第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項中「本条」を「この条」に、「営業」を「事業」に改める。
第十七条の六第一項第一号中「本号」を「この号」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に、「同条第十二号の七に」を「同条第十二号の六の二に」に改め、同条第三項第三号中「本号」を「この号」に改める。
第二十条の五の三中「書類」の下に「その他総務省令で定める書類」を加える。
第二十条の九の三第一項中「本条」を「この条」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五項中「第七十二条の二十三第二項」を「第七十二条の二十三第三項」に改める。
第二十三条第一項第四号の四中「第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」を「第六十八条の十五第六項若しくは第七項」に改め、同項第四号の五中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額」を「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改め、同項第七号中「本節」を「この節」に改める。
第二十五条第一項第一号中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める。
第三十二条第三項中「本項」を「この項」に改め、同条第四項中「本節」を「この節」に改め、同項第二号中「本項」を「この項」に改め、同条第五項中「本節」を「この節」に改め、同条第八項中「本項」を「この項」に改め、同条第九項中「第三十六条に規定する変動所得」を「変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十項中「本款」を「この款」に改め、同条第十一項中「本項」を「この項」に改める。
第三十四条第一項第一号中「本号」を「この号」に改め、同項第五号中「本号」を「この号」に改め、同号ニ中「イ又は第八項第三号に掲げるもの」を「イに掲げるもの又は政令で定めるもの」に改め、同項第五号の二中「本号」を「この号」に改め、同項第五号の三を次のように改める。
五の三 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
第三十四条第一項第六号及び第十号中「第九項」を「第九項並びに第三十七条」に改め、同項第十号の二中「本号」を「この号」に改め、同項第十一号中「第九項」を「第九項並びに第三十七条」に、「四十三万円」を「四十五万円」に改め、同条第四項中「している者」の下に「(第三十七条において「同居特別障害者」という。)」を加え、「六十六万円」を「六十八万円」に改め、同条第五項中「している者」の下に「(第三十七条において「同居直系尊属」という。)」を加え、同条第七項中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改め、同条第八項中「契約を」を「契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約を」に改め、同項第一号中「第三号又は」を削り、同項第二号中「若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済」を「又は火災共済」に改め、同項第三号を削り、同条第十項中「第一項第九号」の下に「及び第三十七条」を加え、「同条第一項第三十二号」を「同法第二条第一項第三十二号」に改め、同条第十二項中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改める。
第三十五条第一項を次のように改める。
所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
第三十六条及び第三十七条を次のように改める。
(調整控除)
第三十七条 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一 当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。) 一万円
(3) 第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下である所得割の納税義務者 五万円
(5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。)
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円
(6) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 二十二万円
(7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。)
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である場合 三万円
(8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき五万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき十七万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき三十万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき二十二万円
(10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族一人につき十三万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき二十五万円
二 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
第三十七条の二中「本条」を「この条」に、「第三十六条」を「前条」に改める。
第三十七条の三中「百分の三十二」を「五分の二」に、「から前条まで」を「及び前二条」に改める。
第四十五条の二第一項中「損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額」を「地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額」に改め、同項第五号中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする。
第四十七条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の道府県民税の納税義務者の数を政令で定める金額に乗じて得た金額
第四十七条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 第三十七条の三の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を第三百十四条の八第三項の規定により適用される同条第二項の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
第四十七条第二項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、同項の徴収取扱費の算定及び交付に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。
第五十条の四を次のように改める。
(分離課税に係る所得割の税率)
第五十条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
第五十二条第一項の表第一号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同表第二号から第四号まで及び同条第四項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第五十三条第一項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に、「本節」を「この節」に、「本条」を「この条」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に改め、同条第四項中「本節」を「この節」に改め、同条第六項中「本項」を「この項」に、「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に改め、同条第八項中「本条」を「この条」に、「本項」を「この項」に改め、同条第九項中「本項」を「この項」に改め、同条第十一項中「本項」を「この項」に、「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に改め、同条第十二項及び第十三項中「本項」を「この項」に改め、同条第十五項中「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十六項及び第十七項中「本項」を「この項」に改め、同条第十九項中「本項」を「この項」に、「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に改め、同条第二十項及び第二十一項中「本項」を「この項」に改め、同条第二十四項中「定の」を「定めの」に改め、同条第二十五項及び第二十七項中「本項」を「この項」に改め、同条第二十八項中「本節」を「この節」に改め、同条第二十九項、第三十六項、第三十七項及び第四十項中「本項」を「この項」に改め、同条第四十一項中「控除しきれなかつた」を「控除することができなかつた」に改め、「当該法人の」の下に「同項の申告書に係る事業年度分の法人の道府県民税に充当し、若しくは当該法人の」を加え、同条第四十二項中「控除しきれなかつた」を「控除することができなかつた」に改め、同条第四十九項中「本項」を「この項」に改める。
第七十一条の十四第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十一条の十四に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七十一条の十五第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第七十一条の三十五第一項中「第三項ただし書」の下に「又は第七項」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十一条の三十五に次の一項を加える。
7 第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七十一条の三十六第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第七十一条の四十七第一項中「百分の六十八」を「五分の三」に、「本条」を「この条」に改める。
第七十一条の五十五第一項中「第三項ただし書」の下に「又は第七項」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十一条の五十五に次の一項を加える。
7 第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七十一条の五十六第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第七十一条の六十七第一項中「百分の六十八」を「五分の三」に、「本条」を「この条」に改める。
第七十二条第二号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第三号中「本節」を「この節」に改める。
第七十二条の二第一項第一号ロ中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改め、同項第三号中「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改め、同条第二項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第四項中「定が」を「定めが」に、「本節中法人に関する規定をこれに」を「この節の規定を」に改め、同条第五項中「行なう」を「行う」に、「本節」を「この節」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第七十二条の四第一項第三号中「、石油公団」及び「、年金資金運用基金」を削る。
第七十二条の十二第一号ロ中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第三号中「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める。
第七十二条の十三第一項及び第四項から第七項までの規定中「本節」を「この節」に改め、同条第八項及び第九項中「本項」を「この項」に、「本節」を「この節」に改め、同条第十項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十一項中「本条」を「この条」に、「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十二項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十三項中「本項」を「この項」に、「本節」を「この節」に改め、同条第十四項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十五項から第十七項までの規定中「本節」を「この節」に改め、同条第十八項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十九項及び第二十項中「本節」を「この節」に改め、同条第二十一項及び第二十二項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に改め、同条第二十三項及び第二十四項中「本節」を「この節」に改め、同条第二十五項中「第七十二条の二十三第五項」を「第七十二条の二十三第六項」に、「本節」を「この節」に改め、同条第二十六項から第三十項までの規定中「本節」を「この節」に改める。
第七十二条の十八中「本節」を「この節」に、「第二項」を「第三項」に改め、「法人税法第五十七条」の下に「、第五十七条の二」を加え、「及び第八十一条の九」を「、第八十一条の九及び第八十一条の九の二」に改める。
第七十二条の二十一第一項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額」を「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に、「当該合計額」を「当該額」に改め、同条第二項中「の合計額」を「連結個別資本金等の額」に改め、同条第三項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同項第二号中「総数」の下に「又は総額」を加え、同条第四項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「本項」を「この項」に改める。
第七十二条の二十二中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の二十三第一項を次のように改める。
第七十二条の十二第一号ハの各事業年度の所得は、連結申告法人以外の法人にあつては、各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定し、連結申告法人にあつては、各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、法人税法第五十七条第八項及び第九項、第五十七条の二第三項、第五十八条第四項、第八十一条の九並びに第八十一条の九の二並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は個別帰属損金額に算入しない。
第七十二条の二十三中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「資本の金額又は出資金額、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額」を「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「までを除く。)」の下に「、第五十七条の二(第三項を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二 生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)又は出産扶助のための助産
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療(同法の規定によつて入院時食事療養費若しくは特定療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る療養のうち当該入院時食事療養費若しくは特定療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る指定老人訪問看護を含む。)
五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
六 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者又は障害児に対する自立支援医療若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に対する指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に対する障害児施設医療
第七十二条の二十四の二第二項中「生命保険業にあつては生命保険業を行う法人」を「保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等」に、「生命保険の」を「保険の」に改め、同項第一号中「第三号に掲げる」を「第三号に規定する」に、「生命保険」を「保険」に、「掲げるもの」を「規定する貯蓄保険」に、「本項」を「この項」に改め、同項第二号中「生命保険」を「保険」に改め、同項第三号中「生命保険」を「保険」に、「掲げるもの」を「規定する団体年金保険」に改め、同項第四号中「生命保険」を「保険」に改め、同条第三項中「損害保険業にあつては損害保険業を行う法人」を「保険業を行う法人のうち保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等」に、「損害保険の」を「保険の」に改め、同項第一号中「保険をいう」の下に「。第五号において同じ」を加え、「本項」を「この項及び次項」に改め、同項第二号中「第三編第十章第一節第三款」を「第二編第十章第一節第三款」に改め、「をいう」の下に「。第五号において同じ」を加え、同項第三号中「をいう」の下に「。第五号において同じ」を加え、同項第四号中「をいう」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第五号中「前各号以外の損害保険」を「船舶保険、運送保険、積荷保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第七十二条の十二第三号の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した保険の各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額による。
第七十二条の二十四の四中「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める。
第七十二条の二十四の六中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の二十四の七第一項中「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改め、同項第一号ロ中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同号ハの表中「百分の四・四」を「百分の三・八」に、「百分の六・六」を「百分の五・五」に、「百分の八・六」を「百分の七・二」に改め、同項第二号の表中「百分の五・六」を「百分の五」に、「百分の七・五」を「百分の六・六」に改め、同項第三号の表中「百分の五・六」を「百分の五」に、「百分の八・四」を「百分の七・三」に、「百分の十一」を「百分の九・六」に改め、同条第二項第一号の表中「百分の五・六」を「百分の五」に、「百分の七・五」を「百分の六・六」に改め、同項第二号の表中「百分の五・六」を「百分の五」に、「百分の八・四」を「百分の七・三」に、「百分の十一」を「百分の九・六」に改め、同条第三項中「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に、「百分の一・五」を「百分の一・三」に改め、同条第四項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項第一号ロ中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同号ハ中「百分の八・六」を「百分の七・二」に改め、同号ニ中「百分の十一」を「百分の九・六」に改め、同項第二号中「百分の七・五」を「百分の六・六」に改め、同項第三号中「百分の十一」を「百分の九・六」に改め、同条第七項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の二十四の八及び第七十二条の二十四の十第一項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の二十四の十一第一項中「本項」を「この項」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の二十五第八項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の二十六第一項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第四項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「本項」を「この項」に改める。
第七十二条の二十九第一項中「資本の金額又は出資金額、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額」を「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の三十三第二項中「本項」を「この項」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「本節」を「この節」に改める。
第七十二条の三十三の二中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の四十一第一項中「、生命保険業若しくは損害保険業」を「若しくは保険業」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に改める。
第七十二条の四十一の二第一項及び第二項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第四項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第七十二条の四十三第二項中「本項」を「この項」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下本項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、若しくはこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人(以下本項において「移転法人」という。)、当該合併等により当該資産の移転を受け、若しくはこれと併せて当該負債の移転を受けた法人(以下本項において「取得法人」という。)又は移転法人若しくは取得法人」を「事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)又は株式交換若しくは株式移転をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人」に、「有限会社」を「合同会社」に、「。以下本項」を「。以下この項」に、「これらの法人」及び「当該移転法人、当該取得法人又は当該移転法人若しくは取得法人の株主等である法人」を「当該一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等である法人」に改める。
