住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項の表一の項償還期間の欄中「二十五年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十年以内)」を加え、同表五の項中
「
」を
「
当初期間につき、年六・〇パーセント以内で政令で定める率 |
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第十七条第一項第三号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年六・〇パーセント)以内で政令で定める率 |
」に改め、同表六の項償還期間の欄中「十年以内(据置期間を含む。)」を「二十年以内(据置期間を含む。)」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「又は第二項第一号」を「若しくは第二項第一号」に改め、「該当するもの」の下に「又は同条第五項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住する住宅の改良を行うもの」を加え、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で同条第一項第一号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表一の項償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「五十年以内」と、「三十年以内」とあるのは「四十年以内」とする。
第二十二条の三第三項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改める。
附則第八項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第十項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表一の項償還期間の欄中「二十五年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十年以内)」を加え、同条第十項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第二十一条第四項」を「第二十一条第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第二十一条第三項」を「第二十一条第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 公庫法第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金で同条第一項第一号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表一の項償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「五十年以内」と、「三十年以内」とあるのは「四十年以内」とする。
附則第四項中「昭和六十二年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
附則第六項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
3 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部改正)
4 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。