(電気用品の提出)
第四十六条の二 通商産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる電気用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 国(前項の規定に基づく通商産業大臣の権限が都道府県知事に委任されている場合にあつては、都道府県)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。