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一條第一號中「全國農業經濟會」を「全國農業會」に改め、同條第十三號を次のやうに改める。
十三 蠶絲協同組合及蠶絲業會(所屬ノ會員ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
第十七條 關稅法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第十九條 旅客氏名表ニハ船舶ノ名稱、國籍、旅客ノ國籍、氏名、乘込地及上陸地ヲ記載スベシ
第二十條 削除
第二十三條 關稅法第十七條ノ屆出ハ貨物積卸ノ別及其ノ期間竝ニ貨物ノ種類及數量ヲ記載シタル文書ヲ以テ之ヲ爲スベシ
第二十四條 關稅法第十八條第一項ノ特許ヲ得ントスルトキハ港名、船舶ノ名稱、國籍、碇泊期間及理由、貨物ノ陸揚又ハ船積ニ係ルトキハ其ノ品名、數量ヲ記載シタル文書ヲ以テ船長ヨリ稅關長ニ申請スベシ
前項ノ特許ヲ得タルトキハ船長ヨリ特許手數料ヲ稅關ニ納付スベシ
第三十條 關稅法第二十六條ノ屆出ハ貨物ノ搬入、搬出又ハ取扱ノ別及其ノ期間竝ニ貨物ノ種類及數量ヲ記載シタル文書ヲ以テ之ヲ爲スベシ
第三十一條 削除
第三十五條第一項中「又ハ第十條」を削る。
第四十條第一項中「及第十條」を削る。
第四十六條ノ三第一項中「ノ外指定通路」を削る。
第七十五條 削除
第十八條 國稅徵收法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二第五號を削る。
第八條第四號中「又ハ樺太特別行爲稅令第一條」を削り、同條第五號を削る。
第十一條第二項中「三十錢」を「一圓」に改める。
第十九條 納稅資金亡失責任審査委員會官制の一部を次のやうに改正する。
第五條及び第七條中「高等官」を「所屬ノ一級又ハ二級官吏」に改める。
第九條を削る。
第二十條 左の各號に揭げる勅令は、これを廢止する。
一 臨時利得稅法施行規則
二 配當利子特別稅法施行規則
三 外貨債特別稅法施行規則
四 建築稅法施行規則
五 特別行爲稅法施行規則
六 電氣瓦斯稅法施行規則
七 廣吿稅法施行規則
八 所得稅法人稅內外地關涉法施行規則
九 戰時災害國稅減免法施行規則
十 關稅法戰時特例
十一 日滿國稅徵收事務共助法施行規則
十二 明治三十九年勅令第二百十九號(領事官の取り扱ふ登記の登錄稅に關する勅令)
十三 昭和十七年勅令第四百五十七號(所得稅等の日滿二重課稅防止に關する法律施行に關する勅令)
十四 昭和十八年勅令第三百三十一號(輸出物品に對する內國稅免除又は交付金交付の停止等に關する法律施行に關する勅令)
十五 昭和二十年勅令第四百二十三號(戰時緊急措置法に基く稅制の適正化に關する勅令)
附 則
第二十一條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第五條中地租法施行規則第四條第一項の改正規定は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
第二十二條 不動產所得、乙種の配當利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤勞所得竝びに個人の總所得に對する所得稅については、第三項に規定するものを除く外、昭和二十一年分から、改正後の所得稅法施行規則の規定を適用する。但し、同令第二條乃至第三條及び第三十三條の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
讓渡所得に對する分類所得稅については、昭和二十二年分から、改正後の所得稅法施行規則第十一條、第十二條ノ三、第十二條ノ四、第三十六條第一項及び第九十九條の規定を適用する。
甲種の事業所得及び個人の總所得に對する昭和二十一年分の所得稅については、なほ從前の所得稅法施行規則第二條、第三條、第十一條及び第三十三條の例による。
法人から受ける利益若しくは利息の配當又は剩餘金の分配については、昭和二十二年分に限り、改正後の所得稅法施行規則第九十三條第三號中「前年中」とあるのは、「昭和二十一年三月一日ヨリ同年十二月三十一日迄」と讀み替へるものとする。
昭和二十一年九月一日から同年十二月三十一日までに支給を受ける甲種の勤勞所得に對する分類所得稅については、所得稅法施行規則第二十四條第一項の規定にかかはらず、同年八月一日現在の扶養家族數により、同項の規定により算出した金額を、分類所得稅額から控除する。
不動產所得、乙種の配當利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤勞所得及び個人の總所得に對する昭和二十年分以前の所得稅、第一條の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配當利子所得に對する分類所得稅及び所得稅法第百六條第一項の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得稅竝びに第一條の規定施行前に交付すべきであつた交付金については、なほ從前の例による。
第二十三條 各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に對する法人稅については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、淸算所得に對する法人稅については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の法人稅法施行規則の規定を適用する。但し、同令第六條又は第六條ノ二の改正規定によりあらたに法人稅法第十二條の規定の適用を受けることとなつた法人の同年八月三十一日までに決算の確定した事業年度分に限り、法人稅法施行規則第八條第一項中「同法第十八條ノ申吿ト同時」とあるのは、「昭和二十一年九月三十日迄」と讀み替へるものとする。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の所得及び資本に對する法人稅竝びに同日以前の解散又は合併に因る淸算所得に對する法人稅については、なほ從前の例による。
第二十四條 改正後の特別法人稅法施行規則は、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、これを適用する。
第二十五條 法人の各事業年度の純益に對する營業稅については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、個人の營業稅については、昭和二十二年分から、改正後の營業稅法施行規則の規定を適用する。但し、同令第九條又は第九條ノ二の改正規定によりあらたに營業稅法第十二條の規定の適用を受けることとなつた法人の昭和二十一年八月三十一日までに決算の確定した事業年度分に限り、營業稅法施行規則第十一條第一項中「同法第十五條又ハ第十六條ノ申吿ト同時」とあるのは、「昭和二十一年九月三十日迄」と讀み替へるものとする。
法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の營業稅及び個人の昭和二十一年分以前の營業稅については、なほ從前の例による。
第二十六條 從前の家屋稅法施行規則第八條第三項の規定は、戰時登記特別手續令第六條ノ二の規定施行中は、なほその效力を有する。
第二十七條 次に揭げる酒類を、合計一斗以上所持する場合においては、昭和二十一年法律第十四號第四十一條第二項の規定により酒稅を課する。
一 淸酒
第一級
二 果實酒
第一級
三 雜酒
第一級
第二級
昭和二十一年法律第十四號第四十一條第二項の規定により課する酒稅は、その稅額が、千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額千圓を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
稅額二千圓を超えるとき 同年十月乃至十二月
稅額五千圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額一萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十一條第三項の規定による申吿は、酒類の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第二十八條 酒類業團體法施行規則第十六條(第四十六條、第五十條、第五十二條、第五十五條及び第五十九條において準用する場合を含む。)の改正規定による最初の役員の選任は、第十條の規定施行後一箇年以內に、これをしなければならない。
第十條の規定施行の際現に酒造組合、酒造組合聯合會、酒造組合中央會、酒販組合、酒販組合聯合會、全國酒販組合聯合會及び酒販組合中央會の役員たる者は、各々これを前項に揭げる改正規定によつて、選任されたものとみなす。
前項の役員は、第一項に揭げる改正規定によつて選任された役員が就任したとき(第一項の期間內にその就任がないときには、同項の期間が滿了したとき)は、その職を失ふ。
第十條の規定施行の際現に存する統制規程は、酒類業團體法施行規則第十九條第一項(同令第四十六條、第五十條、第五十二條、第五十五條及び第五十九條において準用する場合を含む。)の改正規定により、設定されたものとみなす。
第二十九條 昭和二十一年法律第十四號第四十二條第二項の規定により課する淸涼飮料稅は、その稅額が、千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額千圓を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
稅額二千圓を超えるとき 同年十月乃至十二月
