第十一條 各科中佐以下士官ノ進級ノ候補及列序ハ進級會議ニ於テ議決シ其ノ確定ハ上裁ニ依ル但シ戰時、事變其ノ他急ヲ要スル場合ニ於テハ進級會議ノ議決ヲ省略スルコトヲ得
進級會議ハ海軍大臣ヲ以テ議長トシ海軍軍令部長、各司令長官、司令長官ヲ置カサル艦隊ノ首席司令官、要港部司令官及海軍大臣ノ指定スル在職ノ將官ヲ以テ之ヲ組織ス海軍大臣ノ指定スル將官ハ海軍大臣ノ指定スル會議ニノミ參與スルモノトシ司令長官又ハ司令官ニシテ遠隔ノ地ニ在ル者ハ海軍大臣ニ於テ之ヲ會議ニ參與セシメサルコトヲ得
海軍大臣事故アリテ進級會議ノ議長タルコト能ハサルトキハ上席將官其ノ職務ヲ代理ス
第十二條 前條ノ規定ニ依ル進級ノ候補及列序ノ議決又ハ決定アリタルトキハ海軍大臣ハ各官種別ニ決定候補名簿ヲ調製シ之ヲ上奏スヘシ
第十三條 海軍大臣ハ士官又ハ特務士官ノ進級ヲ要スルトキハ決定候補名簿ノ列序ニ從ヒ進級上奏ヲ爲スヘシ但シ該名簿ニ記載セラレアル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタル者ノ進級ニ付テハ其ノ列序ニ從ハサルコトヲ得
第十四條 決定候補名簿ハ其ノ確定ノ時ヨリ次ノ決定候補名簿確定ノ時迄效力ヲ有ス