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海軍文官従軍服制及海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制臨時特例
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 昭和19年8月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年5月11日 勅令第272号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第322号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍文官從軍服制及海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百十一號
海軍文官從軍服制及海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制臨時特例
大東亞戰爭中海軍文官從軍服制ニ規定スル略服ハ同服制表備考第一號第二項ノ規定ニ拘ラズ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ通常服ニ代用スルコトヲ得
大東亞戰爭中海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制ニ規定スル略服ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ儀禮、檢閱等ノ際ニ之ヲ用フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍文官従軍服制及海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百十一号
海軍文官従軍服制及海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制臨時特例
大東亜戦争中海軍文官従軍服制ニ規定スル略服ハ同服制表備考第一号第二項ノ規定ニ拘ラズ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ通常服ニ代用スルコトヲ得
大東亜戦争中海軍監獄長、海軍監獄看守長、海軍監獄看守及海軍警査服制ニ規定スル略服ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ儀礼、検閲等ノ際ニ之ヲ用フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革