(海軍現役軍人ノ婚姻ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七百六號
公布年月日: 昭和13年11月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍現役軍人ノ婚姻ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百六號
海軍現役軍人婚姻ヲ爲サントスルトキハ親任官及同待遇者ニ在リテハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ勅許ヲ仰ギ、其ノ他ノ士官及候補生ニ在リテハ海軍大臣ノ許可ヲ、特務士官及准士官ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官ノ許可ヲ受ケ、下士官及兵ニ在リテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ許可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第四百八十三號ハ之ヲ廢止ス
朕海軍現役軍人ノ婚姻ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百六号
海軍現役軍人婚姻ヲ為サントスルトキハ親任官及同待遇者ニ在リテハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ勅許ヲ仰ギ、其ノ他ノ士官及候補生ニ在リテハ海軍大臣ノ許可ヲ、特務士官及准士官ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官ノ許可ヲ受ケ、下士官及兵ニ在リテハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ許可ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第四百八十三号ハ之ヲ廃止ス