日満国税徴収事務共助法施行規則
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
朕日滿國稅徵收事務共助法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百五十六號
日滿國稅徵收事務共助法施行規則
第一條 日滿國稅徵收事務共助法第一條ノ徵收ノ囑託ハ內國稅ニ關シテハ稅務署長、關稅及噸稅ニ關シテハ稅關長之ヲ爲スベシ
第二條 徵收ノ囑託ヲ爲サントスルトキハ內國稅ニ關シテハ納稅者ノ住所若ハ居所又ハ財產ノ所在地ヲ管轄スル滿洲國ノ稅捐局長ニ、關稅及噸稅ニ關シテハ納稅者ノ住所若ハ居所又ハ財產ノ所在地ヲ管轄スル滿洲國ノ稅關長ニ對シテ之ヲ爲スベシ
第三條 徵收ノ囑託ハ納稅者ノ住所又ハ居所、氏名、徵收金ノ種類及金額其ノ他徵收上必要ナル事項ヲ記載シタル書面ニ依リ之ヲ爲スベシ
第四條 日滿國稅徵收事務共助法第二條ノ徵收金ノ徵收及送付ハ滿洲國ノ內國稅ニ關シテハ稅務署長、滿洲國ノ關稅及噸稅ニ關シテハ稅關長之ヲ爲スベシ
第五條 徵收ノ囑託アリタル事項ガ他ノ官廳ノ管轄ニ屬スルモノト認メタルトキハ其ノ囑託事項ヲ當該官吏ニ移送スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ旨ヲ囑託ヲ爲シタル滿洲國ノ官吏ニ通知スベシ
第六條 徵收ノ囑託アリタル徵收金ニシテ其ノ金額ガ滿洲國ノ通貨ヲ以テ表示セラレタルモノニ付テハ邦貨換算額ニ依リ徵收ノ手續ヲ爲スベシ
第七條 徵收ノ囑託アリタル滿洲國ノ國稅ノ延滯金ハ滿洲國ノ法令ニ依リ之ヲ算定ス
第八條 日滿國稅徵收事務共助法第二條ノ規定ニ依ル徵收金ニ付過誤納アリタル爲滿洲國ニ對シ之ガ拂戾ヲ請求セントスルトキハ該徵收金ノ徵收ヲ爲シタル稅務署長又ハ稅關長ヲ經由スベシ
第九條 本令中稅務署長トアルハ臺灣ニ於テハ州知事又ハ廳長、樺太ニ於テハ支廳長トス
朝鮮ニ於ケル移入稅及出港稅竝ニ臺灣ニ於ケル出港稅ニ關シテハ第一條及第二條ノ規定ニ拘ラズ稅關長ハ納稅者ノ住所若ハ居所又ハ財產ノ所在地ヲ管轄スル滿洲國ノ稅關長ニ對シテ徵收ノ囑託ヲ爲スベシ
附 則
本令ハ日滿國稅徵收事務共助法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日満国税徴収事務共助法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百五十六号
日満国税徴収事務共助法施行規則
第一条 日満国税徴収事務共助法第一条ノ徴収ノ嘱託ハ内国税ニ関シテハ税務署長、関税及噸税ニ関シテハ税関長之ヲ為スベシ
第二条 徴収ノ嘱託ヲ為サントスルトキハ内国税ニ関シテハ納税者ノ住所若ハ居所又ハ財産ノ所在地ヲ管轄スル満洲国ノ税捐局長ニ、関税及噸税ニ関シテハ納税者ノ住所若ハ居所又ハ財産ノ所在地ヲ管轄スル満洲国ノ税関長ニ対シテ之ヲ為スベシ
第三条 徴収ノ嘱託ハ納税者ノ住所又ハ居所、氏名、徴収金ノ種類及金額其ノ他徴収上必要ナル事項ヲ記載シタル書面ニ依リ之ヲ為スベシ
第四条 日満国税徴収事務共助法第二条ノ徴収金ノ徴収及送付ハ満洲国ノ内国税ニ関シテハ税務署長、満洲国ノ関税及噸税ニ関シテハ税関長之ヲ為スベシ
第五条 徴収ノ嘱託アリタル事項ガ他ノ官庁ノ管轄ニ属スルモノト認メタルトキハ其ノ嘱託事項ヲ当該官吏ニ移送スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ旨ヲ嘱託ヲ為シタル満洲国ノ官吏ニ通知スベシ
第六条 徴収ノ嘱託アリタル徴収金ニシテ其ノ金額ガ満洲国ノ通貨ヲ以テ表示セラレタルモノニ付テハ邦貨換算額ニ依リ徴収ノ手続ヲ為スベシ
第七条 徴収ノ嘱託アリタル満洲国ノ国税ノ延滞金ハ満洲国ノ法令ニ依リ之ヲ算定ス
第八条 日満国税徴収事務共助法第二条ノ規定ニ依ル徴収金ニ付過誤納アリタル為満洲国ニ対シ之ガ払戻ヲ請求セントスルトキハ該徴収金ノ徴収ヲ為シタル税務署長又ハ税関長ヲ経由スベシ
第九条 本令中税務署長トアルハ台湾ニ於テハ州知事又ハ庁長、樺太ニ於テハ支庁長トス
朝鮮ニ於ケル移入税及出港税並ニ台湾ニ於ケル出港税ニ関シテハ第一条及第二条ノ規定ニ拘ラズ税関長ハ納税者ノ住所若ハ居所又ハ財産ノ所在地ヲ管轄スル満洲国ノ税関長ニ対シテ徴収ノ嘱託ヲ為スベシ
附 則
本令ハ日満国税徴収事務共助法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス