営業税法施行規則
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕營業稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百四十三號
營業稅法施行規則
第一條 左ニ揭グル營業ハ營業稅法第二條ノ規定ニ依リ營業稅ヲ課スベキ營業トス
一 兩替業
二 演劇興行業
三 寄席業
四 遊技場業
五 遊覽所業
六 藝妓置屋業
六 貸座敷業
第二條 法人ノ純益ハ營業稅ヲ課スベキ營業ニ付其ノ總益金ヨリ總損金ヲ控除シテ之ヲ計算ス
第三條 法人ノ前事業年度ヨリ繰越シタル益金ハ其ノ事業年度ノ純益ノ計算上益金ニ之ヲ算入セズ
法人ノ前事業年度ヨリ繰越シタル損金ハ營業稅法第四條第三項ニ規定スルモノヲ除クノ外其ノ事業年度ノ純益ノ計算上損金ニ之ヲ算入セズ
第四條 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以內ニ開始シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ニシテ其ノ損金ノ生ジタル事業年度以後ノ事業年度ノ純益ノ計算上總益金ヨリ控除セラレザリシモノノ金額ハ營業稅法第四條第三項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ純益ノ計算上損金ニ之ヲ算入ス
第五條 營業稅法第四條ノ規定ハ同法第七條第三項ニ規定スル法人ノ淸算期間中ニ於テ生ジ又ハ合併ニ因リ生ジタル純益ニシテ營業稅法其ノ他ノ法律ニ依リ營業稅ヲ課セラレザルモノノ金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第六條 營業稅ヲ課スベキ純益ト其ノ他ノ純益トヲ有スル法人ノ純益金額ヨリ控除スベキ臨時利得稅額ハ營業稅ヲ課スベキ純益金額ノ總純益金額ニ對スル割合ヲ臨時利得稅總額ニ乘ジ之ヲ計算ス
第七條 個人ノ純益ハ營業稅ヲ課スベキ營業ニ付其ノ總收入金額ヨリ必要ノ經費ヲ控除シテ之ヲ計算ス
第八條 營業稅法第十條第一項ノ規定ニ依リ總收入金額ヨリ控除スベキ經費ハ仕入品ノ原價、原料品ノ代價、場所物件ノ修繕費又ハ借入料、場所物件又ハ營業ニ係ル公課、雇人ノ給料、收入ヲ得ルニ必要ナル負債ノ利子其ノ他收入ヲ得ルニ必要ナルモノニ限ル但シ家事上ノ費用及之ニ關聯スルモノハ之ヲ控除セズ
第九條 左ニ揭グル物產ノ製造業ヲ營ム者ニハ營業稅法第十二條ノ規定ニ依リ營業稅ヲ免除ス
一 金、銀、銅、鉛、亞鉛、錫、ニッケル、クロム、コバルト、鐵、アルミニウム及マグネシウムノ地金竝ニ水銀
二 鐵ノ條、竿、丁形山形類、軌條、板、線及管(鑄鐵管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ條、竿、板及管
四 アルミニウムノ合金及マグネシウムノ合金
五 球軸受、コロ軸受及同部分品
六 汽罐、原動機(機關車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運轉スル鐵製ノ機械
七 アルミナ、クリオリット、チタン白、カーボンブラック、石灰、窒素、硫酸カリ、燐酸アンモン、硫酸アンモン、硝酸(アンモニア酸化ニ依ルモノ)、石炭酸、グリコール、グリセリン、メタノール、アセトン、ブタノール、合成イソブチルアルコール、合成ベンゾール、合成トルオール、アセチルセルロース、人造ゴム、人造レジン(フェノールレジンヲ除ク)、人造タンニン、タンニンエキス及タンニン代用エキス(パルプ廢液ヨリ製造スルモノ)
八 纖維素パルプ、蛋白人造纖維、ガラス纖維、岩石纖維及石綿
九 光學用ガラス
十 コンデンスドミルク、カゼイン、大豆カゼイン及落花生カゼイン
十一 感光性乳劑用ゼラチン
十二 鯨革及鮫革
左ニ揭グル物產ノ採掘又ハ採取ノ事業ヲ營ム者ニハ營業稅法第十二條ノ規定ニ依リ營業稅ヲ免除ス
一 金鑛、銀鑛、銅鑛、鉛鑛、錫鑛、亞鉛鑛、鐵鑛、硫化鐵鑛、滿俺鑛、ニッケル鑛、水銀鑛及クロム鐵鑛
二 石油及石炭
三 砂鑛
第十條 前條ノ製造、採掘若ハ採取ノ事業ヲ繼續シ又ハ其ノ繼續ト認ムベキ事實アル者ハ其ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ニ付營業稅ノ免除期間ノ殘存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ繼承ス
