市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和35年4月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

市町村職員共済組合の付加給付及び短期給付に関する市町村負担金の特例期間を、昭和35年12月31日から昭和36年12月31日まで1年間延長することを提案する。健康保険組合から権利義務を承継した組合の付加給付継続、及び職員より多額の保険料を負担していた市町村の負担金特例を延長するものである。地方公務員の統一的な共済制度の検討が進められている状況を考慮し、現行の特例措置を1年間延長することとした。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年3月15日)
参議院
(昭和35年3月15日)
衆議院
(昭和35年3月18日)
(昭和35年3月18日)
参議院
(昭和35年3月31日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十二号
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八項及び附則第二十九項中「昭和三十五年十二月三十一日」を「昭和三十六年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介