高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「継続雇用制度」を「定年の引上げ、継続雇用制度の導入」に、
「
第一節 |
国による高年齢者の雇用の促進(第六条―第八条の二) |
第二節 |
事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第九条―第十一条の二) |
」を
「
第一節 |
国による高年齢者等の再就職の促進等(第六条―第八条の二) |
第二節 |
事業主による高年齢者等の再就職の援助等(第九条―第十一条の三) |
」に、
「
第一節 |
中央高年齢者雇用安定センター(第二十四条―第三十九条) |
第二節 |
都道府県高年齢者雇用安定センター(第四十条―第四十四条) |
」を
「
第一節 |
中央高年齢者等雇用安定センター(第二十四条―第三十九条) |
第二節 |
都道府県高年齢者等雇用安定センター(第四十条―第四十四条) |
」に改める。
第一条中「継続雇用制度」を「定年の引上げ、継続雇用制度の導入」に、「雇用の促進」を「再就職の促進」に改める。
第二条第二項を次のように改める。
2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。
一 中高年齢者(労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)
二 中高年齢失業者等(労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な労働省令で定める失業者をいう。第三章第三節において同じ。)
第二条第三項を削り、同条第四項中「(労働省令で定める年齢以上の者をいう。)」を削り、同項を同条第三項とする。
第二条の二第一項中「職業生活の各段階ごとに」を「その職業生活の全期間を通じて」に改める。
第二条の三第一項中「ついて、」を「ついて」に、「向上、」を「向上並びに」に、「整備、」を「整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について」に改め、同条第二項中「できるよう」の下に「にするため」を加え、「を行う機会の確保について配慮する」を「について必要な援助を行うよう努める」に改める。
第二条の四中「雇用の促進」を「再就職の促進」に、「雇用の機会」を「意欲及び能力に応じた雇用の機会」に改める。
第二条の五第二項第三号中「第二条の三」を「第二条の三第一項」に、「並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備」を「、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等、同条第二項の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助並びに第四条の二の事業主が講ずべき同条に規定する高年齢者雇用確保措置」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 第四条の二に規定する高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
五 高年齢者等の再就職の促進のために講じようとする施策の基本となるべき事項
第二章の章名中「継続雇用制度」を「定年の引上げ、継続雇用制度の導入」に改める。
第四条の二を次のように改める。
(定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置)
第四条の二 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、当該定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入又は改善その他の当該高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講ずるように努めなければならない。
第四条の四中「前条第一項の高年齢者の定年後の安定した雇用の確保」を「高年齢者雇用確保措置の円滑な実施」に改め、「当該」を削り、同条を第四条の三とする。
第五条を次のように改める。
(高年齢者雇用推進者)
第五条 事業主は、労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
「第一節 国による高年齢者の雇用の促進」を「第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等」に改める。
第六条の見出し中「雇用促進」を「再就職の促進等」に改め、同条中「高年齢者」を「高年齢者等」に、「雇用を促進する」を「再就職の促進等を図る」に改める。
第七条中「高年齢者」を「高年齢者等」に、「雇用を促進する」を「再就職の促進等を図る」に改める。
第三章第二節の節名中「高年齢退職者」を「高年齢者等」に改める。
第九条第一項中「高年齢者」を「高年齢者等」に、「第十一条まで」を「この節」に、「努めるものとする」を「努めなければならない」に改め、同条第二項中「高年齢者」を「高年齢者等」に改める。
第十条第一項中「高年齢者」を「高年齢者等」に改める。
第十一条第一項中「離職する高年齢者」を「離職することとなつている高年齢者等」に、「高年齢者を雇用する」を「高年齢者等を雇用している」に、「高年齢者の再就職」を「高年齢者等の再就職」に、「この条」を「この条及び次条第三項」に改め、同条第二項中「作成し、公共職業安定所長に提出する」を「作成するとともに、その内容を記載した書面(次条第一項及び第二項において「再就職援助計画書」という。)を当該再就職援助計画に係る労働者に交付する」に改め、同条第三項中「当該計画」を「当該再就職援助計画」に、「高年齢者」を「高年齢者等」に改め、同条第四項を削る。
第十一条の二中「努めるものとする」を「努めなければならない」に改め、第三章第二節中同条を第十一条の三とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
