朕法人稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百三十五號
法人稅法施行規則
第一條 法人ノ前事業年度ヨリ繰越シタル益金ハ其ノ事業年度ノ所得ノ計算上益金ニ之ヲ算入セズ
法人ノ前事業年度ヨリ繰越シタル損金ハ法人稅法第四條第三項ニ規定スルモノヲ除クノ外其ノ事業年度ノ所得ノ計算上損金ニ之ヲ算入セズ
第二條 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以內ニ開始シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ニシテ其ノ損金ノ生ジタル事業年度以後ノ事業年度ノ所得ノ計算上總益金ヨリ控除セラレザリシモノノ金額ハ法人稅法第四條第三項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ所得ノ計算上損金ニ之ヲ算入ス
第三條 法人稅法第七條第一項ノ月數ハ屬ニ從ヒ之ヲ計算シ一月ニ滿タザル端數ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ
第四條 法人稅法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ノ各事業年度ノ資本金額ハ總資產價額ニ對スル同法施行地ニ於ケル資產價額ノ割合ヲ總資本金額ニ乘ジ之ヲ計算ス
前項ノ場合ニ於テ資產價額ノ割合ニ依ルヲ不適當トスルトキハ收入金又ハ所得ノ割合其ノ他適當ナル方法ニ依リ之ヲ計算ス
第五條 左ニ揭グル公共團體ニハ法人稅法第十一條ノ規定ニ依リ法人稅ヲ課セズ
一 府縣組合、市町村組合、町村組合、市町村內ノ區、町村制ヲ施行セザル地ニ於ケル町村ニ準ズベキ團體、市町村學校組合、町村學校組合、學區、水利組合、水利組合聯合、耕地整理組合、耕地整理組合聯合會、北海道土功組合、重要物產同業組合、重要物產同業組合聯合會、森林組合、森林組合聯合會、酒造組合、酒造組合聯合會、酒造組合中央會、水產組合、水產組合聯合會、外國領海水產組合、外國領海水產組合聯合會、畜產組合、畜產組合聯合會、農會、水產會、商工會議所其ノ他此等ノ公共團體ニ準ズベキモノ
二 朝鮮、臺灣、關東州、樺太又ハ南洋群島ノ公共團體ニシテ各其ノ地ノ法令ニ依リ所得稅ヲ課セザルモノト指定セラレタルモノ
法人タル宗敎團體ニハ宗敎團體法第二十二條ノ規定ニ依リ法人稅ヲ課セズ
第六條 左ニ揭グル物產ノ製造業ヲ營ム法人ニハ法人稅法第十二條ノ規定ニ依リ所得ニ對スル法人稅ヲ免除ス
一 金、銀、銅、鉛、亞鉛、錫、ニッケル、クロム、コバルト、鐵、アルミニウム及マグネシウムノ地金竝ニ水銀
二 鐵ノ條、竿、丁形山形類、軌條、板、線及管(鑄鐵管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ條、竿、板及管
四 アルミニウムノ合金及マグネシウムノ合金
五 球軸受、コロ軸受及同部分品
六 汽罐、原動機(機關車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運轉スル鐵製ノ機械
七 アルミナ、クリオリット、チタン白、カーボンブラック、.石灰窒素、硫酸カリ、燐酸アンモン、硫酸アンモン、硝酸(アンモニア酸化ニ依ルモノ)、石炭酸、グリコール、グリセリン、メタノール、アセトン、ブタノール、合成イソブチルアルコール、合成ベンゾール、合成トルオール、アセチルセルロース、人造ゴム、人造レジン(フェノールレジンヲ除ク)、人造タンニン、タンニンエキス及タンニン代用エキス(パルプ廢液ヨリ製造スルモノ)
八 纖維素パルプ、蛋白人造纖維、ガラス纖維、岩石纖維及石綿
九 光學用ガラス
十 コンデンスドミルク、カゼイン、大豆カゼイン及落花生カゼイン
十一 感光性乳劑用ゼラチン
十二 鯨革及鮫革
左ニ揭グル物產ノ採掘又ハ採取ノ事業ヲ營ム法人ニハ法人稅法第十二條ノ規定ニ依リ所得ニ關スル法人稅ヲ免除ス
一 金鑛、銀鑛、銅鑛、鉛鑛、錫鑛、亞鉛鑛、鐵鑛、硫化鐵鑛、滿俺鑛、ニッケル鑛、水銀鑛及クロム鐵鑛
二 石油及石炭
三 砂鑛
第七條 前條ノ製造、採掘若ハ採取ノ事業ヲ繼續シ又ハ其ノ繼續ト認ムベキ事實アル法人ハ其ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ニ付所得ニ對スル法人稅ノ免除期間ノ殘存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ繼承ス
第八條 法人稅法第十二條ノ規定ニ依リ法人稅ノ免除ヲ受ケントスル法人ハ同法第十八條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ第六條ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヨリ生ズル所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スルトキハ第六條ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヨリ生ズル所得ト其ノ他ノ所得トヲ區別シタル計算書ヲ添附スベシ
第九條 法人稅法第十三條ノ規定ニ依リ法人ノ各事業年度ノ所得金額ヨリ所有國債ノ利子額ノ百分ノ七十ニ相當スル金額ノ控除ヲ受ケントスル法人ハ法人稅法第十八條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ國債ノ種類別ニ其ノ利子額、之ニ對スル外貨債特別稅相當額又ハ配當利子特別稅相當額及控除ヲ受クベキ利子額ニ關スル明細書ヲ提出スベシ
第十條 法人稅ヲ課スベキ所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スル法人ノ所得金額ヨリ控除スベキ臨時利得稅額ハ法人稅ヲ課スベキ所得金額ノ總所得金額ニ對スル割合ヲ臨時利得稅總額ニ乘ジ之ヲ計算ス
第十一條 法人稅法第四條ノ規定ハ同法第十五條ニ規定スル法人ノ淸算期間中ニ於テ生ジ又ハ合併ニ因リ生ジタル所得ニシテ法人稅法其ノ他ノ法律ニ依リ法人稅ヲ課セラレザルモノノ金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十二條 法人稅法第十六條第二項又ハ第四項ノ規定ニ依リ所得ニ對スル法人稅額ヨリ控除スベキ所得稅法第十條ニ規定スル配當利子所得ニ對スル分類所得稅額中公債若ハ社債ノ利子又ハ法人ヨリ受クル利益若ハ利息ノ配當又ハ剩餘金ノ分配(利益ノ配當ト稱ス以下同ジ)ニ對スルモノハ其ノ元本ヲ所有シタル期間ノ利子又ハ利益ノ配當ニ對スルモノニ限ル
前項ノ元本ヲ所有シタル期間ノ利子又ハ利益ノ配當ニ對スル分類所得稅額ハ左ノ方法ニ依リ之ヲ計算ス
一 元本ヲ所有シタル期間ノ利子ニ對スル分類所得稅額ハ其ノ納付シタル分類所得稅額ヲ其ノ元本タル公債又ハ社債ヲ所有シタル期間ノ利子額ト所有セザリシ期間ノ利子額トニ按分シテ之ヲ計算ス
二 元本ヲ所有シタル期間ノ利益ノ配當ニ對スル分類所得稅額ハ其ノ納付シタル分類所得稅額ヲ其ノ元本ヲ所有シタル期間ニ應ジ割當テタル利益ノ配當額ト所有セザリシ期間ニ應ジ割當テタル利益ノ配當額トニ按分シテ之ヲ計算ス
第十三條 法人稅法第十六條第二項又ハ第四項ノ規定ニ依リ所得ニ對スル法人稅額ヨリ分類所得稅額ノ控除ヲ受ケントスル法人ハ法人稅法第十八條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ所得稅法第十條ニ規定スル配當利子所得ノ種類別ニ其ノ利子若ハ利益又ハ法人ヨリ受クル利益ノ配當、納付シタル稅額及控除ヲ受クベキ稅額ニ關スル明細書ヲ提出スベシ
第十四條 稅務署長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前條ノ申請ヲ爲シタル法人ニ對シ其ノ計算ヲ證明スベキ書類又ハ帳簿ノ呈示又ハ提出ヲ命ズルコトヲ得
第十五條 法人稅法第十六條第五項ノ年十圓ノ金額ハ當該事業年度ノ月數ヲ十圓ニ乘ジ之ヲ十二分シタル金額ニ依ル
第三條ノ規定ハ前項ノ月數ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十六條 法人稅法第十七條ノ規定ニ依リ所得ヲ年額ニ換算スル場合ニ於テハ其ノ所得ヲ十二倍シタルモノヲ當該事業年度ノ月數ヲ以テ除シ之ヲ計算ス
第三條ノ規定ハ前項ノ月數ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十七條 左ノ各號ニ揭グル關係アル場合ニ於テ各號ニ規定スル出資者ノ出資持分ノ割合ガ百分ノ五十以上ナルトキハ各號ニ揭グル法人ハ其ノ相手方ニ對シ法人稅法第十七條第三項ニ規定スル出資關係アル法人トス
一 法人ト其ノ出資者(株主又ハ社員ヲ謂フ以下同ジ)トノ關係
二 法人ト其ノ出資者ノ親族、使用人等出資者ト特殊ノ關係アル個人(同族關係者ト稱ス以下同ジ)トノ關係
三 法人ト其ノ出資者ノ同族關係者ヲ出資者トスル他ノ法人トノ關係
四 出資者ガ同一人ナル二以上ノ法人ノ相互間ノ關係
前項ニ於テ出資持分ノ割合トハ法人ノ株式金額又ハ出資金額ニ對スル出資者ノ有スル株式金額又ハ出資金額(出資者ノ同族關係者ガ共ニ出資者ナルトキハ其ノ株式金額又ハ出資金額ヲ合算ス)ノ割合ヲ謂フ
第十八條 法人ノ各事業年度ノ所得及資本ハ每事業年度決算確定ノ日若ハ合併ノ日ヨリ十四日以內又ハ淸算著手ノ日ヨリ二十日以內ニ之ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第十九條 解散シタル法人ノ淸算所得ハ殘餘財產確定シタルトキ其ノ分配前ニ淸算期間中ノ收支計算書ヲ添附シ之ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ殘餘財產ヲ數囘ニ分チテ分配スル場合ニ於テハ其ノ分配スベキ殘餘財產確定ノ都度之ヲ申吿スベシ
第二十條 合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ淸算所得ハ合併ノ日ヨリ十四日以內ニ合併ニ關スル書類及合併ニ因リテ繼承シタル資產ノ明細書ヲ添附シ合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人之ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ
第二十一條 稅務署長又ハ其ノ代理官法人稅法第二十條ノ規定ニ依リ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査スルトキハ檢査章ヲ携帶スベシ
第二十二條 稅務署長法人稅法第十九條ノ規定ニ依リ法人ノ所得金額及資本金額ヲ決定シタルトキ又ハ同法第十七條ノ規定ニ依リ稅額加算ヲ決定シタルトキハ之ヲ納稅義務アル法人ニ通知スベシ
第二十三條 法人稅法第二十三條第一項ノ審査ノ請求ヲ爲サントスル法人ハ事由ヲ具シ證憑書類ヲ添ヘ法人ノ所得金額又ハ資本金額ノ決定ヲ爲シタル稅務署長ヲ經由シ稅務監督局長ニ申出ヅベシ
第二十四條 所得稅法施行規則第七十九條ノ規定ハ法人稅ニ付之ヲ準用ス
第二十五條 稅務監督局長法人稅法第二十四條ノ規定ニ依リ法人ノ所得金額、資本金額又ハ稅額加算ヲ決定シタルトキハ之ヲ納稅義務アル法人ニ通知スベシ
附 則
第二十六條 本令ハ法人稅法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二十七條 各事業年度ノ所得及資本ニ對スル法人稅ニ付テハ昭和十五年四月一日以後終了スル事業年度分ヨリ、淸算所得ニ對スル法人稅ニ付テハ昭和十五年四月一日以後ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル分ヨリ本令ヲ適用ス
第二十八條 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以內ニ開始シ本令施行前ニ終了シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ノ算定ニ關シテハ法人稅法第四條第二項ノ規定ヲ適用セズ
第二十九條 法人稅法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ朝鮮、臺灣、樺太又ハ南洋群島ニ於ケル資產又ハ營業ニ對シ各當該地ニ於ケル法令ニ依リ賦課スル特別所得稅ハ之ヲ法人稅法第三十六條ニ規定スル第一種所得稅附加稅ニ相當スル租稅トス
第三十條 法人稅法第三十九條ノ規定ニ依リ所得ニ對スル法人稅額ヨリ控除スベキ鑛產稅額及特別鑛產稅額ハ本令施行後終了スル事業年度ニ於テ產出シタル鑛產物ニ對シ納付シタル鑛產稅額及特別鑛產稅額ノ合計額ヨリ當該事業年度ニ於ケル鑛業ノ純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乘ジタル金額ヲ控除シタル殘額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ當該事業年度ニ於ケル鑛業ノ所得金額ニ百分ノ十八ヲ乘ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
法人稅法第三十九條ノ規定ニ依リ所得ニ對スル法人稅額ヨリ控除スベキ取引所營業稅額ハ本令施行後終了スル事業年度ニ於テ爲シタル賣買取引ニ基ク賣買手數料收入金額ニ對シ納付シタル取引所營業稅額ノ十一分ノ三ニ相當スル金額ヨリ當該事業年度ニ於ケル取引所ノ純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乘ジタル金額ヲ控除シタル殘額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ當該事業年度ニ於ケル取引所ノ所得金額ニ百分ノ十八ヲ乘ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前二項ノ規定及營業稅法施行規則第三十五條ノ規定ニ依リ所得ニ對スル法人稅額及營業稅額ヨリ控除スベキ鑛產稅額、特別鑛產稅額又ハ取引所營業稅額ハ法人ノ各事業年度ノ所得ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ
第三十一條 法人稅法第三十九條ノ規定ニ依リ所得ニ對スル法人稅額ヨリ鑛產稅額、特別鑛產稅額又ハ取引所營業稅額ノ控除ヲ受ケントスル法人ハ法人稅法第十八條ノ申吿ト同時ニ其ノ旨所轄稅務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ鑛產稅及特別鑛產稅ニ在リテハ鑛產物ノ種類別ニ其ノ價額、納付シタル鑛產稅額及特別鑛產稅額竝ニ控除ヲ受クベキ鑛產稅額及特別鑛產稅額ニ關スル明細書ヲ、取引所營業稅ニ在リテハ每月ノ賣買手數料收入金額、納付シタル取引所營業稅額及控除ヲ受クベキ取引所營業稅額ニ關スル明細書ヲ提出スベシ
朕法人税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百三十五号
法人税法施行規則
第一条 法人ノ前事業年度ヨリ繰越シタル益金ハ其ノ事業年度ノ所得ノ計算上益金ニ之ヲ算入セズ
法人ノ前事業年度ヨリ繰越シタル損金ハ法人税法第四条第三項ニ規定スルモノヲ除クノ外其ノ事業年度ノ所得ノ計算上損金ニ之ヲ算入セズ
第二条 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以内ニ開始シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ニシテ其ノ損金ノ生ジタル事業年度以後ノ事業年度ノ所得ノ計算上総益金ヨリ控除セラレザリシモノノ金額ハ法人税法第四条第三項ノ規定ニ依リ各事業年度ノ所得ノ計算上損金ニ之ヲ算入ス
第三条 法人税法第七条第一項ノ月数ハ属ニ従ヒ之ヲ計算シ一月ニ満タザル端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ
第四条 法人税法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ノ各事業年度ノ資本金額ハ総資産価額ニ対スル同法施行地ニ於ケル資産価額ノ割合ヲ総資本金額ニ乗ジ之ヲ計算ス
前項ノ場合ニ於テ資産価額ノ割合ニ依ルヲ不適当トスルトキハ収入金又ハ所得ノ割合其ノ他適当ナル方法ニ依リ之ヲ計算ス
第五条 左ニ掲グル公共団体ニハ法人税法第十一条ノ規定ニ依リ法人税ヲ課セズ
一 府県組合、市町村組合、町村組合、市町村内ノ区、町村制ヲ施行セザル地ニ於ケル町村ニ準ズベキ団体、市町村学校組合、町村学校組合、学区、水利組合、水利組合連合、耕地整理組合、耕地整理組合連合会、北海道土功組合、重要物産同業組合、重要物産同業組合連合会、森林組合、森林組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、水産組合、水産組合連合会、外国領海水産組合、外国領海水産組合連合会、畜産組合、畜産組合連合会、農会、水産会、商工会議所其ノ他此等ノ公共団体ニ準ズベキモノ