稅額五千圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額一萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十二條第三項の規定による申吿は、淸涼飮料の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第三十條 昭和二十一年法律第十四號第四十三條第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果實蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十一年法律第十四號第四十三條第五項の規定により課する消費稅は、その稅額が千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額千圓を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
稅額二千圓を超えるとき 同年十月乃至十二月
稅額五千圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額一萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十三條第六項の規定による申吿は、砂糖、糖蜜又は糖水の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第三十一條 昭和二十一年法律第十四號第十四條第三項の者は、織物又は織物を原料とする製品(以下織物製品といふ。)の製造者及び販賣者の外、織物又は織物製品を使用する仕事の請負をなす業を營む者、織物を使用する物品(織物製品を除く。)の製造者又は織物若しくは織物製品の製造者若しくは販賣者以外の者で配給するための織物若しくは織物製品を所持するものとする。
昭和二十一年法律第十四號第四十四條第三項の規定により課する消費稅は、その稅額が、二千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、二千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額二千圓を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
稅額五千圓を超えるとき 同年十月乃至十二月
稅額一萬圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額十萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十四條第三項の織物又は織物製品で、販賣に當り、行政官廳の許可を必要とするもの又は特別の事由に因り所轄稅務署の承認を受けたものについては、同條第四項の規定により、その織物又は織物製品を、その貯藏の場所から引き取る時に、その消費稅を徵收することができる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、昭和二十一年法律第十四號第四十四條第五項の規定による申吿と同時に、その旨を所轄稅務署に申請して、承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた織物又は織物製品の所持者が、その織物又は織物製品を、貯藏の場所から引き取るときは、その種類、數量及び價格を記載した申吿書を、所轄稅務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四號第四十四條第五項の規定による申吿は、織物又は織物製品の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第三十二條 第十三條の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品稅については、なほ從前の例による。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果實蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第三項の規定により政府に申吿する者は、物品稅法施行規則第四條の規定に準じて作成した申吿書に、昭和二十一年九月一日前から、引き續き、從前の物品稅法第一條に揭げる第一種の物品で、改正後の同條に揭げるもの(書畫及骨董を除く。)又はヅルチンを製造する事實を併せ記載して、これを所轄稅務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項の者は、改正後の物品稅法第一條に揭げる第一種又は第二種の物品(書畫及骨董を除く。)の製造者及び販賣者の外、改正後の同條に揭げる第二種の物品を使用する物品の製造者若しくは販賣者又は第一種若しくは第二種の物品(書畫及骨董を除く。)の製造者若しくは販賣者以外の者で、配給するための物品を所持するものとする。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項の規定により課する物品稅は、その稅額が、二千圓以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、二千圓を超えるときは、次の區分により、その稅額を各月に等分して、その月末日限り徵收する。
稅額二千圓を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
稅額五千圓を超えるとき 同年十月乃至十二月
稅額一萬圓を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
稅額十萬圓を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項各號の物品中、改正後の物品稅法第十二條第一項の規定又は第十三條第一項の規定に該當し、昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項の規定による物品稅納付前のものについては、その貯藏の場所から移出する際、その旨を所轄稅務署に申請して承認を受けたときは、その物品稅を徵收しない。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第四項第一號に揭げる物品で、販賣に當り、行政官廳の許可を必要とするもの又は特別の事由に因り所轄稅務署の承認を受けたものについては、同條第六項の規定により、その物品を、その貯藏の場所から移出する時に、その物品稅を徵收することができる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、昭和二十一年法律第十四號第四十五條第七項の規定による申吿と同時に、その旨を所轄稅務署に申請して、承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた物品の所持者が、その物品を、貯藏の場所から移出するときは、その品名ごとに、數量及び價格を記載した申吿書を、所轄稅務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四號第四十五條第七項の規定による申吿は、同條第四項各號の物品の所在地所轄稅務署に、これをしなければならない。
第三十三條 昭和二十一年法律第十四號第四十六條の規定により政府に申吿する者は、入場稅法施行規則第七條の規定に準じて作成した申吿書に、昭和二十一年九月一日前から、引き續き、舞踏場を經營する事實を併せ記載して、これを所轄稅務署に提出しなければならない。
第三十四條 法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の臨時利得稅及び個人の昭和二十一年分以前の臨時利得稅については、なほ從前の臨時利得稅法施行規則の例による。
第三十五條 第二十條第八號の規定施行前に終了した各事業年度分の所得に對する法人稅、同號の規定施行前の合併に因る淸算所得に對する法人稅竝びに昭和二十一年分以前の不動產所得、乙種の配當利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤勞所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の總所得に對する所得稅については、なほ從前の所得稅法人稅內外地關涉法施行規則の例による。同號の規定施行前に課した又は課すべきであつた從前の所得稅法人稅內外地關涉法第二十二條の規定により支拂の際賦課することを得べき綜合所得稅についてもまた同じ。
第三十六條 第二十條第九號の規定施行前の戰時災害について、被害者の納付すべき國稅、被害物件に對して課せらるべき國稅又は戰時災害のあつた地方で納付すべき國稅の輕減若しくは免除、課稅標準の計算若しくは決定に關する特例又は徵收猶豫に關しては、第三十七條に規定するものを除く外、なほ從前の戰時災害國稅減免法施行規則の例による。
第三十七條 從前の戰時災害國稅減免法施行規則第七條ノ二又は第七條ノ三の規定により地租又は家屋稅を免除される土地又は家屋で左の各號の一に該當するものについては、當該各號の定めるところにより、地租又は家屋稅を徵收する。
一 戰時災害(從前の戰時災害國稅減免法第一條に規定する戰時災害をいふ。以下同じ。)のあつた前から引き續き有償で貸し付けてゐる宅地(地上權を設定しその他他人に使用せしめてゐる一切の宅地を含む。以下同じ。)については、昭和二十二年分から、戰時災害後有償で貸し付けてゐる宅地については、貸し付けた年の翌年分から地租を徵收する。この場合において、戰時災害後昭和二十年十二月三十一日以前に有償で貸し付けた宅地は、これを昭和二十一年一月一日に有償で貸し付けた宅地とみなす。
二 前號に該當する宅地以外の宅地で戰時災害後その上にあらたに家屋が建築されたものについては當該家屋の建築竣成の年の翌年分から、當該宅地の上に戰時災害に因り毀損した家屋の存するものについては昭和二十三年分から地租を徵收する。この場合において、昭和二十一年十二月三十一日以前に家屋の建築竣成があつたときは、昭和二十二年一月一日に家屋の建築竣成があつたものとみなす。
三 戰時災害に因り毀損した家屋については、家屋稅法第十九條及び第二十條の規定にかかはらず、同法第十一條の規定を準用して昭和二十三年一月一日の現況により賃貸價格を定め、昭和二十三年分から家屋稅を徵收する。
前項の規定に該當する土地又は家屋の所有者(質權の目的である土地については質權者、百年より長い存續期間の定のある地上權の目的である土地については地上權)は、大藏大臣の定めるところにより、當該土地又は家屋の所在、地番又は家屋番號その他必要な事項を政府に申吿しなければならない。
第三十八條 第二十條第十三號の規定施行前に終了した各事業年度分の法人稅、營業稅及び臨時利得稅、同號の規定施行前の解散又は合併に因る淸算所得に對する法人稅及び淸算純益に對する營業稅竝びに昭和二十一年分以前の不動產所得、乙種の配當利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤勞所得及び乙種の退職所得に對する分類所得稅については、なほ從前の昭和十七年勅令第四百五十七號の例による。
第三十九條 酒類、淸涼飮料、砂糖、糖蜜、糖水、骨牌、從前の物品稅法第一條に揭げる物品、糖果又は果實蜜若しくはこれに類する物で、第二十條第十四號の規定施行前に、輸出したものに對する內國稅の免除若しくは交付金の交付又は同號の規定施行前に、關東州から輸入したものに對する租稅の輕減若しくは免除については、なほ從前の昭和十八年勅令第三百三十一號の例による。
朕は、所得税法施行規則の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百十四号
第一条 所得税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一条第一号中「其ノ他ノ公共団体ニ準ズベキモノ」を削り、同条第二号を次のやうに改める。
二 前号ニ掲グルモノノ外同号ノ公共団体ニ準ズベキモノ
第二条 左ニ掲グル物産ノ製造ヲ業トスル個人ニハ所得税法第五条第一項ノ規定ニ依リ所得税ヲ免除ス
一 金地金
二 石炭窒素、硫酸アンモン、焼成加里明礬石粉末、焼成加里石英粗面岩粉末及過燐酸石灰(化成肥料ヲ含ム)
左ニ掲グル物産ノ採掘又ハ採取ヲ業トスル個人ニハ所得税法第五条第一項ノ規定ニ依リ所得税ヲ免除ス
一 金鉱及砂金鉱
二 石油、石炭及亜炭
第二条ノ二 所得税法第五条第二項ノ規定ニ依リ所得税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ製造、採掘又ハ採取ノ事業ノ設備ノ増設ハ増設前ノ設備ニ因ル製造又ハ産出能力ニ対シ十分ノ三以上ニ相当スル製造又ハ産出能力ヲ増加シタルモノニ限ル
第三条中「前条」を「前二条」に改める。
第十一条 所得税法第十二条第一項第十一号ノ規定ニ依リ総収入金額ヨリ控除スベキ経費ハ譲渡ニ関シ支払ヒタル報酬其ノ他譲渡ニ関スル経費ニ限ル
第十二条ノ三 不動産、不動産上ノ権利、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム以下同ジ)又ハ鉱業若ハ砂鉱業ニ関スル権利若ハ設備ニシテ昭和二十一年三月三日前ニ取得シタルモノニ付テハ同日ニ於ケル価額ニ其ノ百分ノ五ニ相当スル金額ヲ加算シタル金額ヲ以テ所得税法第十二条第一項第十一号ノ取得価額トス
第十二条ノ四 譲渡所得ノ金額ハ所得税法第十二条第一項、第六項及第七項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ規定ニ依リ之ヲ計算ス
一 不動産、不動産上ノ権利、船舶又ハ鉱業若ハ砂鉱業ニ関スル権利若ハ設備ニシテ前条ニ定ムル日以後ニ於テ取得シタルモノノ取得価額ハ建築、製造又ハ創設ニ因リ取得シタルモノニ付テハ其ノ建築費、製造費又ハ創設費(鉱業又ハ砂鉱業ニ関スル権利ニ在リテハ探鉱ノ費用ヲ含ム)ニ依リ他人ヨリ譲受ケタルモノニ付テハ其ノ対価(取得ニ関スル経費ヲ含ム)ニ依ル
二 相続、贈与又ハ遺贈アリタル不動産、不動産上ノ権利、船舶又ハ鉱業若ハ砂鉱業ニ関スル権利若ハ設備ハ被相続人、贈与者又ハ遺言者が取得シタル時ニ於テ相続人、受贈者又ハ受遺者ガ取得シタルモノト看做シ被相続人、贈与者又ハ遺言者ノ支出シタル設備費、改良費又ハ譲渡ニ関スル経費ハ之ヲ相続人、受贈者又ハ受遺者ノ支出シタルモノト看做ス
三 被相続人ノ為シタル譲渡ヲ相続人ノ為シタル譲渡ト看做ス場合ニ於ケル譲渡所得ノ金額ハ被相続人ノ為シタル譲渡ニ付計算シタル譲渡所得ノ金額ニ依ル
第二十一条 削除
第二十一条ノ二を削る。
第二十二条 削除
第三十三条 削除
第三十五条 削除
第三十六条第一項中「若ハ乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得若ハ譲渡所得」に改め、但書を削る。
第三十六条ノ二 削除
第四十三条第一項中「又ハ第三十六条ノ二第一項」を削り、同条第二項中「第二条」の下に「又ハ第二条ノ二」を加へる。
第四十六条中「第二十一条第七項」を「第二十一項第四項」に、「第三十三条第二項乃至第四項」を「第三十三条第二項」に改める。
第八十三条ノ二及び第八十三条ノ三を削る。
第八十五条中「又ハ第七十六条ノ二」を削る。
第九十条第五号を削る。
第九十二条第一項第二号中「三月十五日限」を「一月末日限」に改める。
第九十三条第二号中「、配当利子特別税ヲ課セラレタルモノニ在リテハ該税額」を削り、同条第三号中「前年三月一日ヨリ其ノ年二月末日迄ニ至ル期間」を「前年中」に改める。
第九十四条第二号中「三月十五日限」を「一月末日限」に改める。
第九十六条第一号中「二十銭」を「五十銭」に改める。
第九十七条第一項第一号中「一銭」を「三銭」に改め、同項第二号中「五銭」を「十五銭」に改める。
第九十九条中「若ハ乙種ノ退職所得」を「、乙種ノ退職所得若ハ譲渡所得」に改める。
第百十三条 所得税法第百六条第一項ノ規定ニ依リ支払ノ際綜合所得税ヲ賦課スルコトヲ得ベキ預金ノ利子ハ同項ニ掲グル預金ノ利子ノ外左ニ掲グル法人ニ対スル預金ノ利子ニ限ル
一 塩業組合、工業組合、商業組合、統制組合、貿易組合、漁業協同組合、漁業会、製造業会及自動車運送事業組合
二 塩業組合連合会、工業組合連合会、商業組合連合会、貿易組合連合会、自動車運送事業組合連合会、農林中央金庫及商工組合中央金庫
三 恩給金庫及庶民金庫
四 無尽会社
所得税法第百六条第一項ノ規定ニ依リ支払ノ際綜合所得税ヲ賦課スルコトヲ得ベキ合同運用信託ノ利益ハ信託財産ノ運用方法ヲ預入、貸付又ハ公債若ハ社債ノ買入ノミニ限定シタル合同運用信託ノ利益ニ限ル
第二条 法人税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一条中「所得」を「普通所得」に改める。
第二条中「三年」を「一年」に、「所得」を「普通所得」に改める。
第四条第二項中「所得」を「普通所得」に改める。
第五条第一項中「其ノ他此等ノ公共団体ニ準ズベキモノ」を削り、同条第二号を次のやうに改める。
二 前号ニ掲グルモノノ外同号ノ公共団体ニ準ズベキモノ
第六条 左ニ掲グル物産ノ製造業ヲ営ム法人ニハ法人税法第十二条第一項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ普通所得ニ対スル法人税ヲ免除ス
一 金地金
二 石灰窒素、硫酸アンモン、焼成加里明礬石粉末、焼成加里石英粗面岩粉末及過燐酸石灰(化成肥料ヲ含ム)
左ニ掲グル物産ノ採掘又ハ採取ノ事業ヲ営ム法人ニハ法人税法第十二条第一項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ普通所得ニ対スル法人税ヲ免除ス
一 金鉱及砂金鉱
二 石油、石炭及亜炭
第六条ノ二 法人税法第十二条第二項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ普通所得ニ対スル法人税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ製造、採掘又ハ採取ノ事業ノ設備ノ増設ハ増設前ノ設備ニ因ル製造又ハ産出能力ニ対シ十分ノ三以上ニ相当スル製造又ハ産出能力ヲ増加シタルモノニ限ル
第七条中「前条」を「前二条」に改め、「所得ニ対スル」を削る。
第八条第二項中「第六条」を「各事業年度ノ普通所得中第六条又ハ第六条ノ二」に改める。
第九条 削除
第十条 法人税法第十六条第一項第二号ノ資本金額年十万円以下ナル法人ニ関スル規定ヲ適用スル場合ニ於ケル資本金額ハ同法第七条ノ規定ニ依リ計算シタル金額ヲ十二倍シタルモノヲ当該事業年度ノ月数ヲ以テ除シタル金額ニ依ル
第三条ノ規定ハ前項ノ月数ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十一条中「第二号」を「第三号」に、「法律」を「法令」に改める。
第十五条 削除
第十六条第一項中「所得」を「普通所得」に改める。
第十八条中「所得」を「普通所得、超過所得」に改める。
第三条 特別法人税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二条中「三年」を「一年」に改める。
第四条 営業税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第四条中「三年」を「一年」に改める。
第六条 削除
第九条 左ニ掲グル物産ノ製造業ヲ営ム者ニハ営業税法第十二条第一項ノ規定ニ依リ営業税ヲ免除ス
一 金地金
二 石灰窒素、硫酸アンモン、焼成加里明礬石粉末、焼成加里石英粗面岩粉末及過燐酸石灰(化成肥料ヲ含ム)
左ニ掲グル物産ノ採掘又ハ採取ノ事業ヲ営ム者ニハ営業税法第十二条第一項ノ規定ニ依リ営業税ヲ免除ス
一 金鉱及砂金鉱
二 石油、石炭及亜炭
第九条ノ二 営業税法第十二条第二項ノ規定ニ依リ営業税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ベキ製造、採掘又ハ採取ノ事業ノ設備ノ増設ハ増設前ノ設備ニ因ル製造又ハ産出能力ニ対シ十分ノ三以上ニ相当スル製造又ハ産出能力ヲ増加シタルモノニ限ル
第十条中「前条」を「前二条」に改める。
第十一条第二項中「第九条」の下に「又ハ第九条ノ二」を加へる。
第五条 地租法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第四条第一項中「二十銭」を「五十銭」に改める。
第十八条ノ二中「二百円」を「三百円」に改める。
第六条 家屋税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第八条第三項を削る。
