海軍下士官兵善行章令
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正13年3月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍下士卒善行章行狀條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十五號
海軍下士官兵善行章令
第一條 海軍下士官兵ニハ其ノ勤務ノ狀況又ハ特別ノ行爲ニ應シ善行章ヲ付與ス
善行章ハ之ヲ普通善行章及特別善行章ニ區分ス
第二條 普通善行章ハ品行方正勤務精勵ナル者ニ之ヲ付與ス
第三條 特別善行章ハ特ニ勇敢若ハ奇特ノ行爲アリ又ハ拔群ノ勤務ヲ爲シ衆人ノ模範ト爲ルヘキ者ニ之ヲ付與ス
第四條 善行章ヲ有スル者刑罰ニ處セラレ又ハ品行不正若ハ勤務怠慢ニシテ之ヲ保有セシムルニ適セスト認ムルトキハ之ヲ褫奪スルコトヲ得
第五條 善行章ノ付與及褫奪ニ關スル細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ有スル善行章又ハ行狀ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ本令ニ依ル善行章ト看做ス
朕海軍下士卒善行章行状条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十五号
海軍下士官兵善行章令
第一条 海軍下士官兵ニハ其ノ勤務ノ状況又ハ特別ノ行為ニ応シ善行章ヲ付与ス
善行章ハ之ヲ普通善行章及特別善行章ニ区分ス
第二条 普通善行章ハ品行方正勤務精励ナル者ニ之ヲ付与ス
第三条 特別善行章ハ特ニ勇敢若ハ奇特ノ行為アリ又ハ抜群ノ勤務ヲ為シ衆人ノ模範ト為ルヘキ者ニ之ヲ付与ス
第四条 善行章ヲ有スル者刑罰ニ処セラレ又ハ品行不正若ハ勤務怠慢ニシテ之ヲ保有セシムルニ適セスト認ムルトキハ之ヲ褫奪スルコトヲ得
第五条 善行章ノ付与及褫奪ニ関スル細則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ有スル善行章又ハ行状ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ本令ニ依ル善行章ト看做ス