電気用品取締法は、電気用品の製造・販売規制により火災や感電等の危険防止を目的としている。近年の消費生活向上と技術進歩に伴い、家庭用電気製品の普及と新製品の増加が進んでいる。そのため、一般家庭で使用される電気用品の品質保証と消費者保護強化のため、規制対象範囲の拡大と規制内容の整備が必要となった。主な改正点は、乙種電気用品の新設による対象範囲拡大、輸入事業者への技術基準適合義務付け、型式認可の有効期間の柔軟化、乙種電気用品事業者への各種義務の設定、および改善命令等の規定整備である。
参照した発言:
第58回国会 参議院 商工委員会 第3号
甲種電気用品の型式等(第十八条―第二十六条) |
乙種電気用品の製造事業者の届出等(第二十六条の二―第二十六条の六) |