住務範囲拡大と既存貸付制度の改善を目的とする改正案である。主な改正点として、市街地の高度利用を図るため、個人への貸付対象拡大、非住宅部分の貸付限度引き上げ、中高層耐火建築物の建設費全額貸付制度の新設を行う。また、宅地開発事業推進のための学校施設建設資金貸付、住宅改良資金貸付制度の創設、床面積・建設費限度規定の削除、理事一名増員などを含む。これらにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目指す。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 建設委員会 第2号
防寒住宅であって、且つ、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額 |
年五分五厘 |
十八年以内 |