海軍軍医科及薬剤科士官現役期間特例
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 昭和2年12月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍醫科及藥劑科士官現役期間特例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百八十一號
海軍軍醫科及藥劑科士官現役期間特例
第一條 海軍武官任用令第十四條第二號、第十六條第二號又ハ第二十七條ノ規定ニ依リ任用スル海軍軍醫科及藥劑科士官ニ限リ任用前ノ本人ノ志願ニ依リ其ノ現役期間ヲ二年ニ短縮スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依ル士官ハ其ノ現役期間滿ツル日ノ翌日ヨリ現役定限年齡ニ滿ツル日迄之ヲ豫備役ニ服セシム
第三條 第一條ノ規定ニ依ル士官前條ノ規定ニ拘ラズ引續キ海軍武官服役令第八條第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服スルコトヲ志願スルトキハ海軍大臣ハ配員ノ必要ニ應ジ之ヲ許可スルコトヲ得
第四條 前條ノ規定ニ依リ許可セラレタル者ハ其ノ許可ノ日ヨリ海軍武官服役令第八條第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服ス
第五條 第一條ノ規定ニ依ル士官現役二年ニ滿ツト雖モ海軍武官進級令ニ依ル勤務日數二年ニ滿チザルトキハ其ノ滿ツル日迄、海軍武官服役令第三條第一項ニ揭グル場合ニ於テハ其ノ間其ノ服役期間ヲ延長スルコトヲ得
朕海軍軍医科及薬剤科士官現役期間特例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百八十一号
海軍軍医科及薬剤科士官現役期間特例
第一条 海軍武官任用令第十四条第二号、第十六条第二号又ハ第二十七条ノ規定ニ依リ任用スル海軍軍医科及薬剤科士官ニ限リ任用前ノ本人ノ志願ニ依リ其ノ現役期間ヲ二年ニ短縮スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依ル士官ハ其ノ現役期間満ツル日ノ翌日ヨリ現役定限年齢ニ満ツル日迄之ヲ予備役ニ服セシム
第三条 第一条ノ規定ニ依ル士官前条ノ規定ニ拘ラズ引続キ海軍武官服役令第八条第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服スルコトヲ志願スルトキハ海軍大臣ハ配員ノ必要ニ応ジ之ヲ許可スルコトヲ得
第四条 前条ノ規定ニ依リ許可セラレタル者ハ其ノ許可ノ日ヨリ海軍武官服役令第八条第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服ス
第五条 第一条ノ規定ニ依ル士官現役二年ニ満ツト雖モ海軍武官進級令ニ依ル勤務日数二年ニ満チザルトキハ其ノ満ツル日迄、海軍武官服役令第三条第一項ニ掲グル場合ニ於テハ其ノ間其ノ服役期間ヲ延長スルコトヲ得