第十一條 營業稅法第十二條ノ規定ニ依リ營業稅ノ免除ヲ受ケントスル者ハ同法第十五條又ハ第十六條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ第九條ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヨリ生ズル純益ト其ノ他ノ純益トヲ有スルトキハ第九條ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヨリ生ズル純益ト其ノ他ノ純益トヲ區別シタル計算書ヲ添附スベシ
第十二條 營業稅法第十四條第二項ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ控除スベキ地租額ハ營業稅ヲ課スベキ營業ノ用ニ供スル土地ニ付納付シタルモノニ限ル但シ貸付ケタル土地ニ對スル地租額ノ控除ハ其ノ土地ニ付生ジタル純益ノ總額ニ百分ノ一・五ヲ乘ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ場合ニ於テ營業稅ヲ課スベキ營業ト其ノ他ノ營業トニ共通シテ使用スル土地アルトキハ其ノ地租總額ヲ營業稅ヲ課スベキ營業ニ屬スル收入金額ト其ノ他ノ營業ニ屬スル收入金額トニ按分シテ控除額ヲ計算ス但シ收入金額ノ割合ニ依ルヲ不適當トスルトキハ資產價額又ハ純益ノ割合其ノ他適當ナル方法ニ依リ之ヲ計算スルコトヲ得
第十三條 營業稅法第十四條第二項ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ地租額ノ控除ヲ受ケントスル者ハ營業稅法第十五條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ土地ノ地目別ニ其ノ賃貸價格、納付シタル稅額及控除ヲ受クベキ稅額ニ關スル明細書ヲ提出スベシ
第十四條 稅務署長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前條ノ申請ヲ爲シタル者ニ對シ其ノ計算ヲ證明スベキ書類又ハ帳簿ノ呈示又ハ提出ヲ命ズルコトヲ得
第十五條 營業稅法第十四條第三項ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ控除スベキ地租額ハ其ノ營業用ノ土地ニシテ家事ニ關聯セザルモノニ付納付シタルモノニ限ル
前項ノ地租額ハ前年中ニ納付シタル金額ニ依リ之ヲ計算ス
第十二條第二項ノ規定ハ營業稅ヲ課スベキ營業ト其ノ他ノ營業トニ共通シテ使用スル土地ニ對スル地租額ノ控除ニ付之ヲ準用ス
第十六條 營業稅法第十四條第三項ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ地租額ノ控除ヲ受ケントスル者ハ營業稅法第十六條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ地番、地目、賃貸價格及地租額ニ關スル明細書ヲ提出スベシ
第十七條 法人ノ各事業年度ノ純益ハ每事業年度決算確定ノ日若ハ合併ノ日ヨリ十四日以內又ハ淸算著手ノ日ヨリ二十日以內ニ之ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第十八條 解散シタル法人ノ淸算純益ハ殘餘財產確定シタルトキ其ノ分配前ニ淸算期間中ノ收支計算書ヲ添附シ之ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ殘餘財產ヲ數囘ニ分チテ分配スル場合ニ於テハ其ノ分配スベキ殘餘財產確定ノ都度之ヲ申吿スベシ
第十九條 合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ淸算純益ハ合併ノ日ヨリ十四日以內ニ合併ニ關スル書類及合併ニ因リテ繼承シタル資產ノ明細書ヲ添附シ合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人之ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第二十條 前三條ノ申吿ハ法人稅法ニ依ル所得及資本ノ申吿書ニ附記シテ之ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
第二十一條 個人ノ營業ニ付納稅義務アル者ハ營業ノ種類、營業場所在地、純益金額及純益算出ノ基礎ヲ詳記シ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第二十二條 稅務署長營業稅法第十七條、第十九條又ハ第三十三條第二項ノ規定ニ依リ純益金額ヲ決定シタルトキハ之ヲ納稅義務者ニ通知スベシ
第二十三條 營業稅法第二十一條第一項ノ審査ノ請求ヲ爲サントスル者ハ事由ヲ具シ證憑書類ヲ添ヘ純益金額ノ決定ヲ爲シタル稅務署長ヲ經由シ稅務監督局長ニ申出ヅベシ
第二十四條 所得稅法施行規則第七十七條及第七十九條ノ規定ハ營業稅ニ付之ヲ準用ス
第二十五條 稅務監督局長營業稅法第二十二條ノ規定ニ依リ純益金額ヲ決定シタルトキハ之ヲ納稅義務者ニ通知スベシ
第二十六條 個人ノ營業稅ノ納稅義務者災害、失業其ノ他ノ事由ニ因リ著シク資力ヲ喪失シ納稅困難ト認ムルトキハ納稅義務者ノ申請ニ依リ其ノ營業稅ニ付之ヲ輕減又ハ免除ス
所得稅法施行規則第八十三條乃至第八十五條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル營業稅ノ輕減又ハ免除ニ付之ヲ準用ス
第二十七條 納稅義務者納稅地ノ稅務署所轄外ニ營業場ヲ有スルトキハ其ノ營業場所在地ノ稅務署ニ納稅地ヲ申吿スベシ
第二十八條 納稅義務者納稅地ヲ變更スルトキハ其ノ旨新納稅地ノ稅務署ニ申吿スベシ
第二十九條 稅務署長又ハ其ノ代理官營業稅法第二十九條ノ規定ニ依リ營業ニ關スル帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査スルトキハ檢査章ヲ携帶スベシ
第三十條 稅務署長ハ所轄內ニ事務所ヲ有スル商業組合、工業組合、同業組合其ノ他ノ營業者ノ團體ニ對シ其ノ團體ニ屬スル各營業者ノ純益金額ノ推定額又ハ順位ヲ諮問スルコトヲ得
前項ノ諮問ヲ受ケタル團體ハ諮問事項ニ對スル調書ヲ作成シ稅務署長ノ指定スル期限迄ニ之ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ
附 則
第三十一條 本令ハ營業稅法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三十二條 法人ノ各事業年度ノ純益ニ對スル營業稅ニ付テハ昭和十五年四月一日以後ニ終了スル事業年度分ヨリ、淸算純益ニ對スル營業稅ニ付テハ昭和十五年四月一日以後ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル分ヨリ、個人ノ營業稅ニ付テハ昭和十五年分ヨリ本令ヲ適用ス但シ個人ノ鑛業ノ純益ニ付テハ昭和十六年分ヨリ之ヲ適用ス
第三十三條 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以內ニ開始シ本令施行前ニ終了シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ノ算定ニ關シテハ營業稅法第四條第二項ノ規定ヲ適用セズ
第三十四條 營業稅法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ朝鮮、臺灣、樺太又ハ南洋群島ニ於ケル資產ニ對シ各當該地ニ於ケル法令ニ依リ賦課スル特別所得稅ハ之ヲ營業稅法第三十九條ニ規定スル第一種所得稅附加稅ニ相當スル租稅トス
第三十五條 營業稅法第四十二條ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ控除スベキ鑛產稅額及特別鑛產稅額ハ本令施行後終了スル事業年度ニ於テ產出シタル鑛產物ニ對シ納付シタル鑛產稅額及特別鑛產稅額ノ合計額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ當該事業年度ニ於ケル鑛業ノ純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乘ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