二 朝鮮、台湾、関東州、樺太又ハ南洋群島ノ公共団体ニシテ各其ノ地ノ法令ニ依リ所得税ヲ課セザルモノト指定セラレタルモノ
法人タル宗教団体ニハ宗教団体法第二十二条ノ規定ニ依リ法人税ヲ課セズ
第六条 左ニ掲グル物産ノ製造業ヲ営ム法人ニハ法人税法第十二条ノ規定ニ依リ所得ニ対スル法人税ヲ免除ス
一 金、銀、銅、鉛、亜鉛、錫、ニッケル、クロム、コバルト、鉄、アルミニウム及マグネシウムノ地金並ニ水銀
二 鉄ノ条、竿、丁形山形類、軌条、板、線及管(鋳鉄管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ条、竿、板及管
四 アルミニウムノ合金及マグネシウムノ合金
五 球軸受、コロ軸受及同部分品
六 汽缶、原動機(機関車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運転スル鉄製ノ機械
七 アルミナ、クリオリット、チタン白、カーボンブラック、.石灰窒素、硫酸カリ、燐酸アンモン、硫酸アンモン、硝酸(アンモニア酸化ニ依ルモノ)、石炭酸、グリコール、グリセリン、メタノール、アセトン、ブタノール、合成イソブチルアルコール、合成ベンゾール、合成トルオール、アセチルセルロース、人造ゴム、人造レジン(フェノールレジンヲ除ク)、人造タンニン、タンニンエキス及タンニン代用エキス(パルプ廃液ヨリ製造スルモノ)
八 繊維素パルプ、蛋白人造繊維、ガラス繊維、岩石繊維及石綿
九 光学用ガラス
十 コンデンスドミルク、カゼイン、大豆カゼイン及落花生カゼイン
十一 感光性乳剤用ゼラチン
十二 鯨革及鮫革
左ニ掲グル物産ノ採掘又ハ採取ノ事業ヲ営ム法人ニハ法人税法第十二条ノ規定ニ依リ所得ニ関スル法人税ヲ免除ス
一 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、錫鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、満俺鉱、ニッケル鉱、水銀鉱及クロム鉄鉱
二 石油及石炭
三 砂鉱
第七条 前条ノ製造、採掘若ハ採取ノ事業ヲ継続シ又ハ其ノ継続ト認ムベキ事実アル法人ハ其ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ニ付所得ニ対スル法人税ノ免除期間ノ残存スルトキニ限リ其ノ免除期間ヲ継承ス
第八条 法人税法第十二条ノ規定ニ依リ法人税ノ免除ヲ受ケントスル法人ハ同法第十八条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ第六条ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヨリ生ズル所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スルトキハ第六条ノ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヨリ生ズル所得ト其ノ他ノ所得トヲ区別シタル計算書ヲ添附スベシ
第九条 法人税法第十三条ノ規定ニ依リ法人ノ各事業年度ノ所得金額ヨリ所有国債ノ利子額ノ百分ノ七十ニ相当スル金額ノ控除ヲ受ケントスル法人ハ法人税法第十八条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ国債ノ種類別ニ其ノ利子額、之ニ対スル外貨債特別税相当額又ハ配当利子特別税相当額及控除ヲ受クベキ利子額ニ関スル明細書ヲ提出スベシ
第十条 法人税ヲ課スベキ所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スル法人ノ所得金額ヨリ控除スベキ臨時利得税額ハ法人税ヲ課スベキ所得金額ノ総所得金額ニ対スル割合ヲ臨時利得税総額ニ乗ジ之ヲ計算ス
