市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和35年4月8日
法令の形式: 法律
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十二号
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八項及び附則第二十九項中「昭和三十五年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介