營業稅法第四十二條ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ控除スベキ取引所營業稅額ハ本令施行後終了スル事業年度ニ於テ爲シタル賣買取引ニ基ク賣買手數料收入金額ニ對シ納付シタル取引所營業稅額ノ十一分ノ三ニ相當スル金額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ當該事業年度ニ於ケル取引所ノ純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乘ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前二項ノ規定及法人稅法施行規則第三十條ノ規定ニ依リ營業稅額及所得ニ對スル法人稅額ヨリ控除スベキ鑛產稅額、特別鑛產稅額又ハ取引所營業稅額ハ法人ノ各事業年度ノ純益ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ
第三十六條 營業稅法第四十二條ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ鑛產稅額、特別鑛產稅額又ハ取引所營業稅額ノ控除ヲ受ケントスル法人ハ營業稅法第十五條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ鑛產稅及特別鑛產稅ニ在リテハ鑛產物ノ種類別ニ其ノ價額、納付シタル鑛產稅額及特別鑛產稅額竝ニ控除ヲ受クベキ鑛產稅額及特別鑛產稅額ニ關スル明細書ヲ、取引所營業稅ニ在リテハ每月ノ賣買手數料收入金額、納付シタル取引所營業稅額及控除ヲ受クベキ取引所營業稅額ニ關スル明細書ヲ提出スベシ
第三十七條 營業稅法第四十三條ノ規定ニ依ル昭和十五年分若ハ昭和十六年分ノ營業稅ノ輕減若ハ免除又ハ昭和十五年分若ハ昭和十六年分ノ純益金額ノ計算ニ關スル特例ハ左ノ各號ニ定ムル所ニ依ル
一 昭和十四年一月一日以後同年十二月三十一日迄ニ新ニ開業シ又ハ相續ニ因ルニ非ズシテ營業ヲ繼續シ當該營業ノ外他ニ營業ヲ有セザル個人ニハ昭和十五年分ノ營業稅ヲ免除ス但シ昭和十四年ノ所得調査委員會閉會後ニ於テ個人ノ營業ニ付納稅義務アルニ至リタル者ニシテ營業收益稅法第十三條第三項ノ規定ニ依リ純益金額ノ決定ヲ受ケザリシモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
二 昭和十四年十二月三十一日迄ニ營業ノ全部ヲ廢止シタル個人ニハ昭和十五年分ノ營業稅ヲ免除ス
三 昭和十五年一月一日以後昭和十五年分純益金額決定前ニ營業ノ全部ヲ廢止シタル個人ニ付テハ昭和十五年分ノ純益金額ハ其ノ年一月一日ヨリ營業ヲ廢止スル迄ノ總收入金額ヨリ必要ノ經費ヲ控除シタル金額ニ依リ之ヲ計算ス
四 昭和十四年分純益金額決定後昭和十五年分純益金額決定前ニ於テ營業ヲ法人ニ繼續セシメタル個人ノ當該營業ノ純益金額ニ付テハ第二號又ハ第三號ノ規定ニ依ラズ當該營業ノ純益金額ニ對スル昭和十五年分ノ營業稅ニ付當該營業ノ純益ニ對スル昭和十四年分ノ營業收益稅額ニ相當スル金額ヲ輕減ス
五 昭和十五年一月一日以後同年十二月三十一日迄ニ營業ノ全部ヲ廢止シタル個人ニハ昭和十六年分營業稅ヲ免除ス但シ其ノ營業ヲ法人ニ繼續セシメタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項第三號ノ場合ニ於テ營業稅法第十四條第三項ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ控除スベキ地租額ハ其ノ年一月一日ヨリ營業ヲ廢止スル迄ニ納付シタル金額ニ依リ之ヲ計算ス
第三十八條 營業稅法第四十四條ノ規定ニ依リ個人ノ鑛業ノ純益ニ對スル昭和十六年分ノ營業稅額ヨリ控除スベキ鑛產稅額及特別鑛產稅額ハ昭和十五年一月一日以後產出シタル鑛產物ニ對シ納付シタル鑛產稅額及特別鑛產稅額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ昭和十五年一月一日以後同年三月三十一日迄ニ產出シタル鑛產物ニ付生ジタル純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乘ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ營業稅額ヨリ控除スベキ鑛產稅額又ハ特別鑛產稅額ハ純益ノ計算上之ヲ必要經費ニ算入セズ
第三十九條 營業稅法第四十四條ノ規定ニ依リ個人ノ鑛業ノ純益ニ對スル昭和十六年分ノ營業稅額ヨリ昭和十五年一月一日以後產出シタル鑛產物ニ對スル鑛產稅額又ハ特別鑛產稅額ノ控除ヲ受ケントスル者ハ營業稅法第十六條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ鑛產物ノ種類別ニ其ノ價額、納付シタル鑛產稅額及特別鑛產稅額竝ニ控除ヲ受クベキ鑛產稅額及特別鑛產稅額ニ關スル明細書ヲ提出スベシ
朕営業税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百四十三号
営業税法施行規則
第一条 左ニ掲グル営業ハ営業税法第二条ノ規定ニ依リ営業税ヲ課スベキ営業トス
一 両替業
二 演劇興行業
三 寄席業
四 遊技場業
五 遊覧所業
六 芸妓置屋業
六 貸座敷業
第二条 法人ノ純益ハ営業税ヲ課スベキ営業ニ付其ノ総益金ヨリ総損金ヲ控除シテ之ヲ計算ス
第三条 法人ノ前事業年度ヨリ繰越シタル益金ハ其ノ事業年度ノ純益ノ計算上益金ニ之ヲ算入セズ
法人ノ前事業年度ヨリ繰越シタル損金ハ営業税法第四条第三項ニ規定スルモノヲ除クノ外其ノ事業年度ノ純益ノ計算上損金ニ之ヲ算入セズ
第四条 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以内ニ開始シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ニシテ其ノ損金ノ生ジタル事業年度以後ノ事業年度ノ純益ノ計算上総益金ヨリ控除セラレザリシモノノ金額ハ営業税法第四条第三項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ純益ノ計算上損金ニ之ヲ算入ス
第五条 営業税法第四条ノ規定ハ同法第七条第三項ニ規定スル法人ノ清算期間中ニ於テ生ジ又ハ合併ニ因リ生ジタル純益ニシテ営業税法其ノ他ノ法律ニ依リ営業税ヲ課セラレザルモノノ金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第六条 営業税ヲ課スベキ純益ト其ノ他ノ純益トヲ有スル法人ノ純益金額ヨリ控除スベキ臨時利得税額ハ営業税ヲ課スベキ純益金額ノ総純益金額ニ対スル割合ヲ臨時利得税総額ニ乗ジ之ヲ計算ス
第七条 個人ノ純益ハ営業税ヲ課スベキ営業ニ付其ノ総収入金額ヨリ必要ノ経費ヲ控除シテ之ヲ計算ス
第八条 営業税法第十条第一項ノ規定ニ依リ総収入金額ヨリ控除スベキ経費ハ仕入品ノ原価、原料品ノ代価、場所物件ノ修繕費又ハ借入料、場所物件又ハ営業ニ係ル公課、雇人ノ給料、収入ヲ得ルニ必要ナル負債ノ利子其ノ他収入ヲ得ルニ必要ナルモノニ限ル但シ家事上ノ費用及之ニ関連スルモノハ之ヲ控除セズ
第九条 左ニ掲グル物産ノ製造業ヲ営ム者ニハ営業税法第十二条ノ規定ニ依リ営業税ヲ免除ス
一 金、銀、銅、鉛、亜鉛、錫、ニッケル、クロム、コバルト、鉄、アルミニウム及マグネシウムノ地金並ニ水銀
二 鉄ノ条、竿、丁形山形類、軌条、板、線及管(鋳鉄管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ条、竿、板及管
四 アルミニウムノ合金及マグネシウムノ合金
五 球軸受、コロ軸受及同部分品
六 汽缶、原動機(機関車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運転スル鉄製ノ機械
七 アルミナ、クリオリット、チタン白、カーボンブラック、石灰、窒素、硫酸カリ、燐酸アンモン、硫酸アンモン、硝酸(アンモニア酸化ニ依ルモノ)、石炭酸、グリコール、グリセリン、メタノール、アセトン、ブタノール、合成イソブチルアルコール、合成ベンゾール、合成トルオール、アセチルセルロース、人造ゴム、人造レジン(フェノールレジンヲ除ク)、人造タンニン、タンニンエキス及タンニン代用エキス(パルプ廃液ヨリ製造スルモノ)
八 繊維素パルプ、蛋白人造繊維、ガラス繊維、岩石繊維及石綿
九 光学用ガラス
十 コンデンスドミルク、カゼイン、大豆カゼイン及落花生カゼイン
十一 感光性乳剤用ゼラチン
十二 鯨革及鮫革
左ニ掲グル物産ノ採掘又ハ採取ノ事業ヲ営ム者ニハ営業税法第十二条ノ規定ニ依リ営業税ヲ免除ス
一 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、錫鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、満俺鉱、ニッケル鉱、水銀鉱及クロム鉄鉱
二 石油及石炭
三 砂鉱
