(旧電気用品取締法の表示に係る特例)
第六条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第四十六条第一項の移行電気用品であつて第二条第一項の電気用品であるものに付されている整理合理化法第十条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「旧電気用品取締法」という。)第二十五条第一項若しくは第二十六条の六第一項又は整理合理化法附則第四十九条の規定による表示は、第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
2 整理合理化法附則第四十七条第二項又は第五十条の規定の適用を受ける場合を除き、整理合理化法附則第四十七条第一項の移行特定電気用品であつて第二条第二項の特定電気用品であるものに付されている旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示(整理合理化法附則第四十七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を含む。)は、第十条第一項の規定により付された表示とみなす。