労働者派遣事業制度は施行から10年が経過し、新たな労働力需給調整システムとして定着してきた。しかし、経済社会情勢の変化に伴う新たなニーズの発生や、長期不況下での派遣労働者保護に関する問題点が指摘されている。これらの状況を踏まえ、中央職業安定審議会での検討と建議に基づき、派遣労働者の適正な就業条件の確保等を図るための措置及び育児休業等取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例措置を講ずることを内容とする法律案を作成し、関係審議会の全会一致の答申を得て提出するものである。
参照した発言:
第136回国会 参議院 労働委員会 第5号
第四条第一項 |
業務のうち、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、労働力の需要及び供給の迅速かつ的確な結合を図るためには、労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにする必要があるものとして政令で定める業務(以下「適用対象業務」という。) |
業務(以下「育児・介護休業派遣適用対象業務」という。) |
第四条第三項及び第四項、第五条第一項、第十六条第一項、第二十四条の二 |
適用対象業務 |
育児・介護休業派遣適用対象業務 |
第六条第一号 |
この法律 |
育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児休業法」という。)第四十条の二の規定による読替え後のこの法律(以下「読替え後のこの法律」という。) |
第七条第一項第一号 |
事業対象業務 |
育児・介護休業派遣適用対象業務 |
第十条第五項、第十一条第二項 |
第五条第二項 |
第五条第二項(第四号を除く。) |
第十一条の見出し |
事業対象業務の種類等 |
事業所の所在地 |
第十一条第一項 |
同条第二項各号 |
同条第二項各号(第四号を除く。) |
第十一条第一項、第十九条第一項 |
所在地又は事業対象業務の種類 |
所在地 |
もの及び事業対象業務の種類の変更であつてその種類を減ずるもの |
もの |
|
第十一条第三項 |
変更又は事業対象業務の種類の変更であつてその種類を減ずるもの |
変更 |
第十四条第一項第二号 |
この法律(第三章第四節の規定を除く。) |
読替え後のこの法律(第三章第四節の規定を除く。第二十一条第二項、第四十八条、第五十条及び第五十一条において同じ。)、育児休業法第四十条の三 |
第十六条第一項 |
第五条第二項各号 |
第五条第二項各号(第四号を除く。) |
第十九条第二項 |
変更若しくは事業対象業務の種類の変更であつてその種類を減ずるもの |
変更 |
第二十一条第二項 |
この法律(第三章第四節の規定を除く。 |
読替え後のこの法律、育児休業法第四十条の三 |
第二十五条 |
この法律 |
読替え後のこの法律及び育児休業法第四十条の三 |
第二十六条第三項 |
前二項 |
第一項 |
第三十七条第一項第七号、第四十二条第一項第六号 |
その他 |
育児休業法第四十条の三第一項各号に掲げる事項その他 |
第三十九条 |
第二十六条第一項各号 |
第二十六条第一項各号及び育児休業法第四十条の三第一項各号 |
第四十一条第一号イ |
この法律 |
読替え後のこの法律、育児休業法第四十条の三 |
第四十八条第一項 |
この法律(前章第四節の規定を除く。第五十条及び第五十一条において同じ。) |
読替え後のこの法律及び育児休業法第四十条の三の規定 |
第五十条、第五十一条第一項 |
この法律 |
読替え後のこの法律及び育児休業法第四十条の三の規定 |
第五十五条 |
この法律 |
読替え後のこの法律 |