第一條 海軍下士卒ニシテ志願ニ依リ命令ヲ以テ定ムル學校艦團病院ニ於テ左ノ特別技術ノ一ヲ修メタル者ハ其ノ服役期間之ヲ海軍特修兵トス
第二條 特修兵ニハ別ニ定ムル所ニ依リ特技章ヲ付與ス
第三條 第一條第一號乃至第五號又ハ第八號乃至第十號ノ特別技術ヲ修メタル特修兵ヲ特ニ左ノ如ク稱ス
第四條 海軍大臣ハ特修兵ニ付課程ノ種別ニ從ヒ其ノ課程卒業ノ月ノ始ヨリ起算シ五年以內ノ期間ニ於テ服役ヲ延長スルコトヲ得
第五條 海軍大臣ハ必要アリト認ムルトキハ第一條ノ規定ニ拘ラス特修兵タルノ期間ヲ限定スルコトヲ得
第六條 特修兵禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキハ所轄長ハ其ノ特技章ヲ褫奪ス但シ刑ノ執行ヲ猶豫セラレタルトキハ其ノ情狀ニ依リ所屬長官ノ認可ヲ經テ之ヲ褫奪セサルコトヲ得
特修兵左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ所轄長ハ所屬長官ノ認可ヲ經テ其ノ特技章ヲ褫奪スルコトヲ得
第七條 特修兵第五條ノ規定ニ依リ特修兵タルノ期間ヲ限定セラレタル場合ニ於テ其ノ期間滿了シタルトキ又ハ前條ノ規定ニ依リ特技章ヲ褫奪セラレタルトキハ第四條ノ規定ニ依ル服役ノ義務ハ消滅ス
第八條 特修兵前條ノ規定ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ身分ヲ喪失ス