市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和34年3月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

市町村職員共済組合法における附加給付及び短期給付に要する費用についての市町村負担の特例期間を、昭和35年12月31日まで1年間延長することを提案する。健康保険組合から権利義務を承継した組合の附加給付の継続実施、及び健康保険組合時代に職員負担より多額の保険料を負担していた市町村の負担割合について、特例期間を延長するものである。地方公務員の統一的な共済制度の検討が進められている状況を考慮し、現行の特例措置を1年間継続することとした。

参照した発言:
第31回国会 参議院 地方行政委員会 第6号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和34年2月5日)
(昭和34年2月10日)
(昭和34年2月12日)
(昭和34年2月13日)
衆議院
(昭和34年2月17日)
(昭和34年2月19日)
(昭和34年2月26日)
参議院
(昭和34年3月11日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
市町村職員共済組合法の一部を改正する法律
市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八項及び附則第二十九項中「昭和三十四年十二月三十一日」を「昭和三十五年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介