第十一条 法人税法第四条ノ規定ハ同法第十五条ニ規定スル法人ノ清算期間中ニ於テ生ジ又ハ合併ニ因リ生ジタル所得ニシテ法人税法其ノ他ノ法律ニ依リ法人税ヲ課セラレザルモノノ金額ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十二条 法人税法第十六条第二項又ハ第四項ノ規定ニ依リ所得ニ対スル法人税額ヨリ控除スベキ所得税法第十条ニ規定スル配当利子所得ニ対スル分類所得税額中公債若ハ社債ノ利子又ハ法人ヨリ受クル利益若ハ利息ノ配当又ハ剰余金ノ分配(利益ノ配当ト称ス以下同ジ)ニ対スルモノハ其ノ元本ヲ所有シタル期間ノ利子又ハ利益ノ配当ニ対スルモノニ限ル
前項ノ元本ヲ所有シタル期間ノ利子又ハ利益ノ配当ニ対スル分類所得税額ハ左ノ方法ニ依リ之ヲ計算ス
一 元本ヲ所有シタル期間ノ利子ニ対スル分類所得税額ハ其ノ納付シタル分類所得税額ヲ其ノ元本タル公債又ハ社債ヲ所有シタル期間ノ利子額ト所有セザリシ期間ノ利子額トニ按分シテ之ヲ計算ス
二 元本ヲ所有シタル期間ノ利益ノ配当ニ対スル分類所得税額ハ其ノ納付シタル分類所得税額ヲ其ノ元本ヲ所有シタル期間ニ応ジ割当テタル利益ノ配当額ト所有セザリシ期間ニ応ジ割当テタル利益ノ配当額トニ按分シテ之ヲ計算ス
第十三条 法人税法第十六条第二項又ハ第四項ノ規定ニ依リ所得ニ対スル法人税額ヨリ分類所得税額ノ控除ヲ受ケントスル法人ハ法人税法第十八条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ所得税法第十条ニ規定スル配当利子所得ノ種類別ニ其ノ利子若ハ利益又ハ法人ヨリ受クル利益ノ配当、納付シタル税額及控除ヲ受クベキ税額ニ関スル明細書ヲ提出スベシ
第十四条 税務署長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前条ノ申請ヲ為シタル法人ニ対シ其ノ計算ヲ証明スベキ書類又ハ帳簿ノ呈示又ハ提出ヲ命ズルコトヲ得
第十五条 法人税法第十六条第五項ノ年十円ノ金額ハ当該事業年度ノ月数ヲ十円ニ乗ジ之ヲ十二分シタル金額ニ依ル
第三条ノ規定ハ前項ノ月数ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十六条 法人税法第十七条ノ規定ニ依リ所得ヲ年額ニ換算スル場合ニ於テハ其ノ所得ヲ十二倍シタルモノヲ当該事業年度ノ月数ヲ以テ除シ之ヲ計算ス
第三条ノ規定ハ前項ノ月数ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第十七条 左ノ各号ニ掲グル関係アル場合ニ於テ各号ニ規定スル出資者ノ出資持分ノ割合ガ百分ノ五十以上ナルトキハ各号ニ掲グル法人ハ其ノ相手方ニ対シ法人税法第十七条第三項ニ規定スル出資関係アル法人トス
一 法人ト其ノ出資者(株主又ハ社員ヲ謂フ以下同ジ)トノ関係
二 法人ト其ノ出資者ノ親族、使用人等出資者ト特殊ノ関係アル個人(同族関係者ト称ス以下同ジ)トノ関係
三 法人ト其ノ出資者ノ同族関係者ヲ出資者トスル他ノ法人トノ関係
四 出資者ガ同一人ナル二以上ノ法人ノ相互間ノ関係
前項ニ於テ出資持分ノ割合トハ法人ノ株式金額又ハ出資金額ニ対スル出資者ノ有スル株式金額又ハ出資金額(出資者ノ同族関係者ガ共ニ出資者ナルトキハ其ノ株式金額又ハ出資金額ヲ合算ス)ノ割合ヲ謂フ
第十八条 法人ノ各事業年度ノ所得及資本ハ毎事業年度決算確定ノ日若ハ合併ノ日ヨリ十四日以内又ハ清算著手ノ日ヨリ二十日以内ニ之ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第十九条 解散シタル法人ノ清算所得ハ残余財産確定シタルトキ其ノ分配前ニ清算期間中ノ収支計算書ヲ添附シ之ヲ所轄税務署ニ申告スベシ残余財産ヲ数回ニ分チテ分配スル場合ニ於テハ其ノ分配スベキ残余財産確定ノ都度之ヲ申告スベシ
第二十条 合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ清算所得ハ合併ノ日ヨリ十四日以内ニ合併ニ関スル書類及合併ニ因リテ継承シタル資産ノ明細書ヲ添附シ合併後存続スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人之ヲ所轄税務署ニ申告スベシ