第七十二条の四十六第一項中「本項」を「この項」に改め、「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十二条の四十六に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七十二条の四十七第三項中「又は第三項」を「又は第四項」に改める。
第七十二条の四十八第一項中「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「本節」を「この節」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第四項第一号中「本項」を「この項」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第七項中「又は本条第二項ただし書」を「の規定又は第二項ただし書」に改める。
第七十二条の四十九の八第一項ただし書を次のように改める。
ただし、租税特別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第九項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療(第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。
第七十二条の四十九の八第二項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に改め、同条第三項(第一号を除く。)及び第八項中「本項」を「この項」に改める。
第七十二条の八十四第二項中「本項」を「この項」に、「営業」を「事業」に改める。
第七十三条の四第一項第三号中「本号」を「この号」に改め、同項第四号中「第四号の七まで」を「第四号の四まで及び第四号の七」に改め、同項第四号の四中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設」を「障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設」に改め、同項第四号の五及び第四号の六を次のように改める。
第七十三条の四第一項第四号の七中「前号」を「第四号の四」に改め、同項第四号の八の次に次の一号を加える。
四の九 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。)その他政令で定める者が介護保険法第百十五条の三十九第一項に規定する包括的支援事業の用に供する不動産
第七十三条の四第一項第五号中「第四号の七まで」を「第四号の四まで、第四号の七」に、「に掲げる」を「及び前号に掲げる」に改め、同項第八号中「、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)及び商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)による組合及び連合会(事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合及び商工組合連合会を除く。)」を「による組合及び連合会」に改め、同項第二十一号中「中小市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中小市街地の活性化に関する法律」に、「第二十二条第一項第二号」を「第三十八条第一項第二号」に改め、同項第三十二号を次のように改める。
三十二 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の四第一項第三十三号中「第十条第一項」を「第十一条第一項第一号から第四号まで」に改め、同項第三十四号中「第十三条第一項第一号から第七号まで」を「第十四条第一項第一号から第七号まで」に改める。
第七十三条の六第三項中「本項」を「この項」に、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項」に改める。
第七十三条の七第二号の四中「本号」を「この号」に改め、同条第五号の二中「第四十三条第五項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第八号中「本節」を「この節」に改め、同条第十九号中「営業」を「事業」に改める。
第七十三条の十四第二項及び第五項中「本項」を「この項」に改め、同条第六項中「、漁業近代化資金融通法」を「若しくは漁業近代化資金融通法」に改め、「若しくは林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第三条第一項及び第二項の規定による政府の助成に係る林業・木材産業改善資金」を削り、同条第八項から第十項までの規定中「本項」を「この項」に改め、同条第十二項第二号中「本号」を「この号」に改め、同条第十三項及び第十四項中「本項」を「この項」に改める。
第七十三条の二十七の四第三項及び第五項中「本項」を「この項」に改め、同条第七項中「本項」を「この項」に、「、地方公共団体その他政令で定める者」を「又は地方公共団体」に改め、同条第十一項中「本項」を「この項」に改める。
第七十四条の五中「七百九十三円」を「八百九十八円」に改める。
第七十四条の二十三第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十四条の二十三に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七十四条の二十四第三項中「第三項」を「第四項」に改める。
第九十条第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第九十条に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第九十一条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第百四十七条第一項第三号イ(1)中「一般乗合用のもの」の下に「(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。以下自動車税について同様とする。)」を加え、同条第四項中「一・二」を「一・五」に改める。
第百五十一条第三項中「又は第十三条」及び「(前条第四項本文の規定が適用されるものを除く。)」を削り、同条第四項中「又は第十三条」を削る。
第二百七十八条第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二百七十八条に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第二百七十九条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第二百九十二条第一項第四号の四中「第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」を「第六十八条の十五第六項若しくは第七項」に改め、同項第四号の五中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額」を「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改め、同項第七号中「本節」を「この節」に改める。
第三百十二条第一項中「本節」を「この節」に改め、同項の表第一号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同表第二号から第八号までの規定中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第三項第二号中「本節」を「この節」に改め、同条第五項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第三百十三条第三項中「本項」を「この項」に改め、同条第四項中「本節」を「この節」に改め、同項第二号中「本項」を「この項」に改め、同条第五項中「本節」を「この節」に改め、同条第八項中「本項」を「この項」に改め、同条第九項中「第三百十四条の四に規定する変動所得」を「変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十一項中「本項」を「この項」に改める。
第三百十四条の二第一項第一号中「本号において「」を「この号において「」に改め、同号イ中「本号」を「この号」に改め、同項第五号中「本号」を「この号」に改め、同号ニ中「イ又は第八項第三号に掲げるもの」を「イに掲げるもの又は政令で定めるもの」に改め、同項第五号の二中「本号」を「この号」に改め、同項第五号の三を次のように改める。
五の三 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
第三百十四条の二第一項第六号及び第十号中「第九項」を「第九項並びに第三百十四条の六」に改め、同項第十号の二中「本号」を「この号」に改め、同項第十一号中「第九項」を「第九項並びに第三百十四条の六」に、「四十三万円」を「四十五万円」に改め、同条第四項中「している者」の下に「(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)」を加え、「六十六万円」を「六十八万円」に改め、同条第五項中「している者」の下に「(第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)」を加え、同条第七項中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改め、同条第八項中「契約を」を「契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約を」に改め、同項第一号中「第三号又は」を削り、同項第二号中「若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済」を「又は火災共済」に改め、同項第三号を削り、同条第十項中「第一項第九号」の下に「及び第三百十四条の六」を加え、「同条第一項第三十二号」を「同法第二条第一項第三十二号」に改め、同条第十二項中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改める。
第三百十四条の三第一項を次のように改める。
所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
第三百十四条の四を次のように改める。
(法人税割の税率)
第三百十四条の四 法人税割の標準税率は、百分の十二・三とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の十四・七を超えることができない。
2 法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第五項の規定によつて申告納付するものにあつては解散の日現在における税率による。
第三百十四条の六を次のように改める。
(調整控除)
第三百十四条の六 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一 当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。) 一万円
(3) 第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下である所得割の納税義務者 五万円
(5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。)
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円
(6)同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 二十二万円
(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。)
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である場合 三万円
(8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき五万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき十七万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき三十万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき二十二万円
(10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族一人につき十三万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき二十五万円
二 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
第三百十四条の七中「本条」を「この条」に、「第三百十四条の四」を「前条」に改める。
第三百十四条の八第一項中「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改め、「(第三十七条の三の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除しきれなかつた金額があるときは、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八を乗じて得た金額に当該控除しきれなかつた金額を加えた金額)」を削り、「、第三百十四条の四及び前条」を「及び前二条」に改め、同条第二項中「控除しきれなかつた」を「控除することができなかつた」に、「当該者」を「当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第三十七条の三の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。
第三百十七条の二第一項中「損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額」を「地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額」に改め、同項第五号中「損害保険料控除額」を「地震保険料控除額」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同条第五項中「又は第三項」を「若しくは第三項」に、「又は公的年金等」を「若しくは公的年金等」に改め、「交付されるもの」の下に「又は同条第四項ただし書の規定により給与所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるもの」を加える。
第三百二十一条の八第一項中「本節」を「この節」に、「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に、「本節」を「この節」に、「本条」を「この条」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に改め、同条第四項中「本節」を「この節」に改め、同条第六項中「本項」を「この項」に、「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に改め、同条第八項中「本条」を「この条」に、「本項」を「この項」に改め、同条第九項中「本項」を「この項」に改め、同条第十一項中「本項」を「この項」に、「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に改め、同条第十二項及び第十三項中「本項」を「この項」に改め、同条第十五項中「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に、「本項」を「この項」に改め、同条第十六項及び第十七項中「本項」を「この項」に改め、同条第十九項中「本項」を「この項」に、「第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」に改め、同条第二十項及び第二十一項中「本項」を「この項」に改め、同条第二十四項中「定の」を「定めの」に改め、同条第二十五項及び第二十七項中「本項」を「この項」に改め、同条第二十八項中「本節」を「この節」に改め、同条第二十九項、第三十二項、第三十三項、第三十六項及び第三十九項中「本項」を「この項」に改める。
第三百二十八条の三を次のように改める。
(分離課税に係る所得割の税率)
第三百二十八条の三 分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。
第三百二十八条の十一第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第三百二十八条の十一に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三百二十八条の十二第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第三百四十三条第一項中「定の」を「定めの」に改め、同条第五項中「相続税法第四十一条」の下に「若しくは第四十八条の二」を加え、同条第六項から第九項までの規定中「本項」を「この項」に改める。
第三百四十八条第二項第九号中「本号」を「この号」に改め、同項第十号中「第十号の七」を「第十号の六」に改め、同項第十号の四中「身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設」を「障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設」に改め、同項第十号の五を次のように改める。
十の五 社会福祉法人その他政令で定める者が介護保険法第百十五条の三十九第一項に規定する包括的支援事業の用に供する固定資産
第三百四十八条第二項中第十号の六を削り、第十号の七を第十号の六とし、第十号の八を第十号の七とし、同項第十一号中「第十号の七」を「第十号の六」に改め、同項第十一号の三中「、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組合法」を「及び水産業協同組合法」に改め、「(事業協同小組合、火災共済協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合及び商工組合連合会を除く。)」を削り、同項第十一号の四中「本号」を「この号」に改め、同項第三十六号中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構が、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第十三条第一項第一号から第三号まで」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号」に、「及び同法」を「並びに独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)」に改め、同項第三十七号中「第十条第一項」を「第十一条第一項第一号から第四号まで」に改め、同項第三十九号中「第十三条第一項第一号」を「第十四条第一項第一号」に改め、同条第四項中「、中小企業等協同組合法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を、「中小企業団体の組織に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百八十五号)」を、「商店街振興組合法」の下に「(昭和三十七年法律第百四十一号)」を加える。
第三百四十九条の三第一項中「本項」を「この項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第五項、第七項及び第八項中「本項」を「この項」に改め、同条第九項中「本条において」を削り、同条第二十一項中「第十五条第一項第一号若しくは第二号」を「第十五条第一号若しくは第二号」に改め、同条第二十三項中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改め、同条第三十一項中「六分の一」を「二分の一」に改め、同条第三十五項中「二分の一」を「三分の二」に改める。
第三百四十九条の三の二第一項中「前条」の下に「(第十一項を除く。)」を加え、「本条」を「この条」に改め、「第三百四十九条」の下に「及び前条第十一項」を加え、同条第二項中「本項」を「この項」に改め、「第三百四十九条」の下に「、前条第十一項」を加え、同項第二号中「本条」を「この条」に改める。
第三百五十四条の次に次の一条を加える。
(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第三百五十四条の二 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第四百四十四条第二項中「一・二」を「一・五」に改める。
第四百六十八条中「二千七百四十三円」を「三千六十四円」に改める。
第四百八十三条第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第四百八十三条に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第四百八十四条第三項中「第三項」を「第四項」に改める。
第五百三十六条第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第五百三十六条に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第五百三十七条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第五百八十六条第二項第一号ホを削り、同項第一号の八から第一号の十六までを次のように改める。
第五百八十六条第二項第一号の十九中「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」を「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」に、「本号」を「この号」に改め、同項第一号の二十五中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」に改め、同項第二号ハ中「本号」を「この号」に改め、同号ニ中「同条第六項」を「同条第十項」に改め、同項第四号の三及び第四号の四を次のように改める。
第五百八十六条第二項第四号の五中「、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法第五条に規定する知的障害者援護施設及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設」を「及び障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設」に改め、同項第五号の二中「第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に改め、同項第十七号及び第十九号中「本号」を「この号」に改め、同項第二十七号の二中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。
第六百九条第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六百九条に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第六百十条第三項中「第三項」を「第四項」に改める。
第六百八十八条第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六百八十八条に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第六百八十九条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第六百九十九条の二十一第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百九十九条の十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六百九十九条の二十一に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第六百九十九条の二十二第三項中「第三項」を「第四項」に改める。
第七百条の八第一項第五号中「石油製品販売業者」の下に「、石油製品を運搬する者」を加え、同条第二項中「本項」を「この項」に改める。
