住宅金融公庫の貸付業務の範囲を拡大し、都市再開発法による施設・建築物等の敷地取得費に必要な資金の貸付を可能にするとともに、中高層耐火建築物等の一部を購入する者に対して購入資金の貸付を行えるようにすることを目的とする改正である。
参照した発言:
第68回国会 参議院 建設委員会 第3号
利率 |
年五分五厘 |
年五分五厘 |
年五分五厘 |
年五分五厘 |
利率 |
年五分五厘(地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者で第十七条第一項第四号の規定に該当するものに対する貸付金にあつては、政令で定める利率) |
利率 |
年五分五厘 |
年五分五厘 |
年五分五厘 |
年五分五厘 |
利率 |
年五分五厘(公庫法第二十一条第一項に規定する地方公共団体等以外の者で同法第十七条第一項第四号の規定に該当するものに対する貸付金にあっては、政令で定める利率) |