日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍退役武官、兵役免除者等服役特例)
法令番号: 勅令第八百四號
公布年月日: 昭和16年8月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年3月20日 勅令第140号
改正:
昭和19年5月24日 勅令第367号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第322号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍ノ退役ノ士官、特務士官又ハ准士官ヲ海軍ノ勤務ニ從事セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第八百四號
海軍ノ退役ノ士官、特務士官又ハ准士官ニシテ戰時又ハ事變ニ際シ海軍ノ勤務ニ從事スルコトヲ志願スルモノハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ海軍ノ勤務ニ從事セシメ豫備役ニ服セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル豫備役ノ服役期間ハ海軍武官服役令第十六條ノ規定ニ拘ラズ當該勤務ニ從事シタル期間トシ其ノ身分取扱ハ召集中ノ者ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍ノ退役ノ士官、特務士官又ハ准士官ヲ海軍ノ勤務ニ従事セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第八百四号
海軍ノ退役ノ士官、特務士官又ハ准士官ニシテ戦時又ハ事変ニ際シ海軍ノ勤務ニ従事スルコトヲ志願スルモノハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ海軍ノ勤務ニ従事セシメ予備役ニ服セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル予備役ノ服役期間ハ海軍武官服役令第十六条ノ規定ニ拘ラズ当該勤務ニ従事シタル期間トシ其ノ身分取扱ハ召集中ノ者ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革