第二十四条ノ二中「二百円」を「三百円」に改める。
第七条 相続税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二十二条ノ九第一項中「二銭」を「五銭」に改める。
第二十五条及び第二十六条を削る。
第八条 登録税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第八条中「十円」を「三十円」に改める。
別表中「一里ニ付」を「一粁ニ付」に、「七十五銭」を「二十銭」に、「五円五十銭」を「三十五円」に、「三円」を「十五円」に、「普通急行料金」を「急行料金」に、「五十哩未満水路五十浬」を「百粁」に改める。
第九条 酒税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第三章第一節に次の一条を加へる。
第二十条ノ二 第五十四条第一項ノ規定ノ適用ヲ受ケアルコール専売法第二十条第二号ノ規定ニ依リ売渡ヲ受ケタルアルコールヲ混和シタル果実酒ニ付テハ酒税法第二十七条ノ三第三号ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ酒税ヲ軽減ス
前項ノ規定ニ依リ酒税ノ軽減ヲ受ケントスル者ハアルコール混和後ノ果実酒ノ石数及アルコール分、混和シタルアルコールノ数量及アルコール分並ニ混和ノ日ヲ記載シタル申請書ヲ所轄税務署ニ提出スベシ
第五十二条中「海運局又ハ海運局長」を「税関又ハ税関長」に改める。
第七十五条ノ四第一項中「五百三十円」を「千八百五十五円」に、「四十三円」を「百四十八円」に改める。
第十条 酒類業団体法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第十三条中「認可申請書ニ附帯事業ヲ行フヲ必要トスル理由及事業計画ヲ記載シタル書面ヲ添附シ之ヲ大蔵大臣ニ提出スヘシ」を「当該事業ノ概要及其ノ施行ヲ必要トスル理由ヲ具シ大蔵大臣ニ届出ツヘシ」に改める。
第十五条第一項中「総理ス」を「執行ス」に改める。
第十六条 役員ハ組合員(組合員法人ナルトキハ当該法人ノ業務ヲ執行スル役員)ノ中ヨリ総会ニ於テ之ヲ選任ス但シ組合設置当時ノ役員ハ組合員タル資格ヲ有スル者(組合員タル資格ヲ有スル者法人ナルトキハ当該法人ノ業務ヲ執行スル役員)ノ中ヨリ創立総会ニ於テ之ヲ選任ス
特別ノ事由アルトキハ役員ハ前項ニ該当セサル者ノ中ヨリ之ヲ選任スルコトヲ得
理事長及前項ノ規定ニ依ル役員ノ選任ハ大蔵大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス
第十七条第一項中「左ノ通トス」の下に「但シ定款ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラス」を加へる。
同条第二項を削り、同条第三項中「監事」を「役員」に改め、同条第四項中「第二項」を「前項」に、「副理事長及理事」を「理事長」に改める。
第十七条ノ二 第十六条第一項又ハ前条第二項ノ規定ニ依リ副理事長、理事及監事ノ選任又ハ解任アリタルトキハ之ヲ大蔵大臣ニ届出ツヘシ
第十九条第一項中第二号を第三号とし、第三号を第四号とし、第一号の次に次の一号を加へる。
二 統制規程ノ設定及変更
同条第二項中「第二号」を「第三号」に改める。
第二十条に次の一項を加へる。
組合員三分ノ一以上ノ要求アルトキハ理事長ハ臨時総会ヲ招集スヘシ
第二十四条第三項中「書面」の下に「及総会ノ決議録ノ謄本」を加へる。
第二十四条ノ二 酒類業団体法第五条ノ四ノ規定ニ依リ組合員ニ対シ其ノ組合ノ統制ニ従フヘキコトヲ命スル場合ニ於テハ大蔵大臣ハ組合及従フヘキ事項ヲ指定シ之ヲ告示ス
第四十二条 削除
第四十六条中「第十七条」を「第十七条ノ二」に改め、「第二十四条第一項第三項、」の下に「第二十四条ノ二、」を加へる。
第五十条中「第十五条、第十六条第二項乃至第五項、第十七条」を「第十七条ノ二」に、「第十六条第二項乃至第五項、第十七条」を「第十六条第三項、第十七条、第十七条ノ二」に改め、「第二十四条第一項第三項、」の下に「第二十四条ノ二、」を加へ、「、第四十二条第一項第二項」を削る。
第五十二条但書を削る。
第五十五条中「第十七条」を「第十七条ノ二」に改め、「第二十四条第一項第三項、」の下に「第二十四条ノ二、」を加へ、「トシ第十六条ノ規定中酒類製造業トアルハ酒類販売業」を削る。
第五十九条中「第十五条、第十六条第二項乃至第五項、第十七条」を「第十七条ノ二」に、「第十六条第二項第五項、第十七条」を「第十六条第三項、第十七条、第十七条ノ二」に改め、「第二十四条第一項第三項、」の下に「第二十四条ノ二、」を加へ、「、第四十二条第一項第二項」及び「トシ第四十二条第二項ノ規定中酒類製造業トアルハ酒類販売業」を削る。
第十一条 砂糖消費税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第八条 削除
第十一条ノ七を削る。
第十七条中「海運局」を「税関」に改める。
第十八条ノ二第二項を削る。
第十八条ノ三第一項中「又ハ第四号」及び「、糖蜜、糖水」を削り、「若ハ菓子、糖果、果実蜜及之ニ類スルモノ、ブチルアルコール又ハグリセリン」を「又ハ菓子、糖果若ハ果実蜜及之ニ類スルモノ」に改め、同条第二項中「砂糖、糖蜜、糖水ノ種類及」を「砂糖ノ」に改める。
第十八条ノ七中「アルコール専売法ノ適用ヲ受クルアルコールヲ製造シタル場合ニ於テハ製造場所轄専売官署ノ製造証明書ヲ、」を削り、「海運局」を「税関」に改める。
第十八条ノ九中「及第十一条ノ五第二項」を削る。
第二十二条ノ二乃至第二十二条ノ四を削る。
第二十三条第一号中「及特別消費税ノ」を削り、同条第二号乙中「三十七円五十銭(第八条第四号ニ該当スル砂糖ヲ原料トシテ製造シタルモノニ在リテハ十七円五十銭)」を「三百六十円」に改める。
第二十三条ノ四中「及特別消費税納付済証明書」を削る。
第二十四条中「海運局」を「税関」に改める。
第二十五条第一項中「海運局」を「税関」に改め、「特別消費税納付済証明書並ニ」を削る。
第二十七条第一項第二号中「用途、」を削る。
第二十七条ノ二第一項中「、ブチルアルコール並ニグリセリン」を削り、同条第二項中「又ハ第四号」及び「、糖蜜、糖水」を削り、「若ハ菓子、糖果、果実蜜及之ニ類スルモノ、ブチルアルコール又ハグリセリン」を「又ハ菓子、糖果若ハ果実蜜及之ニ類スルモノ」に改め、「及特別消費税」を削る。
第二十八条中「又ハ第四号」及び「、糖蜜、糖水」を削り、「若ハ菓子、糖果、果実蜜及之ニ類スルモノ、ブチルアルコール又ハグリセリン」を「又ハ菓子、糖果若ハ果実蜜及之ニ類スルモノ」に改める。
第二十九条中「海運局」を「税関」に改める。
第二十九条ノ二乃至第二十九条ノ七を削る。
第十二条 織物消費税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項但書を削る。
第十一条中「海運局」を「税関」に改める。
第十六条中「第一項」を削る。
第二十八条中「海運局」を「税関」に改める。
第三十四条を削る。
第十三条 物品税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第二条 削除
第三条中「物品税法第一条ニ掲グル第一種ノ物品」を「書画及骨董」に改める。
第四条中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第五条中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第六条中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第八条乃至第十条中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第十一条中「又ハ第二種」を削る。
第十二条中「又ハ第二種」及び「織物消費税及」を削る。
第十四条第一項中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に改め、「又ハ製造者」を削り、同条第二項中「又ハ製造場」及び「又ハ製造者」を削り、「海運局」を「税関」に改める。
第十五条ノ三中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改め、「麦芽糖」の下に「、サツカリン、ヅルチン」を加へ、第三号を削る。
第十七条中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に、「第二種ノ物品」を「第一種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第十八条中「第三種」を「第二種」に改める。
第二十一条及び第二十二条中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第二十二条ノ二第一号中「第二種ノ物品(紙ヲ除ク)」を「第一種ノ物品(書画、骨董及紙ヲ除ク)」に、「板硝子及紙」を「感光紙、板硝子及紙」に改め、同条第二号中「麦芽糖」の下に「、サツカリン、ヅルチン」を加へ、同条第三号を削る。
第二十四条中「第二種又ハ第三種ノ物品」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第二十六条第一号中「第三種」を「第二種」に改め、同条第二号中「サツカリン」の下に「、ヅルチン」を加へ、同条第三号中「第三種」を「第二種」に改め、同条第四号中「三絃、」の下に「運動具、」を加へ、「ラヂオ」を「ラジオ」に改め、同条第五号を削り、同条第六号中「ラヂオ」を「ラジオ」に改め、同条中第六号を第五号とし、以下順次繰り上げる。
第二十七条中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第三十一条中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改める。
第三十二条中「十二円」を「二百円」に改める。
第三十四条並びに第三十五条第一項及び第二項中「海運局」を「税関」に改める。
第三十六条第一項中「、第二種又ハ第三種」を「又ハ第二種」に改める。
