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住宅金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和47年5月22日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
住宅金融公庫法
改正:
地方税法
改正:
産業労働者住宅資金融通法
改正:
北海道防寒住宅建設等促進法
改正:
都市再開発法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
住宅金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十六号
住宅金融公庫法の一部を改正する法律
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第十項を次のように改める。
10
公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(以下「施設建築物等」という。)又は相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(施設建築物等を除く。以下「特定中高層耐火建築物」という。)を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けの業務を行なう。この場合において、施設建築物等を建設する者が施設建築物等の建設に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を施設建築物等の建設に必要な資金にあわせて貸し付けることができる。
第十七条第十一項第一号中「前項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11
公庫は、前項の規定による貸付けを受けて新たに建設された施設建築物等又は特定中高層耐火建築物で、まだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者に対し、その購入に必要な資金を貸し付けることができる。前項後段の規定は、施設建築物等を購入する者が施設建築物等の購入に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合について準用する。
第十八条(見出しを含む。)中「貸付を」を「貸付けを」に、「及び第十項」を「、第十項及び第十一項」に、「貸付の」を「貸付けの」に、「行う」を「行なう」に、「申込を」を「申込みを」に、「見込」を「見込み」に、「貸付に」を「貸付けに」に、「且つ」を「かつ」に、「申込に」を「申込みに」に、「参しやく」を「参酌」に改める。
第二十条第四項中「一戸当り」を「一戸当たり」に、「第八項の規定による貸付金」を「第八項又は第十一項の規定による貸付金及び同条第十項の規定による貸付金で施設建築物等に係るもの」に改め、同条第五項中「貸付金の」を「貸付金で特定中高層耐火建築物に係るものの」に改め、「中高層耐火建築物等の」及び「(第十七条第十項に規定する施設建築物にあつては、住宅部分の床面積に政令で定める率を乗じて得た面積。以下この項において同じ。)」を削り、同条第六項中「中高層耐火建築物等」を「特定中高層耐火建築物」に改め、「(同条第十項に規定する施設建築物にあつては、公庫の貸付金に係る賃貸住宅等の床面積に政令で定める率を乗じて得た面積。以下この項において同じ。)」を削り、同条第七項中「中高層耐火建築物等」を「特定中高層耐火建築物」に改め、同条第八項中「六十七平方メートルを」を「、六十七平方メートル以上で主務大臣が定める面積を」に、「六十七平方メートルとして」を「当該主務大臣が定める面積として」に改め、同条第九項中「中高層耐火建築物等」を「特定中高層耐火建築物」に改める。
第二十一条第一項の表中
「
利率
年五分五厘
年五分五厘
年五分五厘
年五分五厘
」
を
「
利率
年五分五厘(地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者で第十七条第一項第四号の規定に該当するものに対する貸付金にあつては、政令で定める利率)
」
に改める。
第二十一条第二項中「五年以内」の下に「(新住宅市街地開発事業その他政令で定める大規模な事業に係る貸付金にあつては、七年以内)」を加え、同条第七項中「第十項」の下に「又は第十一項」を、「貸付金」の下に「で特定中高層耐火建築物に係るもの」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7
第十七条第十項又は第十一項の規定による貸付金で施設建築物等に係るものの利率及び償還期間は、政令で定める。
第二十一条に次の一項を加える。
9
第一項又は第七項の規定により政令で利率を定める場合には、地方公共団体等以外の者で第十七条第一項第四号の規定に該当するものの行なう住宅の建設又は施設建築物等の建設若しくは購入が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び第二十七条の二第一項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
第二十一条の二第一項中「中高層耐火建築物等」を「特定中高層耐火建築物」に、「且つ、貸付」を「かつ、貸付け」に改める。
第二十一条の三第一項ただし書中「同条第四項」の下に「若しくは第十項」を加え、同条第三項第四号中「若しくは第十項」を「、第十項若しくは第十一項」に改め、同項第六号中「第十項」の下に「又は第十一項」を加え、同項第七号及び第八号中「若しくは第十項」を「、第十項若しくは第十一項」に改める。
第二十三条第一項中「及び第十項」を「、第十項及び第十一項」に改める。
第二十四条第二項中「第十七条第十一項各号」を「第十七条第十二項各号」に改める。
第三十五条第二項中「貸付を」を「貸付けを」に、「参しやく」を「参酌」に改め、同条第三項中「又は第十項」を「、第十項又は第十一項」に、「貸付を」を「貸付けを」に改める。
第三十五条の二第一項中「、譲受人の選定方法」を「及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が地方公共団体等以外の者である場合に限る。)」に改め、同条第三項中「貸付けを受けた者」を「貸付けを受けた地方公共団体等」に改め、同条第四項中「第十項」の下に「又は第十一項」を加え、「貸付を」を「貸付けを」に改め、「住宅」の下に「又は当該住宅の建設若しくは購入に附随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るもの」を加える。
第三十六条の見出しを「(土地あつせん手数料)」に改め、同条中「第十七条第十一項第二号」を「第十七条第十二項第二号」に、「行う」を「行なう」に、「土地あつ旋手数料」を「土地あつせん手数料」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
2
産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「若しくは第十項」を「、第十項若しくは第十一項」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
3
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表中
「
利率
年五分五厘
年五分五厘
年五分五厘
年五分五厘
」
を
「
利率
年五分五厘(公庫法第二十一条第一項に規定する地方公共団体等以外の者で同法第十七条第一項第四号の規定に該当するものに対する貸付金にあっては、政令で定める利率)
」
に改める。
第八条に次の一項を加える。
7
公庫法第二十一条第九項の規定は、第二項の規定により政令で利率を定め、又はこれを変更する場合について準用する。
(地方税法の一部改正)
4
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の七第十一号中「第十七条第十一項第三号」を「第十七条第十二項第三号」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
5
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条第一項第三号を次のように改める。
三
削除
(経過規定)
6
都市再開発法附則第四条第二項に規定する防災建築街区造成組合若しくはその組合員が建築する防災建築物又は同項に規定する防災建築街区造成事業に係る防災建築物は、この法律による改正後の住宅金融公庫法の規定の適用に関しては、都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物とみなす。
7
この法律による改正後の法律の規定は、住宅金融公庫が昭和四十七年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 西村英一
自治大臣 渡海元三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革