(輸出スル物品ニ対スル内国税免除又ハ交付金交付ノ停止等ニ関スル法律施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十八年法律第七十二號輸出スル物品ニ對スル內國稅免除又ハ交付金交付ノ停止等ニ關スル法律施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百三十一號
第一條 昭和十八年法律第七十二號第一條但書ニ規定スルモノハ軍用ニ供スル爲輸出スル物品及大藏大臣ノ指定スル物品トス
第二條 關東州ヨリ輸入スル酒類、揮發油、骨牌又ハ物品稅法第一條ニ揭グル物品ニ付酒稅法、揮發油稅法、骨牌稅法又ハ物品稅法ニ依リ課スベキ酒類庫出稅、揮發油稅、骨牌稅又ハ物品稅ニ付テハ當該稅法ニ規定スル稅率ニ依リ算出シタル稅額ヨリ關東州ニ於テ課セラレタル酒類庫出稅、揮發油稅、骨牌稅又ハ物品稅ニ相當スル金額ヲ輕減ス
前項ノ場合ニ於テ同項ニ揭グル稅法ニ規定スル稅率ニ依リ算出シタル稅額ガ關東州ニ於テ課セラレタル稅額以下ナルトキハ當該稅法ニ依リ課スベキ當該租稅ハ之ヲ免除ス
第三條 前條ノ規定ニ依ル輕減又ハ免除ヲ受ケントスル者ハ酒類、揮發油、骨牌又ハ物品稅法第一條ニ揭グル物品ヲ保稅地域ヨリ引取ル際關東州ニ於テ課セラレタル酒類庫出稅、揮發油稅、骨牌稅又ハ物品稅ノ納付濟證明書又ハ擔保提供濟證明書ヲ添附シ所轄稅關ニ申請スベシ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年法律第七十二号輸出スル物品ニ対スル内国税免除又ハ交付金交付ノ停止等ニ関スル法律施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百三十一号
第一条 昭和十八年法律第七十二号第一条但書ニ規定スルモノハ軍用ニ供スル為輸出スル物品及大蔵大臣ノ指定スル物品トス
第二条 関東州ヨリ輸入スル酒類、揮発油、骨牌又ハ物品税法第一条ニ掲グル物品ニ付酒税法、揮発油税法、骨牌税法又ハ物品税法ニ依リ課スベキ酒類庫出税、揮発油税、骨牌税又ハ物品税ニ付テハ当該税法ニ規定スル税率ニ依リ算出シタル税額ヨリ関東州ニ於テ課セラレタル酒類庫出税、揮発油税、骨牌税又ハ物品税ニ相当スル金額ヲ軽減ス
前項ノ場合ニ於テ同項ニ掲グル税法ニ規定スル税率ニ依リ算出シタル税額ガ関東州ニ於テ課セラレタル税額以下ナルトキハ当該税法ニ依リ課スベキ当該租税ハ之ヲ免除ス
第三条 前条ノ規定ニ依ル軽減又ハ免除ヲ受ケントスル者ハ酒類、揮発油、骨牌又ハ物品税法第一条ニ掲グル物品ヲ保税地域ヨリ引取ル際関東州ニ於テ課セラレタル酒類庫出税、揮発油税、骨牌税又ハ物品税ノ納付済証明書又ハ担保提供済証明書ヲ添附シ所轄税関ニ申請スベシ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス