市町村職員共済組合法の適用を受けない市町村において、長期給付に相当する給付を行う場合の取扱いに関する規定を整備するものである。具体的には、適用除外市町村が長期給付に相当する給付を行う際、市町村職員共済組合と同様に、厚生年金保険の被保険者であった期間を組合員としての期間に合算できるようにするとともに、これに伴い厚生保険特別会計から一定の金額を適用除外市町村に交付することとする。これにより、市町村職員共済組合の組合員と適用除外市町村の職員との間の取扱いの均衡を図ることを目的とするものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号