第十条 前条ノ製造、採掘若ハ採取ノ事業ヲ継続シ又ハ其ノ継続ト認ムベキ事実アル者ハ其ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ニ付営業税ノ免除期間ノ残存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ継承ス
第十一条 営業税法第十二条ノ規定ニ依リ営業税ノ免除ヲ受ケントスル者ハ同法第十五条又ハ第十六条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ第九条ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヨリ生ズル純益ト其ノ他ノ純益トヲ有スルトキハ第九条ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヨリ生ズル純益ト其ノ他ノ純益トヲ区別シタル計算書ヲ添附スベシ
第十二条 営業税法第十四条第二項ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ控除スベキ地租額ハ営業税ヲ課スベキ営業ノ用ニ供スル土地ニ付納付シタルモノニ限ル但シ貸付ケタル土地ニ対スル地租額ノ控除ハ其ノ土地ニ付生ジタル純益ノ総額ニ百分ノ一・五ヲ乗ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ場合ニ於テ営業税ヲ課スベキ営業ト其ノ他ノ営業トニ共通シテ使用スル土地アルトキハ其ノ地租総額ヲ営業税ヲ課スベキ営業ニ属スル収入金額ト其ノ他ノ営業ニ属スル収入金額トニ按分シテ控除額ヲ計算ス但シ収入金額ノ割合ニ依ルヲ不適当トスルトキハ資産価額又ハ純益ノ割合其ノ他適当ナル方法ニ依リ之ヲ計算スルコトヲ得
第十三条 営業税法第十四条第二項ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ地租額ノ控除ヲ受ケントスル者ハ営業税法第十五条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ土地ノ地目別ニ其ノ賃貸価格、納付シタル税額及控除ヲ受クベキ税額ニ関スル明細書ヲ提出スベシ
第十四条 税務署長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前条ノ申請ヲ為シタル者ニ対シ其ノ計算ヲ証明スベキ書類又ハ帳簿ノ呈示又ハ提出ヲ命ズルコトヲ得
第十五条 営業税法第十四条第三項ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ控除スベキ地租額ハ其ノ営業用ノ土地ニシテ家事ニ関連セザルモノニ付納付シタルモノニ限ル
前項ノ地租額ハ前年中ニ納付シタル金額ニ依リ之ヲ計算ス
第十二条第二項ノ規定ハ営業税ヲ課スベキ営業ト其ノ他ノ営業トニ共通シテ使用スル土地ニ対スル地租額ノ控除ニ付之ヲ準用ス
第十六条 営業税法第十四条第三項ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ地租額ノ控除ヲ受ケントスル者ハ営業税法第十六条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ地番、地目、賃貸価格及地租額ニ関スル明細書ヲ提出スベシ
第十七条 法人ノ各事業年度ノ純益ハ毎事業年度決算確定ノ日若ハ合併ノ日ヨリ十四日以内又ハ清算著手ノ日ヨリ二十日以内ニ之ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第十八条 解散シタル法人ノ清算純益ハ残余財産確定シタルトキ其ノ分配前ニ清算期間中ノ収支計算書ヲ添附シ之ヲ所轄税務署ニ申告スベシ残余財産ヲ数回ニ分チテ分配スル場合ニ於テハ其ノ分配スベキ残余財産確定ノ都度之ヲ申告スベシ
第十九条 合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ清算純益ハ合併ノ日ヨリ十四日以内ニ合併ニ関スル書類及合併ニ因リテ継承シタル資産ノ明細書ヲ添附シ合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人之ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第二十条 前三条ノ申告ハ法人税法ニ依ル所得及資本ノ申告書ニ附記シテ之ヲ為スコトヲ妨ゲズ
第二十一条 個人ノ営業ニ付納税義務アル者ハ営業ノ種類、営業場所在地、純益金額及純益算出ノ基礎ヲ詳記シ所轄税務署ニ申告スベシ
