第二条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「登録」を「登録等」に、「行なう」を「行う」に改め、「一般用電気工作物」の下に「及び自家用電気工作物」を加える。
第二条第一項中「一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)を設置し、又は変更する工事」を「電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事」に、「附随して行なう工事及び電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第二項ただし書の政令で定める軽微な」を「付随して行う」に改め、同条第三項中「おいて」の下に「「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、」を加え、「、第三条第一項又は第三項の登録を受けた者」を「登録電気工事業者及び通知電気工事業者」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 この法律において、「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
第二条に次の一項を加える。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。
第三条第一項中「営もうとする者」の下に「(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)」を、「区域内に営業所」の下に「(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。
第四条第一項第二号中「場所」の下に「並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類」を加え、同項第四号中「及びその者」を「並びにその者」に改め、「電気工事士免状の」の下に「種類及び」を加える。
第五条中「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改める。
第六条第一項第一号中「第三条」を「第三条第一項、第二項若しくは第三項」に改め、同項第三号中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同項第四号中「第二十八条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第八条から第十一条までの規定中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。
第十二条中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、「よごし」を「汚し」に改める。
第十三条から第十五条までの規定中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。
第十六条の見出し中「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、同条中「電気工事業者に関する電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿」に改める。
第十七条中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等)
第十七条の二 自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、通商産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の十日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは通商産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2 通商産業大臣に前項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に通知しなければならない。
3 都道府県知事に第一項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において通商産業大臣又は都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の同項の規定による通知をした都道府県知事に通知しなければならない。
一 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
二 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
4 第十条第一項の規定は第一項の規定による通知に係る事項に変更があつた場合に、第十一条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。この場合において、第十条第一項及び第十一条中「その登録をした」とあるのは「第十七条の二第一項の規定による通知をした」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。
(事業開始の延期等の勧告)
第十七条の三 通商産業大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当する者であつて、その業務の適正な実施が確保されないおそれが明らかであると認めるときは、その者に対し、その事業を開始しようとする日の前日までに限り、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第十八条中「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、「様式」の下に「、第十七条の二第一項の規定による通知の手続」を、「その他登録」の下に「又は同項の規定による通知」を加える。
第十九条第一項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、「営業所」を「一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)」に、「その業務に係る電気工事」を「当該業務に係る一般用電気工事」に改め、「管理させるため、」の下に「第一種電気工事士又は」を加え、「電気工事士免状」を「第二種電気工事士免状」に、「電気工事士であつて」を「第二種電気工事士であつて」に改め、同条第二項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、「役員)が」の下に「第一種電気工事士又は」を加え、「電気工事士免状」を「第二種電気工事士免状」に、「電気工事士である」を「第二種電気工事士である」に、「営業所」を「特定営業所」に改め、同条第三項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、「営業所」を「特定営業所」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第二十条第一項中「電気工事による」を「一般用電気工事による」に、「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、同条第二項中「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十一条の見出し中「電気工事士」を「電気工事士等」に改め、同条中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、「、電気工事士」を「、第一種電気工事士又は第二種電気工事士」に、「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、「第三条」を「第三条第二項」に改め、「以下同じ。」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
第二十一条に次の二項を加える。
3 電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
4 電気工事業者は、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者(電気工事士法第三条第四項に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。
第二十二条の見出しを「(電気工事を請け負わせることの制限)」に改め、同条中「電気工事を」の下に「当該電気工事に係る電気工事業を営む」を加える。
第二十七条第一項中「電気工事業者が」を「登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が」に、「当該電気工事業者」を「当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に改め、同条第二項中「電気工事業者であつて」を「登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて」に、「行なう」を「行う」に、「当該電気工事業者」を「当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に改め、同条第三項中「電気工事業者の登録をした」を「登録電気工事業者の登録をし又は当該通知電気工事業者に係る第十七条の二第一項の規定による通知を受けた」に改める。
第二十八条第一項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同項第三号中「第二十一条」を「第二十一条第一項、第二項若しくは第三項」に改め、同条第三項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に、「第一項の規定により」を「第一項又は第二項の規定により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、これらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
二 第十七条の二第四項において準用する第十条第一項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
三 第二十一条第一項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
四 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
第二十九条第一項中「受けた者」の下に「及び通商産業大臣に第十七条の二第一項の規定による通知をした者」を加える。
第三十条第一項中「第二十八条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第三十二条第一項第五号及び第六号中「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改める。
第三十三条中「電気工事業者」を「登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者」に改める。
第三十四条第二項中「営むもの」の下に「(次項に規定する者を除く。)」を加え、「同項」を「前項」に、「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同条第四項中「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「開始したとき」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、「又は電気工事業」を「又は当該電気工事業」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。
第三十四条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、通商産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。
第三十六条第三号中「第二十八条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第三十七条第一号中「第二十一条」を「第二十一条第一項、第二項又は第三項」に、「電気工事」を「自家用電気工事の作業又は一般用電気工事」に改め、同条第二号中「電気工事業者でない者に」を「電気工事を」に改める。
第四十条第一号中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改め、同条第二号中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十七条の二第一項、同条第四項において準用する第十条第一項又は第三十四条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第四十二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十七条の二第二項若しくは第三項又は同条第四項において準用する第十一条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者