住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、国民の住宅建設資金の融通を通じて住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してきたが、国民の良質な住宅取得の促進と良好な居住環境の確保のため、制度改善が必要となっている。このため、平成3年度予算案に基づき、住宅金融公庫法等の改正を行う。主な改正点は、特別割り増し貸付制度の適用期限延長と賃貸住宅建設者への制度適用、また産業労働者住宅貸付制度を拡充し、従業員向け賃貸住宅建設資金の貸付を可能とするものである。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 建設委員会 第3号