第七百条の二十二の三第五項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「第二項」を「第三項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
第七百条の二十二の三第五項を同条第六項とし、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百条の二十二の四の見出し中「営業」を「事業」に改め、同条第一項中「本節」を「この節」に、「営業」を「事業」に改める。
第七百条の二十四の見出し中「営業」を「事業」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第七百条の三十三第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百条の三十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、又は納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百条の三十三に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七百条の三十四第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第七百一条の十二第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百一条の十二に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七百一条の十三第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第七百一条の三十四第三項第九号中「第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に改め、同項第十号の四中「身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設」を「障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設」に改め、同項第十号の五及び第十号の六を次のように改める。
第七百一条の三十四第三項第十号の七中「前号」を「第十号の四」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の八 介護保険法第百十五条の三十九第一項に規定する包括的支援事業の用に供する施設
第七百一条の三十四第三項第二十二号中「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を削り、「一般乗合旅客自動車運送事業」の下に「(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)」を加え、同条第四項中「本項」を「この項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「本節」を「この節」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とする。
第七百一条の四十一第一項中「本項」を「この項」に改め、同項の表中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同表第十四号中「第十二号」を「第十一号」に改め、同号を同表第十三号とし、同表第十五号中「第十九号」を「第十八号」に、「第十二号」を「第十一号」に改め、同号を同表第十四号とし、同表中第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「本項」を「この項」に改める。
第七百一条の六十一第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百一条の六十一に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七百一条の六十二第三項中「第三項」を「第四項」に改める。
第七百二条第一項中「(以下本項」を「(以下この項」に改め、「市街化調整区域(」を削り、「市街化調整区域をいう。以下本項において同じ。)において同法第三十四条第十号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同法に基づく都市計画事業が施行されることその他」を「市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる」に改める。
第七百二十一条第一項中「次項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該水利地益税等に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百二十一条に次の一項を加える。
6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七百二十二条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第七百三十三条の十八第一項中「第三項ただし書」の下に「又は第七項」を加え、同条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百三十三条の十八に次の一項を加える。
7 第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第七百三十三条の十九第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第七百三十四条第三項の表中「第三百十四条の六第一項」を「第三百十四条の四第一項」に改める。
附則第三条の三第一項中「三十五万円を」を「三十二万円を」に改め、同条第二項中「三十五万円を」を「三十二万円を」に、「第三十六条」を「第三十七条」に改め、同項第二号中「から第三十七条の二まで及び附則第五条第一項」を「、第三十七条、第三十七条の二、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、同項第三号中「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に、「及び附則第五条第三項」を「、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、同条第三項中「前条まで」」を「前二条」」に、「前条まで及び」を「前二条並びに」に改め、同条第四項中「三十五万円を」を「三十二万円を」に改め、同条第五項中「三十五万円を」を「三十二万円を」に、「及び第三百十四条の四」を「及び第三百十四条の六」に改め、同項第二号中「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に、「及び附則第五条第三項」を「、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項」に改め、同項第三号中「から第三十七条の二まで及び附則第五条第一項」を「、第三十七条、第三十七条の二、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第六項中「前条」を「前二条」に改める。
附則第四条第四項を削り、同条第三項中「本項」を「この項」に改め、「(次項第一号に規定する買換資産をいう。)」を削り、「その提出期限までに提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)」を「提出した場合」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から平成十八年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十六条の六の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、同法第四十一条の五第七項第一号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三 住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
附則第四条第六項中「第一項、第三項及び前項」を「第二項及び前二項」に改め、同条第七項中「第三項の規定の適用がある場合には」を「第四項の規定の適用がある場合には」に改め、同項第一号中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」を「、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条」に、「附則第四条」を「附則第四条第四項」に改め、同項第二号中「雑損失」を「雑損失の金額」に、「附則第四条第三項」を「附則第四条第四項」に、「通算後譲渡損失」」を「通算後譲渡損失の金額」」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第八項において準用する同条第七項第二号」を「同条第十三項第二号」に改め、同項第四号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
附則第四条第十一項中「及び市町村民税の所得割について」を「又は市町村民税の所得割について」に改め、同項第一号中「附則第四条第九項又は第十項」を「附則第四条第十四項又は第十五項」に改め、同項第三号中「及び」を「又は」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十項中「第三項」を「第四項又は第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第九項中「第一項」を「第二項又は第八項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項の次に次の五項を加える。
9 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12 第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二 第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三 第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四 前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第四条の二第四項を削り、同条第三項中「本項」を「この項」に、「その提出期限までに提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)」を「提出した場合」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「本項」を「この項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から平成十八年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十六条の六の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
二 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三 住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
附則第四条の二第六項中「第一項、第三項及び前項」を「第二項及び前二項」に改め、同条第七項中「第三項の規定の適用がある場合には」を「第四項の規定の適用がある場合には」に改め、同項第一号中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」を「、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条」に、「附則第四条の二」を「附則第四条の二第四項」に改め、同項第二号中「雑損失」を「雑損失の金額」に、「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に、「通算後譲渡損失」」を「通算後譲渡損失の金額」」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第八項において準用する同条第七項第二号」を「同条第十三項第二号」に改め、同項第四号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
附則第四条の二に次の五項を加える。
9 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12 第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二 第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三 第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四 前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第四条の三第一項中「同項」を「これら」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「本条」を「これら」に改め、「及び市町村民税」を削り、同項を同条第三項とし、同条に次の三項を加える。
4 市町村は、所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成六年において生じた同号に規定する損失の金額として、第三百十三条第九項及び第三百十四条の二第一項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。
5 前項の規定は、平成七年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
6 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第五条第一項各号列記以外の部分中「利益の配当(所得税法第九十二条第一項」を「剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項」に、「本条」を「この条」に改め、「剰余金の分配」の下に「(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「本項」を「この項」に、「第三十六条」を「第三十七条」に改め、同項第一号中「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に、「本条」を「この条」に、「百分の〇・八」を「百分の一・二」に、「百分の〇・四」を「百分の〇・六」に改め、同項第二号中「本条」を「この条」に、「本号」を「この号」に、「百分の〇・四」を「百分の〇・六」に、「百分の〇・二」を「百分の〇・三」に改め、同項第三号中「百分の〇・二」を「百分の〇・三」に、「百分の〇・一」を「百分の〇・一五」に改め、同条第二項中「前条まで」」を「前二条」」に、「前条まで及び」を「前二条並びに」に改め、同条第三項中「、配当所得(」の下に「剰余金の配当、」を加え、「本項」を「この項」に、「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改め、同項第一号中「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の一」を「百分の〇・八」に改め、同項第二号中「本号」を「この号」に、「百分の一」を「百分の〇・八」に、「百分の〇・五」を「百分の〇・四」に改め、同項第三号中「百分の〇・五」を「百分の〇・四」に、「百分の〇・二五」を「百分の〇・二」に改め、同条第四項中「前条」を「前二条」に改める。
附則第五条の三の見出し中「税率等」を「税率」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
第五条の四 道府県は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(第三項及び第十三項において「道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下この項及び第六項において「平成十八年所得税法等改正法」という。)第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十七条の十第一項(同法第三十七条の十一第一項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額及び租税特別措置法第十条から第十条の七までの規定による控除額の合計額
三 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三の規定の適用については、同条中「前二条」とあるのは、「前二条並びに附則第五条の四第一項」とする。
3 第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第八項の市町村民税に関する申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
4 道府県民税の所得割の納税義務者が第四十五条の三第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
5 前項の場合において、第三項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
6 市町村は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三に相当する金額(第八項及び第十三項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき平成十八年所得税法等改正法第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十七条の十第一項(同法第三十七条の十一第一項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額及び租税特別措置法第十条から第十条の七までの規定による控除額の合計額
三 当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八若しくは第四十一条の十九の二、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
7 前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「前二条」とあるのは、「前二条並びに附則第五条の四第六項」とする。
8 第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
9 市町村民税の所得割の納税義務者が第三百十七条の三第一項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
10 前項の場合において、第八項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
11 第三項及び第八項の申告書の提出があつた場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項について確認を求めるものとする。
12 税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
13 第三項及び第八項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第六条第二項中「及び附則第五条第一項の規定にかかわらず」を「、附則第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず」に改め、同項第一号中「百分の〇・五」を「百分の〇・六」に改め、同項第二号中「及び附則第五条第一項」を「、附則第五条第一項及び前条第一項」に改め、同条第三項中「、附則第三条の三第二項」を「並びに附則第三条の三第二項」に改め、「並びに附則第四十条第六項から第九項まで」を削り、「前条まで」」を「前二条」」に、「前条まで及び」を「前二条並びに」に改め、「並びに第四十条第七項第一号」を削り、「附則第五条第一項」を「附則第五条の四第一項」に改め、同条第五項中「第三百十四条の四まで、第三百十四条の七及び附則第五条第三項の規定にかかわらず」を「第三百十四条の三まで、第三百十四条の六、第三百十四条の七、附則第五条第三項及び前条第六項の規定にかかわらず」に改め、同項第一号中「百分の一」を「百分の〇・九」に改め、同項第二号中「第三百十四条の四まで」を「第三百十四条の三まで、第三百十四条の六」に、「及び附則第五条第三項」を「、附則第五条第三項及び前条第六項」に改め、同条第六項中「、附則第三条の三第二項」を「並びに附則第三条の三第二項」に改め、「並びに附則第四十条第六項から第九項まで」を削り、「前条」を「前二条」に改め、「並びに第四十条第七項第二号」を削り、「附則第五条第三項」を「附則第五条の四第六項」に改める。
附則第七条を次のように改める。
(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第七条 第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した金額からその十分の一に相当する金額を控除して得た金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第五十条の六第一項及び第二項並びに第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「第五十条の四」とあるのは、「第五十条の四並びに附則第七条第一項」とする。
3 第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した金額からその十分の一に相当する金額を控除して得た金額とする。
4 前項の規定の適用がある場合における第三百二十八条の六第一項及び第二項並びに第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百二十八条の三」とあるのは、「第三百二十八条の三並びに附則第七条第三項」とする。
附則第八条第一項中「第四十二条の四第七項」を「第四十二条の四第六項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「第六項」を「第五項」に、「第十一項及び第十八項」を「第十項及び第十七項」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「(第十一項」を「(第十項」に、「第六十八条の九第七項」を「第六十八条の九第六項」に、「第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項」を「第十一項、第十二項、第十五項及び第十七項」に改め、同条第三項中「第六十八条の九第七項」を「第六十八条の九第六項」に、「第八項」を「第七項」に改め、同条第四項中「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第七項又は第八項」を「同条第六項又は第七項」に改め、同条第七項を削り、同条第八項中「前項」を「第五十三条第七項第一号及び第三百二十一条の八第七項第一号」に、「同項中「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。次号において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の表の第一号の第四欄(法人税法第八十一条の十二第一項に係る部分に限る。)に掲げる」を「これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」に改め、同項を同条第七項とする。
附則第八条の二第一項中「又は第百十四条第二項」を「若しくは第百十四条第二項」に、「第六十八条の十二第六項又は」を「第六十八条の十二第六項若しくは」に改め、「第六十八条の十五第六項」の下に「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」を加え、「第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項」を「第六十八条の十五第六項若しくは第七項」に、「又は所得税法等の一部を改正する法律」を「、所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同条第二項中「第四十二条の七第六項若しくは」を「第四十二条の七第六項、」に、「第七項又は」を「第七項若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項又は」に、「本項」を「この項」に改め、「第四十二条の十一第六項若しくは第七項」の下に「、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項」を加える。
附則第九条第一項を次のように改める。
北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。
附則第九条第二項中「資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額」を「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に、「とあるのは「銀行法」を「とあるのは、「銀行法」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削り、同条第三項中「資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額」を「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に、「とあるのは「証券取引法」を「とあるのは、「証券取引法」に、「資本の額」を「資本金の額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削り、同条第四項中「以後」を「から会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日の前日までの間」に、「商法第二百八十九条第一項」を「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この項において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項」に、「有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項」を「会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。以下この項において「旧有限会社法」という。)第四十六条」に、「同条第一項」を「旧商法第二百八十九条第一項」に、「有限会社法第四十六条第一項」を「旧有限会社法第四十六条」に、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削り、同条第五項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「本項」を「この項」に改め、同条第六項から第九項までの規定中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第十一項中「生命保険業を行う法人」を「保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等」に、「当該法人」を「当該生命保険会社及び外国生命保険会社等」に改め、同条に次の二項を加える。
12 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者に係る第七十二条の十二第三号の各事業年度の収入金額は、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第四項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から、当該収入金額に二分の一の割合を乗じて得た金額を控除した金額による。
13 会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた法人に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、会社法の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額から、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた金額の合計額を控除した額」とする。
附則第九条の二を次のように改める。
(法人の事業税の税率の特例)
第九条の二 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対する事業税の標準税率については、平成十九年五月十四日以前に終了する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の七第三項中「百分の一・三」とあるのは「百分の一・一」と、同条第八項中「第一項から第四項まで」とあるのは「第一項及び第二項、第三項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)並びに第四項」と、同条第九項中「前項」とあるのは「前項(附則第九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
2 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第七十二条の二十四の七第一項第二号中
「
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額及び清算所得 |
百分の六・六 |
」とあるのは
「
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額及び清算所得 |
百分の六・六 |
各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 |
百分の七・九 |
」と、同条第四項第二号イ中「百分の六・六」とあるのは「百分の六・六(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項、第二項又は前項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、「」とする」とあるのは「」とし、前項第二号イ中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」と、同条第八項中「第一項から第四項まで」とあるのは「第一項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、第二項及び第三項並びに第四項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「前項(附則第九条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第七十二条の四十八第一項中「年八百万円(当該法人の当該事業年度又は計算期間が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十四の七第五項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年八百万円」とあるのは「年十億円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、附則第九条の二第二項の規定により読み替えられた第七十二条の二十四の七第五項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下の部分の金額と年十億円」とする。
附則第十条第一項中「営業」を「事業」に改め、同条第二項中「本項」を「この項」に改め、同条第三項中「有限会社」を「合同会社」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を削り、第七項を第五項とし、同条第八項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第九項を第七項とし、第十項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
附則第十条の二第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「四年」」を「四年)」」に改める。
附則第十一条第一項中「国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助」を「国の補助金又は交付金の交付」に、「平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「当該補助」を「当該交付」に、「五分の四」を「五分の二」に改め、同条第二項中「補助」を「交付」に、「五分の四」を「五分の二」に改め、同条第四項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十四条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第十七条第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同項第七項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項から第十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十七項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十八項を第十七項とし、第十九項から第二十二項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十三項中「平成十八年三月三十一日」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日」に、「三分の二」を「三分の一」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「第二十七項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加え、同項を同条第二十五項とし、同条中第二十七項を第二十六項とし、第二十八項を第二十七項とし、第二十九項を第二十八項とし、同条第三十項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条中第三十三項を第三十二項とし、第三十四項を第三十三項とし、第三十五項を第三十四項とし、同条第三十六項中「整備事業区域」の下に「(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)」を加え、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「に係る整備事業区域」の下に「(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第三十六項とし、同条中第三十八項を第三十七項とし、第三十九項を第三十八項とする。
附則第十一条の二の見出しを「(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)」に改め、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「不動産の」を「住宅又は土地の」に改め、同条第二項中「不動産」を「住宅又は土地」に改める。
附則第十一条の四第五項中「営業」を「事業」に改める。
附則第十一条の五第一項中「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」を「平成十八年一月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に改め、同条第三項中「平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「これらの規定の」を「第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の」に、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるもの」を「これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」」に改め、同項の表を削る。
附則第十一条の七中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
附則第十二条第二項中「、第二十九項及び第三十項」を「及び第二十九項」に改める。
附則第十二条の二第一項中「平成十五年七月一日」を「平成十八年七月一日」に、「九百六十九円」を「千七十四円」に改め、同条第二項中「平成十五年七月一日」を「平成十八年七月一日」に、「四百六十一円」を「五百十一円」に改める。
附則第十二条の三第一項中「各年度分」を「年度分」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で平成七年三月三十一日までに初めて道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条において「新車新規登録」という。)を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して十四年を経過する日の属する年度
二 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成九年三月三十一日までに新車新規登録を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して十二年を経過する日の属する年度
附則第十二条の三第一項第三号から第五号までを削り、同条第三項の表以外の部分を次のように改める。
電気自動車等及びエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第一号に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して政令で定めるエネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が総務省令で定める許容限度(次項から第六項までにおいて「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるものに対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十九年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
附則第十二条の三第四項中「低燃費車でエネルギー消費効率が優れたものとして政令で定めるもの(第六項並びに附則第三十二条第六項及び第七項において「優良低燃費車」という。)のうち、」を「電気自動車等及びエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上の自動車のうち」に、「、窒素酸化物排出許容限度よりも厳しいものとして総務省令で定める許容限度(第六項並びに附則第三十二条第六項及び第七項において「低窒素酸化物排出許容限度」という。)」を「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」に、「自動車で」を「もので」に改め、「及び電気自動車等」を削り、同条第五項の表以外の部分を次のように改める。
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの(第三項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十九年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成二十年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
附則第十二条の三第六項中「低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えない自動車」を「エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもの」に、「優良低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えない自動車」を「エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えないもの」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。
附則第十四条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り上げる。
附則第十五条第一項を削り、同条第二項中「平成十七年度」を「平成十九年度」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 公共の危害防止のために設置された次の表の上欄に掲げる償却資産のうち、それぞれ同表の中欄に掲げる日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物のうち廃油、廃プラスチック類その他政令で定めるものを処理するための償却資産で政令で定めるもの |
平成十八年四月一日 |
三分の二(総務省令で定めるものにあつては、四分の三) |
二 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水を処理するための償却資産で政令で定めるもの |
平成十六年四月一日 |
三分の二 |
三 水質汚濁防止法第二条第五項に規定する特定事業場(以下この号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する物質を含む地下水の水質を浄化するための償却資産で政令で定めるもの |
平成十八年四月一日 |
二分の一 |
四 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための償却資産(同法第五条第一項に規定する指定区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で政令で定めるもの |
平成十五年二月十五日 |
三分の一 |
附則第十五条第六項を削り、同条第七項中「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項第一号」を「第四項第一号」に、「大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「第五項第九号又は第十号」を「第四項第十号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「次に掲げる施設」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の焼却施設で政令で定めるもの」に、「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に改め、同項各号を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「及び平成十七年度」を「から平成十九年度までの間」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十四条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第十七条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に鉄道施設若しくは軌道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した鉄道駅の耐震性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
附則第十五条中第十三項を削り、第十四項を第十三項とし、第十五項を削り、第十六項を第十四項とし、同条第十七項中「本項及び次項」を「この項、次項及び第五十八項」に改め、「特定用途港湾施設(」の下に「同項第一号に掲げる港湾施設で」を加え、「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に、「平成十七年度」を「平成十九年度」に改め、「外貿埠頭公社が」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の」を、「承継したもの」の下に「(第五十八項において「旧公団からの承継資産」という。)」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十八項中「平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に改め、「港湾法第五十五条の七第二項に規定する」及び「(当該固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の一)」を削り、同項を同条第十六項とし、同条第十九項を同条第十七項とし、同条第二十項を削り、同条第二十一項中「平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十二項中「平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「六分の五」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十三項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十四項を同条第二十一項とし、同条第二十五項中「第五十項」を「第四十六項」に、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十七項を同条第二十三項とし、同条第二十八項中「平成十三年四月一日から平成十八年五月三十一日まで」を「平成十八年六月一日から平成二十年三月三十一日まで」に改め、「電気通信事業者」の下に「又は有線放送電話に関する法律第五条第一項に規定する有線放送電話業者」を加え、「同条第一項各号に掲げる電気通信設備で政令で定めるもの(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供するものに限る。)又は有線放送電話に関する法律第五条第一項に規定する有線放送電話業者が電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する高度通信施設整備事業により新設した同条第一項各号に掲げる電気通信設備で政令で定めるもの(有線放送電話に関する法律第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供するものに限る。)」を「電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの」に、「四分の三」を「三分の二」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十九項中「平成十八年五月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第三十項中「有線テレビジョン放送法第二条第四項」を「平成十八年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、有線テレビジョン放送法第二条第四項」に、「平成十七年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設した同条第五項に規定する高度有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法第二条第二項に規定する有線テレビジョン放送施設であるものに限る。)で」を「新設した電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして」に、「当該施設に対して」を「当該設備に対して」に、「限り、当該施設」を「限り、当該設備」に改め、「(当該施設のうち総務省令で定めるものにあつては、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七)」を削り、同項を同条第二十六項とし、同条第三十一項を同条第二十七項とし、同条第三十二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十三項第一号中「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「(次号」を「(以下この号及び次号」に、「業務の用に供される」を「当該特定事業により取得される」に改め、「償却資産」の下に「で総務省令で定めるもの」を加え、「食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた日」を「当該家屋及び償却資産が取得された日」に改め、同項第二号中「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「本号」を「この号」に、「卸売市場法第七十三条第一項の規定による認定を受けた日」を「当該合併の登記の日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十四項を同条第三十項とし、同条第三十五項中「アクセス管理者」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条中第三十六項を第三十二項とし、第三十七項を第三十三項とし、第三十八項を第三十四項とし、同条第三十九項中「平成十一年一月二日」を「平成十八年四月一日」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条中第四十項を第三十六項とし、第四十一項から第四十三項までを四項ずつ繰り上げ、同条第四十四項中「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「同法第二条」を「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第四十五項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「本項」を「この項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十六項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第五十項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十七項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十八項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加え、同項を同条第四十四項とし、同条第四十九項中「(第五項」を「(第四項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第五十項を同条第四十六項とし、同条第五十一項中「第四十八項及び第四十九項」を「第四十四項及び第四十五項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条中第五十二項を第四十八項とし、第五十三項を第四十九項とし、第五十四項を第五十項とし、同条第五十五項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第五十六項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条中第五十七項を第五十三項とし、第五十八項を第五十四項とし、第五十九項を第五十五項とし、同条に次の三項を加える。
