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海軍歯科医科士官任用及現役期間特例
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和19年3月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年6月17日 勅令第406号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第322号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍齒科醫科士官任用及現役期間特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第百二十四號
海軍齒科醫科士官任用及現役期間特例
第一條
戰時若ハ事變ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ齒科醫師免許證ヲ有スル者ニシテ三年以上ノ實歷ヲ有シ且海軍ニ於ケル齒科ノ診療ニ從事シ其ノ事績顯著ナルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ經テ海軍ノ齒科醫大尉、齒科醫中尉又ハ齒科醫少尉ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
前條ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ現役期間ハ任官ノ日ヨリ起算シ二年トシ現役期間滿ツル日ノ翌日ヨリ豫備役定限年齡ニ滿ツル日迄之ヲ豫備役ニ服セシム
第三條
第一條ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官前條ノ規定ニ拘ラズ引續キ海軍武官服役令第八條第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服スルコトヲ志願スルトキハ海軍大臣ハ配員ノ必要ニ應ジ之ヲ許可スルコトヲ得
第四條
前條ノ規定ニ依リ許可セラレタル者ハ其ノ許可ノ日ヨリ海軍武官服役令第八條第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服ス
第五條
第一條ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ席次ニ關シテハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍歯科医科士官任用及現役期間特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第百二十四号
海軍歯科医科士官任用及現役期間特例
第一条
戦時若ハ事変ノ際又ハ補充上必要アル場合ニ於テハ歯科医師免許証ヲ有スル者ニシテ三年以上ノ実歴ヲ有シ且海軍ニ於ケル歯科ノ診療ニ従事シ其ノ事績顕著ナルモノハ海軍武官任用令ニ拘ラズ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ経テ海軍ノ歯科医大尉、歯科医中尉又ハ歯科医少尉ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
前条ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ現役期間ハ任官ノ日ヨリ起算シ二年トシ現役期間満ツル日ノ翌日ヨリ予備役定限年齢ニ満ツル日迄之ヲ予備役ニ服セシム
第三条
第一条ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官前条ノ規定ニ拘ラズ引続キ海軍武官服役令第八条第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服スルコトヲ志願スルトキハ海軍大臣ハ配員ノ必要ニ応ジ之ヲ許可スルコトヲ得
第四条
前条ノ規定ニ依リ許可セラレタル者ハ其ノ許可ノ日ヨリ海軍武官服役令第八条第一項ノ規定ニ依ル現役ニ服ス
第五条
第一条ノ規定ニ依リ任用セラレタル士官ノ席次ニ関シテハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革