朕家屋稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第四百六十七號
家屋稅法施行規則
第一條 家屋稅法第三條第一號ノ規定ニ依リ左ノ公共團體ヲ指定ス
一 府縣組合、市町村組合、町村組合及市町村內ノ區
二 市町村學校組合、町村學校組合及學區
三 水利組合、水利組合聯合及北海道土功組合
第二條 家屋稅法第三條第五號ノ規定ニ依リ家屋稅ヲ課セザル家屋ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 耕地整理組合、耕地整理組合聯合會、重要物產同業組合、重要物產同業組合聯合會、森林組合、森林組合聯合會、酒造組合、酒造組合聯合會、酒造組合中央會、水產組合、水產組合聯合會、外國領海水產組合、外國領海水產組合聯合會、畜產組合、畜產組合聯合會、農會、水產會、商工會議所其ノ他此等ノ公共團體ニ準ズベキモノノ事務所ノ用ニ供スル家屋
二 社會事業法ニ依ル社會事業、救護法ニ依ル救護施設、少年敎護法ニ依ル少年敎護院、母子保護法ニ依ル母子保護施設及司法保護事業法ニ依ル司法保護事業ノ用ニ供スル家屋
三 農業倉庫業者ノ農業倉庫及聯合農業倉庫業者ノ聯合農業倉庫
四 私立圖書館ニシテ大藏大臣ノ指定スルモノニ於テ直接ニ其ノ用ニ供スル家屋
五 民法第三十四條ノ規定ニ依リ設立シタル法人其ノ他營利ヲ目的トセザル法人ニ於テ事務所ノ用ニ供シ又ハ直接ニ公益ノ用ニ供スル家屋ニシテ大藏大臣ノ指定スルモノ
六 一時ノ使用ニ供スル家屋
第三條 家屋番號ハ大字、字又ハ之ニ準ズベキ地域每ニ起番シテ之ヲ定ム但シ特別ノ事情アルトキハ適當ナル地域每ニ起番ス
第四條 家屋ノ種類ハ其ノ主タル用途ニ依リ左ノ如ク之ヲ區分ス
一 住家(寄宿舍ヲ含ム)
二 店舖(旅館、料理店及事務所ヲ含ム)
三 工場(發電所及變電所ヲ含ム)
四 倉庫
五 雜種家屋
第五條 家屋ノ構造ハ主タル部分ノ構成材料、屋根ノ種類及階數ニ依リ左ノ如ク之ヲ區分ス
一 構成材料ニ依ル區分
イ 鐵骨鐵筋コンクリート造
ロ 鐵筋コンクリート造
ハ 鐵骨造(鐵骨石造及鐵骨煉瓦造ヲ含ム)
ニ 石造
ホ 煉瓦造
ヘ 土藏造
ト 木造(木骨造鐵網モルタル塗其ノ他ノ木骨造塗家ヲ含ム)
二 屋根ノ種類ニ依ル區分
イ 瓦葺(セメント瓦葺ヲ含ム)
ロ スレート葺(石綿スレート葺ヲ含ム)
ハ 亞鉛メッキ鋼板葺
ニ 草葺
三 階數ニ依ル區分
イ 平屋建
ロ 二階建(三階建以上ハ之ニ準ズ)
家屋ノ構造前項各號ニ該當セザルトキハ其ノ實況ニ依リ適當ニ之ヲ區分ス
第六條 家屋ノ床面積ハ各階(地階ヲ含ム以下同ジ)ノ床面積ノ合計額ニ依ル
各階ノ床面積ヲ計算スル場合ニ於テ階段室、昇降機室等ハ床ヲ有スルモノト看做ス
前二項ノ床面積ハ六尺平方ヲ坪、坪ノ十分ノ一ヲ合、合ノ十分ノ一ヲ勺トシテ之ヲ定メ勺未滿ノ端數ハ之ヲ切捨ツ
第七條 賃貸價格ヲ一般ニ定ムル場合ニ於テハ之ヲ定ムル年ノ前前年四月一日現在ノ家屋稅ヲ課スベキ家屋ニ付同日現在ノ賃貸價格ヲ調査ス
第八條 家屋ノ異動ニ關スル申吿書ニハ異動前ノ家屋ノ所在、家屋番號、種類、構造、床面積、賃貸價格及異動後ノ家屋ノ所在、種類、構造、床面積、賃貸價格竝ニ異動ノ年月日及其ノ事由ヲ記載スベシ
前項ノ申吿書ニハ移動後ノ家屋ノ各階ノ平面圖ヲ添附スベシ
第九條 家屋臺帳ニ登錄セラレタル家屋所有者家屋ノ所在、種類又ハ構造ヲ變更シタルトキハ遲滯ナク其ノ旨ヲ所轄稅務署ニ申吿スベシ但シ家屋稅法ニ依ル異動申吿ヲ爲ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十條 家屋ガ家屋稅法第二十一條第一號、第三號又ハ第四號ニ該當スルトキハ各家屋ノ情況ニ應ジ從前ノ賃貸價格ヲ配分シテ家屋稅ヲ課スベキ家屋ノ賃貸價格ヲ定ム
家屋ガ家屋稅法第二十一條第二號ニ該當スルトキハ從前ノ賃貸價格ヲ合算シテ家屋稅ヲ課スベキ家屋ノ賃貸價格ヲ定ム
第十一條 家屋稅法第二十四條第一項但書ノ規定ニ依リ賃貸價格調査委員會ヲ置クベキ市ハ大藏大臣之ヲ指定ス
第十二條 調査委員ノ定數ハ大藏大臣之ヲ定ム
第十三條 稅務署長ハ選擧期日前三十日ヲ期トシ其ノ日ノ現在ニ依リ選擧人名簿正副二通ヲ調製シ副本ヲ市町村長ニ送付スベシ
市町村長ハ選擧期日前二十日ヲ期トシ其ノ日ヨリ五日間市役所又ハ町村役場ニ於テ選擧人名簿ノ副本ヲ關係者ノ縱覽ニ供スベシ
關係者選擧人名簿ノ副本ニ付異議アルトキハ縱覽期間內ニ之ヲ稅務署長ニ申立ツルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ稅務署長ハ其ノ申立ヲ受ケタル日ヨリ五日以內ニ之ヲ決定スベシ
前項ノ場合ニ於テ其ノ決定ニ依リ名簿ノ修正ヲ要スルトキハ稅務署長正本ヲ修正シ名簿確定期日前市町村長ヲシテ其ノ副本ヲ修正セシムベシ
選擧人名簿ハ選擧期日ノ前日ヲ以テ確定ス
島嶼其ノ他交通不便ノ地ニ於ケル選擧人名簿ニ付テハ大藏大臣ハ第一項乃至第四項ノ規定ニ拘ラズ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
第十四條 市町村長ハ稅務署長ノ定ムル選擧期日前三十日ノ現在ニ依リ其ノ市町村內ニ於テ家屋稅ヲ課スベキ家屋ノ所有者ニ付住所、氏名又ハ名稱竝ニ家屋稅法第二十六條第一項第一號、第二號及第四號乃至第七號ノ事項ヲ調査シ之ヲ稅務署長ニ報吿スベシ
前條第六項ノ規定ハ前項ノ調査ニ付之ヲ準用ス
第一項ノ報吿後選擧人名簿確定ノ日迄ニ報吿事項ニ異動ヲ生ジタルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ異動事項ヲ稅務署長ニ報吿スベシ
第十五條 家屋稅法第二十六條第二項ノ規定ニ依ル法人ノ代表者ノ申吿ハ選擧期日ノ前日迄ニ之ヲ爲スベシ
第十六條 家屋稅法第二十八條第二項ノ規定ニ依ル公示ニハ投票及開票ノ日時及場所ヲ記載スベシ
第十七條 市町村長ハ投票區內ニ於テ選擧資格ヲ有スル者ノ中ヨリ二人ノ立會人ヲ選任シ投票及開票ニ立會ハシムベシ
第十八條 投票ノ效力ハ開票立會人ノ意見ヲ聽キ市町村長之ヲ決定スベシ
第十九條 投票ノ調査終リタルトキハ市町村長ハ直ニ左ノ事項ヲ稅務署長ニ報吿スベシ
一 投票及開票ノ日時及場所
二 投票及開票ノ立會人ノ住所及氏名
三 投票人及投票ノ總數竝ニ有效投票及無效投票ノ數
四 投票ヲ無效ト決定シタル事由
五 被選擧人ノ氏名及其ノ得票數
第二十條 選擧會ハ豫メ稅務署長ノ公示シタル場所及日時ニ於テ之ヲ開ク
第二十一條 稅務署長ハ選擧區內ニ於テ選擧資格ヲ有スル者ノ中ヨリ二人ノ立會人ヲ選任シ選擧會ニ立合ハシムベシ
第二十二條 賃貸價格調査委員會ノ會長事故アルトキハ出席シタル調査委員中ノ年齡多キ者會長ノ職務ヲ代理ス
第二十三條 賃貸價格調査委員會ノ決議ハ會長之ヲ稅務署長ニ通知スベシ
第二十四條 家屋稅法第五十四條但書ノ規定ニ依リ賃貸價格ノ合計金額ガ五圓ニ滿タザルトキハ家屋稅ヲ徵收セズ
第二十五條 市町村ハ其ノ市町村內ノ家屋ニ付家屋臺帳ノ副本及家屋稅名寄帳ヲ設備スベシ
家屋稅名寄帳ニ關シ必要ナル事項ハ大藏大臣之ヲ定ム
第二十六條 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同處理スルモノハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