第二十一条 税務署長又ハ其ノ代理官法人税法第二十条ノ規定ニ依リ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査スルトキハ検査章ヲ携帯スベシ
第二十二条 税務署長法人税法第十九条ノ規定ニ依リ法人ノ所得金額及資本金額ヲ決定シタルトキ又ハ同法第十七条ノ規定ニ依リ税額加算ヲ決定シタルトキハ之ヲ納税義務アル法人ニ通知スベシ
第二十三条 法人税法第二十三条第一項ノ審査ノ請求ヲ為サントスル法人ハ事由ヲ具シ証憑書類ヲ添ヘ法人ノ所得金額又ハ資本金額ノ決定ヲ為シタル税務署長ヲ経由シ税務監督局長ニ申出ヅベシ
第二十四条 所得税法施行規則第七十九条ノ規定ハ法人税ニ付之ヲ準用ス
第二十五条 税務監督局長法人税法第二十四条ノ規定ニ依リ法人ノ所得金額、資本金額又ハ税額加算ヲ決定シタルトキハ之ヲ納税義務アル法人ニ通知スベシ
附 則
第二十六条 本令ハ法人税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第二十七条 各事業年度ノ所得及資本ニ対スル法人税ニ付テハ昭和十五年四月一日以後終了スル事業年度分ヨリ、清算所得ニ対スル法人税ニ付テハ昭和十五年四月一日以後ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル分ヨリ本令ヲ適用ス
第二十八条 法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以内ニ開始シ本令施行前ニ終了シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ノ算定ニ関シテハ法人税法第四条第二項ノ規定ヲ適用セズ
第二十九条 法人税法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島ニ於ケル資産又ハ営業ニ対シ各当該地ニ於ケル法令ニ依リ賦課スル特別所得税ハ之ヲ法人税法第三十六条ニ規定スル第一種所得税附加税ニ相当スル租税トス
第三十条 法人税法第三十九条ノ規定ニ依リ所得ニ対スル法人税額ヨリ控除スベキ鉱産税額及特別鉱産税額ハ本令施行後終了スル事業年度ニ於テ産出シタル鉱産物ニ対シ納付シタル鉱産税額及特別鉱産税額ノ合計額ヨリ当該事業年度ニ於ケル鉱業ノ純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乗ジタル金額ヲ控除シタル残額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ当該事業年度ニ於ケル鉱業ノ所得金額ニ百分ノ十八ヲ乗ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
法人税法第三十九条ノ規定ニ依リ所得ニ対スル法人税額ヨリ控除スベキ取引所営業税額ハ本令施行後終了スル事業年度ニ於テ為シタル売買取引ニ基ク売買手数料収入金額ニ対シ納付シタル取引所営業税額ノ十一分ノ三ニ相当スル金額ヨリ当該事業年度ニ於ケル取引所ノ純益金額ニ百分ノ一・五ヲ乗ジタル金額ヲ控除シタル残額ニ限ル但シ其ノ控除額ハ当該事業年度ニ於ケル取引所ノ所得金額ニ百分ノ十八ヲ乗ジタル金額ヲ超ユルコトヲ得ズ
前二項ノ規定及営業税法施行規則第三十五条ノ規定ニ依リ所得ニ対スル法人税額及営業税額ヨリ控除スベキ鉱産税額、特別鉱産税額又ハ取引所営業税額ハ法人ノ各事業年度ノ所得ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ
第三十一条 法人税法第三十九条ノ規定ニ依リ所得ニ対スル法人税額ヨリ鉱産税額、特別鉱産税額又ハ取引所営業税額ノ控除ヲ受ケントスル法人ハ法人税法第十八条ノ申告ト同時ニ其ノ旨所轄税務署ニ申請スベシ
前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ鉱産税及特別鉱産税ニ在リテハ鉱産物ノ種類別ニ其ノ価額、納付シタル鉱産税額及特別鉱産税額並ニ控除ヲ受クベキ鉱産税額及特別鉱産税額ニ関スル明細書ヲ、取引所営業税ニ在リテハ毎月ノ売買手数料収入金額、納付シタル取引所営業税額及控除ヲ受クベキ取引所営業税額ニ関スル明細書ヲ提出スベシ