労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 平成11年7月7日
法令の形式: 法律
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年七月七日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第八十四号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に、「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。
第四条第一項を次のように改める。
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第二十三条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項第一号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
第四条第二項中「適用対象業務について前項」を「前項第三号」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「適用対象業務以外の」を「第一項各号のいずれかに該当する」に改め、同項を同条第三項とする。
第五条第一項中「適用対象業務について」を削り、同条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第四項中「、労働者派遣の役務の提供を受ける者の数」を削る。
第六条第一号中「規定で」を「規定(次号に規定する規定を除く。)で」に、「により」を「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条若しくは第九十一条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十八条若しくは第七十条、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第一項、第百四条(同法第百二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項若しくは第二項の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第七条第一項第一号を次のように改める。
一 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
第七条第一項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
第十条第五項中「第三号」を「第四号」に改める。
第十一条の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第五条第一項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出なければならない。ただし、一般派遣元事業主で同条第一項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る一の事業所に関して同条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
第十一条中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十四条第一項第一号中「第三号」を「第四号」に改め、同項第二号中「第三章第四節」を「次章第四節」に改める。
第十六条第一項中「適用対象業務について」を削り、同条第三項中「、労働者派遣の役務の提供を受ける者の数」を削る。
第十九条を次のように改める。
(変更の届出)
第十九条 特定派遣元事業主は、第十六条第一項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出なければならない。ただし、特定派遣元事業主で同項の届出書を二以上の事業所について提出しているものが、当該届出に係る一の事業所に関して同項の届出書に記載すべき事項のうち第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
第二十一条第一項中「(第三号」を「(第四号」に、「同条第三号」を「同条第四号」に改め、同条第二項中「第三章第四節」を「次章第四節」に改める。
第二十四条の二中「適用対象業務について」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(秘密を守る義務)
第二十四条の三 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
第二十六条第二項中「の期間」の下に「(第四十条の二第一項第三号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。)」を加え、「適用対象業務」を「業務」に改め、同条に次の三項を加える。
5 第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6 派遣元事業主は、第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
7 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
第三十五条中「当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名その他労働省令で定める」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第二十一条ノ二第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて労働省令で定めるもの
三 その他労働省令で定める事項
第三十五条の次に次の一条を加える。
(労働者派遣の期間)
第三十五条の二 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
第三十六条中「第三号まで」を「第四号まで」に改め、同条第一号中「前二条」を「第三十四条、第三十五条」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
第四十条の見出し中「確保」を「確保等」に改め、同条第二項中「適正」の下に「かつ円滑」を加え、「ために」を「ようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第四十条の二 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。次条において同じ。)について、派遣元事業主から一年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
一 次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
ロ その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
二 前号に掲げるもののほか、事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
三 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として労働省令で定める場合における当該労働者の業務
2 労働大臣は、前項第一号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第三号の労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。
(派遣労働者の雇用)
第四十条の三 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して一年間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該一年間が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に継続して一年間従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
一 当該一年間が経過した日の前日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
二 当該一年間が経過した日から起算して七日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
第四十四条第一項中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削る。
第四十七条の二を第四十七条の三とし、第三章第四節中第四十七条の次に次の一条を加える。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第四十七条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三章の規定を適用する。この場合において、同法第二十一条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第四十八条第一項中「第五十条及び第五十一条」を「第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項」に改め、同条第二項中「場合(」の下に「第七条第一項第一号の」を加え、「事由に該当する」を削り、「又は」を「及び」に改める。
第四十九条第二項中「第四条第四項」を「第四条第三項」に改める。
第四十九条の二第一項中「第四条第四項又は第二十四条の二」を「第四条第三項、第二十四条の二又は第四十条の二第一項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 労働大臣は、派遣先が第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第四十八条第一項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。
第四十九条の二の次に次の一条を加える。
(労働大臣に対する申告)
第四十九条の三 労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を労働大臣に申告することができる。
2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
(相談及び援助)
第五十二条 公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
(労働者派遣事業適正運営協力員)
第五十三条 労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。
2 労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行う。
3 労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。
4 労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。
5 労働者派遣事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
第五十四条第四号を削り、同条第五号中「第十一条第四項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十一条第二項」に改め、同号を同条第四号とする。
第五十九条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第四条第三項」を「第四条第一項」に改める。
第六十条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、同条第四号中「第二十二条」の下に「又は第四十九条の三第二項」を加え、同号を同条第二号とし、同条第五号を同条第三号とする。
第六十一条第一号中「及び第十一条第二項」を削り、同条第二号中「第十一条第三項、第十二条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
附則第四項を次のように改める。
4 何人も、物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して労働省令で定めるものについては、当分の間、労働者派遣事業を行つてはならない。この場合において、第四条第三項の規定の適用については、同項中「第一項各号のいずれかに該当する業務」とあるのは、「第一項各号のいずれかに該当する業務又は附則第四項前段に規定する業務」とする。
附則に次の三項を加える。
5 労働大臣は、前項の労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。
6 附則第四項前段の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二節
事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第九条―第十一条の二)
第二節の二
高年齢者に係る労働者派遣事業の特例(第十一条の三・第十一条の四)
を「第二節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第九条―第十一条の二)」に改める。
第三章第二節の二を削る。
第四十四条の三第一項第四号中「職業経験活用就業の機会を確保し、及び提供する」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可を受けて、同法第二条第四号の一般労働者派遣事業を行うことその他の職業経験活用就業の機会の確保及び提供を行う」に改め、同条第五項を削る。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第三条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「、第四十六条の二及び第四十六条の三」を削る。
第四十六条の二及び第四十六条の三を削る。
第五十一条第一項中「第四十六条の三まで」を「第四十六条まで」に改める。
第五十二条第一項中「第四十五条から第四十六条の三まで」を「第四十五条、第四十六条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 年法律第▼▼▼号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、附則第十一条の規定は、組織的犯罪処罰法の施行の日から施行する。
(事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第十一条第一項本文の規定により同項本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第十一条第一項本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。
(許可の取消し等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第五条第一項(第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第十一条の三又は第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第十四条第一項の規定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(事業廃止命令等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第十六条第一項(旧高年齢者法第十一条の三又は旧育児・介護休業法第四十六条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又は同条第二項の規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
第五条 新労働者派遣法第四十条の二第一項の規定は、施行日以後新たな労働者派遣契約を締結する者について適用する。この場合において、当該者が施行日前から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているときは、同項中「一年」とあるのは、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供が行われる日から一年」とする。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)
第八条 組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合における旧労働者派遣法第四条第三項に係る旧労働者派遣法第五十九条第一号(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第四十八号に掲げる罪とみなす。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(港湾労働法の一部改正)
第十条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「第二十四条」の下に「及び第二十四条の三」を加え、「第四項まで」を「第六項まで、第三十五条の二、第四十条の二、第四十条の三」に改める。
(組織的犯罪処罰法の一部改正)
第十一条 組織的犯罪処罰法の一部を次のように改正する。
別表第四十八号中「又は同法第四条第三項」を「、同法第四条第一項」に、「適用対象業務以外の業務」を「禁止業務」に、「の罪」を「又は同法附則第六項(物の製造の業務についての労働者派遣事業)の罪」に改める。
(職業安定法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に一条を加える改正規定のうち第二十四条の三第一項中「(職業安定法第四条第九項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)」を削る。
第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十七条の二の改正規定中「第四十七条の二」を「第四十七条の三」に改める。
法務大臣 陣内孝雄
労働大臣 甘利明
内閣総理大臣 小渕恵三