(海軍准士官及海軍予備士官ノ分限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治32年3月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍准士官ノ分限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十七日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第六十七號
海軍准士官ノ分限ニ關シテハ海軍將校分限令ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕海軍准士官ノ分限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十七日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第六十七号
海軍准士官ノ分限ニ関シテハ海軍将校分限令ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス