印紙税法施行規則
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和19年3月31日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和21年9月1日 勅令第414号
  • 改正: 昭和22年3月31日 勅令第112号
  • 改正: 昭和22年12月24日 政令第281号
  • 改正: 昭和23年9月30日 政令第309号
  • 改正: 昭和24年2月11日 政令第47号
  • 改正: 昭和25年3月25日 政令第36号
  • 改正: 昭和26年3月28日 政令第52号
  • 改正: 昭和28年11月30日 政令第361号
  • 改正: 昭和32年3月31日 政令第47号
  • 改正: 昭和37年3月29日 政令第81号
  • 改正: 昭和39年3月31日 政令第87号
  • 全改: 昭和42年5月31日 政令第108号
朕印紙稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百八十三號
印紙稅法施行規則
第一條 印紙稅法第五條第十四號ノ法人ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 市町村農業會、道府縣農業會及全國農業經濟會
二 產業組合及產業組合聯合會
三 貸家組合、貸家組合聯合會、貸室組合及貸室組合聯合會
四 市街地信用組合
五 商工組合(所屬ノ組合員ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
六 商業組合及商業組合聯合會(所屬ノ組合員、組合又ハ聯合會ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)竝ニ商業小組合
七 工業組合及工業組合聯合會(所屬ノ組合員、組合又ハ聯合會ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)竝ニ工業小組合
八 貿易組合及貿易組合聯合會(所屬ノ組合員、組合又ハ聯合會ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
九 漁業會、製造業會、道府縣水產業會及中央水產業會(所屬ノ會員ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
十 漁業協同組合及漁業組合聯合會
十一 鹽業組合、鹽業組合聯合會及鹽業組合中央會
十二 森林組合及森林組合聯合會(所屬ノ組合員、組合又ハ聯合會ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
十三 蠶絲共同施設組合
十四 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會(所屬ノ組合員又ハ組合ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
十五 農林中央金庫
十六 商工組合中央金庫
十七 相互會社
十八 市街庄農業會、州廳農業會及臺灣農業會
十九 州廳水產會及臺灣水產會
二十 臺灣產業金庫
第二條 市町村農業會、漁業會、製造業會及市街庄農業會ガ出資ノ義務ナキ會員ニ對シテ爲ス事業ニ關シ發スル受取書ニハ印紙稅法第五條第十四號ノ規定ニ依リ印紙稅ヲ課セズ
第三條 印紙稅法第六條ノ規定ニ依リ稅印ノ押捺ヲ受ケントスル者ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ印紙稅額ニ相當スル現金ヲ稅務署ニ納付シ其ノ旨ヲ請求スベシ
第四條 印紙稅法第六條ノ規定ニ依リ一定ノ表示ヲ爲サントスル者ハ其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申請シテ承認ヲ受ケ印紙稅額ニ相當スル現金ヲ納付シ當該證書又ハ帳簿ニ大藏大臣ノ定ムル表示ヲ爲スベシ
第五條 印紙稅法第六條ノ二ノ規定ニ依リ印紙稅ヲ納メントスル者ハ其ノ旨ヲ記載シタル申請書ヲ每年三月十五日迄ニ所轄稅務署ニ提出シ承認ヲ受クベシ
印紙稅法第六條ノ二ノ規定ニ依リ印紙稅ヲ納ムルコトヲ得ベキ帳簿ノ種類ハ大藏大臣之ヲ定ム
第六條 前條第一項ノ承認ヲ受ケタル者ハ其ノ年四月一日ニ於ケル當該帳簿ニ付印紙稅法第六條ノ二ノ規定ニ依リ算出シタル印紙稅額ニ相當スル現金ヲ其ノ年四月二十日迄ニ所轄稅務署ニ納付スベシ
前條第一項ノ承認ノ有效期間ハ其ノ年四月一日ヨリ一年トス
第七條 稅務署長ハ印紙稅法第六條ノ二ノ規定ニ依ル表示ニ付必要ナル指示ヲ爲スコトヲ得
第八條 樺太ニ在リテハ本令中稅務署トアルハ樺太廳支廳トシ稅務署長トアルハ樺太廳支廳長トス
臺灣ニ在リテハ本令中大藏大臣トアルハ臺灣總督トシ稅務署トアルハ稅務官署トシ稅務署長トアルハ知事又ハ廳長トス
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年ニ限リ第五條第一項中三月十五日トアルハ四月一日トス
朕印紙税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百八十三号
印紙税法施行規則
第一条 印紙税法第五条第十四号ノ法人ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 市町村農業会、道府県農業会及全国農業経済会
二 産業組合及産業組合連合会
三 貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及貸室組合連合会
四 市街地信用組合
五 商工組合(所属ノ組合員ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)
六 商業組合及商業組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)並ニ商業小組合
七 工業組合及工業組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)並ニ工業小組合
八 貿易組合及貿易組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)
九 漁業会、製造業会、道府県水産業会及中央水産業会(所属ノ会員ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)
十 漁業協同組合及漁業組合連合会
十一 塩業組合、塩業組合連合会及塩業組合中央会
十二 森林組合及森林組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)
十三 蚕糸共同施設組合
十四 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会(所属ノ組合員又ハ組合ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)
十五 農林中央金庫
十六 商工組合中央金庫
十七 相互会社
十八 市街庄農業会、州庁農業会及台湾農業会
十九 州庁水産会及台湾水産会
二十 台湾産業金庫
第二条 市町村農業会、漁業会、製造業会及市街庄農業会ガ出資ノ義務ナキ会員ニ対シテ為ス事業ニ関シ発スル受取書ニハ印紙税法第五条第十四号ノ規定ニ依リ印紙税ヲ課セズ
第三条 印紙税法第六条ノ規定ニ依リ税印ノ押捺ヲ受ケントスル者ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ印紙税額ニ相当スル現金ヲ税務署ニ納付シ其ノ旨ヲ請求スベシ
第四条 印紙税法第六条ノ規定ニ依リ一定ノ表示ヲ為サントスル者ハ其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申請シテ承認ヲ受ケ印紙税額ニ相当スル現金ヲ納付シ当該証書又ハ帳簿ニ大蔵大臣ノ定ムル表示ヲ為スベシ
第五条 印紙税法第六条ノ二ノ規定ニ依リ印紙税ヲ納メントスル者ハ其ノ旨ヲ記載シタル申請書ヲ毎年三月十五日迄ニ所轄税務署ニ提出シ承認ヲ受クベシ
印紙税法第六条ノ二ノ規定ニ依リ印紙税ヲ納ムルコトヲ得ベキ帳簿ノ種類ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第六条 前条第一項ノ承認ヲ受ケタル者ハ其ノ年四月一日ニ於ケル当該帳簿ニ付印紙税法第六条ノ二ノ規定ニ依リ算出シタル印紙税額ニ相当スル現金ヲ其ノ年四月二十日迄ニ所轄税務署ニ納付スベシ
前条第一項ノ承認ノ有効期間ハ其ノ年四月一日ヨリ一年トス
第七条 税務署長ハ印紙税法第六条ノ二ノ規定ニ依ル表示ニ付必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
第八条 樺太ニ在リテハ本令中税務署トアルハ樺太庁支庁トシ税務署長トアルハ樺太庁支庁長トス
台湾ニ在リテハ本令中大蔵大臣トアルハ台湾総督トシ税務署トアルハ税務官署トシ税務署長トアルハ知事又ハ庁長トス
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年ニ限リ第五条第一項中三月十五日トアルハ四月一日トス