56 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項に規定する特定特殊自動車(道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車を除く。)のうち特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する基準適合表示が付されたもの(以下この項において「基準適合表示車」という。)であつて、平成十八年四月一日から平成十九年九月三十日までの間(基準適合表示車のうち政令で定めるものにあつては、平成十八年四月一日から平成二十年九月三十日までの間)に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該基準適合表示車に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該基準適合表示車に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
57 平成十八年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する高度通信施設整備事業により新設した電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四)の額とする。
58 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において第十五項又は第十六項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち旧公団からの承継資産にあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
附則第十五条の二中「前条第五十項」を「前条第四十六項」に改める。
附則第十六条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「あつては、」を「あつては」に、「本項」を「この項」に、「及び第五項」を「、第五項及び第八項」に、「第八項」を「第七項」に改め、同条第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「及び第六項」を削り、「第八項」を「第七項」に、「、本項」を「この項」に改め、同条第三項中「次項まで」を「この項及び次項」に、「以下本項」を「以下この項」に、「、第六項及び第七項」を「及び第六項」に、「平成四年一月一日(当該貸家住宅のうち第二種中高層耐火建築物であるものにあつては、平成五年一月二日)から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に改め、「認めたときは、」の下に「第一種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては」を加え、「(当該貸家住宅のうち第二種中高層耐火建築物であるものにあつては、五年度分)」を削り、「、本項」を「この項」に、「三分の二(当該貸家住宅のうち第一種中高層耐火建築物であるものにあつては、」を「三分の一(」に、「四分の三)」を「三分の二)に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとし、第二種中高層耐火建築物である貸家住宅にあつては当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、その者の当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二」に改め、同条第四項中「本項」を「この項」に、「平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「三分の一(当該貸家住宅を平成十二年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新築した場合にあつては三分の二、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新築した場合にあつては二分の一)」を「六分の一」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち平成十八年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたもので政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第十項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
附則第十六条第九項を同条第十一項とし、同項の前に次の二項を加える。
9 前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
10 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る耐震基準適合住宅につき第八項の規定を適用することができる。
附則第十六条の二の見出し中「阪神・淡路大震災及び三宅島噴火災害」を「阪神・淡路大震災等」に改め、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項の次に次の二項を加える。
13 市町村は、平成十六年新潟県中越地震による災害により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成十六年十月二十三日から平成二十一年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成十六年十月二十三日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該家屋が平成十七年一月一日までに取得され、又は改築された場合にあつては、平成十八年度)から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(前条(第四項を除く。)の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
14 平成十六年新潟県中越地震による災害により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成十六年十月二十三日から平成二十一年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産を取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該取得され、又は改良された償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固定資産税を課することとなつた年度(当該償却資産が平成十七年一月一日までに取得され、又は改良された場合にあつては、平成十八年度)から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
附則第十七条の見出し中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、同条第六号イ及びロ中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「平成十六年度又は平成十七年度」を「平成十九年度又は平成二十年度」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号イの表(2)中「について附則第十八条第一項、第十八条の二」を「について附則第十八条」に、「第十九条の四第一項の規定(」を「第十九条の四の規定(」に、「平成十五年度である」を「平成十八年度である」に、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)」に、「平成十五年改正前」を「平成十八年改正前」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十六年度である場合であつて、当該土地が平成十五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成十六年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成十七年度である場合であつて、当該土地が平成十六年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成十七年改正前の地方税法」という。)」を「平成十九年度又は平成二十年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」に改め、同号ロの表(2)中「について附則第二十五条第一項」を「について附則第二十五条」に、「第二十七条の二第一項の規定(」を「第二十七条の二の規定(」に、「平成十五年度である」を「平成十八年度である」に、「、平成十五年改正前」を「、平成十八年改正前」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項」を「平成十八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項」に、「平成十六年度である場合であつて、当該土地が平成十五年度分の固定資産税について平成十六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成十七年度である場合であつて、当該土地が平成十六年度分の固定資産税について平成十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十二項」を「平成十九年度又は平成二十年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
四 商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されたものをいう。)をいう。
附則第十七条の二の見出しを「(平成十九年度又は平成二十年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「本項」を「この項」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
土地の区分 |
年度 |
価格 |
一 平成十八年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。) |
平成十九年度 |
当該土地に係る平成十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
|
平成二十年度 |
当該土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
二 平成十八年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成十八年度の土地」という。)で平成十九年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成十八年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成十八年度の土地を除く。) |
平成十九年度 |
当該平成十八年度の土地の類似土地に係る平成十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
|
平成二十年度 |
当該平成十八年度の土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
三 平成十八年度の土地で平成二十年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの |
平成二十年度 |
当該平成十八年度の土地の類似土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
四 平成十九年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。) |
平成十九年度 |
当該土地の類似土地に係る平成十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
|
平成二十年度 |
当該土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
五 平成十九年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成十九年度の土地」という。)で平成二十年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの |
平成二十年度 |
当該平成十九年度の土地の類似土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
六 平成二十年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成二十年度の土地」という。) |
平成二十年度 |
当該平成二十年度の土地の類似土地に係る平成十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
附則第十七条の二第二項中「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「本項」を「この項」に、「平成十六年度適用土地」を「平成十九年度適用土地」に、「平成十六年度類似適用土地」を「平成十九年度類似適用土地」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同条第三項中「(平成十七年度分」を「(平成二十年度分」に、「平成十六年度分又は平成十七年度分」を「平成十九年度分又は平成二十年度分」に改め、同項の表第一号中「平成十六年度」を「平成十九年度」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同表第二号中「平成十六年度」を「平成十九年度」に、「附則第十七条第五号」を「附則第十七条第七号」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同表第三号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同表第四号中「平成十六年度」を「平成十九年度」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同表第五号及び第六号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同条第四項中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同項の表第一号及び第二号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同表第三号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「附則第十七条第五号」を「附則第十七条第七号」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同表第四号から第六号までの規定中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同条第五項中「(平成十七年度分」を「(平成二十年度分」に、「平成十六年度分又は平成十七年度分」を「平成十九年度分又は平成二十年度分」に改め、同項の表第四百十一条第三項の項中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十五年度」を「平成十八年度」に、「平成十六年度の」を「平成十九年度の」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「平成十六年度適用土地」を「平成十九年度適用土地」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「附則第十七条第五号」を「附則第十七条第七号」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十六年度類似適用土地」を「平成十九年度類似適用土地」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同表附則第十五条第十七項、第十八項、第四十一項及び第五十四項並びに附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項の項中「附則第十五条第十七項、第十八項、第四十一項及び第五十四項」を「附則第十五条第十五項、第十六項、第三十七項、第五十項及び第五十八項」に改め、同条第六項中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同項の表中「附則第十五条第十七項、第十八項、第四十一項及び第五十四項」を「附則第十五条第十五項、第十六項、第三十七項、第五十項及び第五十八項」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改める。
附則第十八条の前の見出し中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、同条第一項を次のように改める。
宅地等に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
附則第十八条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項、第四項及び第五項」に改め、「(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)」を削り、同項第一号中「平成十四年度」を「平成十七年度」に改め、同項第二号中「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に改め、同号イ中「平成十五年度」を「平成十八年度」に改め、同号ロ中「平成十六年度又は平成十七年度」を「平成十九年度又は平成二十年度」に改め、同項第三号中「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「附則第十七条の二第一項」を「前条第一項」に改め、同号イ中「平成十六年度」を「平成十九年度」に改め、同号ロ中「平成十七年度」を「平成二十年度」に改め、同項第四号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「附則第十七条の二第一項」を「前条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあつては十分の八、商業地等にあつては十分の六を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3 第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該住宅用地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「住宅用地据置固定資産税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置固定資産税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
附則第十八条の三第一項中「附則第十八条第二項第一号」を「附則第十八条第七項第一号」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「本項」を「この項」に、「附則第十七条第四号」を「附則第十七条第六号」に改め、同条第二項第一号中「平成十五年度」を「平成十八年度」に改め、同号イ中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同号ロ中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十五年改正前」を「平成十八年改正前」に改め、同項第二号中「平成十六年度」を「平成十九年度」に改め、同号イ中「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同号ロ中「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「附則第十八条第一項又は前条」を「附則第十八条」に改め、「平成十六年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に改め、同号イ中「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同号ロ中「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「附則第十八条第一項又は前条」を「附則第十八条」に改め、「平成十七年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「附則第十八条第二項第二号」を「附則第十八条第七項第二号」に、「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に、「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「本項」を「この項」に、「平成十五年度類似用途変更宅地等」を「平成十八年度類似用途変更宅地等」に、「同条第二項第三号」を「同条第七項第三号」に、「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「平成十六年度類似用途変更宅地等」を「平成十九年度類似用途変更宅地等」に、「同条第二項第四号」を「同条第七項第四号」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「平成十七年度類似用途変更宅地等」を「平成二十年度類似用途変更宅地等」に、「附則第十七条第五号」を「附則第十七条第七号」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同項第一号中「平成十五年度類似用途変更宅地等」を「平成十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「本号」を「この号」に、「平成十四年度類似特定用途宅地等」を「平成十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成十四年度類似課税標準額」を「平成十七年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成十六年度類似用途変更宅地等」を「平成十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に、「本号」を「この号」に、「平成十五年度類似特定用途宅地等」を「平成十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成十五年度類似課税標準額」を「平成十八年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成十七年度類似用途変更宅地等」を「平成二十年度類似用途変更宅地等」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「本号」を「この号」に、「平成十六年度類似特定用途宅地等」を「平成十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成十六年度類似課税標準額」を「平成十九年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成十四年度類似課税標準額」を「平成十七年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十四年度類似特定用途宅地等」を「平成十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同号ロ中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十五年改正前」を「平成十八年改正前」に、「平成十四年度類似特定用途宅地等」を「平成十七年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成十五年度類似課税標準額」を「平成十八年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十五年度類似特定用途宅地等」を「平成十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同号ロ中「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「附則第十八条第一項又は前条」を「附則第十八条」に、「平成十五年度類似特定用途宅地等」を「平成十八年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成十六年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成十六年度類似課税標準額」を「平成十九年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十六年度類似特定用途宅地等」を「平成十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同号ロ中「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「附則第十八条第一項又は前条」を「附則第十八条」に、「平成十六年度類似特定用途宅地等」を「平成十九年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成十七年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「前二条」を「第十八条」に改める。
附則第十九条の見出し中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、同条第一項中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、「固定資産税の課税標準額」の下に「(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)」を加え、同条第二項中「附則第十八条第二項」を「附則第十八条第七項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「「前項」を「「第一項、第四項及び第五項」に改める。
附則第十九条の二第三項中「平成十六年度」を「平成十九年度」に改め、同項第一号中「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十五年度の」を「平成十八年度の」に改め、同項第二号中「平成十五年度」を「平成十八年度」に改め、同条第四項中「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に改め、同項第一号中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十五年度」を「平成十八年度」に、「平成十六年度の」を「平成十九年度の」に、「平成十七年度の」を「平成二十年度の」に、「平成十六年度適用土地」を「平成十九年度適用土地」に、「平成十六年度類似適用土地」を「平成十九年度類似適用土地」に改め、同項第二号中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「平成十五年度」を「平成十八年度」に、「平成十六年度の」を「平成十九年度の」に、「平成十七年度の」を「平成二十年度の」に、「平成十六年度適用土地」を「平成十九年度適用土地」に、「平成十六年度類似適用土地」を「平成十九年度類似適用土地」に改める。
附則第十九条の四第一項を次のように改める。
市街化区域農地に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
附則第十九条の四第六項中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「本項」を「この項」に、「附則第二十七条の二第六項」を「附則第二十七条の二第八項」に、「第一項の規定(」を「第一項から第四項までの規定(」に、「平成十五年度である」を「平成十八年度である」に、「平成十五年改正前」を「平成十八年改正前」に、「第一項から第三項まで」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項の」を「第五項の」に、「附則第十八条第二項第二号」を「附則第十八条第七項第二号」に、「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に、「本項」を「この項」に、「平成十五年度特定市街化区域農地」を「平成十八年度特定市街化区域農地」に、「同条第二項第三号」を「同条第七項第三号」に、「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「平成十六年度特定市街化区域農地」を「平成十九年度特定市街化区域農地」に、「同条第二項第四号」を「同条第七項第四号」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「平成十七年度特定市街化区域農地」を「平成二十年度特定市街化区域農地」に、「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十五年度、」を「平成十八年度、」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「第一項から第三項まで」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項の」を「第五項の」に、「附則第十八条第二項第一号」を「附則第十八条第七項第一号」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「本条」を「この条」に、「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「附則第十八条第二項」を「附則第十八条第七項」に、「前項の」を「第一項及び前項の」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「「前項」を「「第一項、第四項及び第五項」に、「附則第十九条の四第一項」を「附則第十九条の四第一項及び第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の八を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3 第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地据置固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地据置固定資産税額とする。
附則第二十一条の見出し中「平成十六年度分及び平成十七年度分」を「平成十八年度から平成二十年度までの各年度分」に改め、同条中「平成十六年度分及び平成十七年度分」を「平成十八年度から平成二十年度までの各年度分」に、「附則第十八条第一項又は第十八条の二」を「附則第十八条」に、「宅地等調整固定資産税額」を「宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額」に、「本条」を「この条」に改める。
附則第二十二条第一項中「附則第十八条第一項、第十八条の二」を「附則第十八条」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「本項」を「この項」に改め、同条第三項中「(平成十七年度分」を「(平成二十年度分」に、「平成十六年度分又は平成十七年度分」を「平成十九年度分又は平成二十年度分」に改め、同項の表第一号及び第二号中「平成十六年度」を「平成十九年度」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同表第三号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「附則第十七条第五号」を「附則第十七条第七号」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同表第四号中「平成十六年度」を「平成十九年度」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同表第五号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同条第四項中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同項の表第一号及び第二号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同表第三号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「附則第十七条第五号」を「附則第十七条第七号」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同表第四号及び第五号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同条第五項中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同項の表中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同条第六項中「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同項の表中「平成十七年度」を「平成二十年度」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改める。
附則第二十三条中「附則第十八条第一項、第十八条の二」を「附則第十八条」に、「本条」を「この条」に、「附則第十八条第一項又は第十八条の二」を「附則第十八条」に改める。
附則第二十四条中「附則第十八条第一項、第十八条の二」を「附則第十八条」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「宅地等調整固定資産税額」を「宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額」に、「若しくは市街化区域農地調整固定資産税額」を「、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額」に改める。
附則第二十五条の前の見出し中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、同条第一項を次のように改める。
宅地等に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
附則第二十五条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「附則第十八条第二項」を「附則第十八条第七項」に、「前項」を「第一項、第四項及び第五項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「附則第二十五条第一項」を「附則第二十五条第一項、第四項及び第五項」に改め、「、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十項を除く。)」と」を削り、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあつては十分の八、商業地等にあつては十分の六を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3 第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該住宅用地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「住宅用地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置都市計画税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
附則第二十五条の三第一項中「附則第二十五条第二項」を「附則第二十五条第七項」に、「附則第十八条第二項第一号」を「附則第十八条第七項第一号」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「附則第十七条第四号」を「附則第十七条第六号」に改め、同条第二項第一号中「平成十五年度」を「平成十八年度」に改め、同号イ中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同号ロ中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項」を「平成十八年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」に、「平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項」を「平成十八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項」に改め、同項第二号中「平成十六年度」を「平成十九年度」に改め、同号イ中「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同号ロ中「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十六年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」を「附則第二十五条」に、「平成十六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項」を「第三百四十九条の三(第二十項」に改め、同項第三号中「平成十七年度」を「平成二十年度」に改め、同号イ中「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同号ロ中「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」を「附則第二十五条」に、「平成十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十二項」を「第三百四十九条の三(第二十項」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「附則第二十五条第二項」を「附則第二十五条第七項」に、「附則第十八条第二項第二号」を「附則第十八条第七項第二号」に、「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に、「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十五年度類似用途変更宅地等」を「平成十八年度類似用途変更宅地等」に、「同条第二項第三号」を「同条第七項第三号」に、「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「平成十六年度類似用途変更宅地等」を「平成十九年度類似用途変更宅地等」に、「同条第二項第四号」を「同条第七項第四号」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「平成十七年度類似用途変更宅地等」を「平成二十年度類似用途変更宅地等」に、「附則第十七条第五号」を「附則第十七条第七号」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に改め、同項第一号中「平成十五年度類似用途変更宅地等」を「平成十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に、「平成十四年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十四年度類似特定用途宅地等」を「平成十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成十四年度類似課税標準額」を「平成十七年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成十六年度類似用途変更宅地等」を「平成十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に、「平成十五年度類似特定用途宅地等」を「平成十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成十五年度類似課税標準額」を「平成十八年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成十七年度類似用途変更宅地等」を「平成二十年度類似用途変更宅地等」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「平成十六年度類似特定用途宅地等」を「平成十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成十六年度類似課税標準額」を「平成十九年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成十四年度類似課税標準額」を「平成十七年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十四年度類似特定用途宅地等」を「平成十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に改め、同号ロ中「平成十四年度分」を「平成十七年度分」に、「平成十五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項」を「平成十八年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」に、「平成十四年度類似特定用途宅地等」を「平成十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項」を「平成十八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項」に改め、同項第二号中「平成十五年度類似課税標準額」を「平成十八年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十五年度類似特定用途宅地等」を「平成十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に改め、同号ロ中「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十六年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」を「附則第二十五条」に、「平成十五年度類似特定用途宅地等」を「平成十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成十六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項」を「第三百四十九条の三(第二十項」に改め、同項第三号中「平成十六年度類似課税標準額」を「平成十九年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成十六年度類似特定用途宅地等」を「平成十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に改め、同号ロ中「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年改正前の地方税法附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」を「附則第二十五条」に、「平成十六年度類似特定用途宅地等」を「平成十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十二項」を「第三百四十九条の三(第二十項」に改め、同条第五項中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「前二条」を「第二十五条」に改める。
附則第二十六条の見出し中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、同条第一項中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、「都市計画税の課税標準額」の下に「(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)」を加え、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「附則第十八条第二項」を「附則第十八条第七項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「「前項」を「「第一項、第四項及び第五項」に改め、「、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十項を除く。)」と」を削る。
附則第二十七条の二第一項を次のように改める。
市街化区域農地に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
附則第二十七条の二第六項中「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「第一項の規定(」を「第一項から第四項までの規定(」に、「平成十五年度である」を「平成十八年度である」に、「平成十五年改正前」を「平成十八年改正前」に、「第一項から第三項まで」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項の」を「第五項の」に、「附則第十八条第二項第二号」を「附則第十八条第七項第二号」に、「平成十五年度に」を「平成十八年度に」に、「本項」を「この項」に、「平成十五年度特定市街化区域農地」を「平成十八年度特定市街化区域農地」に、「同条第二項第三号」を「同条第七項第三号」に、「平成十六年度に」を「平成十九年度に」に、「平成十六年度特定市街化区域農地」を「平成十九年度特定市街化区域農地」に、「同条第二項第四号」を「同条第七項第四号」に、「平成十七年度に」を「平成二十年度に」に、「平成十七年度特定市街化区域農地」を「平成二十年度特定市街化区域農地」に、「平成十四年度」を「平成十七年度」に、「平成十五年度、」を「平成十八年度、」に、「平成十五年度分」を「平成十八年度分」に、「平成十六年度分」を「平成十九年度分」に、「平成十七年度分」を「平成二十年度分」に、「第一項から第三項まで」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項の」を「第五項の」に、「附則第十八条第二項第一号」を「附則第十八条第七項第一号」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「附則第十八条第二項」を「附則第十八条第七項」に、「前項の」を「第一項及び前項の」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「「前項」を「「第一項、第四項及び第五項」に、「附則第二十七条の二第一項」を「附則第二十七条の二第一項及び第四項」に改め、「、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十項を除く。)」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の八を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3 第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに係る平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「市街化区域農地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地据置都市計画税額とする。
附則第二十七条の四の見出し中「平成十六年度分及び平成十七年度分」を「平成十八年度から平成二十年度までの各年度分」に改め、同条中「平成十六年度及び平成十七年度」を「平成十八年度から平成二十年度までの各年度分」に、「附則第二十五条第一項又は第二十五条の二」を「附則第二十五条」に、「宅地等調整都市計画税額」を「宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額」に、「都市計画税について第三百四十九条の三」を「固定資産税について第三百四十九条の三」に改める。
附則第二十七条の五第一項中「附則第十八条第一項、第十八条の二」を「附則第十八条」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に、「負担水準」を「前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)」に改め、同条第三項中「平成十六年度分及び平成十七年度分」を「平成十八年度から平成二十年度までの各年度分」に改める。
附則第二十八条第一項中「附則第十八条第一項、第十八条の二」を「附則第十八条」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、同項第一号中「宅地等調整固定資産税額」の下に「、住宅用地据置固定資産税額、商業地等据置固定資産税額」を加え、同項第三号中「市街化区域農地調整固定資産税額」の下に「又は市街化区域農地据置固定資産税額」を加え、同条第二項第一号中「本項」を「この項」に改め、同条第四項中「平成十六年度分又は平成十七年度分」を「平成十九年度分又は平成二十年度分」に改める。
附則第三十条の二第一項中「平成十五年七月一日」を「平成十八年七月一日」に、「二千九百七十七円」を「三千二百九十八円」に改め、同条第二項中「平成十五年七月一日」を「平成十八年七月一日」に、「千四百十二円」を「千五百六十四円」に改める。
附則第三十一条の三第一項中「附則第十八条第一項」を「附則第十八条第一項から第六項まで」に、「平成十五年度から平成十七年度まで」を「平成十八年度から平成二十年度まで」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」を「平成十八年一月一日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「本号」を「この号」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
附則第三十二条第一項中「受けて、」の下に「道路運送法第三条第一号イに規定する」を加え、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものの取得、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものの取得又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、総務省令で定めるもの」を「附則第十二条の三第一項に規定する電気自動車等」に改め、同条第六項中「優良低燃費車のうち、」を「附則第十二条の三第三項に規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同項に規定する基準エネルギー消費効率(以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上の自動車のうち」に、「低窒素酸化物排出許容限度」を「同項に規定する平成十七年窒素酸化物排出許容限度(次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)」に、「自動車で」を「もので」に、「第四項」を「第三項又は第四項」に、「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に改め、同条第七項中「優良低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えない自動車で総務省令で定めるもの及び低燃費車のうち」を「エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上の自動車のうち」に、「低窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えない自動車で」を「平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので」に、「第四項」を「第三項、第四項」に、「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「二十万円」を「十五万円」に改め、同条第九項中「及び第十一項」を「及び次項」に、「及び次項」を「及び第十一項」に、「第四項」を「第三項、第四項」に改め、同条第十項及び第十一項を次のように改める。
10 道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超える自動車(軽油を内燃機関の燃料とするものに限る。)のうち、同法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この項において「平成十七年重量車排出ガス保安基準」という。)に適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの(以下この項において「重量車基準適合車」という。)の取得(第三項、第四項、第六項、第七項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の一(窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成十七年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の十分の九を超えない重量車基準適合車で総務省令で定めるもの(次項において「低排出ガス重量車基準適合車」という。)にあつては、百分の二)を控除した率とする。
11 特定基準適合車であり、かつ、低排出ガス重量車基準適合車である自動車の取得に対する第九項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる期間内」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間」と、「当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ」とあるのは「百分の二を」とし、同項各号の規定は、適用しない。
附則第三十二条の三中「第七百一条の三十四第七項」を「第七百一条の三十四第六項」に改める。
附則第三十二条の七第一項を削り、同条第二項中「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の下に「(平成十一年法律第八十七号)」を加え、「事業所等のうち」を「事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項及び第五項を削り、第六項を第三項とし、第七項を第四項とし、第八項を第五項とし、同条第九項中「平成十七年四月一日」を「平成十九年四月一日」に、「平成十七年分」を「平成十九年分」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を削る。
附則第三十二条の八第一項中「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「平成十八年分」を「平成二十年分」に、「本項」を「この項」に、「三分の一」を「四分の一」に改め、同条第三項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「本項」を「この項」に、「二分の一」を「四分の一」に改める。
附則第三十三条の三第一項中「本項に」を「この項に」に改め、同項第一号中「規定により」の下に「読み替えて」を加え、「百分の三」を「百分の四・八」に改め、同項第二号中「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「第四項」を「以下この条」に、「同条第三項各号」を「同法第二十八条の四第三項各号」に改め、同条第三項第一号中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」を「、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条」に改め、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三及び附則第五条第一項」を「第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、「同項各号」を「附則第五条第一項各号」に改め、同項第五号中「同条第一項」の下に「及び第二項第一号」を加え、「同条第二項中」を「同項中」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、「同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第二項第二号及び第五項第三号」を「同項第二号及び同条第五項第三号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同条第五項を次のように改める。
5 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
一 土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二に相当する金額
二 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
附則第三十三条の三に次の三項を加える。
6 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7 第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四 第三百十四条の六、第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
附則第三十四条第一項中「規定により」の下に「読み替えて」を加え、「以下附則第三十四条の三まで」を「次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項」に、「百分の一・六」を「百分の二」に改め、同条第三項第一号中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」を「、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条」に改め、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三及び附則第五条第一項」を「第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、「同項各号」を「附則第五条第一項各号」に改め、同項第五号中「同条第一項」の下に「及び第二項第一号」を加え、「同条第二項中」を「同項中」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、「同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第二項第二号及び第五項第三号」を「同項第二号及び同条第五項第三号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同条第四項を次のように改める。
4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
附則第三十四条に次の二項を加える。
5 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6 第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四 第三百十四条の六、第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十四条の二第一項中「本条、次条及び附則第三十五条第三項」を「この条、次条及び附則第三十五条」に改め、「ものをいう」の下に「。第四項において同じ」を加え、「附則第三十四条の三」を「附則第三十四条の三第一項」に改め、同項第一号中「百分の一・三」を「百分の一・六」に改め、同項第二号イを次のように改める。
附則第三十四条の二第一項第二号ロ中「百分の一・六」を「百分の二」に改め、同条第二項中「第八項において同じ。」を削り、同条第三項中「、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」を「又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四まで」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 昭和六十三年度から平成二十一年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
附則第三十四条の二第九項中「となる道府県民税及び」を「となる道府県民税又は」に改め、同項第一号中「附則第三十四条の二第七項」を「附則第三十四条の二第九項」に改め、同項第三号中「及び」を「又は」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第二項」の下に「又は第五項」を加え、「確定優良住宅地等予定地」を「これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第二項」の下に「又は第五項」を加え、「同項の」を「これらの」に、「同項に」を「これらの規定に」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項」の下に「又は第五項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項(前項において準用する場合を含む。以下第八項までにおいて同じ。)」を「第二項又は第五項」に、「から第二項」を「からこれら」に、「第二項に」を「第二項又は第五項に」に、「当該第二項の」を「当該第二項又は第五項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 前項の規定は、昭和六十三年度から平成二十一年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
6 第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五から第三十七条まで、第三十七条の四から第三十七条の七まで又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
附則第三十四条の二の二中「前条第二項」の下に「又は第五項」を加え、「同項」を「これらの規定」に、「第三十一条の二第二項第九号から第十四号まで」を「第三十一条の二第二項第十一号から第十六号まで」に改める。
附則第三十四条の三第一項第一号中「百分の一・三」を「百分の一・六」に改め、同項第二号イを次のように改める。
附則第三十四条の三第一項第二号ロ中「百分の一・六」を「百分の二」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第三十四条第四項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額
附則第三十四条の三に次の一項を加える。
4 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
附則第三十五条第一項中「第四項において準用する附則第三十四条第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、「規定により」の下に「読み替えて」を加え、「百分の三」を「百分の三・六」に改め、同条第三項中「百分の三」を「百分の三・六」に、「あるのは」を「あるのは、」に、「百分の一・六」を「百分の二」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項によつて準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四 第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
附則第三十五条に次の三項を加える。
6 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
7 第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは、「百分の三」とする。
8 第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項によつて準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四 第三百十四条の六、第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の二第一項中「租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等(以下この項、次条第二項並びに附則第三十五条の二の四第一項及び第二項において「株式等」という。)の譲渡(証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下この項、次条第一項及び第二項並びに附則第三十五条の二の三第一項において同じ。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。次項及び第三項において「株式等に係る譲渡所得等」という。)」を「租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等」に、「の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得」を「に係る譲渡所得等」に、「以下この項及び第五項並びに」を「当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項及び」に、「第八項第三号」を「第五項第三号」に改め、「規定により」の下に「読み替えて」を加え、「百分の一・六」を「百分の二」に改め、同条第二項中「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加え、「は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、前項」を「及び租税特別措置法第三十七条の十第四項に規定する支払われる金額(同項の規定により同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)は、前項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「第二項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項第一号中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」を「、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条」に改め、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三及び附則第五条第一項」を「第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、「第三十七条の三中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項」と、同項各号」を「附則第五条第一項各号」に改め、同項第五号中「同条第一項」の下に「及び第二項第一号」を加え、「同条第二項中」を「同項中」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、「同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項第二号及び第五項第三号」を「同項第二号及び同条第五項第三号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項を同条第五項とし、同項の次に次の三項を加える。
6 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該市町村民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項及び附則第三十五条の二の三第四項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第十項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
7 市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額及び租税特別措置法第三十七条の十第四項に規定する支払われる金額(同項の規定により同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)は、前項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同項の規定を適用する。
8 租税特別措置法第九条の六第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第九条の六第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
附則第三十五条の二第九項を次のように改める。
9 前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の二に次の一項を加える。
10 第六項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四 第三百十四条の六、第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第六項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第六項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の二の二第一項中「この項及び次項」を「この条」に、「同条第一項各号」を「同項各号」に改め、「発生したことは当該特定管理株式の譲渡」の下に「(証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下この条並びに次条第一項及び第四項において同じ。)」を加え、「この条」を「この項から第四項まで」に、「第八項」を「第五項」に改め、同条第二項中「それぞれの特定管理口座」の下に「。第六項において「特定管理口座」という。」を加え、「、次条第一項」を「及び第六項、次条第一項及び第四項」に、「附則第三十五条の二の四第一項及び第二項」を「附則第三十五条の二の四」に、「株式等」を「同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(第六項及び附則第三十五条の二の四において「株式等」という。)」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 市町村民税の所得割の納税義務者について、その有する特定管理株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の十の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第八項まで及び前条第六項から第十項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
附則第三十五条の二の二に次の三項を加える。
6 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
7 第五項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
8 第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の二の三第一項中「附則第三十五条の二の六第二項」の下に「及び第八項」を加え、「同条第八項第三号」を「同条第五項第三号」に、「百分の一」を「百分の一・二」に改め、同条第三項中「附則第三十五条の二第八項」を「附則第三十五条の二第五項」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 平成十六年度から平成二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれらの譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、附則第三十五条の二第六項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第六項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項の規定により読み替えられた同条第十項第三号の規定により読み替えられた第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・八に相当する額とする。
附則第三十五条の二の三に次の二項を加える。
5 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第四項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第十項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項(附則第三十五条の二の三第四項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに附則第三十五条の二の三第四項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)とする」とする。
附則第三十五条の二の四第一項中「において同じ」を「及び第五項において「特定口座」という」に改め、「この項」の下に「及び第四項」を加え、同条第二項中「この項」の下に「及び第五項」を加え、「同項第一号に規定する」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
附則第三十五条の二の四に次の二項を加える。
5 信用取引等を行う市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
6 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の二の六第一項中「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「控除しきれない」を「控除することができない」に改め、同条第三項中「第七項」を「第四項」に、「その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の三第一項」を「その適用後の金額とし、」と、附則第三十五条の二の三第一項」に改め、同条第四項中「同条第七項において準用する同条第四項」を「同条第十項」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第六項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
附則第三十五条の二の六に次の五項を加える。
8 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 第七項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第六項から第九項まで並びに第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用については、附則第三十五条の二第六項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする。
10 第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の二の六第八項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
11 第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の二の六第十項において準用する前条第四項」とする。
12 第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の三第一項中「及び第八項」を「、第八項及び第十一項」に、「以下この条において同じ。)について」を「第三項、第四項及び第八項において同じ。)について」に、「第四項」を「第四項、第十一項及び第十四項」に、「この条及び附則第三十五条の二第一項から第八項まで」を「この項から第十項まで及び附則第三十五条の二第一項から第五項まで」に改め、同条第三項中「本項」を「この項」に改め、同条第四項中「控除しきれない」を「控除することができない」に改め、同条第五項中「第七項」を「第四項」に、「その適用後の金額。」と、附則第三十五条の二の三第一項」を「その適用後の金額とし、」と、附則第三十五条の二の三第一項」に改め、同条第六項中「同条第十一項において準用する同条第六項」を「同条第十六項」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。第十三項、第十四項及び第十八項において同じ。)について、適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第二十項まで及び附則第三十五条の二第六項から第十項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
附則第三十五条の三に次の九項を加える。
12 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。第十九項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。第十九項において同じ。)に限り、適用する。
13 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十六項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第三十五条の二第六項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
14 前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の二第五項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
15 第十三項の規定の適用がある場合における附則第三十五条の二第六項から第九項まで並びに第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用については、附則第三十五条の二第六項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする。
16 第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第三項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三第十四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第十三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
17 第十三項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十六項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三第十六項において準用する前条第四項」とする。
18 特定株式を平成十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に払込みにより取得をした市町村民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式の譲渡(第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める譲渡に該当するものであつて、その譲渡の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超える場合に限る。)をした場合における附則第三十五条の二第六項の規定の適用については、当該譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式の譲渡による当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第二十項において「特定株式に係る譲渡所得等の金額」という。)の二分の一に相当する金額とする。
19 前項の規定は、政令で定めるところにより同項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
20 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第十一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第十四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式を譲渡した場合における特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算の特例その他第十一項及び第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の三の二第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、第七十一条の五十一第三項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
附則第三十五条の四第一項中「本項」を「この項」に改め、「規定により」の下に「読み替えて」を加え、「百分の一・六」を「百分の二」に改め、同条第二項第一号中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に、「並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」を「、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三十七条」に改め、同項第四号中「第三十七条の二、第三十七条の三及び附則第五条第一項」を「第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、「同項各号」を「附則第五条第一項各号」に改め、同項第五号中「同条第一項」の下に「及び第二項第一号」を加え、「同条第二項中」を「同項中」に、「所得割の額及び」を「所得割の額並びに」に、「同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第二項第二号及び第五項第三号」を「同項第二号及び同条第五項第三号」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同条第四項を次のように改める。
4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
附則第三十五条の四に次の二項を加える。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四 第三百十四条の六、第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第六項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の四の二第一項中「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「控除しきれない」を「控除することができない」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
附則第三十五条の四の二に次の五項を加える。
8 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 第七項の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
10 第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定によつて同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、同条第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
11 第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」とする。
12 第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の五中「所得について同条第四項」を「所得(以下この条から附則第三十五条の五の三までにおいて「公的年金等所得」という。)について同法第三十五条第四項」に改め、「限る」の下に「。以下この条から附則第三十五条の五の三までにおいて「特定公的年金等控除額」という」を加え、同条に次の二項を加える。
2 平成十八年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十七年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成十六年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第一条の規定による改正前の所得税法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。以下この条から附則第三十五条の五の三までにおいて「旧法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第七百三条の五第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第一項中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から二十八万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
3 平成十九年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十八年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成十六年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第七百三条の五第一項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、同条第一項中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から二十二万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
附則第三十五条の五の次に次の二条を加える。
(平成十八年度における国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の五の二 平成十八年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十七年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成十六年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたとき(第七百三条の四第八項に規定する市町村民税所得割額にあん分して同条第五項の所得割額を算定する場合(次項及び次条において「市町村民税所得割額算定方式による場合」という。)においては、当該世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る当該年度分の市町村民税の所得割について地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号。次項及び次条において「平成十七年改正法」という。)附則第六条第三項の規定の適用がある場合を除く。)における第七百三条の四第六項から第八項まで、第十三項、第十四項、第二十一項及び第二十二項の規定の適用については、同条第六項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十三万円を控除した金額によるものとする。次項及び第八項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第八項中「の額」とあるのは「の額から四千円(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が二十万円に満たない場合には、当該公的年金等に係る所得の百分の二に相当する額)を控除した額」とする。
2 平成十八年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十六年十二月三十一日現在において年齢六十五歳以上の者で、同年及び平成十七年の各年の合計所得金額が千万円以下であるものである場合(市町村民税所得割額算定方式による場合においては、当該世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る当該年度分の市町村民税の所得割について平成十七年改正法附則第六条第三項の規定の適用がある場合を除く。)における第七百三条の四第八項、第十四項及び第二十二項の規定の適用については、同条第八項中「合計額(」とあるのは「合計額から三十二万円を控除した額(」と、「の額」とあるのは「の額から九千円を控除した額」とする。
(平成十九年度における国民健康保険税の課税の特例)
第三十五条の五の三 平成十九年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十八年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成十六年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたとき(市町村民税所得割額算定方式による場合においては、当該世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る当該年度分の市町村民税の所得割について平成十七年改正法附則第六条第五項の規定の適用がある場合を除く。)における第七百三条の四第六項から第八項まで、第十三項、第十四項、第二十一項及び第二十二項の規定の適用については、同条第六項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から七万円を控除した金額によるものとする。次項及び第八項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第八項中「の額」とあるのは「の額から四千円(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が二十万円に満たない場合には、当該公的年金等に係る所得の百分の二に相当する額)を控除した額」とする。
2 平成十九年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十六年十二月三十一日現在において年齢六十五歳以上の者で、同年及び平成十八年の各年の合計所得金額が千万円以下であるものである場合(市町村民税所得割額算定方式による場合においては、当該世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る当該年度分の市町村民税の所得割について平成十七年改正法附則第六条第五項の規定の適用がある場合を除く。)における第七百三条の四第八項、第十四項及び第二十二項の規定の適用については、同条第八項中「合計額(」とあるのは「合計額から十六万円を控除した額(」と、「の額」とあるのは「の額から一万円を控除した額」とする。
附則第三十五条の六中「附則第三十三条の三第一項」を「附則第三十三条の三第五項」に改める。
附則第三十六条第一項中「附則第三十四条第一項」を「附則第三十四条第四項」に、「並びに第七百六条の二」を「及び第七百六条の二」に改め、「、「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項、第八項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第八項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。
附則第三十七条中「附則第三十五条の二第一項」を「附則第三十五条の二第六項」に改める。
附則第三十七条の二中「附則第三十五条の四第一項」を「附則第三十五条の四第四項」に改める。
附則第三十九条第一項中「本条」を「この条」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「本項」を「この項」に改める。
附則第三十九条の二第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第五項中「六月」を「一年六月」に改め、同条第八項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改める。
附則第三十九条の三を次のように改める。
(独立行政法人等が行う出資に係る不動産取得税等の非課税)
第三十九条の三 日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)附則第七条の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
2 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された民法第三十四条の財団法人で政令で定めるものの行う出資により不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。