市町村職員共済組合法における附加給付及び短期給付に要する費用についての市町村負担の特例期間を、昭和35年12月31日まで1年間延長することを提案する。健康保険組合から権利義務を承継した組合の附加給付の継続実施、及び健康保険組合時代に職員負担より多額の保険料を負担していた市町村の負担割合について、特例期間を延長するものである。地方公務員の統一的な共済制度の検討が進められている状況を考慮し、現行の特例措置を1年間継続することとした。
参照した発言:
第31回国会 参議院 地方行政委員会 第6号