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臨時海軍第三種軍装令
法令番号: 勅令第五百九號
公布年月日: 昭和19年8月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第322号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海軍第三種軍裝令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百九號
臨時海軍第三種軍裝令
大東亞戰爭中海軍ノ軍裝ニ第三種ヲ設ケ海軍服裝令ニ依ル略裝ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ規定ニ依リ第三種軍裝ニ充ツル場合ノ略裝ニ付テハ海軍大臣ハ海軍服制又ハ海軍服裝令中略裝ニ關スル規定ニ對シ必要ナル特例ヲ設クルコトヲ得
前二項ニ定ムルモノヲ除クノ外第三種軍裝ニ關シ必要ナル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍第三種軍装令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百九号
臨時海軍第三種軍装令
大東亜戦争中海軍ノ軍装ニ第三種ヲ設ケ海軍服装令ニ依ル略装ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ規定ニ依リ第三種軍装ニ充ツル場合ノ略装ニ付テハ海軍大臣ハ海軍服制又ハ海軍服装令中略装ニ関スル規定ニ対シ必要ナル特例ヲ設クルコトヲ得
前二項ニ定ムルモノヲ除クノ外第三種軍装ニ関シ必要ナル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革