第二十二条 税務署長営業税法第十七条、第十九条又ハ第三十三条第二項ノ規定ニ依リ純益金額ヲ決定シタルトキハ之ヲ納税義務者ニ通知スベシ
第二十三条 営業税法第二十一条第一項ノ審査ノ請求ヲ為サントスル者ハ事由ヲ具シ証憑書類ヲ添ヘ純益金額ノ決定ヲ為シタル税務署長ヲ経由シ税務監督局長ニ申出ヅベシ
第二十四条 所得税法施行規則第七十七条及第七十九条ノ規定ハ営業税ニ付之ヲ準用ス
第二十五条 税務監督局長営業税法第二十二条ノ規定ニ依リ純益金額ヲ決定シタルトキハ之ヲ納税義務者ニ通知スベシ
第二十六条 個人ノ営業税ノ納税義務者災害、失業其ノ他ノ事由ニ因リ著シク資力ヲ喪失シ納税困難ト認ムルトキハ納税義務者ノ申請ニ依リ其ノ営業税ニ付之ヲ軽減又ハ免除ス
所得税法施行規則第八十三条乃至第八十五条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル営業税ノ軽減又ハ免除ニ付之ヲ準用ス
第二十七条 納税義務者納税地ノ税務署所轄外ニ営業場ヲ有スルトキハ其ノ営業場所在地ノ税務署ニ納税地ヲ申告スベシ
第二十八条 納税義務者納税地ヲ変更スルトキハ其ノ旨新納税地ノ税務署ニ申告スベシ
第二十九条 税務署長又ハ其ノ代理官営業税法第二十九条ノ規定ニ依リ営業ニ関スル帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査スルトキハ検査章ヲ携帯スベシ
第三十条 税務署長ハ所轄内ニ事務所ヲ有スル商業組合、工業組合、同業組合其ノ他ノ営業者ノ団体ニ対シ其ノ団体ニ属スル各営業者ノ純益金額ノ推定額又ハ順位ヲ諮問スルコトヲ得
前項ノ諮問ヲ受ケタル団体ハ諮問事項ニ対スル調書ヲ作成シ税務署長ノ指定スル期限迄ニ之ヲ所轄税務署ニ提出スベシ
附 則
第三十一条 本令ハ営業税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三十二条 法人ノ各事業年度ノ純益ニ対スル営業税ニ付テハ昭和十五年四月一日以後ニ終了スル事業年度分ヨリ、清算純益ニ対スル営業税ニ付テハ昭和十五年四月一日以後ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル分ヨリ、個人ノ営業税ニ付テハ昭和十五年分ヨリ本令ヲ適用ス但シ個人ノ鉱業ノ純益ニ付テハ昭和十六年分ヨリ之ヲ適用ス
第三十三条 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以内ニ開始シ本令施行前ニ終了シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ノ算定ニ関シテハ営業税法第四条第二項ノ規定ヲ適用セズ
第三十四条 営業税法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島ニ於ケル資産ニ対シ各当該地ニ於ケル法令ニ依リ賦課スル特別所得税ハ之ヲ営業税法第三十九条ニ規定スル第一種所得税附加税ニ相当スル租税トス
第三十五条 営業税法第四十二条ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ控除スベキ鉱産税額及特別鉱産税額ハ本令施行後終了スル事業年度ニ於テ産出シタル鉱産物ニ対シ納付シタル鉱産税額及特別鉱産税額ノ合計額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ当該事業年度ニ於ケル鉱業ノ純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乗ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
営業税法第四十二条ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ控除スベキ取引所営業税額ハ本令施行後終了スル事業年度ニ於テ為シタル売買取引ニ基ク売買手数料収入金額ニ対シ納付シタル取引所営業税額ノ十一分ノ三ニ相当スル金額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ当該事業年度ニ於ケル取引所ノ純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乗ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前二項ノ規定及法人税法施行規則第三十条ノ規定ニ依リ営業税額及所得ニ対スル法人税額ヨリ控除スベキ鉱産税額、特別鉱産税額又ハ取引所営業税額ハ法人ノ各事業年度ノ純益ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ
第三十六条 営業税法第四十二条ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ鉱産税額、特別鉱産税額又ハ取引所営業税額ノ控除ヲ受ケントスル法人ハ営業税法第十五条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ鉱産税及特別鉱産税ニ在リテハ鉱産物ノ種類別ニ其ノ価額、納付シタル鉱産税額及特別鉱産税額並ニ控除ヲ受クベキ鉱産税額及特別鉱産税額ニ関スル明細書ヲ、取引所営業税ニ在リテハ毎月ノ売買手数料収入金額、納付シタル取引所営業税額及控除ヲ受クベキ取引所営業税額ニ関スル明細書ヲ提出スベシ
第三十七条 営業税法第四十三条ノ規定ニ依ル昭和十五年分若ハ昭和十六年分ノ営業税ノ軽減若ハ免除又ハ昭和十五年分若ハ昭和十六年分ノ純益金額ノ計算ニ関スル特例ハ左ノ各号ニ定ムル所ニ依ル
一 昭和十四年一月一日以後同年十二月三十一日迄ニ新ニ開業シ又ハ相続ニ因ルニ非ズシテ営業ヲ継続シ当該営業ノ外他ニ営業ヲ有セザル個人ニハ昭和十五年分ノ営業税ヲ免除ス但シ昭和十四年ノ所得調査委員会閉会後ニ於テ個人ノ営業ニ付納税義務アルニ至リタル者ニシテ営業収益税法第十三条第三項ノ規定ニ依リ純益金額ノ決定ヲ受ケザリシモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
二 昭和十四年十二月三十一日迄ニ営業ノ全部ヲ廃止シタル個人ニハ昭和十五年分ノ営業税ヲ免除ス
三 昭和十五年一月一日以後昭和十五年分純益金額決定前ニ営業ノ全部ヲ廃止シタル個人ニ付テハ昭和十五年分ノ純益金額ハ其ノ年一月一日ヨリ営業ヲ廃止スル迄ノ総収入金額ヨリ必要ノ経費ヲ控除シタル金額ニ依リ之ヲ計算ス
四 昭和十四年分純益金額決定後昭和十五年分純益金額決定前ニ於テ営業ヲ法人ニ継続セシメタル個人ノ当該営業ノ純益金額ニ付テハ第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ラズ当該営業ノ純益金額ニ対スル昭和十五年分ノ営業税ニ付当該営業ノ純益ニ対スル昭和十四年分ノ営業収益税額ニ相当スル金額ヲ軽減ス
五 昭和十五年一月一日以後同年十二月三十一日迄ニ営業ノ全部ヲ廃止シタル個人ニハ昭和十六年分営業税ヲ免除ス但シ其ノ営業ヲ法人ニ継続セシメタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項第三号ノ場合ニ於テ営業税法第十四条第三項ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ控除スベキ地租額ハ其ノ年一月一日ヨリ営業ヲ廃止スル迄ニ納付シタル金額ニ依リ之ヲ計算ス
第三十八条 営業税法第四十四条ノ規定ニ依リ個人ノ鉱業ノ純益ニ対スル昭和十六年分ノ営業税額ヨリ控除スベキ鉱産税額及特別鉱産税額ハ昭和十五年一月一日以後産出シタル鉱産物ニ対シ納付シタル鉱産税額及特別鉱産税額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ昭和十五年一月一日以後同年三月三十一日迄ニ産出シタル鉱産物ニ付生ジタル純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乗ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ依リ営業税額ヨリ控除スベキ鉱産税額又ハ特別鉱産税額ハ純益ノ計算上之ヲ必要経費ニ算入セズ
第三十九条 営業税法第四十四条ノ規定ニ依リ個人ノ鉱業ノ純益ニ対スル昭和十六年分ノ営業税額ヨリ昭和十五年一月一日以後産出シタル鉱産物ニ対スル鉱産税額又ハ特別鉱産税額ノ控除ヲ受ケントスル者ハ営業税法第十六条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ鉱産物ノ種類別ニ其ノ価額、納付シタル鉱産税額及特別鉱産税額並ニ控除ヲ受クベキ鉱産税額及特別鉱産税額ニ関スル明細書ヲ提出スベシ