(海軍将校分限令等を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 昭和21年6月15日
法令の形式: 勅令
朕は、海軍將校分限令等を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百二十二號
左の勅令は、これを廢止する。
海軍將校分限令
海軍武官服役令
海軍將校相當官服役特例
海軍退役武官、兵役免除者等服役特例
海軍武官任用令
海軍武官進級令
海軍軍醫科及齒科醫科士官任用及服役特例
海軍主計科及技術科武官任用及服役特例
海軍法務科武官任用及服役特例
海軍下士官任用特例
海軍志願兵令
海軍特別志願兵令
海軍特修兵令
海軍下士官兵善行章令
海軍服制
海軍服裝令
海軍豫備員令
海軍士官服制臨時特例
臨時海軍第三種軍裝令
海軍文官從軍服制臨時特例
明治三十二年勅令第六十七號
昭和十三年勅令第七百六號
昭和十三年勅令第七百八十號
昭和十七年勅令第六百十號
昭和十七年勅令第六百十一號
昭和十九年勅令第六百五十號
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に海軍に屬し復員してゐない者に關しては、舊令は、この勅令の施行後もその者の復員するまで、なほその效力を有する。
朕は、海軍将校分限令等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百二十二号
左の勅令は、これを廃止する。
海軍将校分限令
海軍武官服役令
海軍将校相当官服役特例
海軍退役武官、兵役免除者等服役特例
海軍武官任用令
海軍武官進級令
海軍軍医科及歯科医科士官任用及服役特例
海軍主計科及技術科武官任用及服役特例
海軍法務科武官任用及服役特例
海軍下士官任用特例
海軍志願兵令
海軍特別志願兵令
海軍特修兵令
海軍下士官兵善行章令
海軍服制
海軍服装令
海軍予備員令
海軍士官服制臨時特例
臨時海軍第三種軍装令
海軍文官従軍服制臨時特例
明治三十二年勅令第六十七号
昭和十三年勅令第七百六号
昭和十三年勅令第七百八十号
昭和十七年勅令第六百十号
昭和十七年勅令第六百十一号
昭和十九年勅令第六百五十号
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に海軍に属し復員してゐない者に関しては、旧令は、この勅令の施行後もその者の復員するまで、なほその効力を有する。