市町村職員共済組合法における短期給付制度を、国家公務員共済組合法及び健康保険法との均衡を図るため改正するものである。主な改正点は、法定の短期給付に加えて附加給付制度を新設すること、分べんに関する給付について最低保障制度を設けること、そして短期給付に関する市町村の負担金についての特例措置期限を1年間延長することである。これにより、分べん費は6000円、配偶者分べん費は3000円の最低額を保障し、保育手当金は2400円の定額支給とする。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号