市制第六條又ハ第八十二條第三項ノ規定ニ依リ指定セラレタル市ニ於テハ本令中市ニ關スル規定ハ區ニ、市長ニ關スル規定ハ區長ニ之ヲ適用ス
町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ關スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ關スル規定ハ町村長ニ準ズベキモノニ之ヲ適用ス
附 則
第二十七條 本令ハ家屋稅法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ家屋稅ノ賦課徵收ニ關スル規定ハ昭和十七年分家屋稅ヨリ之ヲ適用ス
第二十八條 家屋稅ニ付爲スベキ第一囘ノ一般ノ賃貸價格調査ノ場合ニ於テハ第七條中之ヲ定ムル年ノ前前年四月一日トアルハ昭和十五年七月一日トス
第二十九條 家屋稅法第七十三條第一項ノ申吿書ニハ家屋ノ所在、種類、構造、床面積及所有者ノ住所、氏名又ハ名稱ヲ記載スベシ
稅務署長ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申吿書ニ添ヘテ家屋ノ各階ノ平面圖ヲ提出セシムルコトヲ得
第三十條 第八條ノ規定ハ家屋稅法第七十三條第二項ノ規定ニ依ル家屋ノ異動ニ關スル申吿書ニ付之ヲ準用ス
第三十一條 家屋稅法第五條ノ規定ニ依リ新ニ稅務署ニ備フベキ家屋臺帳ハ昭和十七年一月一日現在ノ家屋ニ付之ヲ調製ス
前項ノ家屋臺帳ニ登錄スベキ家屋所有者ハ旣登記ノ家屋ニ付テハ家屋所有者トシテ登記簿ニ登記セラレタル者ニ依ル
朕家屋税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十二日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第四百六十七号
家屋税法施行規則
第一条 家屋税法第三条第一号ノ規定ニ依リ左ノ公共団体ヲ指定ス
一 府県組合、市町村組合、町村組合及市町村内ノ区
二 市町村学校組合、町村学校組合及学区
三 水利組合、水利組合連合及北海道土功組合
第二条 家屋税法第三条第五号ノ規定ニ依リ家屋税ヲ課セザル家屋ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 耕地整理組合、耕地整理組合連合会、重要物産同業組合、重要物産同業組合連合会、森林組合、森林組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、水産組合、水産組合連合会、外国領海水産組合、外国領海水産組合連合会、畜産組合、畜産組合連合会、農会、水産会、商工会議所其ノ他此等ノ公共団体ニ準ズベキモノノ事務所ノ用ニ供スル家屋
二 社会事業法ニ依ル社会事業、救護法ニ依ル救護施設、少年教護法ニ依ル少年教護院、母子保護法ニ依ル母子保護施設及司法保護事業法ニ依ル司法保護事業ノ用ニ供スル家屋
三 農業倉庫業者ノ農業倉庫及連合農業倉庫業者ノ連合農業倉庫
四 私立図書館ニシテ大蔵大臣ノ指定スルモノニ於テ直接ニ其ノ用ニ供スル家屋
五 民法第三十四条ノ規定ニ依リ設立シタル法人其ノ他営利ヲ目的トセザル法人ニ於テ事務所ノ用ニ供シ又ハ直接ニ公益ノ用ニ供スル家屋ニシテ大蔵大臣ノ指定スルモノ
六 一時ノ使用ニ供スル家屋
第三条 家屋番号ハ大字、字又ハ之ニ準ズベキ地域毎ニ起番シテ之ヲ定ム但シ特別ノ事情アルトキハ適当ナル地域毎ニ起番ス
第四条 家屋ノ種類ハ其ノ主タル用途ニ依リ左ノ如ク之ヲ区分ス
一 住家(寄宿舎ヲ含ム)
二 店舗(旅館、料理店及事務所ヲ含ム)
三 工場(発電所及変電所ヲ含ム)
四 倉庫
五 雑種家屋
第五条 家屋ノ構造ハ主タル部分ノ構成材料、屋根ノ種類及階数ニ依リ左ノ如ク之ヲ区分ス
