海軍士官服制臨時特例
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和19年6月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍士官服制臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百九十三號
海軍士官服制臨時特例
大東亞戰爭中海軍ノ候補生又ハ生徒ヨリ任用セラレタル士官ノ軍衣及軍袴竝ニ夏衣及夏袴ハ海軍服制ニ拘ラズ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ候補生又ハ生徒ノ軍衣及軍袴竝ニ夏衣及夏袴ノ製式ノモノヲ用フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍士官服制臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百九十三号
海軍士官服制臨時特例
大東亜戦争中海軍ノ候補生又ハ生徒ヨリ任用セラレタル士官ノ軍衣及軍袴並ニ夏衣及夏袴ハ海軍服制ニ拘ラズ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ候補生又ハ生徒ノ軍衣及軍袴並ニ夏衣及夏袴ノ製式ノモノヲ用フルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス