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本データベースについて
(大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル海軍ノ下士官、兵等ヨリスル特務士官、准士官等ノ特殊任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百五十號
公布年月日: 昭和19年11月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第322号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞戰爭ニ際シ必死ノ特別攻擊ニ從事シタル海軍ノ下士官、兵等ヨリスル特務士官、准士官等ノ特殊任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第六百五十號
大東亞戰爭ニ際シ海軍ノ下士官若ハ兵又ハ豫備下士官若ハ豫備兵ニシテ必死ノ特別攻擊ニ從事シ戰死スルニ至リタルモノ殊勳ヲ奏シ首將之ヲ全軍ニ布吿シタルトキハ特ニ戰死ノ時ニ遡リテ各科別ニ從ヒ下士官ニ在リテハ特務士官タル各科少尉ニ、兵ニ在リテハ各科准士官ニ、豫備下士官ニ在リテハ豫備員タル少尉ニ、豫備兵ニ在リテハ豫備准士官ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル准士官及豫備准士官ノ任用ハ在籍鎭守府司令長官之ヲ行フ但シ艦隊又ハ獨立部隊ニ屬スル者ノ任用ハ其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十九年十月十五日以後戰死シタル者ニ之ヲ適用ス
朕大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル海軍ノ下士官、兵等ヨリスル特務士官、准士官等ノ特殊任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第六百五十号
大東亜戦争ニ際シ海軍ノ下士官若ハ兵又ハ予備下士官若ハ予備兵ニシテ必死ノ特別攻撃ニ従事シ戦死スルニ至リタルモノ殊勲ヲ奏シ首将之ヲ全軍ニ布告シタルトキハ特ニ戦死ノ時ニ遡リテ各科別ニ従ヒ下士官ニ在リテハ特務士官タル各科少尉ニ、兵ニ在リテハ各科准士官ニ、予備下士官ニ在リテハ予備員タル少尉ニ、予備兵ニ在リテハ予備准士官ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル准士官及予備准士官ノ任用ハ在籍鎮守府司令長官之ヲ行フ但シ艦隊又ハ独立部隊ニ属スル者ノ任用ハ其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十九年十月十五日以後戦死シタル者ニ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革