配当利子特別税法施行規則
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕配當利子特別稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第百三十七號
配當利子特別稅法施行規則
第一條 配當利子特別稅法第四條第一號ノ規定ニ依リ配當利子特別稅ヲ課セラレザル者無記名ノ公債又ハ社債ヲ取得シ、讓渡シ又ハ喪失シタルトキハ其ノ名稱、額面金額、記號及番號ヲ利子支拂ノ取扱者ニ通知スベシ但シ所得稅法施行規則第九十八條ノ規定ニ依リ通知ヲ爲シタルトキハ之ヲ省略スルコトヲ得
第二條 配當又ハ利子ノ支拂者配當利子特別稅法第六條ノ規定ニ依リ配當利子特別稅ヲ徵收シタルトキハ翌月十日迄ニ拂込書及計算書ヲ添ヘ之ヲ最寄ノ日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ニ拂込ムベシ
附 則
本令ハ配當利子特別稅法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕配当利子特別税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第百三十七号
配当利子特別税法施行規則
第一条 配当利子特別税法第四条第一号ノ規定ニ依リ配当利子特別税ヲ課セラレザル者無記名ノ公債又ハ社債ヲ取得シ、譲渡シ又ハ喪失シタルトキハ其ノ名称、額面金額、記号及番号ヲ利子支払ノ取扱者ニ通知スベシ但シ所得税法施行規則第九十八条ノ規定ニ依リ通知ヲ為シタルトキハ之ヲ省略スルコトヲ得
第二条 配当又ハ利子ノ支払者配当利子特別税法第六条ノ規定ニ依リ配当利子特別税ヲ徴収シタルトキハ翌月十日迄ニ払込書及計算書ヲ添ヘ之ヲ最寄ノ日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ニ払込ムベシ
附 則
本令ハ配当利子特別税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス