市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和36年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

市町村職員共済組合法における短期給付制度を、国家公務員共済組合法及び健康保険法との均衡を図るため改正するものである。主な改正点は、法定の短期給付に加えて附加給付制度を新設すること、分べんに関する給付について最低保障制度を設けること、そして短期給付に関する市町村の負担金についての特例措置期限を1年間延長することである。これにより、分べん費は6000円、配偶者分べん費は3000円の最低額を保障し、保育手当金は2400円の定額支給とする。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年3月16日)
参議院
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月30日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月7日)
衆議院
(昭和36年5月16日)
(昭和36年5月18日)
(昭和36年5月18日)
(昭和36年6月28日)
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五号
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の次に次の一条を加える。
(附加給付)
第十五条の二 組合は、規約で定めるところにより、保健給付、り災給付又は休業給付にあわせて、これらに準ずる給付(以下「附加給付」という。)を行なうことができる。
第三十五条第二項中「第三十八条第三項」を「第三十八条第二項」に改める。
第三十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その額が六千円に満たないときは、六千円とする。
第三十七条第三項に次のただし書を加える。
ただし、その額が三千円に満たないときは、三千円とする。
第三十八条第一項中「第三項」を「次項」に、「分ベんし、且つ、保育する場合において」を「分べんしたとき(引き続きその生れた子を育てないときを除く。次項において同じ。)」に、「分べんの日から引き続き六月間、保育している期間一月につき四百円」を「二千四百円」に改め、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条第三項中「分べんし、且つ、保育するとき」を「分べんしたとき」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第六十二条中「休業給付」の下に「(保健給付又は休業給付に係る附加給付を含む。次条において同じ。)」を加える。
第六十八条第一項第一号中「休業給付」の下に「(これらに係る附加給付を含む。)」を加える。
第七十五条第一項中「り災給付の」を「り災給付(これに係る附加給付を含む。第三項において同じ。)の」に改める。
附則第二十八項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「市町村職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五号)の施行の日の前日」に改める。
附則第二十九項中「昭和三十六年十二月三十一日」を「昭和三十七年十二月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前に分べんした、組合員若しくは組合員であつた者に係る分べん費若しくは組合員の被扶養者である配偶者に係る配偶者分べん費又は組合員、組合員であつた者若しくは組合員の被扶養者である配偶者に係る保育手当金の支給については、なお従前の例による。
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人