第一條 當分ノ內海軍下士官ハ海軍武官任用令第二十二條ノ二ノ規定ニ拘ラズ海軍幹部練習生ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 幹部練習生ハ左ニ揭グル資格ヲ具ヘ下士官タランコトヲ志願スル者ヨリ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上ヲ採用ス
一 中等學校ヲ卒業シタル者又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ノ學力ヲ有スト認ムル者
二 採用ノ年ノ十二月一日ニ於テ海軍兵(現役又ハ召集中ノ者ニ限ル以下同ジ)ニ在リテハ年齡四十三年未滿ノ者、其ノ他ノ者ニ在リテハ年齡十七年以上二十年未滿ノ者
第三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ幹部練習生ニ之ヲ採用スルコトヲ得ズ
三 前二號ニ揭グル者ノ外下士官タルニ適セズト認ムル者
第四條 海軍兵ヨリ採用セラレタル幹部練習生ノ兵役及兵種ニ關シテハ採用前ノ兵役及兵種ニ同ジ但シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ採用ノ際其ノ兵種ヲ變更スルコトヲ得
海軍兵以外ノ者ヨリ採用セラレタル幹部練習生ノ兵役ニ關シテハ海軍大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外兵役法ノ定ムル所ニ依リ現役兵トシテ徵集セラレタル者ノ兵役ニ同ジキモノトシ其ノ兵種ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
第五條 海軍大臣ハ幹部練習生ノ兵種別採用員數ヲ定メ其ノ都度之ヲ鎭守府司令長官ニ吿達ス
第六條 海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ鎭守府司令長官ヲシテ幹部練習生ノ採用ヲ掌理セシム
第七條 幹部練習生ハ採用ト同時ニ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ海軍部內ノ學校又ハ海軍練習航空隊、海兵團其ノ他ノ部隊ニ入校、入隊又ハ入團セシメ之ニ兵長ヲ命ズ
第八條 幹部練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ下士官ニ必要ナル敎育ノ課程ヲ修業セシム
第九條 幹部練習生前條ノ課程ヲ修了シタルトキハ其ノ兵種別ニ從ヒ之ヲ各科ノ二等下士官ニ任用ス但シ成績特ニ優秀ナル者ハ特ニ一等下士官ニ任用スルコトヲ得
第十條 幹部練習生ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ幹部練習生ヲ免ズ
四 前各號ニ揭グルモノノ外將來下士官タルニ適セズト認ムル者
前項ノ規定ニ依リ幹部練習生ヲ免ゼラレタル者ノ身分取扱ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十一條 海軍大臣ハ地方長官及市町村長(東京都ノ區ノ存スル區域、京都市、大阪市、名古屋市、橫濱市又ハ神戶市ニ在リテハ區長トシ町村長ニ準ズベキ者ヲ含ム)ヲシテ海軍兵以外ノ者ヨリスル幹部練習生ノ採用ニ屬スル事務ノ一部ヲ擔任セシムルコトヲ得
第十二條 海軍兵以外ノ者ヨリ採用セラルル幹部練習生ノ採用檢査ニ要スル檢査所ノ諸費、幹部練習生ヲ志願スル者ノ檢査ヲ受クル爲ノ旅費、幹部練習生ノ入校、入隊又ハ入團ノ爲ノ旅費及引卒者タル官吏吏員又ハ學校職員ノ旅費ハ之ヲ官給トス
第十三條 海軍兵以外ノ者ヨリ採用セラレタル幹部練習生ヲ必要ニ應ジ特別幹部練習生ト稱スルコトヲ得