(海軍武官官階ノ件)
法令番号: 勅令第六百十號
公布年月日: 昭和17年7月15日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月十四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百十號
海軍武官官階別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトシ其ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算シ從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル官ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ之ヲ適用ス
【表】
從前ノ法令中左ノ上欄ニ揭グル者ニ關スル規定ハ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
(別表)
【表】
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年七月十四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百十号
海軍武官官階別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十七年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトシ其ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算シ従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル官ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ之ヲ適用ス
【表】
従前ノ法令中左ノ上欄ニ掲グル者ニ関スル規定ハ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル者ニ之ヲ適用ス
【表】
(別表)
【表】