(第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百八十號
公布年月日: 昭和13年12月24日
法令の形式: 勅令
朕第一國民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百八十號
戰時又ハ事變ニ際シ第一國民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用、進級、給與及懲罰ニ關シテハ後備役ニ在リテ召集中ノ者ニ對スル勅令ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百八十号
戦時又ハ事変ニ際シ第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用、進級、給与及懲罰ニ関シテハ後備役ニ在リテ召集中ノ者ニ対スル勅令ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス