(海軍兵職階ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百十一號
公布年月日: 昭和17年7月15日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十一號海軍兵職階ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百十一號
海軍兵職階別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル職階ニ在ル者ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル職階ヲ命ゼラレタルモノトシ從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
(別表)
【表】
朕大正九年勅令第十一号海軍兵職階ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百十一号
海軍兵職階別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル職階ニ在ル者ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル職階ヲ命ゼラレタルモノトシ従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
(別表)
【表】