第三十七条第一項中「、第二種又ハ第三種ノ物品」を「又ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改め、「販売シ又ハ」、「販売又ハ」及び「買受人又ハ」を削る。
第三十七条ノ二第一項中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第三十七条ノ四中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第三十七条ノ五を削り、第三十七条ノ六を第三十七条ノ五とする。
第三十七条ノ七第一項中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改め、同条を第三十七条ノ六とする。
第三十八条中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に改める。
第三十九条中「海運局」を「税関」に改める。
第三十九条ノ二第一項中「第一種ノ物品」を「書画及骨董」に、「第二種若ハ第三種ノ物品」を「第一種若ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク)」に改める。
第三十九条ノ四第一項第四号中「第三十七条ノ七」を「第三十七条ノ六」に改める。
別表を次のやうに改める。
(別表)
課税物品表
第一種
甲類
一 写真機、写真引伸機、映写機、同部分品及附属品並ニ現像焼付用器具
イ 写真機但シ顕微鏡用ノモノヲ除ク
ロ 写真引伸機
ハ 映写機
ニ 写真機部分品及附属品
レンズ(シャツター附ノモノヲ含ム)、暗函(蛇腹ノ有無ヲ別タズ)、アタッチメント、シャツター、フイルムパックホルダー、マガジン、取枠、ファインダー、三脚台、フィルター、レンズフード、セルフタィマー、露出計、レリーズ、距離計、自動焦点装置、雲台、閃光器、閃光電球、反射器及写真機用又ハ三脚台用ケース
ホ 写真引伸機部分品
暗函、コンデンサー、レンズ及支持台
ヘ 映写機部分品及附属品
コンデンサー、レンズ、フィルムリール、ランプハウス、映写機用ランプ、ヘッドマシン、映写機用モーター、発声装置、フィルム巻取機、カラースクリーン及映写機用ケース
ト 現像焼付用器具
現像タンク、現像バット、修整台、焼付器、艶出器及暗室ランプ
二 写真用ノ乾板、フィルム及感光紙但シエックス線用ノモノヲ除ク
イ 写真用乾板
ロ 写真用フィルム
ハ 写真用感光紙
三 蓄音器及同部分品
イ 蓄音器(ラジオ聴取装置ヲ附シタルモノヲ含ム)
ロ 蓄音器部分品
蓄音器匣、サウンドボックス、移動腕金、ピックアップ、蓄音器用モーター、回転盤、動力用ゼンマイ及蓄音器用針
四 蓄普器用レコード但シ六吋以下ノ紙製ノモノヲ除ク
五 楽器、同部分品及附属品
イ 楽器
ピアノ、オルガン、アコーディオン、バンドニオン、ハーモニカ、ヴァイオリン、ヴィオラ、セロ、コントラバス、マンドリン、マンドラ、マンドリラ、マンドセロ、マンドローネ、ギター、ギタローネ、バラライカ、ウクレレ、バンジョー、フリュート、ピッコロ、クラリネット、オーボ、バズーン、コルネット、トランペット、トロンボーン、アルト、バリトン、チューバ、サクソフォーン、スザフォーン、ホルン、バイブラフオーン、喇叭(信号喇叭ヲ除ク)、木琴、鉄琴、チューブフォーン、ハープ、リラ、筝、三絃、琵琶、明笛、尺八、鼓、ドラム類、タンボリン及シンバル
ロ 楽器部分品及附属品
絃楽器用ノ絃、弓及撥並ニ楽器用ケース
六 双眼鏡、隻眼鏡及同ケース
七 銃及同部分品
イ 
猟銃及空気銃
ロ 銃部分品
銃身及銃床
八 薬莢(装薬シタルモノヲ含ム)及弾丸但シ猟銃又ハ空気銃用ノモノニ限ル
九 ゴルフ用具、同部分品及附属品
イ ゴルフクラブ及ゴルフボール
ロ ゴルフクラブノヘッド及シャフト
ハ ゴルフクラブ用ノバッグ、ケース及ヘッドカバー
十 娯楽用ノモーターボート、スカール及ヨット
十一 撞球用具
撞球台、キュー、球及チョーク
十二 ネオン管及同変圧器
十三 喫煙用ライター及電気マッチ
十四 乗用自動車但シ普通乗用自動車ニシテ輪距二百八十九糎ヲ超ユルモノニ限ル
十五 化粧品
香水、香紙、香袋、白粉、紅、化粧墨、クリーム、化粧下、化粧水、化粧粉、頭髪用ノ香水、油及煉油、整髪料、染毛料、養毛料、美爪料、脱毛料並ニ脂取料
十六 貴石若ハ半貴石又ハ之ヲ用ヒタル製品但シ理化学用ノモノヲ除ク
イ 貴石、半貴石
ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソベリール、トパーズ、スピネル、エメラルド、アクァマリン、ベリール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、翡翠、水晶、瑪瑙、猫眼石、虎眼石、孔雀石、土耳古玉、月長石、青金石、クンツアイト、ブラッドストーン及ヘマタイト
ロ 貴石又ハ半貴石ヲ用ヒタル製品
十七 真珠又ハ真珠ヲ用ヒタル製品
十八 貴金属製品又ハ金若ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ理化学用ノモノ又ハ医療用ノモノヲ除ク
イ 貴金属製品但シ金ペンヲ除ク
ロ 金側又ハ白金側ノ時計但シ金ヲ鍍シ又ハ張リタルモノヲ除ク
ハ 金屏風及金衝立
ニ 其ノ他金又ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ金箔、金糸、金粉又ハ金液ヲ用ヒタルモノ及金ヲ鍍シ又ハ張リタルモノヲ除ク
十九 鼈甲製品
二十 珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品及七宝製品
イ 珊瑚製品
ロ 琥珀製品但シ電気絶縁用ノモノヲ除ク
ハ 象牙製品但シ骨牌税ヲ課セラルル骨牌ヲ除ク
ニ 七宝製品
二十一 毛皮又ハ毛皮製品但シ第四十五号ニ掲グルモノヲ除ク
二十二 羽毛、羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品
イ 羽毛但シ価格百匁ニ付四円ニ満タザルモノヲ除ク
ロ 羽毛製品
ハ 羽毛ヲ用ヒタル製品
(一) 蒲団及座蒲団
(二) クツション、枕及被服類
乙類
二十三 扇風機及同部分品
イ 扇風機
ロ 扇風機部分品
扇風機用ノ羽根及モーター
二十四 煖房用ノ電気、瓦斯又ハ礦油ストーブ
二十五 冷蔵器及同部分品
イ 冷蔵器
ロ 冷蔵器部分品
冷蔵器用冷凍機
二十六 金庫及鋼鉄製家具
イ 金庫(手提金庫ヲ含ム)
ロ 鋼鉄製家具
簞笥、棚類、箱類、寝台、机及卓子類並ニ椅子及腰掛類
二十七 時計及同部分品
イ 懐中時計、腕時計、置時計、掛時計、電気時計、ストップウオッチ及ウオッチマンスクロック
ロ 時計側、ムーヴメント、文字板、時計用硝子、同代用物及指針
二十八 照明器具
スタンド、シャンデリヤ、ペンダント、ブラケット、バルベット、シーリングライト、ボーダーライト、グローブ、シェード及之ニ類スルモノ
二十九 電気器具及瓦斯器具
湯沸器(珈琲沸器及牛乳沸器ヲ含ム)、タオル蒸器、調理用器具(七輪、竈及炊飯器ヲ除ク)、アイロン、鏝(半田鏝ヲ除ク)、鏝焼器、毛髪乾燥器、炬燵、行火、火鉢、(電気炭ヲ含ム)、足温器及蒲団類、パーマネントウェーヴ機及同附属ドライヤー、洗濯機、掃除機、煖房用ラヂエーター、ルームクーラー、温水槽並ニ調理台
三十 大理石、大理石ニ類スル装飾用石材及之ヲ原料トスル擬石並ニ陶磁器製タイル
イ 大理石及之ニ類スル装飾用石材但シ建築用ノモノニ限ル
ロ 大理石及之ニ類スルモノヲ原料トスル擬石
ハ 硬質陶器製タイル、磁器製タイル及モザイックタイル
ニ ハニ掲グルモノ以外ノ施釉タイル
三十一 文房具
万年筆、万年筆用ペン先、万年筆軸、硯箱、手箱、文箱、料紙箱、書類箱、書類籠、色紙箱、短冊箱、スケッチ箱、画架、シャープペンシル、シャープペンシル替蕊、インキ入(インキスタンドヲ含ム)、硯、パレット、パレットナイフ、ペーパーナイフ、筆立、矢立、硯用蓋、墨置台、肉池、水入、ペン立、ペン皿、文鎮、色紙、短冊、アルバム、人名簿、集印帖、画帖、芳名録及本立(ブックエンドヲ含ム)
三十二 身辺用細貨類及化粧用具
イ 指環、腕環、耳飾、頸飾、ペンダント(ロケットヲ含ム)、櫛、櫛入、笄、簪、頭髪用ピン、ハットピン、ヘヤーネット、結ビリボン、飾花、ネクタイピン、ネクタイ止、襟止、(ブローチヲ含ム)、帯止、帯当、帯揚枕、帯揚止、バックル、鎖、カフス釦、カラー止、根付、腰提、メダル、メダルバンド、腕時計用バンド、時計下ゲ紐、靴下留、靴箆、バンド、ズボン吊、コルセット、乳バンド、羽織紐、眼鏡縁、眼鏡入、鏡入、携帯用楊枝入、鍵入、珠数入、万年筆入、印章入、御守入、御守袋、小道具入、印籠、懐中薬入、ハンドバッグ、撥入、手提袋、財布、懐中用書状入、名剌入、定期券入、筥迫、シース及衣服用刷子
ロ 化粧用刷子(頭髪用ノモノヲ含ム)、コンパクト、パフ、香水噴、剃刀、毛抜、爪切、頭髪用鏝、懐中鏡、手鏡、立鏡、掛鏡、姫鏡、鬘髢、石鹼入、白粉入其ノ他ノ化粧品ノ容器、化粧具匣(折畳式ノモノヲ含ム)及其ノ他ノ化粧用具セット
三十三 喫煙用具
煙管、パイプ類及同ケース、煙草入、灰皿、煙草セット、煙草盆並ニ燐寸ケース
三十四 扇子及団扇但シ渋団扇ヲ除ク
三十五 鞄及トランク類並ニ行李
イ 鞄、トランク、信玄袋、リユックサック及バスケット類但シ価格一個ニ付八十円ニ満タザルモノヲ除ク
ロ 行李但シ価格一個ニ付百五十円ニ満タザルモノヲ除ク
三十六 飾物、玩具、遊戯具、揺籃及乳母車類
人形、人形ケース、羽子板、節句飾物其ノ他ノ飾物、玩具、遊戯具、揺籃及乳母車類但シ価格一個又ハ一組ニ付十円ニ満タザル玩具ヲ除ク
三十七 運動具
野球、庭球、卓球其ノ他ノ球技、陸上競技、スキー、スケート、登山、水泳、拳闘及フェンシング用具但シ第三十五号及第七十七号ニ掲グルモノヲ除ク
三十八 漆器、陶磁器及硝子製器具ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ但シ理化学用ノモノ、医療用ノモノ、電気絶縁用ノモノ、土木建築用ノモノ、農業用ノモノ、漁業用ノモノ及神仏具ヲ除ク
イ 茶器、酒器、菓子器、食器其ノ他ノ食卓用品但シ価格一個ニ付七円ニ満タザルモノヲ除ク
ロ 其ノ他ノモノ但シ七輪、竈及炊飯器並ニ価格一個ニ付十五円ニ満タザルモノヲ除ク
三十九 煙火類
