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法令データベース
本データベースについて
(海軍准士官及海軍予備士官ノ分限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治32年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和4年12月28日 勅令第391号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第322号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍准士官ノ分限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十七日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第六十七號
海軍准士官ノ分限ニ關シテハ海軍將校分限令ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍准士官ノ分限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十七日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第六十七号
海軍准士官ノ分限ニ関シテハ海軍将校分限令ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革