区分 |
貸付金の償還期間 |
主要構造部を耐火構造とした災害復興住宅(以下この表において「耐火構造の災害復興住宅」という。)の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
耐火構造の災害復興住宅以外の災害復興住宅で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの(以下この表において「簡易耐火構造の災害復興住宅」という。)の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内 |
耐火構造の災害復興住宅及び簡易耐火構造の災害復興住宅以外の災害復興住宅の建設並びにこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
十八年以内 |
災害復興住宅の補修及びこれに附随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
十年以内 |
区分 |
貸付金の償還期間 |
主要構造部を耐火構造とした地すべり関連住宅(以下この表において「耐火構造の地すべり関連住宅」という。)の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
耐火構造の地すべり関連住宅以外の地すべり関連住宅で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの(以下この表において「簡易耐火構造の地すべり関連住宅」という。)の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内 |
耐火構造の地すべり関連住宅及び簡易耐火構造の地すべり関連住宅以外の地すべり関連住宅の移転又は建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
十八年以内 |