四十 薫物及線香類但シ価格四匁ニ付五十銭ニ満タザルモノヲ除ク
四十一 シャンプー及洗粉
四十二 紅茶、烏龍茶、包種茶、珈琲、ココア及其ノ代用物、玉露並ニ碾茶
紅茶、烏龍茶、包種茶、マーテ、珈琲、チコリー、ココア及其ノ代用物、玉露並碾茶
四十三 嗜好飲料但シ酒類及清涼飲料ヲ除ク
イ 牛乳又ハ乳製品ヲ原料トスル酸性飲料
ロ 果実汁、果実蜜、珈琲シロップ、紅茶シロップ及之ニ類スルモノ
ハ 甘酒及之ニ類スルモノ
四十四 グルタミン酸ソーダヲ主成分トスル調味料
四十五 犬毛皮、兎毛皮及同製品
四十六 室内装飾用品
置物、置物台、花器、花器台、香器、香器台、風鎮、額縁及柱掛及其ノ他ノ壁面装飾用品
四十七 囲碁及将棋用具
碁盤、碁石、碁笥、将棋盤、将棋駒、駒箱、駒台及盤覆
四十八 貴金属ヲ鍍シ又ハ張リタル製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ
四十九 皮革製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ
手袋、座蒲団、クッション及被服類
五十 簾、釣灯籠及提灯類
簾、釣灯籠、提灯(油引ノモノ及白張提灯ヲ除ク)及行灯類
五十一 鉄瓶並ニ茶道、香道及華道用具
五十二 釣用具類但シ漁業用ノモノヲ除ク
釣用具及釣用具入
丙類
五十三 ラジオ聴取機及同部分品
イ ラジオ聴取機但シ真空管ヲ使用セザルモノ及大蔵大臣ノ指定スルモノヲ除ク
ロ ラジオ聴取機部分品
ラジオ聴取機匣、トランスフォーマー、チョークコイル、コンデンサー、抵抗器、ダィヤル及シャシー
五十四 受信用真空管、マイクロホン、拡声用増幅器及拡声器
五十五 電球類及電気配線用品
イ 電球類但シ漁業用、鉱山安全灯用、色灯信号用、通信用、測定用、測定器用、抵抗用、耐爆安全用、電話用及保健用電球並ニ豆電球以外ノ集光型繊条電球ヲ除ク
(一) 普通電球但シ四十ワット以下ノモノヲ除ク
(二) 其ノ他ノ電球類
ロ 電気配線用品但シ鉱山用、通信用、船舶用及農業用ノモノヲ除ク
点滅器、接続器、ハトメ、シェードホルダー、プレート及コード
五十六 携行用ノ電灯、同ケース及電池
五十七 魔法瓶、水筒類及同部分品
イ 魔法瓶(ケースヲ附シタルモノヲ含ム)及水筒類
ロ 魔法瓶ケース
五十八 計算機
五十九 タイプライター、同部分品及附属品
イ タイプライター但シ電信用ノモノヲ除ク
ロ タイプライター部分品及附属品
原稿台、台机、カバー、リボン、パツド、活字、活字貯蔵箱及複式金額タイプライター用印書動輪
六十 謄写器及同附属品
イ 謄写器
ロ 謄写器附属品
カバー、スクリーン、インキ布、ローラー、ローラー把手、インキ煉盤、鑪(枠ヲ附シタルモノヲ含ム)及鑪枠
六十一 金銭登録機
六十二 タイムスタンプ、タイムレコーダ及同附属品
イ タイムスタンプ及タイムレコーダ
ロ タイムスタンプ及タイムレコーダノ附属品
マスタークロツク、継電器、カード格納箱、カバー及リボン
六十三 ミシン及同部分品並ニミシン用針
イ ミシン
ロ ミシン部分品
頭部、脚部及台
ハ ミシン用針
六十四 幻灯機、実物投影機及同ケース
六十五 安全剃刄
六十六 カレンダー、絵葉書並ニ観賞用ノ写真及印刷物類
イ カレンダー(台ヲ含ム)
ロ 絵葉書、絵カード及枝折類
ハ ブロマイド其ノ他ノ観賞用写真
ニ 印刷シタル額絵、画集、法帖其ノ他ノ観賞用印刷物但シ版画及拓本ヲ除ク
六十七 歯磨但シ粉歯磨ヲ除ク
六十八 バター、チーズ、クリーム及其ノ代用物並ニジャム
六十九 緑茶但シ焙茶、番茶及価格一貫ニ付四十円ニ満タザルモノヲ除ク
七十 酒類粕但シ清酒、合成清酒及味淋ノ粕ニ限ル
七十一 食品加工料
果実エッセンス、食紅、フクラシ粉及之ニ類スルモノ
七十二 ハム、ベーコン、ソーセージ其ノ他燻製ノ肉類及魚類
七十三 寒天
七十四 帽子、杖、鞭及傘
イ 帽子但シ鉱山作業帽子及価格一個ニ付三十七円ニ満タザルモノヲ除ク
ロ 杖及鞭
ハ 洋傘(ビーチパラソルヲ含ム)但シ価格一個ニ付四十円ニ満タザルモノヲ除ク
ニ 其ノ他ノ傘但シ価格一個ニ付二十五円ニ満タザルモノヲ除ク
七十五 履物、同部分品及附属品
イ 下駄、草履及其ノ他ノ履物但シ価格一足ニ付十三円五十銭ニ満タザルモノヲ除ク
ロ 台但シ価格一足ニ付十円ニ満タザルモノヲ除ク
ハ 鼻緒但シ価格一足ニ付三円五十銭ニ満タザルモノヲ除ク
ニ 爪掛但シ価格一足ニ付三円五十銭ニ満タザルモノヲ除ク
七十六 家具
イ 幅又ハ高サ九十五糎以上ノ簞笥但シ価格一個又ハ一組ニ付二百八十円ニ満タザルモノヲ除ク
ロ 浴槽及浴槽用釜但シ価格一個ニ付二百円ニ満タザルモノヲ除ク
ハ イニ掲グルモノ以外ノ簞笥、机及卓子類、棚類、箱類、寝台、鏡及鏡台類、椅子及腰掛類(座椅子ヲ含ム)、火鉢、台類、屏風、衝立、几帳、衣桁、帽子掛、傘立、仕立板、流シ並ニ蠅帳但シ価格一個又ハ一組ニ付百四十円ニ満タザルモノヲ除ク
ニ 張板及炬燵櫓但シ価格一個ニ付四十円ニ満タザルモノヲ除ク
ホ 盆類、衣裳籃、脇息、手拭掛、茶櫃、炭取及靴洗滌器但シ価格一個又ハ一組ニ付二十五円ニ満タザルモノヲ除ク
七十七 メリヤス、レース、フェルト及同製品並ニ組物
七十八 印章及印判類但シ価格一個又ハ一組ニ付八円ニ満タザルモノヲ除ク
丁類
七十九 事務用器具及事務用品
イ 番号器、日附器、紙綴器、パンチ類、手形印字器、手形打抜器、証券抹消器、手形打出器及之ニ類スルモノ、銀貨桝、印架、印箱、印判立、スタンプ台、デスクパット、簿記棒、定規、算盤、計算尺、キャッシデイリー並ニ数取器
ロ ペン先、ペン軸(ペン先ヲ附シタルモノヲ含ム)、筆、筆入、筆巻、紙挟、書類挟及鉛筆削器
ハ 墨、絵具、絵具油、インキ(印刷用ノモノヲ除ク)、墨汁、朱墨液、インキ消液、糊、朱肉、黒肉及之ニ類スルモノ
八十 電話機、電話交換機、同部分品及附属品
イ 電話機(携帯型及防爆型ノモノヲ除ク)及電話交換機(局線中継台ヲ含ム)
ロ 電話機及電話交換機ノ部分品並ニ附属品
送話器、受話器、送受器、胸掛電話器、磁石電鈴、転換器、ダイヤル、プラグ、背面板、電池、蓄電器、継電器、接続紐回路、回路用機器取付鉄板、交換機用ランプ、電鍵、回路用ジヤック及ランプジヤック
八十一 板硝子(波型硝子ヲ含ム)但シ普通板硝子ニシテ厚サ二・五粍以下ノモノ、強化硝子、合セ硝子及有機硝子ヲ除ク
八十二 敷物類
リノリウム、リノタイル、リンラバー、籐製敷物、花莚、茣蓙及之ニ類スルモノ但シ価格一坪ニ付四十円ニ満タザル茣蓙ヲ除ク
八十三 紙及セロファン但シ紙幣、銀行券、国債証券、郵便切手、郵便葉書又ハ収入印紙用ノモノ及政府ニ於テ製造シ政府ノ用ニ供スルモノ並ニ煙草用巻紙ヲ除ク
イ 紙但シ価格一封度一円二十銭(塵紙ニ付テハ一封度三円)ニ満タザルモノヲ除ク
ロ セロファン
八十四 靴塗料類
靴クリーム、光沢剤其ノ他ノ靴塗料類
八十五 折箱、割箸、祝箸及爪楊枝類
イ 折箱但シ汽車弁当用ノモノヲ除ク
ロ 割箸、祝箸及爪楊枝類
八十六 滋養強壮剤及口中剤但シ専ラ医師ノ使用スルモノヲ除ク
イ ビタミン剤、ホルモン剤、人蔘製剤其ノ他類似ノ滋養強壮剤
ロ 口中剤
八十七 防虫剤、殺虫剤及防臭剤但シ農業薬剤及専ラ消毒ノ用ニ供スルモノヲ除ク
精製ナフタリン、精製樟脳、パラヂクロルベンゾール製剤、除虫菊製剤(蚊取線香ヲ含ム)其ノ他類似ノ防虫剤、殺虫剤及防臭剤
八十八 調味料
イ 魚介藻類又ハ植物類ノ煮出液ヲ主原料トスル液体調味料
ロ カレー粉、胡椒粉、辛子粉、山葵粉、山椒粉、唐辛子粉其ノ他之ニ類スルモノ
ハ 即席カレー其ノ他之ニ類スルモノ
ニ ケチャップ及ソース類(マヨネーズソースヲ含ム)
ホ 鰹節
八十九 缶、罎、壺其ノ他類似ノ容器(通常小売ニ用ヒザル容器ヲ除ク)ニ入レタル食料品但シ酒類、清涼飲料、砂糖、糖水、味噌、醬油、酢、油脂、塩、牛乳、乳製品、卵製品、乳児用品及第一種又ハ第二種ノ各号ニ掲グルモノヲ除ク
九十 海苔
乾海苔、焼海苔(味付焼海苔ヲ含ム)及青海苔
九十一 書画及骨董
九十二 靴但シ価格一足ニ付百五十一円ニ満タザルモノヲ除ク
第二種
一 燐寸
二 飴、葡萄糖及麦芽糖
三 サッカリン及ヅルチン
四 蜂蜜
第十四条 遊興飲食税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第三条ノ五を削る。
第六条第二項中「末日」を「十日」に改め、同条第三項中「シ又ハ納税切符ヲ使用」を削る。
第九条第一項第八号中「又ハ納税切符」、「又ハ使用シ」及び「又ハ使用」を削る。
第九条ノ五を削る。
第九条ノ六中「遊興飲食税法第一条第一項ニ規定スル場所ノ経営者」を「第九条ノ二第一項ニ依リ納税証紙ノ貼用ヲ命ゼラレタル者」に改め、「又ハ使用シタル納税切符ノ枚数」及び「各」を削り、同条を第九条ノ五とする。
第九条ノ七第一項中「及納税切符」を削り、同条第二項中「又ハ納税切符」を削り、同条を第九条ノ六とする。
第九条ノ八を第九条ノ七とする。
第十九条第一項第四号中「第九条ノ七」を「第九条ノ六」に改め、「又ハ納税切符」及び「又ハ使用シ」を削る。
第十五条 入場税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一条第四号を削る。
第二条第二項中「入場料ハ」の下に「舞踏料」を加へる。
第四条 削除
第十三条ノ四を削り、第十三条ノ五を第十三条ノ四とし、第十三条ノ六を第十三条ノ五とする。
第十六条中「第三条乃至第九条」を「第三条、第五条乃至第九条」に改める。
第十九条第一項第四号中「第十三条ノ六」を「第十三条ノ五」に改める。
第十六条 印紙税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一条第一号中「全国農業経済会」を「全国農業会」に改め、同条第十三号を次のやうに改める。
十三 蚕糸協同組合及蚕糸業会(所属ノ会員ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)
第十七条 関税法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第十九条 旅客氏名表ニハ船舶ノ名称、国籍、旅客ノ国籍、氏名、乗込地及上陸地ヲ記載スベシ
第二十条 削除
第二十三条 関税法第十七条ノ届出ハ貨物積卸ノ別及其ノ期間並ニ貨物ノ種類及数量ヲ記載シタル文書ヲ以テ之ヲ為スベシ
第二十四条 関税法第十八条第一項ノ特許ヲ得ントスルトキハ港名、船舶ノ名称、国籍、碇泊期間及理由、貨物ノ陸揚又ハ船積ニ係ルトキハ其ノ品名、数量ヲ記載シタル文書ヲ以テ船長ヨリ税関長ニ申請スベシ
前項ノ特許ヲ得タルトキハ船長ヨリ特許手数料ヲ税関ニ納付スベシ
第三十条 関税法第二十六条ノ届出ハ貨物ノ搬入、搬出又ハ取扱ノ別及其ノ期間並ニ貨物ノ種類及数量ヲ記載シタル文書ヲ以テ之ヲ為スベシ
第三十一条 削除
第三十五条第一項中「又ハ第十条」を削る。
第四十条第一項中「及第十条」を削る。
第四十六条ノ三第一項中「ノ外指定通路」を削る。
第七十五条 削除
第十八条 国税徴収法施行規則の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二第五号を削る。
第八条第四号中「又ハ樺太特別行為税令第一条」を削り、同条第五号を削る。
第十一条第二項中「三十銭」を「一円」に改める。
第十九条 納税資金亡失責任審査委員会官制の一部を次のやうに改正する。
第五条及び第七条中「高等官」を「所属ノ一級又ハ二級官吏」に改める。
第九条を削る。
第二十条 左の各号に掲げる勅令は、これを廃止する。
一 臨時利得税法施行規則
二 配当利子特別税法施行規則
三 外貨債特別税法施行規則
四 建築税法施行規則
五 特別行為税法施行規則
六 電気瓦斯税法施行規則
七 広告税法施行規則
八 所得税法人税内外地関渉法施行規則
九 戦時災害国税減免法施行規則
十 関税法戦時特例
十一 日満国税徴収事務共助法施行規則
十二 明治三十九年勅令第二百十九号(領事官の取り扱ふ登記の登録税に関する勅令)
十三 昭和十七年勅令第四百五十七号(所得税等の日満二重課税防止に関する法律施行に関する勅令)
十四 昭和十八年勅令第三百三十一号(輸出物品に対する内国税免除又は交付金交付の停止等に関する法律施行に関する勅令)
十五 昭和二十年勅令第四百二十三号(戦時緊急措置法に基く税制の適正化に関する勅令)
附 則
第二十一条 この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第五条中地租法施行規則第四条第一項の改正規定は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
第二十二条 不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤労所得並びに個人の総所得に対する所得税については、第三項に規定するものを除く外、昭和二十一年分から、改正後の所得税法施行規則の規定を適用する。但し、同令第二条乃至第三条及び第三十三条の改正規定は、昭和二十二年分から、これを適用する。
譲渡所得に対する分類所得税については、昭和二十二年分から、改正後の所得税法施行規則第十一条、第十二条ノ三、第十二条ノ四、第三十六条第一項及び第九十九条の規定を適用する。
甲種の事業所得及び個人の総所得に対する昭和二十一年分の所得税については、なほ従前の所得税法施行規則第二条、第三条、第十一条及び第三十三条の例による。
法人から受ける利益若しくは利息の配当又は剰余金の分配については、昭和二十二年分に限り、改正後の所得税法施行規則第九十三条第三号中「前年中」とあるのは、「昭和二十一年三月一日ヨリ同年十二月三十一日迄」と読み替へるものとする。
昭和二十一年九月一日から同年十二月三十一日までに支給を受ける甲種の勤労所得に対する分類所得税については、所得税法施行規則第二十四条第一項の規定にかかはらず、同年八月一日現在の扶養家族数により、同項の規定により算出した金額を、分類所得税額から控除する。
不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種及び乙種の事業所得、乙種の勤労所得及び個人の総所得に対する昭和二十年分以前の所得税、第一条の規定施行前に課した又は課すべきであつた甲種の配当利子所得に対する分類所得税及び所得税法第百六条第一項の規定により支払の際賦課することを得べき綜合所得税並びに第一条の規定施行前に交付すべきであつた交付金については、なほ従前の例による。
第二十三条 各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に対する法人税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算所得に対する法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、改正後の法人税法施行規則の規定を適用する。但し、同令第六条又は第六条ノ二の改正規定によりあらたに法人税法第十二条の規定の適用を受けることとなつた法人の同年八月三十一日までに決算の確定した事業年度分に限り、法人税法施行規則第八条第一項中「同法第十八条ノ申告ト同時」とあるのは、「昭和二十一年九月三十日迄」と読み替へるものとする。
昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度の所得及び資本に対する法人税並びに同日以前の解散又は合併に因る清算所得に対する法人税については、なほ従前の例による。
第二十四条 改正後の特別法人税法施行規則は、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、これを適用する。
第二十五条 法人の各事業年度の純益に対する営業税については、昭和二十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、個人の営業税については、昭和二十二年分から、改正後の営業税法施行規則の規定を適用する。但し、同令第九条又は第九条ノ二の改正規定によりあらたに営業税法第十二条の規定の適用を受けることとなつた法人の昭和二十一年八月三十一日までに決算の確定した事業年度分に限り、営業税法施行規則第十一条第一項中「同法第十五条又ハ第十六条ノ申告ト同時」とあるのは、「昭和二十一年九月三十日迄」と読み替へるものとする。
法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の営業税及び個人の昭和二十一年分以前の営業税については、なほ従前の例による。
第二十六条 従前の家屋税法施行規則第八条第三項の規定は、戦時登記特別手続令第六条ノ二の規定施行中は、なほその効力を有する。
第二十七条 次に掲げる酒類を、合計一斗以上所持する場合においては、昭和二十一年法律第十四号第四十一条第二項の規定により酒税を課する。
一 清酒
第一級
二 果実酒
第一級
三 雑酒
第一級
第二級
昭和二十一年法律第十四号第四十一条第二項の規定により課する酒税は、その税額が、千円以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千円を超えるときは、次の区分により、その税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額千円を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
税額二千円を超えるとき 同年十月乃至十二月
税額五千円を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
税額一万円を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四号第四十一条第三項の規定による申告は、酒類の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第二十八条 酒類業団体法施行規則第十六条(第四十六条、第五十条、第五十二条、第五十五条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の改正規定による最初の役員の選任は、第十条の規定施行後一箇年以内に、これをしなければならない。
第十条の規定施行の際現に酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、全国酒販組合連合会及び酒販組合中央会の役員たる者は、各々これを前項に掲げる改正規定によつて、選任されたものとみなす。
前項の役員は、第一項に掲げる改正規定によつて選任された役員が就任したとき(第一項の期間内にその就任がないときには、同項の期間が満了したとき)は、その職を失ふ。
第十条の規定施行の際現に存する統制規程は、酒類業団体法施行規則第十九条第一項(同令第四十六条、第五十条、第五十二条、第五十五条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の改正規定により、設定されたものとみなす。
第二十九条 昭和二十一年法律第十四号第四十二条第二項の規定により課する清涼飲料税は、その税額が、千円以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千円を超えるときは、次の区分により、その税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額千円を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
税額二千円を超えるとき 同年十月乃至十二月
税額五千円を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
税額一万円を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四号第四十二条第三項の規定による申告は、清涼飲料の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第三十条 昭和二十一年法律第十四号第四十三条第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果実蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十一年法律第十四号第四十三条第五項の規定により課する消費税は、その税額が千円以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、千円を超えるときは、次の区分により、その税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額千円を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
税額二千円を超えるとき 同年十月乃至十二月
税額五千円を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
税額一万円を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四号第四十三条第六項の規定による申告は、砂糖、糖蜜又は糖水の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第三十一条 昭和二十一年法律第十四号第十四条第三項の者は、織物又は織物を原料とする製品(以下織物製品といふ。)の製造者及び販売者の外、織物又は織物製品を使用する仕事の請負をなす業を営む者、織物を使用する物品(織物製品を除く。)の製造者又は織物若しくは織物製品の製造者若しくは販売者以外の者で配給するための織物若しくは織物製品を所持するものとする。
昭和二十一年法律第十四号第四十四条第三項の規定により課する消費税は、その税額が、二千円以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、二千円を超えるときは、次の区分により、その税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額二千円を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
税額五千円を超えるとき 同年十月乃至十二月
税額一万円を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
税額十万円を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四号第四十四条第三項の織物又は織物製品で、販売に当り、行政官庁の許可を必要とするもの又は特別の事由に因り所轄税務署の承認を受けたものについては、同条第四項の規定により、その織物又は織物製品を、その貯蔵の場所から引き取る時に、その消費税を徴収することができる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、昭和二十一年法律第十四号第四十四条第五項の規定による申告と同時に、その旨を所轄税務署に申請して、承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた織物又は織物製品の所持者が、その織物又は織物製品を、貯蔵の場所から引き取るときは、その種類、数量及び価格を記載した申告書を、所轄税務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四号第四十四条第五項の規定による申告は、織物又は織物製品の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第三十二条 第十三条の規定施行前に課した又は課すべきであつた物品税については、なほ従前の例による。
昭和二十一年法律第十四号第四十五条第二項の物品は、菓子及び糖果の外、果実蜜及びこれに類する物とする。
昭和二十一年法律第十四号第四十五条第三項の規定により政府に申告する者は、物品税法施行規則第四条の規定に準じて作成した申告書に、昭和二十一年九月一日前から、引き続き、従前の物品税法第一条に掲げる第一種の物品で、改正後の同条に掲げるもの(書画及骨董を除く。)又はヅルチンを製造する事実を併せ記載して、これを所轄税務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四号第四十五条第四項の者は、改正後の物品税法第一条に掲げる第一種又は第二種の物品(書画及骨董を除く。)の製造者及び販売者の外、改正後の同条に掲げる第二種の物品を使用する物品の製造者若しくは販売者又は第一種若しくは第二種の物品(書画及骨董を除く。)の製造者若しくは販売者以外の者で、配給するための物品を所持するものとする。
昭和二十一年法律第十四号第四十五条第四項の規定により課する物品税は、その税額が、二千円以下のときは、昭和二十一年十月三十一日限り、二千円を超えるときは、次の区分により、その税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額二千円を超えるとき 昭和二十一年十月及び十一月
税額五千円を超えるとき 同年十月乃至十二月
税額一万円を超えるとき 同年十月乃至昭和二十二年一月
税額十万円を超えるとき 昭和二十一年十月乃至昭和二十二年二月
昭和二十一年法律第十四号第四十五条第四項各号の物品中、改正後の物品税法第十二条第一項の規定又は第十三条第一項の規定に該当し、昭和二十一年法律第十四号第四十五条第四項の規定による物品税納付前のものについては、その貯蔵の場所から移出する際、その旨を所轄税務署に申請して承認を受けたときは、その物品税を徴収しない。
昭和二十一年法律第十四号第四十五条第四項第一号に掲げる物品で、販売に当り、行政官庁の許可を必要とするもの又は特別の事由に因り所轄税務署の承認を受けたものについては、同条第六項の規定により、その物品を、その貯蔵の場所から移出する時に、その物品税を徴収することができる。
前項の規定の適用を受けようとする者は、昭和二十一年法律第十四号第四十五条第七項の規定による申告と同時に、その旨を所轄税務署に申請して、承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた物品の所持者が、その物品を、貯蔵の場所から移出するときは、その品名ごとに、数量及び価格を記載した申告書を、所轄税務署に提出しなければならない。
昭和二十一年法律第十四号第四十五条第七項の規定による申告は、同条第四項各号の物品の所在地所轄税務署に、これをしなければならない。
第三十三条 昭和二十一年法律第十四号第四十六条の規定により政府に申告する者は、入場税法施行規則第七条の規定に準じて作成した申告書に、昭和二十一年九月一日前から、引き続き、舞踏場を経営する事実を併せ記載して、これを所轄税務署に提出しなければならない。
第三十四条 法人の昭和二十一年三月三十一日以前に終了した各事業年度分の臨時利得税及び個人の昭和二十一年分以前の臨時利得税については、なほ従前の臨時利得税法施行規則の例による。
第三十五条 第二十条第八号の規定施行前に終了した各事業年度分の所得に対する法人税、同号の規定施行前の合併に因る清算所得に対する法人税並びに昭和二十一年分以前の不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤労所得、山林の所得、乙種の退職所得及び個人の総所得に対する所得税については、なほ従前の所得税法人税内外地関渉法施行規則の例による。同号の規定施行前に課した又は課すべきであつた従前の所得税法人税内外地関渉法第二十二条の規定により支払の際賦課することを得べき綜合所得税についてもまた同じ。
第三十六条 第二十条第九号の規定施行前の戦時災害について、被害者の納付すべき国税、被害物件に対して課せらるべき国税又は戦時災害のあつた地方で納付すべき国税の軽減若しくは免除、課税標準の計算若しくは決定に関する特例又は徴収猶予に関しては、第三十七条に規定するものを除く外、なほ従前の戦時災害国税減免法施行規則の例による。
第三十七条 従前の戦時災害国税減免法施行規則第七条ノ二又は第七条ノ三の規定により地租又は家屋税を免除される土地又は家屋で左の各号の一に該当するものについては、当該各号の定めるところにより、地租又は家屋税を徴収する。
一 戦時災害(従前の戦時災害国税減免法第一条に規定する戦時災害をいふ。以下同じ。)のあつた前から引き続き有償で貸し付けてゐる宅地(地上権を設定しその他他人に使用せしめてゐる一切の宅地を含む。以下同じ。)については、昭和二十二年分から、戦時災害後有償で貸し付けてゐる宅地については、貸し付けた年の翌年分から地租を徴収する。この場合において、戦時災害後昭和二十年十二月三十一日以前に有償で貸し付けた宅地は、これを昭和二十一年一月一日に有償で貸し付けた宅地とみなす。
二 前号に該当する宅地以外の宅地で戦時災害後その上にあらたに家屋が建築されたものについては当該家屋の建築竣成の年の翌年分から、当該宅地の上に戦時災害に因り毀損した家屋の存するものについては昭和二十三年分から地租を徴収する。この場合において、昭和二十一年十二月三十一日以前に家屋の建築竣成があつたときは、昭和二十二年一月一日に家屋の建築竣成があつたものとみなす。
三 戦時災害に因り毀損した家屋については、家屋税法第十九条及び第二十条の規定にかかはらず、同法第十一条の規定を準用して昭和二十三年一月一日の現況により賃貸価格を定め、昭和二十三年分から家屋税を徴収する。
前項の規定に該当する土地又は家屋の所有者(質権の目的である土地については質権者、百年より長い存続期間の定のある地上権の目的である土地については地上権)は、大蔵大臣の定めるところにより、当該土地又は家屋の所在、地番又は家屋番号その他必要な事項を政府に申告しなければならない。
第三十八条 第二十条第十三号の規定施行前に終了した各事業年度分の法人税、営業税及び臨時利得税、同号の規定施行前の解散又は合併に因る清算所得に対する法人税及び清算純益に対する営業税並びに昭和二十一年分以前の不動産所得、乙種の配当利子所得、甲種の事業所得、乙種の事業所得、乙種の勤労所得及び乙種の退職所得に対する分類所得税については、なほ従前の昭和十七年勅令第四百五十七号の例による。
第三十九条 酒類、清涼飲料、砂糖、糖蜜、糖水、骨牌、従前の物品税法第一条に掲げる物品、糖果又は果実蜜若しくはこれに類する物で、第二十条第十四号の規定施行前に、輸出したものに対する内国税の免除若しくは交付金の交付又は同号の規定施行前に、関東州から輸入したものに対する租税の軽減若しくは免除については、なほ従前の昭和十八年勅令第三百三十一号の例による。