(再就職援助計画に係る労働者に対する助言その他の援助)
第十一条の二 再就職援助計画書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うときは、公共職業安定所に、当該再就職援助計画書を提示することができる。
2 公共職業安定所は、前項の規定により再就職援助計画書の提示を受けたときは、当該再就職援助計画書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し必要な助言その他の援助を行うものとする。
3 公共職業安定所長は、前項の助言その他の援助を行うに当たり、必要と認めるときは、当該再就職援助計画を作成した事業主に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
「第四章 高年齢者雇用安定センター」を「第四章 高年齢者等雇用安定センター」に改める。
「第一節 中央高年齢者雇用安定センター」を「第一節 中央高年齢者等雇用安定センター」に改める。
第二十四条第一項中「高年齢者継続雇用措置」を「高年齢者雇用確保措置」に、「により高年齢者」を「により高年齢者等(労働省令で定める者を除く。以下この章において同じ。)」に、「都道府県高年齢者雇用安定センター」を「都道府県高年齢者等雇用安定センター」に改め、同項第二号中「高年齢者」を「高年齢者等」に改め、同条第二項及び第三項中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に改める。
第二十五条中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に改め、同条第一号中「高年齢者」を「高年齢者等」に改め、同条第二号及び第三号中「高年齢者継続雇用措置その他高年齢者」を「高年齢者雇用確保措置その他高年齢者等」に改め、同条第四号中「都道府県高年齢者雇用安定センター」を「都道府県高年齢者等雇用安定センター」に改め、同条第六号中「高年齢者の」を「高年齢者等の」に、「都道府県高年齢者雇用安定センター」を「都道府県高年齢者等雇用安定センター」に改める。
第二十六条の見出し中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に改め、同条第一項中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に改め、同項第一号中「高年齢者を雇用する事業主」を「高年齢者等を雇用する事業主又はその事業主の団体」に改め、同項第二号及び第三号中「高年齢者」を「高年齢者等」に改め、同条第三項及び第四項中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に改め、同条第五項中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に、「都道府県高年齢者雇用安定センター」を「都道府県高年齢者等雇用安定センター」に改める。
第二十七条第一項、第二十八条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に改める。
「第二節 都道府県高年齢者雇用安定センター」を「第二節 都道府県高年齢者等雇用安定センター」に改める。
第四十条中「高年齢者継続雇用措置」を「高年齢者雇用確保措置」に、「高年齢者の」を「高年齢者等の」に改める。
第四十一条中「都道府県高年齢者雇用安定センター」を「都道府県高年齢者等雇用安定センター」に改め、同条第一号及び第二号中「高年齢者継続雇用措置その他高年齢者」を「高年齢者雇用確保措置その他高年齢者等」に改め、同条第三号中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に改め、同条第四号中「高年齢者」を「高年齢者等」に改める。
第四十二条、第四十三条第一項及び第四十四条中「都道府県高年齢者雇用安定センター」を「都道府県高年齢者等雇用安定センター」に改める。
第四十五条中「就業を」を「就業又は次条第一項の軽易な業務に係る就業を」に改める。
第四十六条第一項中「応じた」の下に「就業で、」を加え、「就業の機会を」を「もの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を」に改める。
第四十七条第一号中「除く。)」の下に「又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)」を加え、「当該」を「これらの」に改め、同条第二号中「就業」の下に「又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)」を加え、同条第三号及び第四号中「就業」の下に「及びその他の軽易な業務に係る就業」を加える。
第五十二条中「、高年齢者の」を「、高年齢者等の」に、「高年齢者の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主であつて、その雇用する労働者のうちに高年齢者(労働省令で定める年齢以上六十五歳未満の者に限る。)が占める割合が労働省令で定める割合を超えるもの」を「、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の援助等高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主」に改める。
第五十三条の見出し中「職域の拡大」を「雇用管理の改善」に改め、同条中「職域の拡大、高年齢者の労働能力の開発方法等高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進」を「雇用の安定その他福祉の増進に資するため、高年齢者の職域の拡大その他の雇用管理の改善、職業能力の開発及び向上等の事項」に改め、「事項について、」を削る。
第五十五条第一項中「により、」の下に「定年及び」を加える。
第六十一条第二項中「中央高年齢者雇用安定センター」を「中央高年齢者等雇用安定センター」に改める。
附則第三条中「第二条第四項」を「第二条第二項第一号」に改める。