(賃借人の選定及び家賃)
第十三条の二 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2 貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
4 主務大臣は、第一項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。