一 構成材料ニ依ル区分
イ 鉄骨鉄筋コンクリート造
ロ 鉄筋コンクリート造
ハ 鉄骨造(鉄骨石造及鉄骨煉瓦造ヲ含ム)
ニ 石造
ホ 煉瓦造
ヘ 土蔵造
ト 木造(木骨造鉄網モルタル塗其ノ他ノ木骨造塗家ヲ含ム)
二 屋根ノ種類ニ依ル区分
イ 瓦葺(セメント瓦葺ヲ含ム)
ロ スレート葺(石綿スレート葺ヲ含ム)
ハ 亜鉛メッキ鋼板葺
ニ 草葺
三 階数ニ依ル区分
イ 平屋建
ロ 二階建(三階建以上ハ之ニ準ズ)
家屋ノ構造前項各号ニ該当セザルトキハ其ノ実況ニ依リ適当ニ之ヲ区分ス
第六条 家屋ノ床面積ハ各階(地階ヲ含ム以下同ジ)ノ床面積ノ合計額ニ依ル
各階ノ床面積ヲ計算スル場合ニ於テ階段室、昇降機室等ハ床ヲ有スルモノト看做ス
前二項ノ床面積ハ六尺平方ヲ坪、坪ノ十分ノ一ヲ合、合ノ十分ノ一ヲ勺トシテ之ヲ定メ勺未満ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
第七条 賃貸価格ヲ一般ニ定ムル場合ニ於テハ之ヲ定ムル年ノ前前年四月一日現在ノ家屋税ヲ課スベキ家屋ニ付同日現在ノ賃貸価格ヲ調査ス
第八条 家屋ノ異動ニ関スル申告書ニハ異動前ノ家屋ノ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、賃貸価格及異動後ノ家屋ノ所在、種類、構造、床面積、賃貸価格並ニ異動ノ年月日及其ノ事由ヲ記載スベシ
前項ノ申告書ニハ移動後ノ家屋ノ各階ノ平面図ヲ添附スベシ
第九条 家屋台帳ニ登録セラレタル家屋所有者家屋ノ所在、種類又ハ構造ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ所轄税務署ニ申告スベシ但シ家屋税法ニ依ル異動申告ヲ為ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十条 家屋ガ家屋税法第二十一条第一号、第三号又ハ第四号ニ該当スルトキハ各家屋ノ情況ニ応ジ従前ノ賃貸価格ヲ配分シテ家屋税ヲ課スベキ家屋ノ賃貸価格ヲ定ム
家屋ガ家屋税法第二十一条第二号ニ該当スルトキハ従前ノ賃貸価格ヲ合算シテ家屋税ヲ課スベキ家屋ノ賃貸価格ヲ定ム
第十一条 家屋税法第二十四条第一項但書ノ規定ニ依リ賃貸価格調査委員会ヲ置クベキ市ハ大蔵大臣之ヲ指定ス
第十二条 調査委員ノ定数ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第十三条 税務署長ハ選挙期日前三十日ヲ期トシ其ノ日ノ現在ニ依リ選挙人名簿正副二通ヲ調製シ副本ヲ市町村長ニ送付スベシ
市町村長ハ選挙期日前二十日ヲ期トシ其ノ日ヨリ五日間市役所又ハ町村役場ニ於テ選挙人名簿ノ副本ヲ関係者ノ縦覧ニ供スベシ
関係者選挙人名簿ノ副本ニ付異議アルトキハ縦覧期間内ニ之ヲ税務署長ニ申立ツルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ税務署長ハ其ノ申立ヲ受ケタル日ヨリ五日以内ニ之ヲ決定スベシ
前項ノ場合ニ於テ其ノ決定ニ依リ名簿ノ修正ヲ要スルトキハ税務署長正本ヲ修正シ名簿確定期日前市町村長ヲシテ其ノ副本ヲ修正セシムベシ
選挙人名簿ハ選挙期日ノ前日ヲ以テ確定ス
島嶼其ノ他交通不便ノ地ニ於ケル選挙人名簿ニ付テハ大蔵大臣ハ第一項乃至第四項ノ規定ニ拘ラズ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第十四条 市町村長ハ税務署長ノ定ムル選挙期日前三十日ノ現在ニ依リ其ノ市町村内ニ於テ家屋税ヲ課スベキ家屋ノ所有者ニ付住所、氏名又ハ名称並ニ家屋税法第二十六条第一項第一号、第二号及第四号乃至第七号ノ事項ヲ調査シ之ヲ税務署長ニ報告スベシ
前条第六項ノ規定ハ前項ノ調査ニ付之ヲ準用ス
第一項ノ報告後選挙人名簿確定ノ日迄ニ報告事項ニ異動ヲ生ジタルトキハ市町村長ハ直ニ其ノ異動事項ヲ税務署長ニ報告スベシ
第十五条 家屋税法第二十六条第二項ノ規定ニ依ル法人ノ代表者ノ申告ハ選挙期日ノ前日迄ニ之ヲ為スベシ
第十六条 家屋税法第二十八条第二項ノ規定ニ依ル公示ニハ投票及開票ノ日時及場所ヲ記載スベシ
第十七条 市町村長ハ投票区内ニ於テ選挙資格ヲ有スル者ノ中ヨリ二人ノ立会人ヲ選任シ投票及開票ニ立会ハシムベシ
第十八条 投票ノ効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聴キ市町村長之ヲ決定スベシ
第十九条 投票ノ調査終リタルトキハ市町村長ハ直ニ左ノ事項ヲ税務署長ニ報告スベシ
一 投票及開票ノ日時及場所
二 投票及開票ノ立会人ノ住所及氏名
三 投票人及投票ノ総数並ニ有効投票及無効投票ノ数
四 投票ヲ無効ト決定シタル事由
五 被選挙人ノ氏名及其ノ得票数
第二十条 選挙会ハ予メ税務署長ノ公示シタル場所及日時ニ於テ之ヲ開ク
第二十一条 税務署長ハ選挙区内ニ於テ選挙資格ヲ有スル者ノ中ヨリ二人ノ立会人ヲ選任シ選挙会ニ立合ハシムベシ
第二十二条 賃貸価格調査委員会ノ会長事故アルトキハ出席シタル調査委員中ノ年齢多キ者会長ノ職務ヲ代理ス
第二十三条 賃貸価格調査委員会ノ決議ハ会長之ヲ税務署長ニ通知スベシ
第二十四条 家屋税法第五十四条但書ノ規定ニ依リ賃貸価格ノ合計金額ガ五円ニ満タザルトキハ家屋税ヲ徴収セズ
第二十五条 市町村ハ其ノ市町村内ノ家屋ニ付家屋台帳ノ副本及家屋税名寄帳ヲ設備スベシ
家屋税名寄帳ニ関シ必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第二十六条 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スルモノハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
市制第六条又ハ第八十二条第三項ノ規定ニ依リ指定セラレタル市ニ於テハ本令中市ニ関スル規定ハ区ニ、市長ニ関スル規定ハ区長ニ之ヲ適用ス
町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ関スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ関スル規定ハ町村長ニ準ズベキモノニ之ヲ適用ス
附 則
第二十七条 本令ハ家屋税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ家屋税ノ賦課徴収ニ関スル規定ハ昭和十七年分家屋税ヨリ之ヲ適用ス
第二十八条 家屋税ニ付為スベキ第一回ノ一般ノ賃貸価格調査ノ場合ニ於テハ第七条中之ヲ定ムル年ノ前前年四月一日トアルハ昭和十五年七月一日トス
第二十九条 家屋税法第七十三条第一項ノ申告書ニハ家屋ノ所在、種類、構造、床面積及所有者ノ住所、氏名又ハ名称ヲ記載スベシ
税務署長ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申告書ニ添ヘテ家屋ノ各階ノ平面図ヲ提出セシムルコトヲ得
第三十条 第八条ノ規定ハ家屋税法第七十三条第二項ノ規定ニ依ル家屋ノ異動ニ関スル申告書ニ付之ヲ準用ス
第三十一条 家屋税法第五条ノ規定ニ依リ新ニ税務署ニ備フベキ家屋台帳ハ昭和十七年一月一日現在ノ家屋ニ付之ヲ調製ス
前項ノ家屋台帳ニ登録スベキ家屋所有者ハ既登記ノ家屋ニ付テハ家屋所有者トシテ登記簿ニ登記セラレタル者ニ依ル