区分 |
貸付金額の限度 |
木造の住宅(防火構造、簡易耐火構造及び耐火構造の住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)又は防火構造の住宅(外壁及び軒裏を建築基準法第二条第八号に規定する防火構造とした住宅をいう。以下同じ。)の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本条において同じ。)の八割に相当する金額 |
簡易耐火構造の住宅(外壁を耐火構造とした住宅をいう。以下同じ。)又は耐火構造の住宅(主要構造部を耐火構造とした住宅をいう。以下同じ。)の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
区分 |
貸付金の利率 |
貸付金の償還期間 |
木造の住宅又は防火構造の住宅の建設及びこれらに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五分五厘 |
十八年以内 |
簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五分五厘 |
二十五年以内 |
多層家屋等内の住宅以外の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五分五厘 |
三十五年以内 |
多層家屋等内の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五分五厘 |
五十年以内 |
区分 |
貸付金額の限度 |
貸付金の利率 |
貸付金の償還期間 |
防寒住宅であつて、且つ、前項に規定する簡易耐火構造の住宅であるものの建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(建設費が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下本条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下本条において同じ。)の八割五分に相当する金額 |
年五分五厘 |
三十年以内 |
多層家屋等(公庫法第十九条の二に規定する多層家屋等をいう。以下本条において同じ。)内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、且つ、前項に規定する耐火構造の住宅であるものの建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
年五分五厘 |
三十五年以内 |
多層家屋等内の防寒住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
年五分五厘 |
五十年以内 |