住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 平成3年3月15日
法令の形式: 法律
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月十五日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第三号
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「本項」を「この項」に、「同項第三号の」を「同項第三号若しくは第四号の」に改める。
第四十八条の二中「同項第三号」の下に「若しくは第四号」を加える。
附則第八項中「平成三年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「自ら居住するため住宅を必要とする」を「、同条第一項第一号に掲げる」に改め、「対する貸付金」の下に「及び第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金」を、「第二十条第一項」の下に「及び第二項(第二十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項の表」を「第二十条第一項の表及び同条第二項」に改め、「金額」と、」の下に「同条第一項の表中」を加える。
附則第九項中「平成三年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
附則第十項中「限度の欄」の下に「及び同条第二項」を加え、「及び前項」を「並びに前項」に改める。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
第二条 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「附随する」を「付随する」に改め、「土地」の下に「若しくは借地権」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者
イ 事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするもの
ロ 事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し住宅を賃貸する事業を行う者
第七条第二項中「附随して」を「付随して」に改め、「土地」の下に「又は借地権」を加え、「あわせて」を「併せて」に改める。
第八条の見出し中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第一項中「の貸付」を「の貸付け」に、「貸付の申込」を「貸付けの申込み」に改め、「前条第一項第三号」の下に「又は第四号」を加え、「見込」を「見込み」に、「充分に」を「十分に」に、「且つ、申込」を「かつ、申込み」に、「申込に」を「申込みに」に改め、同条第二項中「前条第一項第三号」の下に「又は第四号」を加える。
第九条第三項中「及び第七号」を削り、「又は同項第二号」を「、同項第二号」に改め、「法人を除く。)」の下に「又は同項第三号の規定に該当するもの」と、同項第七号中「第十七条第一項若しくは第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第三号若しくは第四号の規定に該当するもの又は同条第四項から第七項まで、第十項若しくは第十一項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは中高層耐火建築物等内の住宅を賃貸するもの」とあるのは「貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号の規定に該当するもの」と、「第三十五条第一項、第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三十五条の三第一項」とあるのは「同法第十三条の二第一項又は第二項」を加え、「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第四号」に、「第十三条の二第一項」を「第十三条の三第一項」に改める。
第十三条第二項中「基づき」の下に「賃貸し、若しくは第七条第一項第三号ロに掲げる者が事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し賃貸し、又は第十三条の三の規定に基づき」を加える。
第十三条の二第一項中「公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)で第七条第一項第三号」を「貸付けを受けた者で第七条第一項第四号」に、「又は土地」を「、土地又は借地権」に改め、同条第二項中「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第四号」に、「附随して土地」を「付随して土地又は借地権」に、「これ」を「それら」に、「こえて」を「超えて」に、「又は土地」を「、土地又は借地権」に改め、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。
(賃借人の選定及び家賃)
第十三条の二 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2 貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
4 主務大臣は、第一項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。
第十五条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「、代理人」を「若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同項第一号中「又は土地を譲渡した」を「を賃貸した」に改め、同項第二号中「こえて、住宅又は土地の譲渡価額」を「超えて、家賃の額」に改め、同項に次の二号を加える。
三 貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものが、第十三条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅、土地又は借地権を譲渡したとき。
四 貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものが、第十三条の三第二項に規定する額を超えて、住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。
第十五条第二項中「、代理人」を「又は法人若しくは人の代理人」に改め、「その法人」の下に「又は人」を加える。
第十六条中「三万円」を「十万円」に改める。
第十七条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「こえて」を「超えて」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第三条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「平成三年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「自ら居住するため住宅を必要とする者で同条第五項」を「、公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者で第八条第五項」に改め、「対する貸付金」の下に「及び公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金」を加え、「同条第二項の表限度の欄」を「第八条第二項の表限度の欄及び同条第六項において準用する公庫法第二十条第二項」に、「同欄」を「第八条第二項の表限度の欄」に、「とする。」を「と、公庫法第二十条第二項中「八割五分に相当する金額」とあるのは「八割五分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。」に改める。
附則第五項中「貸付金の利率」の下に「並びに前項の規定により同条第六項において準用する公庫法第二十条第二項の規定が読み替えて適用される場合における同項に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率」を加え、「同項」を「第八条第二項」に、「その利率」を「それらの利率」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法附則第八項及び第十項並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第四項及び第五項の規定(住宅金融公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第十一項中「第七条第一項第三号」を「第七条第一項第四号」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
5 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十二の項及び二十九の項中「、第三号」を「、第四号」に、「資金貸付け」を「資金の貸付け」に改める。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎
建設大臣 大塚雄司
自治大臣 吹田幌